まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうしこうきそく
麻薬及び向精神薬取締法施行規則
昭和28年厚生省令第14号
麻薬取締法(昭和28年法律第14号)第4条第2項、第30条第1項、第32条第1項、第44条第6号、第61条及び第63条の規定に基き、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
第1章 麻薬に関する取締り
(免許の申請)
第1条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第1号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
(法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第1条の3 厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許証)
第2条 法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第2号様式による。
一 免許証の番号
二 麻薬業務所の名称及び所在地
三 麻薬施用者又は麻薬研究者にあっては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
(業務廃止等の届出)
第3条 麻薬取扱者は、法第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第3号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあっては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあってはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 麻薬業務所の名称及び所在地
四 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
(免許証の返納)
第4条 麻薬取扱者は、法第8条又は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第4号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあっては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあってはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 麻薬業務所の名称及び所在地
四 免許証返納の事由及び年月日
(免許証の記載事項の変更)
第5条 麻薬取扱者は、法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第5号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあっては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあってはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 変更すべき事項
四 変更の事由及び年月日
(免許証の再交付申請)
第6条 麻薬取扱者は、法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあっては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあってはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 再交付の事由及び年月日
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
第6条の2 法第13条第1項ただし書又は法第17条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号の2様式)に疾病名、治療経過及び麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
三 入国し、又は出国する理由
四 麻薬の施用を必要とする理由
五 入国又は出国の期間
六 入国又は出国の港名
(輸入及び輸出の許可申請)
第7条 麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書(別記第7号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第14条第3項又は法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
(製造、製剤及び小分けの許可申請)
第8条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第8号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 麻薬業務所の名称及び所在地
四 製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
五 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
六 製造、製剤又は小分けの期間
2 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第21条第1項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第9号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあっては地方厚生局長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
六 製造のために使用する麻薬の品名及び数量
七 製造の期間
(譲渡しの許可申請)
第9条 法第24条第10項及び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあっては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者にあっては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
六 譲渡先
七 譲渡しの理由
(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
第9条の2 2以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
一 いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
二 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
2 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号の2様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 麻薬業務所の名称及び所在地
三 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
四 いずれの申請者も、他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡す旨
3 都道府県知事は、前項の申請に係る法第24条第12項第1号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
4 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日又は第2項第3号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
5 麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
6 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第4項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失ったとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第10号の3様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。
7 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第4項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第1項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。
8 前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第2項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第10号の4様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
9 都道府県知事は、第6項及び第7項の届出があったときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
10 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
11 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。
一 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
二 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき。
三 前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
(麻薬を記載した処方せんの記載事項)
第9条の3 法第27条第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 患者の住所(患畜にあっては、その所有者又は管理者の住所(法人にあっては、主たる事務所所在地))
二 処方せんの使用期間
三 発行の年月日
四 麻薬業務所の名称及び所在地
(廃棄の届出)
第10条 法第29条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第11号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあっては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
六 廃棄の年月日
七 廃棄の場所
八 廃棄の方法
九 廃棄の理由
(廃棄の方法)
第10条の2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
(封かん証紙)
第11条 法第30条第1項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあってはその直接の被包に、その他の容器にあってはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
一 容量が1000グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあっては、別記第12号様式
二 容量が25グラム以上1000グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあっては、別記第13号様式
三 容量が25グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあっては、別記第14号様式
2 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第30条第1項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第15号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 証紙の種類
(譲受証及び譲渡証)
第12条 法第32条第1項に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。
2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第12条の2 法第32条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者の閲覧に供し、当該麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第32条第2項に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 麻薬営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第12条の3 法第32条第3項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。
第12条の4 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)第1条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第12条の2第1項各号に規定する方法のうち麻薬営業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(事故の届出)
第12条の5 麻薬取扱者は、法第35条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第18号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあっては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあっては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあってはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 事故が生じた麻薬の品名及び数量
六 事故発生の状況
(廃棄の届出)
第12条の6 法第35条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 麻薬業務所の名称及び所在地
五 廃棄した年月日
六 廃棄の方法
七 廃棄の理由
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第35条第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第19号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(数量の差異の届出)
第13条 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第44条第6号の規定により届け出なければならない。
第2章 向精神薬に関する取締り
(免許の申請)
第14条 法第50条第1項の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第20号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であって、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第20条又は第27条に規定する許可証の写しを添付したときは、第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
一 向精神薬営業所の平面図
二 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
三 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者)
第14条の2 法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第14条の3 地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(向精神薬営業所の構造設備基準)
第15条 法第50条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
二 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
(免許証)
第16条 法第50条の4において準用する法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第21号様式による。
一 免許証の番号
二 向精神薬営業所の名称及び所在地
(業務廃止等の届出)
第17条 向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第22号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあっては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあってはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 向精神薬営業所の名称及び所在地
四 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第50条の4において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
(免許証の返納)
第18条 向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第23号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあっては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあってはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 向精神薬営業所の名称及び所在地
四 免許証返納の事由及び年月日
(免許証記載事項の変更)
第19条 向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第24号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあっては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあってはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 変更すべき事項
四 変更の事由及び年月日
(免許証の再交付申請)
第20条 向精神薬営業者は、法第50条の4において準用する法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第25号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあっては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあってはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 再交付の事由及び年月日
(登録の申請)
第21条 法第50条の5第1項の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第26号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
一 向精神薬試験研究施設の平面図
二 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
三 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
(登録証)
第22条 法第50条の7において準用する法第4条第2項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第27号様式による。
一 登録証の番号
二 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
(試験研究の廃止等の届出)
第23条 向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第28号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 登録証の番号及び登録年月日
三 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
四 試験研究の廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第50条の7において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
(登録証の返納)
第24条 向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第29号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 登録証の番号及び登録年月日
三 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
四 登録証返納の事由及び年月日
(登録証記載事項の変更)
第25条 向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第9条第1項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第30号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 登録証の番号及び登録年月日
三 変更すべき事項
四 変更の事由及び年月日
(登録証の再交付申請)
第26条 向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第31号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあってはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 登録証の番号及び登録年月日
三 再交付の事由及び年月日
(携帯輸入)
第27条 法第50条の8第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
二 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であって注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
(輸入できる者)
第28条 法第50条の8第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 向精神薬輸出業者であって、返品のため向精神薬を輸入するもの
二 向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であって、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
三 向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であって、商品見本である向精神薬を輸入する者
(輸入の許可申請)
第29条 向精神薬輸入業者は、法第50条の9第1項の規定により第1種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第50条の9第3項において準用する法第14条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第2項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の9第3項」とあるのは「法第50条の9第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、向精神薬輸入業者が法第50条の9第3項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第3項、第4項及び第5項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
(携帯輸出)
第30条 法第50条の11第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者
二 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であって、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であって注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
(輸出できる者)
第31条 法第50条の11第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 向精神薬輸入業者であって、返品のため向精神薬を輸出するもの
二 向精神薬製造製剤業者であって、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
三 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であって、商品見本として向精神薬を輸出する者
(輸出の許可申請)
第32条 向精神薬輸出業者は、法第50条の12第1項の規定により第1種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の12第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第2項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の12第3項」とあるのは「法第50条の13第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、向精神薬輸出業者が法第50条の12第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第3項、第4項又は第5項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
(特定地域の輸出の許可申請)
第33条 向精神薬輸出業者は、法第50条の13第1項の規定により特定地域を仕向地とする特定第2種向精神薬又は特定第3種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、向精神薬輸出業者が法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
(輸出の届出)
第34条 法第50条の14第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 向精神薬営業所の名称及び所在地
四 輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
五 輸入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
六 輸出の期間
七 輸送の方法
八 輸出港名
2 向精神薬輸出業者は、法第50条の14第1項の規定により第2種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第33号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
(製造等)
第35条 法第50条の15第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
(譲渡し等)
第36条 法第50条の16第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
二 向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
三 向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
四 病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
五 病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
六 病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
七 病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
八 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなった場合(向精神薬営業者の免許が効力を失った場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となったときを除く。)において、向精神薬取扱者であった者が当該向精神薬取扱者でなくなった事由の生じた日から50日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
九 向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から50日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
十 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなった場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
十一 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
十二 船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であって、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
十三 航空法(昭和27年法律第231号)第100条の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第150条第2項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であって、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
十四 地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
十五 地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
十六 病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
2 法第50条の16第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 同一人が2以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
二 向精神薬卸売業者が、船員法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
三 向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第150条第2項の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第100条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
四 向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
五 向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第159条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であって厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
3 法第50条の16第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が2以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
4 法第50条の16第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
(容器等の記載の特例)
第37条 法第50条の19ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 向精神薬が輸出用である場合
二 向精神薬が医薬品医療機器等法第80条の2第1項に規定する治験の対象とされる薬物(第4項において「治験薬」という。)である場合
三 向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第216条第1項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもってこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第5項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
2 次の各号に掲げる向精神薬であって、その容器の面積が狭いため、法第50条の19に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
一 2cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
二 2ccを超え10cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
((向))の記号 | 省略することができる。 |
成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもって代えることができる。 |
向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和34年法律第127号)によって登録された商標の記載をもって代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもって代えることができる。 |
3 輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあっては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
4 治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
5 調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもって代えることができる。 |
向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもって代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第50条第1号に定める製造販売業者の略名をもって代えることができる。 |
(容器等の記載事項)
第38条 法第50条の19第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。ただし、医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第50条第1号に定める製造販売業者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所をもって代えることができる。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条の規定により都道府県知事が行う医薬品医療機器等法第12条第1項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
(向精神薬取扱責任者の届出)
第39条 法第50条の20第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日
三 免許の種類
四 向精神薬営業所の名称及び所在地
五 向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
六 向精神薬取扱責任者の資格
七 向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
2 向精神薬営業者は、法第50条の20第4項の規定により届け出ようとするときは、別記第34号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあっては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあってはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(保管等)
第40条 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
2 前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
3 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
4 向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第50条の16第2項、第3項又は第4項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
(事故の届出)
第41条 法第50条の22第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
末、散剤、顆粒剤 | 100グラム又は100包 |
錠剤、カプセル剤、坐剤 | 120個 |
注射剤 | 10アンプル又は10バイアル |
内用液剤 | 10容器 |
経皮吸収型製剤 | 10枚 |
2 向精神薬取扱者は、法第50条の22第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第35号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあっては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあってはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
三 免許又は登録の種類
四 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
五 事故が生じた向精神薬の品名及び数量
六 事故発生の状況
(記録を要しない向精神薬)
第42条 法第50条の23第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
一 病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
二 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
三 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
(届出)
第43条 法第50条の24第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
(適用除外等対象向精神薬製剤)
第44条 法第50条の25に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第2のとおりとする。
(薬局開設者等の別段の申出)
第45条 法第50条の26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第36号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
三 前号の許可の種類
四 薬局又は営業所の名称及び所在地
第2章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等
(業務の届出)
第45条の2 法第50条の27に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあっては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
二 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第50条の27前段の規定により届け出ようとするときは、別記第37号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあっては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあってはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
(業務廃止の届出)
第45条の3 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第50条の28第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第38号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあっては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあってはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
三 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第50条の28第2項の規定により届け出る場合に準用する。
(輸入及び輸出の届出)
第45条の4 法第50条の29、第50条の30第1項、第50条の31又は第50条の32の規定により届け出ようとする者は、別記第39号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
第45条の5 法第50条の31及び第50条の32に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N—アセチルアントラニル酸として40キログラムを含有する量 |
アセトン及びこれを含有する物 | アセトン150キログラムを含有する量 |
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として30キログラムを含有する量 |
イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール4キログラムを含有する量 |
エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル140キログラムを含有する量 |
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして20グラムを含有する量 |
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして10グラムを含有する量 |
塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素20キログラムを含有する量 |
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム55キログラムを含有する量 |
サフロール及びこれを含有する物 | サフロール4キログラムを含有する量 |
トルエン及びこれを含有する物 | トルエン170キログラムを含有する量 |
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして500グラムを含有する量 |
ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール4キログラムを含有する量 |
メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン160キログラムを含有する量 |
3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン及びこれを含有する物 | 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン4キログラムを含有する量 |
無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸210キログラムを含有する量 |
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として10グラムを含有する量 |
硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸20キログラムを含有する量 |
(事故の届出)
第45条の6 法第50条の33第1項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
N—アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N—アセチルアントラニル酸として40キログラムを含有する量 |
アセトン及びこれを含有する物 | アセトン150キログラムを含有する量 |
アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として30キログラムを含有する量 |
イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール4キログラムを含有する量 |
エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル140キログラムを含有する量 |
エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして20グラムを含有する量 |
エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして10グラムを含有する量 |
塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素20キログラムを含有する量 |
過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム55キログラムを含有する量 |
サフロール及びこれを含有する物 | サフロール4キログラムを含有する量 |
トルエン及びこれを含有する物 | トルエン170キログラムを含有する量 |
ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして500グラムを含有する量 |
ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール4キログラムを含有する量 |
メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン160キログラムを含有する量 |
3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン及びこれを含有する物 | 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン4キログラムを含有する量 |
無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸210キログラムを含有する量 |
リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として10グラムを含有する量 |
硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸20キログラムを含有する量 |
2 麻薬等原料営業者は、法第50条の33第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第40号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあっては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあってはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 営業者の種類
三 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
四 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
五 事故発生の状況
(疑わしい取引の届出)
第45条の7 法第50条の33第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 注文者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
二 注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
三 支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
四 その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
2 法第50条の33第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
三 注文のあった麻薬向精神薬原料の品名及び数量
四 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
五 注文のあった年月日
六 法第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
3 麻薬等原料営業者は、法第50条の33第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第41号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあっては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあってはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(適用除外等)
第45条の8 法第50条の36に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第3のとおりとする。
第3章 監督
(収去証)
第46条 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第50条の38第1項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第42号様式)を交付しなければならない。
(身分を示す証票)
第47条 法第50条の38第3項(法第58条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。
第4章 麻薬中毒者に対する措置等
(医師の届出事項)
第48条 法第58条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 麻薬中毒の症状の概要
二 診断の年月日
三 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
(厚生労働省令で定める病院)
第49条 法第58条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
一 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8の規定により指定された精神科病院
(診療報酬の請求)
第50条 麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第5章 雑則
(犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
第51条 法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
二 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
(証紙の代価)
第52条 法第61条に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
一 第11条第1項第1号の証紙 60円
二 第11条第1項第2号の証紙 30円
三 第11条第1項第3号の証紙 15円
(手数料等の納付)
第53条 法第59条の5第1項に規定する手数料及び法第61条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはって納付しなければならない。
(処方せん等の記載)
第54条 法第27条第6項の規定による処方せん、法第32条第1項の規定による譲受証及び譲渡証、法第37条第1項、法第38条第1項、法第39条第1項及び法第40条第1項に規定する帳簿並びに法第41条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
(権限の委任)
第55条 法第62条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第39号から第44号までに掲げる権限(第44号に掲げる権限にあっては、厚生労働大臣が第42号又は第43号に掲げる権限を自ら行った場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第3条第1項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
二 法第4条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
三 法第7条第1項及び第3項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
四 法第8条(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
五 法第9条第1項及び第2項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
六 法第10条第1項及び第2項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
七 法第12条第1項及び第3項に規定する権限
八 法第13条第1項に規定する権限
九 法第17条に規定する権限
十 法第21条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
十一 法第24条第10項及び第12項第2号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
十二 法第35条第1項及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
十三 法第36条第1項及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
十四 法第44条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
十五 法第45条に規定する権限
十六 法第46条第2項に規定する権限
十七 法第50条第1項に規定する権限
十八 法第50条の5に規定する権限
十九 法第50条の9第1項及び第2項に規定する権限
二十 法第50条の9第3項及び第4項において準用する法第15条に規定する権限
二十一 法第50条の9第3項から第5項までにおいて準用する法第14条第2項、第3項、第5項及び第6項に規定する権限
二十二 法第50条の9第3項から第5項までにおいて準用する法第16条に規定する権限
二十三 法第50条の10に規定する権限
二十四 法第50条の12第1項及び第2項に規定する権限
二十五 法第50条の12第3項から第5項まで並びに第50条の13第2項及び第3項において準用する法第18条第2項から第5項までに規定する権限
二十六 法第50条の12第3項から第5項まで並びに第50条の13第2項及び第3項において準用する法第19条に規定する権限
二十七 法第50条の13第1項、第4項、第5項及び第7項に規定する権限
二十八 法第50条の14第1項に規定する権限
二十九 法第50条の20第4項に規定する権限
三十 法第50条の22に規定する権限
三十一 法第50条の24に規定する権限
三十二 法第50条の27に規定する権限
三十三 法第50条の28に規定する権限
三十四 法第50条の29に規定する権限
三十五 法第50条の30に規定する権限
三十六 法第50条の31に規定する権限
三十七 法第50条の32に規定する権限
三十八 法第50条の33に規定する権限
三十九 法第50条の38第1項及び第2項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
四十 法第50条の39に規定する権限
四十一 法第50条の40に規定する権限
四十二 法第50条の41に規定する権限
四十三 法第51条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
四十四 法第52条第2項に規定する権限
2 法第62条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(旧麻薬取締法施行規則の廃止)
2 麻薬取締法施行規則(昭和23年厚生省令第26号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この省令の施行前に、旧麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第29条第1項の規定に基き発行された証紙は、第11条第1項第3号の証紙とみなす。
附則 (昭和38年7月11日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに第10条中採血及び供血あっせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和44年9月1日から、第9条中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月17日厚生省令第45号)
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日厚生省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日厚生省令第14号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日厚生省令第29号)
1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附則 (平成2年8月1日厚生省令第47号)
1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。ただし、第1条中麻薬取締法施行規則第13条の次に1章を加える改正規定(第45条に係る部分に限る。)、第17号様式の次に19様式を加える改正規定(別記第36号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(平成2年8月2日)から施行する。
2 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第3条第1項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則(以下「新規則」という。)第45条各号に掲げる事項を記載した申出書(新規則別記第36号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成2年10月23日厚生省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月1日厚生省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月13日厚生省令第30号)
1 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成4年9月30日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年9月27日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年3月24日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月16日厚生省令第66号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成12年2月1日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月24日厚生省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年9月22日厚生省令第119号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第166号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年9月13日厚生労働省令第160号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成18年12月22日厚生労働省令第193号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
附則 (平成19年8月13日厚生労働省令第106号)
この省令は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
第39条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第40条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月16日厚生労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日厚生労働省令第132号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成28年2月8日厚生労働省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第4条の規定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第24条第11項の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第2条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年9月14日厚生労働省令第147号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年7月26日第76号)
この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
別記第1号様式(第1条関係)
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別記第2号様式(第2条関係)
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別記第3号様式(第3条関係)
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別記第4号様式(第4条関係)
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別記第5号様式(第5条関係)
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別記第6号様式(第6条関係)
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別記第6号の2様式(第6条の2関係)
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別記第7号様式(第7条関係)
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別記第8号様式(第8条関係)
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別記第9号様式(第8条関係)
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別記第10号様式(第9条関係)
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別記第10号の2様式(第9条の2関係)
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別記第10号の3様式(第9条の2関係)
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別記第10号の4様式(第9条の2関係)
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別記第11号様式(第10条関係)
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別記第12号様式(第11条関係)
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別記第13号様式(第11条関係)
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別記第14号様式(第11条関係)
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別記第15号様式(第11条関係)
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別記第16号様式(第12条関係)
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別記第17号様式(第12条関係)
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別記第18号様式(第12条の5関係)
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別記第19号様式(第12条の6関係)
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別記第20号様式(第14条関係)
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別記第21号様式(第16条関係)
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別記第22号様式(第17条関係)
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別記第23号様式(第18条関係)
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別記第24号様式(第19条関係)
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別記第25号様式(第20条関係)
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別記第26号様式(第21条関係)
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別記第27号様式(第22条関係)
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別記第28号様式(第23条関係)
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別記第29号様式(第24条関係)
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別記第30号様式(第25条関係)
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別記第31号様式(第26条関係)
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別記第32号様式(第29条、第32条及び第33条関係)
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別記第33号様式(1)(第34条関係)
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別記第33号様式(2)(第34条関係)
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別記第34号様式(第39条関係)
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別記第35号様式(第41条関係)
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別記第36号様式(第45条関係)
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別記第37号様式(第45条の2関係)
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別記第38号様式(第45条の3関係)
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別記第39号様式(第45条の4関係)
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別記第40号様式(第45条の6関係)
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別記第41号様式(第45条の7関係)
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別記第42号様式(第46条関係)
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別記第43号様式(1)(第47条関係)
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別記第43号様式(2)(第47条関係)
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別記第43号様式(3)(第47条関係)
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別表第1(第27条及び第30条関係)
第1種向精神薬 | 5—アリル—5—(1—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6g |
3—(2—クロロフェニル)—2—メチル—4(3H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 9g | |
3・7—ジヒドロ—1・3—ジメチル—7—〔2—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—1H—プリン—2・6—ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 3g | |
2—[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6g | |
2—フェニル—2—(2—ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・16g | |
3—メチル—2—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・25g | |
α—(α—メトキシベンジル)—4—(β—メトキシフェネチル)—1—ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 9g | |
第2種向精神薬 | 5—アリル—5—(2—メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 4・5g |
2—エチル—2—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 15g | |
5—エチル—5—(3—メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 9g | |
5—エチル—5—(1—メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 4・5g | |
21—シクロプロピル—7—α—〔(S)—1—ヒドロキシ—1・2・2—トリメチルプロピル〕—6・14—エンド—エタノ—6・7・8・14—テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 80mg | |
5—(1—シクロヘキセン—1—イル)—5—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6・75g | |
トレオ—2—アミノ—1—フェニルプロパン—1—オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・5g | |
5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—7—ニトロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 60mg | |
1・2・3・4・5・6—ヘキサヒドロ—6・11—ジメチル—3—(3—メチル—2—ブテニル)—2・6—メタノ—3—ベンザゾシン—8—オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 18g | |
第3種向精神薬 | 2—アミノ—5—フェニル—2—オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 300mg |
2—イミノ—5—フェニル—4—オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6g | |
1—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 30g | |
5—エチル—5—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6g | |
N—エチル—3—フェニルビシクロ〔2・2・1〕ヘプタン—2—アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
5—エチル—1—メチル—5—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 12g | |
N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
5—エチル—5—(1—メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 3・6g | |
1—クロロ—3—エチル—1—ペンテン—4—イン—3—オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 22・5g | |
7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 90mg | |
7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 60mg | |
7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 180mg | |
10—クロロ—11b—(2—クロロフェニル)—2・3・7・11b—テトラヒドロオキサゾロ—〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—6(5H)—オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 360mg | |
8—クロロ—6—(2—クロロフェニル)—1—メチル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 15mg | |
7—クロロ—1—〔2—(ジエチルアミノ)エチル〕—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
7—クロロ—1—(シクロプロピルメチル)—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 600mg | |
7—クロロ—5—(1—シクロヘキセン—1—イル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 12g | |
7—クロロ—2・3—ジヒドロ—2—オキソ—5—フェニル—1H—1・4—ベンゾジアゼピン—3—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
11—クロロ—8・12b—ジヒドロ—2・8—ジメチル—12b—フェニル—4H—〔1・3〕オキサジノ—〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—4・7(6H)—ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・7g | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—1—(2—プロピニル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 600mg | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 450mg | |
7—クロロ—2・3—ジヒドロ—1—メチル—5—フェニル—1H—1・4—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
7—クロロ—1・3—ジヒドロ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・2g | |
10—クロロ—2・3・7・11b—テトラヒドロ—2—メチル—11b—フェニルオキサゾロ〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—6(5H)—オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
7—クロロ—1—(2・2・2—トリフルオロエチル)—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 4・8g | |
(RS)—6—(5—クロロピリジン—2—イル)—7—オキソ—6・7—ジヒドロ—5H—ピロロ[3・4—b]ピラジン—5—イル=4—メチルピペラジン—1—カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 300mg | |
5—(2—クロロフェニル)—7—エチル—1・3—ジヒドロ—1—メチル—2H—チエノ—〔2・3—e〕—1・4—ジアゼピン—2—オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
4—(2—クロロフェニル)—2—エチル—9—メチル—6H—チエノ[3・2—f][1・2・4]トリアゾロ[4・3—a][1・4]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 90mg | |
5—(4—クロロフェニル)—2・5—ジヒドロ—3H—イミダゾ〔2・1—a〕イソインドール—5—オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 90mg | |
5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—7—ニトロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 180mg | |
6—(2—クロロフェニル)—2・4—ジヒドロ—2—〔(4—メチル—1—ピペラジニル)メチレン〕—8—ニトロ—1H—イミダゾ〔1・2—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—1—オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 60mg | |
8—クロロ—6—フェニル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 120mg | |
7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—2・3—ジヒドロ—2—オキソ—1H—1・4—ベンゾジアゼピン—3—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 60mg | |
7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—(2・2・2—トリフルオロエチル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 22・5mg | |
8—クロロ—6—(2—フルオロフェニル)—1—メチル—4H—イミダゾ〔1・5—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 450mg | |
N—(3—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・41g | |
7—クロロ—2—メチルアミノ—5—フェニル—3H—1・4—ベンゾジアゼピン—4—オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・8g | |
8—クロロ—1—メチル—6—フェニル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 72mg | |
7—クロロ—1—メチル—5—フェニル—1H—1・5—ベンゾジアゼピン—2・4(3H・5H)—ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・4g | |
5・5—ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 3g | |
2—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・25g | |
5・5—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 18g | |
3・3—ジエチル—5—メチル—2・4—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 12g | |
1・3—ジヒドロ—7—ニトロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 450mg | |
1・3—ジヒドロ—1—メチル—7—ニトロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 150mg | |
1・1—ジフェニル—1—(2—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 180mg | |
N・α—ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・25g | |
N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 3g | |
3・4—ジメチル—2—フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 3・15g | |
α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・125g | |
N・N・6—トリメチル—2—パラ—トリルイミダゾ[1・2—a]ピリジン—3—アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 300mg | |
1—(4—トリル)—2—(1—ピロリジニル)—1—ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 2・4g | |
5—ブチル—5—エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 6g | |
7—ブロモ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン、その塩類及びこれらを含有する物 | 300mg | |
2—ブロモ—4—(2—クロロフェニル)—9—メチル—6H—チエノ〔3・2—f〕—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 15mg | |
7—ブロモ—1・3—ジヒドロ—5—(2—ピリジル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 450mg | |
10—ブロモ—11b—(2—フルオロフェニル)—2・3・7・11b—テトラヒドロオキサゾロ〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—6(5H)—オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 300mg | |
N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 1・5g | |
3—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 360mg | |
3—(α—メチルフェネチル)—N—(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 | 900mg | |
5—(1—メチルブチル)—5—ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 4・5g | |
2—メチル—2—プロピル—1・3—プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 18g |
別表第2(第44条関係)
一 5・5—ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として2・5%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
二 バルビタールとして20%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、1容器中バルビタールとして100mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして20%以下を含有する物であって、1容器中バルビタールとして10mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして50%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、1容器中バルビタールとして10mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であって、1個中バルビタールとして10mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六 5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—7—ニトロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、7—クロロ—1・3—ジヒドロ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は5—エチル—5—フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として0・1%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
別表第3(第45条の8関係)
一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
イ N—アセチルアントラニル酸として50%を超えて含有する物
ロ アセトンを50%を超えて含有する物
ハ 4—アニリノ—1—フェネチルピペリジンとして50%を超えて含有する物
ニ アントラニル酸として50%を超えて含有する物
ホ イソサフロールを50%を超えて含有する物
ヘ エチルエーテルを50%を超えて含有する物
ト エルゴタミンとして50%を超えて含有する物
チ エルゴメトリンとして50%を超えて含有する物
リ 塩化水素を10%を超えて含有する物
ヌ 過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物
ル サフロールを50%を超えて含有する物
ヲ トルエンを50%を超えて含有する物
ワ ピペリジンとして50%を超えて含有する物
カ ピペロナールを50%を超えて含有する物
ヨ 1—フェネチルピペリジン—4—オンとして50%を超えて含有する物
タ メチルエチルケトンを50%を超えて含有する物
レ 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノンを50%を超えて含有する物
ソ 無水酢酸を50%を超えて含有する物
ツ リゼルギン酸として50%を超えて含有する物
ネ 硫酸を10%を超えて含有する物
二 アセチレンを充塡した容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン
三 放射性物質を含有する物
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