しゃかいほけんしんさかんおよびしゃかいほけんしんさかいほうしこうきそく
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
昭和28年厚生省令第43号
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第41条第2項並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)第14条の規定に基き、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則を次のように定める。
(総括社会保険審査官)
第1条 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官1人を置き、社会保険審査官をもって充てる。
2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
(法第3条第4号の厚生労働省令で定める機関の事務所)
第2条 法第3条第4号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 日本年金機構(以下「機構」という。)がした国民年金の保険料その他国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあっては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあっては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)
二 厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあっては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあっては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所
三 市町村長がした処分に対する審査請求にあっては、当該処分をした市町村
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第3条 社会保険審査官は、法第9条の3の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。
2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であって社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。
3 第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
(証票)
第4条 法第11条第3項又は第40条第3項の規定によって社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次のとおりとする。
一 証票の大きさは、縦120ミリメートル、横70ミリメートルとし、表紙は、チョコレート色皮製とする。
二 表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。
三 表紙の内側には、名刺入れを付ける。
四 用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真(縦35ミリメートル、横30ミリメートルの大きさとする。)を貼り付け、証票番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。
五 用紙は、差換式とし、その大きさは、縦114ミリメートル、横60ミリメートルとする。
六 証票の形状は、別記のとおりとする。
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第5条 法第11条の3第1項(法第44条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によって行うものとする。
(収入印紙を貼付するための書面)
第6条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号。以下「令」という。)第8条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。
(手数料の納付)
第7条 令第8条の4第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、社会保険審査官又は社会保険審査会は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
一 前条に規定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
二 令第8条の4第2項第1号の規定による公示をした場合にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法
三 令第8条の4第2項第2号の規定による公示をした場合にあっては、当該管轄審査官の属する地方厚生局の事務所又は社会保険審査会の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
2 前項の規定にかかわらず、社会保険審査官又は社会保険審査会は、同項本文に規定する方法によることができないときは、令第8条の4第2項第3号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第8条 令第8条の6に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条の3第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
(利益を代表する者の名称)
第9条 法第30条第1項又は第2項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。
(調書の閲覧)
第10条 法第41条第2項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従って、閲覧しなければならない。
一 事件の表示
二 閲覧請求の理由
三 請求の年月日
四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月29日厚生省令第32号)
この省令は、昭和35年10月31日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月26日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別記様式(第6条関係)
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別記
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