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いりょうしせつちょうさきそく

医療施設調査規則

昭和28年厚生省令第25号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、医療施設調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 医療施設調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
(調査の種類)
第3条の2 医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。
(調査の範囲)
第4条 静態調査は、すべての医療施設について行う。
2 動態調査は、次の医療施設について行う。
 病院であって、次に掲げるもの
 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの
 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行規則」という。)第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの
 医療法第8条の2第2項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第9条第1項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第2項に基づき死亡若しくは失そうの届出をしたもの
 医療法第29条第1項第2号から第4号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの
 医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの
 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に基づき告示されたもの
 診療所であって、次に掲げるもの
 医療法第8条に基づき開設の届出をしたもの
 施行規則第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条の14第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの
 前号イ、ハ又はニに該当するもの
(調査の期日)
第5条 静態調査は、3年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によって行なう。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行なうことができる。
2 動態調査は、前条第2項に規定する届出の受理又は処分(以下「処分等」という。)をしたときに行なう。
(調査事項)
第6条 静態調査は、次に掲げる事項について行う。
 名称
 所在地
 開設者
 診療科目
 設備
 従事者の数及びその勤務の状況
 許可病床数
 社会保険診療の状況
 救急病院・診療所の告示の有無
 診療及び検査の実施の状況
十一 その他前各号に関連する事項
2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。
 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの
 名称
 開設年月日
 所在地
 開設者
 診療科目
 許可病床数
 従事者数
 社会保険診療の状況
 その他イからチまでに関連する事項
 第4条第2項第1号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの
 名称
 変更年月日
 診療科目
 許可病床数
 その他イからニまでに関連する事項
 第4条第2項第1号及び第2号に規定するもののうち前2号に掲げるもの以外のもの
 名称
 処分等の年月日
 処分等の種類
 その他イからハまでに関連する事項
3 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
第7条 削除
第8条 削除
(静態調査の報告の義務)
第9条 医療施設(保健所を設置する市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事(指定都市の市長の管轄区域内の医療施設にあっては、当該指定都市の市長。次条第1項において同じ。)の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
(静態調査の調査票の提出)
第10条 保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
2 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
3 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定都市の市長は、第1項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、第1項、第3項及び第4項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
(動態調査の調査票の提出)
第10条の2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2 指定都市の市長は、その管轄区域内の病院(第4条第2項第1号ホ及びヘに掲げるものを除く。)及び診療所について、第4条第2項第1号及び第2号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、その管轄区域内の次に掲げる病院及び診療所について、当該各号に定める区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、前2項の規定により提出された調査票とともに、翌月20日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定都市の市長の管轄区域内の病院 第4条第2項第1号ホ及びヘ
 指定都市の市長の管轄区域外の病院 第4条第2項第1号
 指定都市の市長、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長の管轄区域外の診療所 第4条第2項第2号
(結果の公表)
第11条 厚生労働大臣は、第10条第5項の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。
2 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。
3 厚生労働大臣は、第1項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。
(保存期間)
第12条 厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は1年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
(事故のときの処置)
第13条 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第3項又は第10条の2第1項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。
2 指定都市の市長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第4項又は第10条の2第2項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第5項又は第10条の2第3項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(電子情報処理組織による報告)
第14条 第9条に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する場合には、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出することができる。
2 第10条の2に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録し、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
第15条 削除

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月30日厚生省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月28日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月26日厚生省令第43号) 抄
1 この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
3 新規則に規定する最初の静態調査は、昭和50年に行なうものとする。
4 改正前の医療施設調査規則に規定する医療施設調査は、新規則に規定する静態調査とみなす。
附則 (昭和50年11月26日厚生省令第42号)
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年11月13日厚生省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月4日厚生省令第43号)
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月21日厚生省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日厚生省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日厚生省令第43号)
1 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年2月25日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から同月31日までの間に係る報告から適用する。
附則 (平成9年3月31日厚生省令第34号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月28日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年4月分の動態調査から適用する。
附則 (平成11年8月5日厚生省令第77号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第85号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月26日厚生労働省令第109号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成17年7月6日厚生労働省令第115号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年3月19日厚生労働省令第41号) 抄
1 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第7条、医療施設調査規則第9条、患者調査規則第9条、毎月勤労統計調査規則第16条、賃金構造基本統計調査規則第8条又は国民生活基礎調査規則第10条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成27年4月30日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月20日厚生労働省令第64号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。

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