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しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうしこうきそく

私立学校教職員共済法施行規則

昭和28年文部省令第28号
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第47条並びに私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第27条及び第50条の規定に基き、並びにこれを実施するため私立学校教職員共済組合法施行規則を次のように定める。

第1章 加入者

(異動報告)
第1条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「法」という。)第14条に定める学校法人等(法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、10日以内に、様式第1号から様式第4号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
 新たに就職したとき。
 休職(法第14条第2項の規定に該当するものを除く。)したとき。
 法第16条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
 加入者の氏名、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)若しくは区別(法第22条第5項に規定する文部科学省令で定める者であって、私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号。以下「施行令」という。)第1条の2第2項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があったとき。
 当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。
2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、様式第5号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
 学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があったとき。
 学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人若しくは同法第64条第4項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第20項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。
 学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。
(賃金に相当するもの)
第1条の2 施行令第1条の2第2項第3号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
(報酬の額の算定)
第1条の2の2 施行令第1条の2第2項第3号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもって除して得た額の30倍に相当する額とする。
(高等学校の生徒、大学の学生その他の文部科学省令で定める者)
第1条の2の3 施行令第1条の2第2項第4号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第12条第5号ニに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(短時間労働者)
第1条の2の4 法第22条第5項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であって、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者であるものとする。
(特定学校法人等の該当の届出)
第1条の2の5 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第294号。以下「平成28年改正政令」という。)附則第3条第1項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条及び次条第1項において「特定学校法人等」という。)となった学校法人等は、当該事実があった日から10日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となった年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
(特定学校法人等の不該当等の申出)
第1条の2の6 平成28年改正政令附則第3条第2項ただし書の申出は、学校法人等の名称及び所在地を記載した申出書を事業団に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出書には、平成28年改正政令附則第3条第2項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
3 前2項の規定は、平成28年改正政令附則第3条第4項の申出及び同条第6項の申出について準用する。
(4分の3以上代表者等)
第1条の2の7 平成28年改正政令附則第3条第2項第2号イ及び第6項第2号イに規定する4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者(以下この条において「4分の3以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 4分の3以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、学校法人等の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第1号に該当する者がいない学校法人等にあっては、4分の3以上代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 学校法人等は、当該学校法人等に使用される者が4分の3以上代表者であること若しくは4分の3以上代表者になろうとしたこと又は4分の3以上代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 学校法人等は、4分の3以上代表者が平成28年改正政令附則第3条第2項第2号イ及び第6項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
5 前各項の規定は、平成28年改正政令附則第3条第4項第2号イに規定する2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者について準用する。
(標準報酬月額の届出等)
第1条の2の8 学校法人等は、毎年7月1日現に使用する加入者(法第22条第7項の規定に該当する者を除く。)の報酬月額について、その年の7月10日までに様式第6号による届書を事業団に提出しなければならない。
2 学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて2等級以上の高低を生じ、法第22条第10項の規定に該当するに至ったときは、10日以内に、様式第7号による届書を事業団に提出しなければならない。
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)
第1条の3 法第22条第12項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 法第22条第12項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日
 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
 改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級
 育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額
 加入者の区別
 その他必要な事項
(産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)
第1条の3の2 法第22条第14項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 法第22条第14項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
 改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級
 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の給与の額
 加入者の区別
 その他必要な事項
(賞与に関する報告)
第1条の4 学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、5日以内に、様式第7号の2による支給報告書を事業団に提出しなければならない。
(被扶養者の認定申請等)
第1条の5 加入者となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その加入者は、直ちに、様式第8号による申請書に、被扶養者がその要件を欠くに至った場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
(被扶養配偶者の届出)
第1条の6 法附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者となった者に国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する国民年金第3号被保険者(以下「国民年金第3号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が国民年金第3号被保険者に該当することとなった場合又は国民年金第3号被保険者に該当する配偶者が当該国民年金第3号被保険者に該当しなくなった場合には、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、配偶者が国民年金第3号被保険者に該当しなくなった場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名、生年月日及び住所
 加入者番号
 配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
 配偶者が国民年金第3号被保険者に該当することとなった日又は該当しなくなった日
 その他必要な事項
(加入者証)
第1条の7 事業団は、加入者の資格を取得した者に対し、加入者証(次の各号のいずれかに該当する者については、加入者資格証)を交付する。
 法第39条第1項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
 法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者
(加入者証の提出等)
第2条 加入者は、その氏名に変更があったとき、法第16条ただし書に該当するに至ったとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 加入者は、加入者証を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き加入者証を添えて、様式第9号による加入者証再交付申請書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 加入者は、その資格を喪失したときは、直ちに、加入者証を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により加入者証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、加入者証を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
5 加入者は、加入者証の再交付を受けた後において、滅失した加入者証を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
6 加入者は、加入者証の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
7 事業団が加入者証の検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない加入者証は、無効とする。
(加入者資格証の提出等)
第2条の2 加入者は、その氏名に変更があったとき、法第16条ただし書に該当するに至ったとき又は当該学校法人の内部において所属学校を異動したときは、加入者資格証を、直ちに、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
2 前条(第1項を除く。)の規定は、加入者資格証について準用する。
(加入者被扶養者証)
第3条 事業団は、第1条の5の申請書(加入者について被扶養者がその要件を欠くに至った場合における申請書を除く。)の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。
2 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至ったときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
3 第2条の規定は、加入者被扶養者証について準用する。この場合において、同条第1項中「氏名」とあるのは「氏名若しくは被扶養者の氏名」と、「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証(被扶養者の氏名に変更があったときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証)」と読み替えるものとする。
(高齢受給者証の交付等)
第3条の2 事業団は、加入者が法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「組合法」という。)第55条第2項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。
 加入者の資格を喪失したとき。
 法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至ったとき。
 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 第2条の規定(同条第3項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第3条の2第2項第1号又は同項第2号に該当するに至った」と読み替えるものとする。
(介護保険第2号被保険者の資格の届出)
第3条の3 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなったとき(40歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
 加入者番号
 介護保険第2号被保険者の資格を有することとなった年月日及びその事由
2 介護保険第2号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなったとき(65歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
 加入者番号
 介護保険第2号被保険者の資格を有しなくなった年月日及びその事由
3 前項の規定は、加入者となった者又は被扶養者の要件を備えることとなった者(いずれも40歳以上65歳未満の者に限る。)が介護保険第2号被保険者の資格を有しない場合について準用する。
(加入者原票)
第3条の4 事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 事業団は、第4号厚生年金被保険者等(第4号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法附則第4条の3第1項に規定する高齢任意加入被保険者(第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第28条に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもって足りるものとする。
(第4号厚生年金被保険者等に関する原簿)
第3条の5 第4号厚生年金被保険者等(第4号厚生年金被保険者等であった者を含む。)について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の加入者原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。
2 厚生年金保険法第28条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 加入者の基礎年金番号
 加入者の生年月日及び住所
 加入者の種別
 学校法人等の名称
 賞与の支払年月日
 保険給付に関する事項
(第4号厚生年金被保険者に係る届出)
第3条の6 加入者に関する第1条第1項の規定による異動報告書の提出が行われた場合には、同時に、その者の第4号厚生年金被保険者に係る資格の取得又は喪失に関する届出があったものとみなす。
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
第3条の7 高齢任意加入被保険者の資格取得の申出については、第1条の規定による異動報告書のほか、次に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 申出者の氏名、生年月日、住所及び性別
 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨
 学校法人等の名称及び所在地
 報酬月額
 基礎年金番号(個人番号を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)
 厚生年金保険法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
 その他必要な事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 年金手帳その他の基礎年金番号(個人番号を除く。以下この号において同じ。)を明らかにすることができる書類(前項の申出書に基礎年金番号を記載した場合に限り、事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第58条第2項第1号において同じ。)
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法の被保険者(以下「旧厚生年金被保険者」という。)又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員であった期間(他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であった期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であった期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であった期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあっては、政府又は当該共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)が国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類
 国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 厚生年金保険法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、当該同意を得たことを証する書類
3 厚生年金保険法附則第4条の3第4項の規定による資格喪失の申出(第4号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、第1条の規定による異動報告書のほか、次の各号に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 申出をする者の氏名、生年月日、住所及び性別
 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者でなくなることを希望する旨
 学校法人等の名称及び所在地
 厚生年金保険の標準報酬月額
 基礎年金番号
4 高齢任意加入被保険者は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、これらの変更に関する書類を当該学校法人を経て事業団に提出しなければならない。
(第4号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)
第3条の8 第4号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第22条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該加入者の標準報酬月額の決定又は改定と同時に行うものとする。
2 厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第1条の2の8の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
(第4号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等)
第3条の9 第4号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第24条の4の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第23条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。
2 厚生年金保険法第24条の4の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、第1条の4の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。
(第4号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第3条の10 第1条の3の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第23条の2第1項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第1条の3中「法第22条第12項」とあるのは、「厚生年金保険法第23条の2」と読み替えるものとする。
2 第1条の3の2の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第23条の3の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第1条の3の2中「法第22条第14項」とあるのは「厚生年金保険法第23条の3」と読み替えるものとする。
(第4号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第3条の11 第4号厚生年金被保険者である加入者が法第22条第12項の規定による標準報酬月額の改定の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第23条の2の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者が法第22条第14項の規定による標準報酬月額の改定の申出と同一の事由により厚生年金保険法第23条の3の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。
(70歳以上の使用される者の要件)
第3条の12 70歳以上の教職員等(法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)とみなす。
(70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
第3条の13 70歳以上の教職員等について、法第22条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による標準報酬月額の決定又は改定が行われたときは、当該決定又は改定された額(その額が62万円を越えるときは、62万円とする。)を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 70歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第37条の3の規定による標準報酬月額の決定又は改定に係る届出を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
(70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
第3条の14 70歳以上の教職員等について、法第23条の規定による標準賞与額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により70歳以上被用者の標準賞与額(その額が150万円を越えるときは、150万円とする。)を決定する場合においては、第37条の3の規定による標準賞与額の決定に係る届出を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

第2章 給付の請求手続等

第1節 短期給付

(短期給付)
第4条 短期給付(法第25条において準用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第25条において準用する組合法第55条の5第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「組合法施行令」という。)第11条の3の6第1項から第3項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第4項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第5項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項から第8項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、2以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によってこれらの給付を請求することができる。
2 法第25条において準用する組合法第44条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第25条において準用する組合法第39条第1項に規定する受給権者をいう。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 前2項の規定により事業団に書類(請求書を除く。 以下この項及び次項において同じ。 )を提出する場合において、事業団が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、当該書類を第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
4 第1項又は第2項の規定により事業団に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
5 第1項又は第2項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。
6 第2項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(療養の給付等)
第4条の2 法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者(法第25条において準用する組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から療養の給付若しくは入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養又は指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、加入者証又は第7条第3項の規定により交付を受けた資格喪失後継続給付証明書を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、直ちに、加入者証、資格喪失後継続給付証明書又は高齢受給者証を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(一部負担金の割合が100分の20となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第4条の3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における当該加入者及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であった者(第4項において「被扶養者であった者」という。)に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 前項の規定により算定した収入の額
 その他必要な事項
3 前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
4 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者が法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。
(一部負担金及び家族療養費の額の特例)
第4条の3の2 法第25条において準用する組合法第55条の2第1項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(薬剤の支給)
第4条の4 法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から加入者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び加入者証を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第4条の5 加入者が第4条の13第2項に規定する限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払った場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
 傷病名及び発病又は負傷の原因
 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
 入院期間
 支払った食事療養標準負担額の合計額及び請求金額
 第4条の13第2項に規定する限度額適用証を提出できなかった理由
 その他必要な事項
3 前項の請求書には当該支払った食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第4条の6 前条の規定は、第4条の13第2項に規定する限度額適用証を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払った者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
第4条の7 削除
第4条の8 削除
(特定給付対象療養)
第4条の9 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第1項第2号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(特定疾病給付対象療養の認定)
第4条の9の2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第7項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。
 加入者の氏名
 加入者番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者が支給を受ける施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称
2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 事業団は、第1項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出については、第2項の規定を準用する。
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなったとき。
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき。
 認定を受けた者が施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
5 事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び第4条の10において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第1号から第4号までに掲げる者及び第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第4条の11の2第5項及び第4条の13第5項において同じ。)を受けたときの施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病に係る療養の認定)
第4条の9の3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第9項の規定による事業団の認定(以下第4項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者のかかった健康保険法施行令第41条第9項に規定する疾病の名称
2 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を添えなければならない。
3 事業団は、第1項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4 認定を受けた者は、法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局から施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第4条の10 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは第4号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第6項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第4項に規定する合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 法第25条において準用する組合法第55条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
 法第25条において準用する組合法第55条第3項に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下「事業団法」という。)第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額 法第25条において準用する組合法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額 法第25条において準用する組合法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号ニに掲げる金額 法第25条において準用する組合法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号ヘに掲げる金額 法第25条において準用する組合法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額
(要保護者である者の範囲)
第4条の11 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第5号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第6号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 前3項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この項において「平成19年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年中国残留邦人等支援改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項、平成19年中国残留邦人等支援改正法附則第4条第1項又は平成25年中国残留邦人等支援改正法附則第2条第3項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。
(限度額適用認定証の交付等)
第4条の11の2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用認定証を交付する。
3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。
 加入者の資格を喪失したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 第2条(第3項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは、「第4条の11の2第3項第1号及び第2号に該当するに至った」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(療養に要した費用の額)
第4条の12 第4条の10の規定は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用証の交付等)
第4条の13 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院期間
 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用証を交付する。
3 限度額適用証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
 加入者の資格を喪失したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
 限度額適用証の有効期限に至ったとき。
4 第2条の規定(同条第3項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第4条の13第3項第1号又は同項第2号に該当するに至った」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、直ちに、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第4条の14 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令をもって定める医療に関する給付とする。
2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項において読み替えて準用される組合法第56条の2第3項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項の規定に基づき厚生労働省令をもって定める医療に関する給付とする。
3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項において読み替えて準用される組合法第57条第4項及び第5項に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項の規定に基づき厚生労働省令をもって定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。
(療養費、家族療養費及び月間の高額療養費の申請等)
第5条 加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。第6項に規定する場合を除き、以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 療養者の氏名及び生年月日
 傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日
 医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名
 療養期間
 療養に要した費用及び請求金額
 加入者証又は加入者被扶養者証を使用できなかった理由
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、保険医療機関等又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書又は療養費の請求に係る証拠書類を添えなければならない。
3 前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。
4 第2項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
5 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
 事業団が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
6 加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項から第4項までの規定に基づき、同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
7 加入者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号又は第11条の3の5第1項第5号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する費用として支払った額に関する証拠書類又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号若しくは第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。
8 第4条の2、第4条の4及び第4条の5(第4条の6において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、第4条の2及び第4条の4中「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証」と、第4条の5第1項中「入院時食事療養費又は保険外併用療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。
(年間の高額療養費の申請等)
第5条の2 申請者(法第25条において準用する組合法第60条の2第1項の規定により高額療養費(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日加入者(施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する基準日加入者をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 基準日被扶養者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
 計算期間(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項に規定する計算期間をいう。第5条の2の3を除き、以下同じ。)の始期及び終期
 申請者が計算期間における加入者であった間に、高額療養費に係る外来療養(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
 その他必要な事項
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第3号、第5号から第7号まで、第9号、第11号から第13号まで、第15号、第17号及び第18号に掲げる金額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる金額に関する証明書について、事業団が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における申請者の所得区分を証する書類
3 第1項の規定による申請書の提出を受けた事業団は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第1項に規定する基準日加入者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
 その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。次条第5項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第5条の2の2 申請者(法第25条において準用する組合法第60条の2第1項の規定により高額療養費(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第2項及び第5項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第2項及び第5項から第7項までに規定する加入者であった者をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる金額が零である場合にあっては、この限りでない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 計算期間において申請者の被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者が計算期間における加入者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
 その他必要な事項
2 前項の申請書を提出する場合には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。
3 事業団は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号
 申請者が計算期間において加入者であった期間
 施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第3号、第9号若しくは第15号に掲げる金額、計算期間(申請者が加入者であった間に限る。)において、当該申請者が加入者(法第25条において準用する組合法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が加入者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が加入者の被扶養者(法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
 事業団の名称及び所在地
 その他必要な事項
4 前項の証明書を交付した事業団は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第6号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 事業団は、精算対象者に係る高額療養費の金額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、加入者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(年間の高額療養費の算定において読み替える金額等)
第5条の2の3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第5号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日加入者が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額
組合法に基づく共済組合の組合員であった期間 組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。第7条を除き、以下同じ。)、組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに加入者である者を除く。以下同じ。)であった期間 健康保険法施行令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条の2第1項第1号に規定する合算額
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第9項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(基準日において国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条の2第1項第1号に規定する合算額
2 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第6号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第11号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第12号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第17号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第5条の2の8において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第18号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日加入者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
第5条の2の4 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第5項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項各号に掲げる金額
組合法に基づく共済組合の組合員 組合法施行令第11条の3の4第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者 健康保険法施行令第41条の2第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者 船員保険法施行令第8条の2第1項各号に掲げる額
国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項各号に掲げる額
第5条の2の5 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第6項において準用する同条第5項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員の被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
組合法に基づく共済組合の組合員の被扶養者 組合法施行令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第8条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項第3号に規定する世帯員をいう。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる額
第5条の2の6 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第1項各号に掲げる額
 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第5項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいい、基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
(加入者がその資格を喪失した場合等において基準日とみなす日)
第5条の2の7 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第12項の文部科学省令で定める場合は、加入者であった者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び第5条の9において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
(基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であった間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)
第5条の2の8 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
2 組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条及び第5条の4において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
3 自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
4 健康保険の被保険者であった期間 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
5 日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
6 船員保険の被保険者であった期間 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
7 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
(70歳以上合算対象サービスについて算定した金額)
第5条の3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第2項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号及び第3号に掲げる金額に相当する金額 同項第1号及び第3号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第20条第3項に規定する短期給付として施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額 同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額
一の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、同令第23条の3の3の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
二の項 組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、組合法施行令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第44条第2項又は第3項において準用する同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
六の項 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第8条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第29条の2の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第14条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第6号に掲げる金額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第7号に掲げる金額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であった間に当該加入者であった者又はその被扶養者であった者が受けた療養に係る通算対象負担額)
第5条の4 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であった者が基準日において該当する次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
2 組合法に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
3 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる金額
4 健康保険の被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
5 日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第5項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
6 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
7 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であった間に当該加入者であった者又はその被扶養者であった者が受けた療養に係る70歳以上通算対象負担額)
第5条の5 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額
二の項及び3の項 組合法施行令第11条の3の6の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより算定した金額
四の項 健康保険法施行令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項 船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であった間に当該加入者であった者又はその被扶養者であった者が受けた療養に係る通算対象負担額)
第5条の6 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第7項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
(介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第5条の7 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する前条第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項 第44条第7項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 国民健康保険の世帯主等と 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
第5条の8 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
(高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第5条の9 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第5条の10 法第25条において準用する組合法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 基準日被扶養者の氏名及び生年月日
 計算期間の始期及び終期
 申請者が計算期間における加入者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる金額に関する証明書(事業団が同項第3号に掲げる金額に関する証明書を添付する必要がないと認める場合は、当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき金額が零である場合にあっては、前項の申請書にその旨を記載して、当該金額に関する証明書の添付を省略することができる。
3 申請者が、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の3第1項第5号又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4 事業団は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項から第3項までの規定を適用する。
6 前項の規定による申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第5条の11 法第25条において準用する組合法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第3項、第5項及び第7項に規定する加入者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる金額が零である場合にあっては、この限りでない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 計算期間において申請者の被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者が計算期間における加入者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 その他必要な事項
2 事業団は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項本文に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 申請者の氏名及び生年月日
 申請者の加入者番号
 申請者が計算期間において加入者であった期間
 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる金額又は前号に掲げる加入者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
 事業団の名称及び所在地
 その他必要な事項
3 事業団は、前項の証明書を交付した後、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第6号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者その他文部科学大臣が定める者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 事業団は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付の申請を、加入者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5 第1項の申請書は、同項第6号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(移送費及び家族移送費)
第6条 移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 移送を受けた者の氏名及び生年月日
 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
 移送年月日、移送の経路及び移送方法
 移送に要した費用の額及び請求金額
 付添いがあった場合はその付添人の氏名及び住所
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあった場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
 移送の方法及び経路
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 第5条第4項の規定は、第2項の意見書について準用する。
(資格喪失後給付の届等)
第7条 法第25条において準用する組合法第59条第1項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者となった者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、10日以内に、事業団に提出しなければならない。
 加入者であった者の氏名、生年月日及び住所
 加入者の資格を喪失した際における加入者番号又は個人番号
 療養者の氏名及び生年月日
 傷病名及び診療開始年月日
 医師の証明
 その他必要な事項
2 前項の規定は、法第25条において準用する組合法第59条第2項の規定により加入者であった者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。
3 事業団は、前2項の規定による届書の提出があったときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。
4 第1項又は第2項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第20条第1項に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第1項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となったとき及び当該給付について第2項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となったときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。
5 第1項又は第2項の規定は、第1項又は第2項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。
6 前項の場合において、有効期間が満了となった資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第1項又は第2項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。
7 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなったとき又は受けなくなったときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。
8 第2条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」と読み替えるものとする。
9 事業団は、第1項又は第2項の届出をした者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号若しくは第3号又は第57条第2項第1号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。
10 第7項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。
11 第9項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第3条の2第3項の規定の適用において、同項中「この場合において、同条第4項中」とあるのは「この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、」と読み替えるものとする。
(第三者の行為により給付事由が発生したとき)
第8条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 療養者の氏名及び生年月日
 第三者の氏名及び住所
 発病又は負傷の年月日
 第三者から受けた損害賠償
 その他必要な事項
2 前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。
(出産費及び家族出産費)
第9条 出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者番号又は個人番号
 出産者の氏名及び生年月日
 出産年月日
 請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
3 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
4 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、1万6000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(第8項及び第9項において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が1万6000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
5 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
 体重が1400グラム以上であり、かつ、在胎週数が32週以上であること。
 前号に掲げるもののほか、在胎週数が28週以上であり、かつ、文部科学大臣が定めるものに該当すること。
6 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める事由は、次のとおりとする。
 天災、事変その他の非常事態
 出産した者の故意又は重大な過失
7 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するものとする。
8 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が3000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものとする。
9 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。
第10条 削除
(埋葬料及び家族埋葬料)
第11条 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄
 死亡年月日及び死亡の原因
 埋葬年月日
 介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
 請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第25条において準用する組合法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。
(弔慰金及び家族弔慰金)
第12条 弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第25条において準用する組合法第70条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
 共済運営規則で定める状況報告書
 弔慰金の支給を受けようとする者にあっては、遺族の順位を証明する書類
 その他必要な書類
(災害見舞金)
第13条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から20日以内に、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 共済運営規則で定める災害状況明細書
 り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書
 その他必要な書類
(傷病手当金)
第14条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 傷病名及び傷病のため勤務することができなかった期間
 傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法の規定による給付を受けたときは、第11条第1項第7号に規定する事項
 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金及び障害手当金の支給決定の有無
 法第25条において準用する組合法第66条第8項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号
 請求期間及び請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
 前項第7号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し及び当該退職老齢年金給付の直近の額を証明する書類
3 法第25条において準用する組合法第66条第6項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 法第25条において準用する組合法第66条第8項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が2以上あるときは、当該2以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(傷病手当金の額の算定)
第14条の2 加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日以後に法第25条において準用する組合法第66条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第25条において準用する組合法第66条第2項に規定する標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において任意継続加入者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
3 法第25条において準用する組合法第66条第2項に規定する標準報酬月額について、同一の月において2以上の標準報酬月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第25条において準用する組合法第66条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
(出産手当金)
第15条 出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 出産日及び出産予定日
 出産のため勤務することができなかった期間
 請求期間及び請求金額
 多胎妊娠の場合においては、その旨
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 出産についての医師又は助産師の証明書
 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
3 前項第2号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
(出産手当金の額の算定)
第15条の2 第14条の2第1項から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「法第25条において準用する組合法第67条第2項の規定において準用される組合法第66条第2項」と、同条第2項中「組合法」とあるのは「組合法第67条第2項の規定において準用される組合法」と、同条第3項中「法第25条において準用する組合法第66条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第25条において準用する組合法第67条第2項の規定において準用される組合法第66条第2項(第15条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(休業手当金)
第16条 休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名及び生年月日
 加入者番号又は個人番号
 学校法人等の名称及び所在地
 勤務できなかった期間及び理由
 請求期間及び請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第25条において準用する組合法第68条各号のいずれかに該当することを証明する書類
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
(付加給付)
第16条の2 付加給付(法第20条第3項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
(短期給付の決定及び通知)
第16条の3 事業団は、第4条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。
(医療費の通知)
第16条の4 事業団は、加入者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によって行うことを標準とする。
 加入者又はその被扶養者の氏名
 療養を受けた年月
 療養を受けた者の氏名
 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
 加入者又はその被扶養者が支払った医療費の額
 事業団の名称

第2節 退職等年金給付

(退職等年金給付)
第17条 第4条の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあっては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。
(生存の確認等)
第17条の2 事業団は、法第25条において準用する組合法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(第17条の3第1項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。
4 事業団は、第1項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
5 事業団は、第2項並びに第31条の4の2及び第33条の11の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
(所在不明の届出)
第17条の2の2 退職等年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号(個人番号を除く。)
 受給権者の年金証書の記号番号
 受給権者が所在不明となった年月日
 その他必要な事項
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)
第17条の3 事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。
3 事業団は、前項の規定により第1項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
4 第1項及び第2項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。
第17条の4 削除
(3歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第17条の5 法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては事業団に提出しなければならない。
 申出者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 3歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなった日
 次条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた日
 子の氏名、生年月日及び個人番号
 その他必要な事項
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 子を養育することとなったことによる法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の申出をする者 次に掲げる書類
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
 当該子を養育することとなった日を証する書類
 その他必要な書類
 次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
 次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
 その他必要な書類
3 法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の申出をした者は、同条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては事業団に提出しなければならない。
 申出者の氏名及び生年月日
 加入者番号
 子の氏名及び生年月日
 法第25条において準用する組合法第75条の3第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至った年月日
 その他必要な事項
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
第17条の6 法第25条において準用する組合法第75条の3第1項に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 3歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。
 法第28条第2項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第4項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
 法第28条第4項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第2項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
 当該子以外の子に係る法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第17条の7 第17条の5の規定は、厚生年金保険法第26条第1項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例の申出について準用する。この場合において、第17条の5中「法第25条において準用する組合法第75条の3第1項」とあるのは、「厚生年金保険法第26条第1項」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第17条の8 第4号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第26条第1項の申出と法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
(付与率の見直し)
第18条 法第25条において準用する組合法第75条第1項に規定する付与率(以下「付与率」という。)について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第18条の2 法第25条において準用する組合法第75条第4項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。
 当該10月の属する年の3月末日の属する年度において発行された国債(期間10年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を10で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率
 当該10月の属する年の3月末日の属する年度以前5年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率
(基準利率の下限)
第18条の3 基準利率は、零を下回らないものとする。
(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
第18条の4 法第25条において準用する組合法第78条第1項及び第3項に規定する終身年金現価率(以下「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における退職等年金給付に係る掛金に係る法第27条第3項の割合の計算に用いた死亡率とする。
(終身年金現価率の見直し)
第18条の5 終身年金現価率について、法第25条において準用する組合法第78条第5項に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
第18条の6 法第25条において準用する組合法第79条第1項及び第3項に規定する有期年金現価率(以下「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
(有期年金現価率の見直し)
第18条の7 有期年金現価率について、法第25条において準用する組合法第79条第5項に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
(端数計算)
第18条の8 次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。
 付与率 小数点以下4位未満を四捨五入する。
 基準利率 小数点以下4位未満を切り捨てる。
 終身年金現価率 小数点以下6位未満を四捨五入する。
 有期年金現価率 小数点以下6位未満を四捨五入する。
(委任規定)
第18条の9 第18条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第18条の10 厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第25条において準用する組合法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額が支給される場合における法第25条において準用する組合法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額又は昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項若しくは附則第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第25条において準用する組合法第84条第7項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。
4 前3項の規定は、法第25条において準用する組合法第90条第7項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
(職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第18条の11 施行令第7条において準用する組合法施行令第20条第1項第2号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となった平成24年一元化法附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和60年国民年金等改正法附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を国民年金法第27条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 施行令第7条において準用する組合法施行令第20条第1項第2号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となった障害の程度が障害等級の1級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の3級に該当するときは零とする。)とする。
3 施行令第7条において準用する組合法施行令第20条第1項第2号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 施行令第7条において準用する組合法施行令第20条第1項第5号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第5号」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第5号」とし、同条第1項第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第8号」とし、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第8号」とし、同項第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第9号」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の月数」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第9号」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第10号」と、「平成24年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の月数」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第10号」とし、同項第14号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第12号」と、「平成24年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第20条第1項第2号」とあるのは「第20条第1項第14号」とする。
(併せて受けることができる2以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第18条の12 職務障害年金の受給権者が2以上の法第25条において準用する組合法第84条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第18条の10第1項に規定する老齢加算額等若しくは同条第2項に規定する加給年金額(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が施行令第7条において準用する組合法施行令第20条第2号、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあっては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、職務遺族年金の受給権者が法第25条において準用する組合法第90条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
第19条 削除
(受給権者の異動報告等)
第20条 退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)により住居表示が変更されたとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。
 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本(事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 事業団は、第1項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更又は改氏名に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかった場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 事業団は、第1項の規定により、年金証書の提出があったときは、直ちに、その記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
5 第1項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書を提出するときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。
(年金証書の亡失等)
第21条 年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 再交付申請の理由
 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。
(年金受給権の消滅の届出)
第22条 退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第25条において準用する組合法第44条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 受給権者であった者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 年金の種類
 年金証書の記号番号
 受給権の消滅の事由
 その他必要な事項
2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行った場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。
第23条 削除
(退職年金の決定の請求)
第24条 退職年金について、法第25条において準用する組合法第39条第1項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者(法第25条において準用する組合法第79条の3又は第79条の4の規定による一時金について、法第25条において準用する組合法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第1項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 過去に法第25条において準用する組合法第79条の3の規定による一時金を受けた場合はその旨
 有期退職年金について、法第25条において準用する組合法第76条第2項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
 法第25条において準用する組合法第77条第1項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第13条第1項の規定による退職年金の決定の請求を既に行った者を除く。)で、法第25条において準用する組合法第80条第1項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨
 請求者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
 法第25条において準用する組合法附則第13条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 事業団の理事長が別に定める状況報告書
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
 前項第7号に該当するときは、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
第24条の2 法第25条において準用する組合法第79条の3の規定による一時金について、法第25条において準用する組合法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 第29条に規定する事由により解雇された旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
 第29条に規定する事由により解雇された旨を学校法人等が明らかにすることができる書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
(遺族に対する一時金の決定の請求)
第24条の3 法第25条において準用する組合法第79条の4の規定による一時金について、法第25条において準用する組合法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であった者との身分関係
 加入者又は加入者であった者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
 加入者又は加入者であった者の退職当時又は死亡当時の加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 加入者又は加入者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
 請求者と加入者又は加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本又は除籍謄本
 死亡した加入者又は加入者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
4 第1項の一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき(同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をする場合を除く。)は、そのうちの1人を当該一時金の請求及び受領についての代表者と定め、当該代表者が第2項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出することができる。
(退職年金の併給調整事由該当の届出等)
第25条 退職年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第1号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 その他必要な事項
2 法第25条において準用する組合法第75条の4第2項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、法第25条において準用する組合法第75条の4第2項若しくは第3項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(退職年金の併給調整事由消滅の届出)
第25条の2 退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
 その他必要な事項
(受給権者の申出による退職年金の支給停止に係る届出等)
第25条の3 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出をする旨
 その他必要な事項
(受給権者の申出による退職年金の支給停止の撤回等)
第25条の4 法第25条において準用する組合法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出を撤回する旨
 その他必要な事項
(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)
第26条 加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあっては、法第25条において準用する組合法第82条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 その他必要な事項
2 法第25条において準用する組合法附則第13条第2項の規定による退職年金の受給権者であって、同条第1項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあっては、法第25条において準用する組合法第82条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
(職務障害年金の決定の請求)
第27条 職務障害年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 初診日及び障害認定日
 障害の原因である病気又は負傷が職務によって生じた旨
 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じた場合はその旨
 法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第2号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 法第25条において準用する組合法第84条第6項に定める場合に該当し、同条第7項に規定する厚生年金相当額に相当する給付を受けることができるとき(厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、当該厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 加入者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十一 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 事業団の理事長が別に定める状況報告書
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項第7号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
 前項第9号に該当する場合は、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
 請求者が労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなったときは、その事実を証明する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項第4号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(職務障害年金の併給調整事由該当の届出等)
第27条の2 職務障害年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第2号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 職務障害年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「職務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 その他必要な事項
2 法第25条において準用する組合法第75条の4第2項の規定により職務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 当該申請に係る職務障害年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、職務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、職務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(職務障害年金の併給調整事由消滅の届出)
第27条の3 職務障害年金の受給権者は、職務障害年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 職務障害年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
 その他必要な事項
(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止に係る届出等)
第27条の4 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出をする旨
 その他必要な事項
(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)
第27条の5 法第25条において準用する組合法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出を撤回する旨
 その他必要な事項
(職務障害年金の額の改定の請求)
第27条の6 職務障害年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第85条第1項又は第2項の規定により当該職務障害年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 職務障害年金を受ける原因となった病気又は負傷の傷病名
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 前2項の規定は、職務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害の状態等に関する届出)
第27条の7 職務障害年金の受給権者であって、その障害についての程度の診査が必要であると事業団が認めたものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該職務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 指定日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 事業団は、前2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき職務障害年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第51条の4第1項に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。
(職務障害年金の障害非該当の届出)
第27条の8 職務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務障害年金の年金証書の記号番号
 障害の程度が障害等級に該当しなくなった年月日
 その他必要な事項
(職務遺族年金の決定の請求)
第28条 職務遺族年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であった者との身分関係
 加入者又は加入者であった者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
 加入者又は加入者であった者の退職当時又は死亡当時の加入者番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日
 加入者又は加入者であった者の死亡が職務によって生じた旨
 加入者又は加入者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨
 法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 法第25条において準用する組合法第90条第6項に定める場合に該当するときは、同条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 加入者又は加入者であった者の死亡について、その配偶者である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その旨
 請求者が加入者又は加入者であった者の子である場合において、当該加入者又は加入者であった者の夫が60歳に達していないときは、その旨
十一 加入者又は加入者であった者の死亡について、その配偶者である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
十二 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十三 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 事業団の理事長が別に定める状況報告書
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
 加入者又は加入者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であった者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であった者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
 請求者が加入者又は加入者であった者によって生計を維持していたことを証明する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項第7号、第9号又は第10号に該当する場合は、年金証書等の写し
 請求者が労働基準法第79条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十一 その他必要な書類
3 第1項第4号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(職務遺族年金の併給調整事由該当の届出等)
第28条の2 職務遺族年金の受給権者が、法第25条において準用する組合法第75条の4第1項第3号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 職務遺族年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「職務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
 その他必要な事項
2 法第25条において準用する組合法第75条の4第2項の規定により職務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 当該申請に係る職務遺族年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第25条において準用する組合法第75条の4第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項の申請書には、同項第4号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(職務遺族年金の併給調整事由等消滅の届出)
第28条の3 職務遺族年金の受給権者は、職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
 その他必要な事項
2 法第25条において準用する組合法第91条第1項から第3項までの規定により支給が停止されている職務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 職務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)
第28条の4 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の規定による申出をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出をする旨
 その他必要な事項
(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止の撤回等)
第28条の5 法第25条において準用する組合法第75条の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 法第25条において準用する組合法第75条の5第1項の申出を撤回する旨
 その他必要な事項
(所在不明による支給停止の申請)
第28条の6 法第25条において準用する組合法第92条第1項の規定により所在不明である者の職務遺族年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号並びにその者と加入者であった者との続柄
 所在不明者である受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第25条において準用する組合法第92条第1項に該当する事実を証明する書類
 その他必要な書類
(胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)
第28条の7 職務遺族年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第25条において準用する組合法第2条第3項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 子の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
 子が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 第1項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第62条に規定する届出を行うときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。
(2級以上の障害の状態にある子等である職務遺族年金の受給権者等の届出)
第28条の8 職務遺族年金の受給権者であって、その障害の程度についての診査が必要であると事業団が認めたものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該職務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 職務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
 その障害の状態に関する指定日前3月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 事業団は、前2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき職務遺族年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第68条の3に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。
(国家公務員の場合における分限免職の事由に相当する事由)
第29条 法第25条において準用する組合法第79条の3第1項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる事由とする。
 学校法人等の解散、学校法人等の設置する学校の廃止、学校法人等の合併、分校の廃止、高等学校及び大学の学部、学部の学科等の廃止、学校法人等の事務所の移転等により退職した場合
 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、学校法人等にかかる退職手当の支給に関する規定において、自己都合退職手当と勧奨手当の区別があり、勧奨手当の方がより高い支給割合を支給する旨の規定が定められている場合で当該規定の適用を受けた場合
 各種学校の課程の廃止、分校等の移転、学生・生徒・児童又は幼児の募集の停止(募集を行ったが応募が少なかった場合及び応募がなかった場合を含む。)
 前3号に掲げる事由のほか、事業団がこれらの事由に準ずるものとして定める事由
(年金の支給の調整)
第30条 法第25条において準用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
 退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする職務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 職務遺族年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の職務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該職務遺族年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(退職等年金給付に関する通知)
第31条 事業団は、退職等年金給付に係る処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
(年金証書)
第32条 事業団は、前条の規定による通知が退職等年金給付(法第25条において準用する組合法第79条の2から第79条の4までの規定による一時金を除く。)の決定に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 年金の受給権発生年月
 その他必要な事項
2 事業団は、必要があると認めるときは、年金受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
(年金原簿等の作成)
第32条の2 事業団は、退職等年金給付の年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。

第3章 任意継続加入者等

(任意継続加入者となるための申出等)
第33条 施行令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
 生年月日及び性別
 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地
 退職のときに交付されていた加入者証の加入者番号又は個人番号
2 施行令第11条第2項第3号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
 生年月日及び性別
 任意継続加入者でなくなることを希望する旨を事業団に申し出るときに交付されている加入者証の加入者番号
(任意継続加入者に係る異動報告等)
第33条の2 任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、10日以内に、様式第3号又は様式第3号の2による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
2 任意継続加入者に係る第1条の5、第1条の7、第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項、第3条の3第1項及び第2項、第4条の3第2項、第4条の9の3第1項、第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項の規定の適用については、第1条の5中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第1条の7中「加入者の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となった者」と、第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項、第3条の3第1項及び第2項、第4条の3第2項、第4条の9の3第1項、第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
(任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例)
第33条の3 任意継続加入者に係る第4条第1項及び第2項、第5条の10第1項並びに第8条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付の」とあるのは「当該給付の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第5条の10第1項及び第8条第1項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
(任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)
第33条の4 任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を事業団に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。
 様式第3号又は様式第3号の2による報告書 当該報告書の右上の余白にその者の氏名及び住所を記入し、かつ、捺印するものとし、学校法人等所在地の欄、学校法人等名の欄及び代表者名の欄には、記入を要しない。
 様式第8号及び様式第9号による申請書 当該申請書の右上の余白にその者の住所を記入するものとし、学校法人等所在地の欄、学校法人等名の欄、代表者名の欄及び学校法人等の代表者の証明の欄には、記入を要しない。
(前納された任意継続掛金の取扱い)
第33条の5 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなった後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該加入者の請求があったときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第33条の6 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
 還付を受けようとする者の住所及び氏名
 任意継続加入者であった者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者番号又は個人番号
 還付金の払渡しを受けようとする金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 還付金額
 還付理由
 第1号に掲げる者が任意継続加入者であった者の相続人であるときは、当該任意継続加入者であった者との続柄
2 前項の場合において、還付を受けようとする者が任意継続加入者であった者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 任意継続加入者であった者の死亡の事実を証明する書類
 還付を受けようとする者が任意継続加入者であった者の先順位の相続人であることを証明する書類

第4章 掛金等

(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)
第34条 法第28条第2項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
 加入者の氏名
 加入者番号
 所属する学校法人等の名称及び所在地
 育児休業等をしている旨
 育児休業等を開始した日及びその育児休業等が終了する日
 その他必要な事項
2 法第28条第2項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第4項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
 加入者の氏名
 加入者番号
 所属する学校法人等の名称及び所在地
 育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日
 その他必要な事項
3 第1項(後段及び第4号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第28条第3項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。この場合において、第1項中「第28条第2項」とあるのは「第28条第3項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第28条第2項」とあるのは「第28条第3項」と、「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、法第28条第2項及び第3項の規定による掛金の免除の申出については、育児休業等をする加入者を使用する学校法人等は、第1項の申出書及び前項において準用する第1項の申出書に記載すべき事項並びに第2項の申出書及び前項において準用する第2項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
5 事業団は、前各項の規定による申出があったときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)
第34条の2 前条の規定は、第4号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第81条の2の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「法第28条第2項」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2」と、同条第5項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第34条の2の2 加入者が法第28条第2項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第4号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第81条の2の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。
2 第4号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第81条の2の規定による厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第28条第2項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。
(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)
第34条の3 法第28条第4項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
 加入者の氏名
 加入者番号
 所属する学校法人等の名称及び所在地
 産前産後休業をしている旨
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 産前産後休業を開始した日及びその産前産後休業が終了する日
 産前産後休業に係る子の出産予定日
 その他必要な事項
2 法第28条第4項の規定により掛金が免除されている者は、産前産後休業の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
 加入者の氏名
 加入者番号
 所属する学校法人等の名称及び所在地
 変更前及び変更後の産前産後休業を開始した日及び産前産後休業が終了する日
 その他必要な事項
3 第1項(後段並びに第4号及び第5号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第28条第5項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。この場合において、第1項中「第28条第4項」とあるのは「第28条第5項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第28条第4項」とあるのは「第28条第5項」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、法第28条第4項及び第5項の規定による掛金の免除の申出については、産前産後休業をする加入者を使用する学校法人等は、第1項の申出書及び前項において準用する第1項の申出書に記載すべき事項並びに第2項の申出書及び前項において準用する第2項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
5 事業団は、前各項の規定による申出があったときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
第34条の3の2 前条の規定は、第4号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第81条の2の2の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「法第28条第4項」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2」と、同条第5項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第34条の3の3 加入者が法第28条第4項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第4号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第81条の2の2の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。
2 第4号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第81条の2の2の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第28条第4項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。
(掛金等の納付方法)
第35条 学校法人等は、法第29条第1項の規定により掛金等を納付するときは、事業団から送付された納付通知書とともにこれを事業団の取引金融機関又は直接事業団に払い込まなければならない。
2 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、「法第29条第1項」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条第2項の規定により読み替えられた法第29条第1項」とする。ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて事業団に納付することを約しているときは、この限りでない。
(掛金の割合)
第35条の2 施行令第29条に規定する掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。
 法第22条第2項に規定する掛金 1000分の30から1000分の120の範囲内
 法第20条第2項に規定する退職等年金給付に係る掛金 零から1000分の15の範囲内
2 前項第1号に掲げる掛金のうち福祉事業に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、零から1000分の3の範囲内とする。

第5章 共済審査会

(共済審査会の委員に対する報酬の金額)
第36条 施行令第31条の文部科学省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に事業団の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。
(共済審査会に関する書類の保存)
第37条 共済審査会に関する書類は、永久保存とする。

第5章の2 高齢の教職員等に係る特例

(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)
第37条の2 加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当することとなったとき又は加入者であって同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなったときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなった日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 加入者番号
 後期高齢者医療の被保険者となった旨
 その他必要な事項
2 教職員等であって高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者が同号に該当しないこととなったとき(75歳に達した場合を除く。)又は教職員等であって同条第1号に該当する者が同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなった日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 加入者番号
 後期高齢者医療の被保険者でなくなった旨
 その他必要な事項
(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)
第37条の3 次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第1条、第1条の2の8及び第1条の4の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。
 次のいずれかに該当する者
 法第38条の2第1項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
 法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる者
 法第41条の規定により法の退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者
2 前項各号のいずれにも該当する教職員等が教職員等でなくなったときは、当該教職員等であった者を使用する学校法人等は、当該者に関し、第1条の規定の例による異動報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

第6章 雑則

(貯金事業等に関する事務の処理)
第38条 学校法人等は、事業団の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第26条第1項第4号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
2 学校法人等は、事業団の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第26条第1項第5号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
(証票の様式)
第39条 施行令第38条第2項の規定による証票の様式は、様式第10号による。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第39条の2 法第47条の3第1項第1号の文部科学省令で定める短期給付は、法第20条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第47条の3第1項第2号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 法第20条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 法第26条第1項(同項第2号から第7号までを除く。)及び同条第2項に規定する福祉事業の実施に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第20条の2各号(第4号、第5号、第12号及び第13号を除く。)に掲げる事務
3 法第47条の3第1項第3号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 法第20条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第22条の3各号に規定する事務
(文部科学大臣の承認)
第40条 事業団の理事長は、共済業務(事業団法第18条第2項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(ディスク等による手続)
第40条の2 この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところにより、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによって行うことができる。
(様式の特例)
第41条 事業団は、特別の事情により様式各号に定める申請書、請求書その他の書類の様式について当該様式により難いと認めるときは、文部科学大臣が指定するものを除き、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。

第7章 厚生年金保険給付

(老齢厚生年金の請求等)
第42条 老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第35条の4まで及び第40条の2(同令第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第3号の3及び第4号の3並びに第3項、第30条の3、第30条の5の2第2項第2号から第5号まで、第30条の6、第31条の2第2項、第35条の3第3項第2号から第4号まで並びに第40条の2第6項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第30条第1項第3号 被保険者( 被保険者(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法による被保険者及び
第5号から第7号までにおいて 以下
第30条第1項第7号 被保険者 第4号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)
使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 学校法人等の名称及び所在地
第30条第1項第8号 附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項 附則第9条の3第2項
附則第18条第3項、第19条第3項、第20条第3項 附則第19条第3項
を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「法第44条第1項」という。) を含む。)
第30条第1項第11号
十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
十一 次のイに掲げる者の区分に応じ、当該イに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法
十三 給付事由が生じた際に加入者である場合は、その事実を明らかにする学校法人等の証明
第30条第2項第1号の2
一の2 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
一の2 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
一の3 第33条第1項に該当する場合にあっては、同条第2項に定める書類
一の4 第33条第3項に該当する場合にあっては、同条第4項に定める書類
第30条第2項第2号 戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 戸籍の抄本
第30条第2項第3号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者 第1号厚生年金被保険者期間、第30条の2第2項第3号に規定する国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の組合員
、当該共済組合 当該共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
第30条第2項第3号の2 第18号から第20号まで 第1号から第16号まで、第18号、第19号及び第20号の規定(第20号については、共済組合に係る部分に限る。)
第30条第2項第8号
八 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八 公的年金給付(事業団が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八の2 請求者が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号)第1条による改正前の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第9条に該当した者であるときは、その事実を証明する書類
第30条第5項 法第44条の3第1項、平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法(以下「平成24年改正前の法」という。)第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 法第44条の3第1項
第30条第6項 (法第44条の3第1項又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前の法第44条の3第1項 (法第44条の3第1項
第30条第8項 第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間 第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間
法附則第8条の2第1項から第3項まで 法附則第8条の2第1項
これらの表
第30条の2第1項(各号を除く。) 老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金 老齢厚生年金及び平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3若しくは附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金
第30条の2第4項 第39条第1項 私立学校教職員共済法施行規則第50条第2項第2号
第30条の4第1項 法第44条の3第1項若しくは平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前の法第44条の3第1項又は平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 法第44条の3第1項
第30条の5の2第2項(各号を除く。) 第38条の2第1項(平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第1項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項 法第38条の2第1項
第30条の5の2第2項第1号 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 限る。)
第30条の5の3第3項 前条第2項各号 前条第2項第1号
第38条の2第3項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第3項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた平成24年改正前国共済法第74条の2第3項 第38条の2第3項
第31条第1項(各号を除く。) 第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項 第9条の3第2項及び第4項並びに第27条第13項
並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する に規定する
10日以内に 速やかに
第31条の2第1項第4号 配偶者が令第3条の7に掲げる給付又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年経過措置政令第21条の規定により読み替えて適用される被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正前の令(以下「平成24年改正前の令」という。)第3条の7に掲げる給付(以下「令第3条の7に掲げる給付」という。) 配偶者が令第3条の7に掲げる給付
第31条の2第4項 法第43条第3項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第43条第3項 法第43条第3項
第31条の2第5項第1号 戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 戸籍の抄本
第31条の2第5項第2号
二 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類
二 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類2の2 前各項の規定により届書又は請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第31条の4第2項第5号 戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 戸籍の抄本
第32条第1項(各号を除く。) 第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項 第9条の3第2項及び第4項並びに第27条第13項
を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。) を含む。)
10日以内に 速やかに
第32条の3第1項第5号 第3号に掲げる額 第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同一の月以前の1年間の各月における同項第2号又は第3号に掲げる額
第32条の4第2項 が被保険者 が第1号厚生年金被保険者
第33条第1項第4号 雇用保険被保険者番号 雇用保険被保険者番号及び求職の申込みを行った旨
第33条第3項第4号 雇用保険被保険者番号 雇用保険被保険者番号及び給付金の支給を受ける旨
第35条の3第1項(各号を除く。) 平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項 平成6年改正法附則第19条第1項
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第43条 障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第51条の4まで及び第56条の2(同令第44条第1項第3号イ及びロ及び同項第9号ロ、第47条の2第1項第4号ロ及びハ、第47条の2の2第3項及び第4項、第48条の2並びに第56条の2第6項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第1項第5号 業務上 職務上若しくは業務上
第44条第1項第9号
九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
九 次のイに掲げる者の区分に応じ、当該イに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法
第44条第2項第1号
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第44条第2項第3号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者 第1号厚生年金被保険者期間、第30条の2第2項第3号に規定する国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の組合員
、当該共済組合 当該共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
第44条第4項
4 第1項の裁定の請求が、平成6年改正法附則第14条第1項若しくは第2項、平成8年改正法附則第9条第2項又は平成13年統合法附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第82条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一 法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害厚生年金
二 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害年金
三 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害共済年金
四 昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害年金
五 平成13年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該特例障害農林年金
4 第1項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。
第46条(各号を除く。) 10日以内に 速やかに
第47条の2第1項(各号を除く。) 障害厚生年金(昭和60年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。) 障害厚生年金
第47条の2第1項第3号 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 年金証書
第47条の2第2項第1号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者 第1号厚生年金被保険者期間、第30条の2第2項第3号に規定する国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の組合員
、当該共済組合 当該共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
第47条の3第1項(各号を除く。) 10日以内に 速やかに
第49条第1項(各号を除く。) 10日以内に 速やかに
第49条第3項
3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 第1項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。
第50条の2第2項第2号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者 第1号厚生年金被保険者期間、第30条の2第2項第3号に規定する国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の組合員
、当該共済組合 当該共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間に係る第4号厚生年金被保険者期間に基づくものであるときは、障害厚生年金等請求規定(第44条第1項第3号及び同条第2項第3号並びに第45条から第50条の4を除く。)のうち、厚生年金保険法施行規則第44条第1項(前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「障害手当金(事業団」とあるのは、「障害手当金(法第78条の22に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、事業団」とする。
(遺族厚生年金の請求等)
第44条 遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第60条から第68条の3まで及び第73条の2(同令第60条第1項第3号ロ、同項第6号及び第14号ロ、第3項第10号及び第11号、第5項、第60条の2第1項第3号ロ、第62条の2第3項、第67条の2並びに第73条の2第6項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第60条第1項第8号 業務上 職務上若しくは業務上
第60条第1項第14号
十四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
十四 次のイに掲げる者の区分に応じ、当該イに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十五 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法
第60条第3項第1号 戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 戸籍の抄本
第60条第3項第2号 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 年金手帳
第60条第3項第8号
八 請求者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
第60条第3項第9号の2 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者 第1号厚生年金被保険者期間、第30条の2第2項第3号に規定する国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の組合員
、当該共済組合 当該共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
第60条第3項第12号 附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から 附則第12条第1項第1号から第16号まで、第18号及び第19号
該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者
第60条第7項
7 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8 第1項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。
第60条の2第1項第3号 イ及びロ
第60条の2第2項第2号 戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 戸籍の抄本
第60条の3 法第64条の2第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第64条の3第1項 法第64条の2第1項
老齢厚生年金等又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前の令第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付 老齢厚生年金等
第61条第1項第4号 法第2条の5第1項第2号から第4号まで 法第2条の5第1項第1号から第3号まで
第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第62条第1項(各号を除く。) 10日以内に 速やかに
第63条第1項(各号を除く。) 除く。)又は昭和60年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項(以下この条において「旧法第63条第3項」という。) 除く。)
10日以内に 速やかに
第74条 私立学校教職員共済法施行規則第51条第1項
第63条第1項第3号 除く。)又は旧法第63条第3項 除く。)
2 前項の規定による遺族厚生年金の請求、届出その他の行為について、当該遺族厚生年金が厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるもの又は同法第78条の22に規定する一の期間に係る第4号厚生年金被保険者期間に基づくもの(同法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)であるときは、遺族厚生年金請求等規定(第60条第1項第3号及び同条第2項第9号の2、第60条の2から第68条の3まで並びに第73条の2を除く。)のうち厚生年金保険法施行規則第60条第6項(各号を除き、前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「法若しくは旧法若しくは船員保険法」とあるのは「法」と、「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける」とあるのは「を受ける」とする。
(脱退一時金の請求等)
第45条 厚生年金保険法附則第29条に規定する脱退一時金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第76条の2及び第76条の4に定めるところによるものとする。この場合において、同令第76条の2第1項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退一時金(第4号厚生年金被保険者期間(法附則第30条の規定により第4号厚生年金被保険者期間に合算された第4号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を含む。)に基づくものに限る。」と、同項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同令第76条の4第1項中「機構」とあるのは「事業団」とする。
(厚生年金保険給付に関する通知)
第46条 事業団は、厚生年金保険給付(厚生年金保険法第32条に規定する保険給付(第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
(厚生年金保険給付に係る年金証書)
第47条 事業団は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号(個人番号を除く。)
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 年金コード
 年金の受給権発生年月
 その他必要な事項
2 事業団は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
(厚生年金保険給付に係る年金証書の亡失等)
第48条 厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号
 再交付申請の理由
2 事業団は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを事業団に返納しなければならない。
(厚生年金保険給付に係る支払の一時差止め)
第49条 事業団は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第35条の4の書類等、第40条の2第3項、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、第51条の4の書類等、第56条の2第3項に規定する書類、第68条第3項に規定する書類、第68条の2若しくは第68条の3の書類等又は第73条の2第3項に規定する書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
第50条 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があったとき又は年金の払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。
 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本(事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 事業団は、第1項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更又は改氏名に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかった場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 事業団は、第1項の規定により、年金証書の提出があったときは、直ちに、その記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)
第51条 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第37条第1項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 厚生年金保険給付の受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
 年金の種類
 基礎年金番号
 厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号
 受給権の消滅の事由
2 老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(未支給の厚生年金保険給付の請求)
第52条 厚生年金保険法第37条第1項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに請求者と死亡した厚生年金保険給付の受給権者との続柄
 死亡した厚生年金保険給付の受給権者の氏名及び生年月日
 死亡した厚生年金保険給付の受給権者の基礎年金番号
 厚生年金保険給付の年金証書の記号番号
 死亡した者の死亡年月日
 請求者以外に厚生年金保険法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
2 厚生年金保険給付の受給権者が死亡した場合であって、厚生年金保険法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあっては前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第30条、第30条の2第2項又は第30条の3の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあっては前項の請求書並びに同令第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあっては同令第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を事業団に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本若しくは除籍抄本若しくは除籍謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第53条 厚生年金保険法第31条の2の規定による通知(事業団が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 被保険者期間の月数
 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
 国民年金法施行規則第15条の4第1項第1号に掲げる事項
 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 国民年金法施行規則第15条の4第2項第1号に掲げる事項
 全ての国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準賞与額
(添付書類の特例)
第54条 第1章及び第7章の規定により次の各号に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより事業団が当該書類に係る事実を確認することができるときは、第1章及び第7章の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。
 国民年金法施行規則第2条第1項第7号に規定する公的年金制度の加入期間(第4号厚生年金被保険者期間を除く。)に係る管掌機関が当該加入期間を確認した書類
 合算対象期間を明らかにすることができる書類
 国民年金法施行規則第17条第1項第4号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第55条 実施機関(厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関をいう。以下この条及び第58条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第4条の2の14の規定により、私立学校教職員共済法施行規則第42条から第44条まで、第57条若しくは第62条により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第30条から第35条の4まで(同令第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項及び第35条の4第1項を除く。)、第45条第1項、第45条の2第1項、第45条の3第1項、第46条、第49条の2、第50条の3若しくは第60条から第68条の3まで(同令第67条の2、第68条の2第2項並びに第68条の3第1項及び第2項を除く。)又は第3章の2若しくは第3章の3の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2 実施機関は、第48条、第50条から第52条まで、第42条において適用する厚生年金保険法施行規則第40条の2、第43条において適用する厚生年金保険法施行規則第56条の2及び第44条において適用する厚生年金保険法施行規則第73条の2の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
3 実施機関は、第1項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行うとともに、第58条第1項の規定による請求書を除き事業団にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに事業団に提出があったものとみなす。
(年金原簿等の作成)
第56条 事業団は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
(標準報酬改定請求等)
第57条 第4号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第4号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の2(第78条の6及び第78条の10を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、同令第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。
(当事者等からの情報提供請求等)
第58条 厚生年金保険法第78条の4第1項の規定により第4号厚生年金被保険者期間について情報提供請求(厚生年金保険法施行規則第78条の3第3項に規定する情報提供請求をいう。以下この条において同じ。)をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
 情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
 情報提供請求当事者が、厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の末日(情報提供請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があった日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者(以下この号において「被保険者」と総称する。)の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であって、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間(厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
 情報提供請求があった日以前において、厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であった期間があると認められる場合 当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあっては、事実婚第3号被保険者期間の初日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 情報提供請求当事者の年金手帳又は国民年金手帳その他の基礎年金番号(個人番号を除く。)を明らかにすることができる書類
 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 情報提供請求があった日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であって、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があった日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者であって、当該事情にあった間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
 その他必要な事項
4 前項の場合において、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があった日において、当該当事者の他方について情報提供請求があったものとみなす。
5 情報提供請求当事者が、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に厚生年金保険法第78条の4第1項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
6 事業団は、厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であって、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7 第5項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する情報を提供したときは、事業団は、当該情報を提供したものとみなす。
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第59条 厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第4号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条から第65条までにおいて「離婚時みなし第4号被保険者期間」という。)を有する者(第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
2 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者(事業団から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。
3 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 死亡年月日
 その他必要な事項
4 事業団は、第1項及び第2項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(みなし加入者原票)
第60条 事業団は、離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号(個人番号を除く。)
 離婚時みなし第4号被保険者期間
 離婚時みなし第4号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第61条 離婚時みなし第4号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者の基礎年金番号(個人番号を除く。)及び生年月日とする。
(3号分割標準報酬改定請求等)
第62条 第4号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の14各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間に係る第4号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第3章の3(第78条の18を除く。)に定めるところによる。この場合において、同令第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同令第78条の20第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第63条 厚生年金保険法第78条の14第4項の規定により第4号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間(以下この条から第65条までにおいて「被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間」という。)を有する者(第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
2 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者(事業団から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。
3 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 死亡年月日
 その他必要な事項
4 事業団は、第1項及び第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(被扶養配偶者みなし加入者原票)
第64条 事業団は、被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号(個人番号を除く。)
 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間
 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第65条 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし加入者原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者の基礎年金番号(個人番号を除く。)、生年月日とする。

附則

1 この省令は、昭和29年1月1日から施行する。
2 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第412号)附則第17項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で法第48条の2及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第16項の規定によりその例によることとされた昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和46年法律第82号)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
 退職年金等が昭和46年11月1日に給付事由が生じたものとして法又は法律第140号附則の規定(法第25条において準用する組合法第76条第2項ただし書、第88条第2項及び第3項第2号(同法第76条第3項に係る部分を除く。)並びに別表第3の規定並びに法律第140号附則第13項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第13条第2項及び第32条の3第1項(同法のこれらの規定中同法第12条に係る部分を除く。)の規定に係る部分に限る。)を適用したとしたならば支給されるべきこととなる額
 昭和46年10月31日における退職年金等の額(その額が、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号)第4条、第4条の2若しくは附則第8項又は昭和44年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和45年法律第102号)附則第3項若しくは第4項の規定に基づく額であるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。以下この号において同じ。)の算定に際し一時金たる長期給付又は法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者に係る恩給財団における一時金(以下「一時金たる長期給付等」という。)に係る分として控除することとされている額(その額が、法第25条において準用する組合法第76条第3項第1号若しくは法律第140号附則第9項第1号の規定による計算方法により計算した額又はその100分の50に相当する額であるときは、その計算した額又はその100分の50に相当する額に前号に掲げる額を退職年金等の額とその額の算定に際し一時金たる長期給付等に係る分として控除することとされている額との合算額で除して得た割合を乗じて得た額)に相当する額
3 私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年文部科学省令第33号。以下「平成27年改正省令」という。)第1条の規定による改正前の第25条の3若しくは第25条の4、第31条の3の2若しくは第31条の3の3又は第33条の8の2若しくは第33条の8の3の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第10条第2項において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出又は同条第3項の規定による申出の撤回をしようとするときについて準用する。
4 平成27年改正省令第1条の規定による改正前の第25条若しくは第25条の2、第31条の2若しくは第31条の3又は第33条の7若しくは第33条の8の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)附則第11条第2項各号に定める場合に該当するときについて準用する。
5 平成27年改正省令第1条の規定による改正前の第18条、第29条、第30条、第33条の3又は第33条の4の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第45条に該当する場合について準用する。
6 第33条の11の5の規定は、法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第66条の4第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合について準用する。
7 第33条の11の6、第33条の11の13及び第33条の11の15から第33条の11の17までの規定は、法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第66条の4第1項に規定する第1号換算標準給与改定者又は第2号換算標準給与改定者が、同項に規定する換算標準給与の月額の改定又は決定を請求する場合について準用する。
(老齢基礎年金等の裁定に係る請求)
8 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条第1項に規定する老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けようとする加入者、加入者であった者又はこれらの者の遺族は、所定の請求書その他必要な書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
9 前項に規定する加入者、加入者であった者又はこれらの者の遺族のうち、障害基礎年金、加入者の資格を喪失した日の翌日以後に給付事由の生じた老齢基礎年金又は加入者の資格を喪失した日以後に給付事由の生じた遺族基礎年金の支給を受けようとするものに係る前項の規定の適用については、同項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
附則 (昭和32年7月13日文部省令第14号)
1 この省令は、昭和32年8月1日から施行する。ただし、第1条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に組合員の資格を喪失した後なお継続給付を受けている者の組合員証の返納については、なお、従前の例による。
附則 (昭和33年12月9日文部省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。ただし、第1条第2項を加える改正規定は昭和33年12月10日から施行し、第36条第1項の改正規定は昭和33年11月以降の掛金について適用する。
3 昭和33年7月1日からこの省令施行の日の前日までに私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)若しくはこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「施行規則」という。)の規定に基いてなされた被扶養者の認定・取消申請、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令による改正後の施行規則の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
附則 (昭和35年7月1日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月22日文部省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(退職一時金の選択の申出等)
2 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第27条の2の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第32条の規定による申出について準用する。
附則 (昭和36年12月28日文部省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
(この省令の施行の日前に給付事由が生じた給付に関する手続)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正法」という。)附則第5項の規定による給付に関する請求その他の手続については、なお従前の例による。
(標準給与の届出の特例)
3 学校法人等は、昭和37年1月1日において現に使用する組合員の給与月額について、組合が定める日までに組合が定める様式による届書を組合に提出しなければならない。
(文部科学省令で定める学校法人等及び在職期間)
4 改正法附則第11項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和29年1月1日現在においてその者が使用されていた私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む。)又は私立学校法第64条第4項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法(明治29年法律第89号)による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であったものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。
5 前項の在職期間に引き続く他の学校法人において専任である者として使用されていた期間で事業団が文部科学大臣の承認を得て定める基準に該当し、かつ、事業団が確認したものは、前項の在職期間に通算する。
6 兵役その他事業団が文部科学大臣の承認を得て定める理由により専任である者として使用されていた学校法人を退職し、他に就職することなく再び学校法人において専任である者として使用された者に対する附則第4項の規定の適用については、先に学校法人において専任である者として使用されていた期間は、後の学校法人において専任である者として使用されていた期間に引き続いたものとみなす。
7 昭和29年1月1日からこの省令の施行の日まで引き続き組合員であった更新組合員で改正法附則第11項の表の上欄に掲げる者(組合員であった期間がすでに退職年金の受給資格年限に達している者を除く。)は、組合の定めるところにより、組合の定める日までに、その者の昭和29年1月1日まで引き続く学校法人において専任である者として使用されていた期間を組合に届け出なければならない。
附則 (昭和40年6月30日文部省令第31号)
この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日文部省令第16号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月9日文部省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和43年8月12日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月28日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月23日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月1日文部省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月16日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年10月26日文部省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年6月2日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月8日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則 (昭和49年7月4日文部省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の3から第34条の6までの規定は、昭和49年6月27日から適用する。
附則 (昭和49年8月31日文部省令第39号)
この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年5月12日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月10日文部省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年11月9日文部省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第1号から様式第48号まで(様式第43号の2、様式第43号の3及び様式第44号の2を除く。)の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和53年2月20日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の7の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年9月21日文部省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第13条から第16条まで及び第34条の5の改正規定並びに様式の改正規定(様式第14号の次に一様式を加える部分を除く。)は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年10月24日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月22日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
附則 (昭和55年6月30日文部省令第25号)
この省令は、昭和55年7月1日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の7の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年3月23日文部省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2、第31条第3項、第33条の2第1項から第3項まで並びに第34条の3第1項及び第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定(第17条の2、第31条第3項、第33条の2及び第34条の3の規定を除く。)は、昭和56年3月1日から適用する。
附則 (昭和56年7月16日文部省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年12月26日文部省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年6月9日文部省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第34条の7の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月29日文部省令第37号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月29日文部省令第2号)
この省令は、昭和58年2月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月30日/大蔵省/文部省/厚生省/農林水産省/自治省/令第1号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日文部省令第12号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月18日文部省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第34条の8の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月29日文部省令第48号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月3日文部省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第34条の10の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月31日文部省令第11号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第5項の規定は、昭和63年7月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出については、なおその効力を有する。
3 私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第38条第1項の規定による減額退職年金の請求については、改正前の規則第26条の2の規定の例による。
4 法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第43条の規定による障害年金の額の改定の請求については、改正前の規則第29条第1項の規定の例による。
5 法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第46条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)による改正前の法第25条第1項において準用する昭和60年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法第88条の3、第88条の5、第88条の6又は第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、改正前の規則第31条の2第1項、第31条の3又は第31条の4第1項に規定する遺族である子の人数に増減があった場合等の事由に該当したときの改定の請求又は届出については、改正前の規則第31条の2、第31条の3又は第31条の4の規定の例による。
6 法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第62条第2項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出するものとする。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 受給している年金証書の記号番号
 一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた支給年月日並びに当該一時金の返還方法
 その他必要な事項
7 この省令による改正後の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
8 昭和61年4月1日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第17条第2項及び第3項の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第8号)による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第17条の2及び第17条の3の規定を適用する。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に文部科学大臣が定める。
附則 (昭和63年9月21日文部省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第37条第2項の改正規定は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月23日文部省令第3号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月22日文部省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日文部省令第42号)
1 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費又は家族療養費の請求については、なお従前の例による。
3 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日の前日までに係る傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
4 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る育児手当金の請求については、なお従前の例による。
5 私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によることとされる健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第47条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費又は家族療養費の請求については、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第5条及びこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第6条の規定の例による。
6 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第11号、様式第20号、様式第25号及び様式第26号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成6年11月29日文部省令第47号)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。
2 私立学校教職員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(昭和61年文部省令第11号)による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第14条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「300分の1」とあるのは「264分の1」と読み替えるものとする。
3 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第14条第2項及び前項の規定は、平成6年12月1日以後に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日文部省令第12号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年4月22日文部省令第11号)
1 この省令は、平成8年6月1日から施行する。
2 学校法人等は、平成8年6月1日において現に使用する組合員(同日に組合員の資格を取得した者を除く。)及び当該組合員の被扶養者である配偶者の住所を記載した届書を、組合が別に定めるところにより組合に提出しなければならない。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第28号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年3月28日文部省令第12号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第1号、様式第8号、様式第12号から様式第13号の2まで、様式第20号、様式第26号及び様式第30号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年8月28日文部省令第35号)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第12号、様式第13号及び様式第13号の2の用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年12月18日文部省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成10年1月1日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定により交付された組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則の相当する規定により交付したものとみなす。
第5条 この省令の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第1号から様式第10号までの様式及び様式第28号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成10年3月25日文部省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下この項において「準用国共済法」という。)第55条第1項第3号に規定する保険医療機関又は準用国共済法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。次項において「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3 旧総合病院については、この省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第4条の7第10項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成10年9月4日文部省令第35号)
この省令は、平成10年11月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日文部省令第10号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第45号) 抄
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において40歳以上65歳未満の加入者又は被扶養者であって介護保険第2号被保険者の資格を有しないものは、施行日から10日以内に、第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第2項各号に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
附則 (平成12年10月31日文部省令第52号)
この省令は、平成12年11月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日文部省令第56号)
この省令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年3月31日文部科学省令第63号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月1日文部科学省令第3号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日文部科学省令第21号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月1日文部科学省令第39号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第9号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月28日文部科学省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(従前の特別掛金)
2 平成15年4月前の賞与等(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第34条の2第2項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお、従前の例による。
附則 (平成15年5月1日文部科学省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日文部科学省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第14号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日文部科学省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第18号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月28日文部科学省令第37号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日文部科学省令第38号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日文部科学省令第15号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日文部科学省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日文部科学省令第8号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月27日文部科学省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年12月26日文部科学省令第39号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年5月1日文部科学省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成21年5月から9月までの間においては、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等に私立学校教職員共済法施行規則第4条の11の2第2項に規定する限度額適用認定証又は同規則第4条の13第2項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第4条の9の2第1項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年9月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日文部科学省令第39号)
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第24条、第26条、第30条の3及び第30条の4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日文部科学省令第40号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年6月29日文部科学省令第16号)
この省令は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成22年9月10日文部科学省令第19号)
1 この省令は、平成22年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第3条第2項の規定により交付されている遠隔地被扶養者証については、平成22年11月30日までの間、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日文部科学省令第8号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月31日文部科学省令第32号)
1 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の規定(第14条第3項及び第4項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合について適用する。
附則 (平成24年2月29日文部科学省令第5号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日文部科学省令第16号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日文部科学省令第30号)
この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月26日文部科学省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)
2 平成27年1月から同年12月までの間においては、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第2項第3号又は第57条第2項第1号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等にこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(以下「新規則」という。)第4条の11の2第2項に規定する限度額適用認定証又は新規則第4条の13第2項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた者については、新規則第4条の9の2第1項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
3 この省令の施行の日前の出産に係る私立学校教職員共済法施行規則第9条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第2条 施行日前に加入者(私立学校教職員共済法附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなった加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格を取得して施行日まで引き続き加入者の資格を有する者の短期給付等事務(私立学校教職員共済法第22条第2項に規定する短期給付等事務をいう。)に関する同項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬月額については、平成27年9月の標準給与の月額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の同項に規定する標準給与の月額をいう。)の基礎となった給与月額を同法第4条の規定による改正後の同項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が決定する。
(職務等による旧職域加算障害給付又は職務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
第2条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第78条第3項に規定する給付(以下「改正前私学共済法による職域加算額」という。)について、なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号)第16条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。)第82条第3項及び第89条第4項の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第18条の10から第18条の12までの規定を準用する。この場合において、同令第18条の10第1項中「法第25条において準用する組合法第84条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号)第16条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。以下この条及び第18条の12において同じ。)第82条第3項」と、同条第2項及び第3項中「法第25条において準用する組合法第84条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第82条第3項」と、同条第4項中「法第25条において準用する組合法第90条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第89条第4項」と、同令第18条の12第1項中「法第25条において準用する組合法第84条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第82条第3項」と、同条第2項中「法第25条において準用する組合法第90条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第89条第4項」と読み替えるものとする。
(改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第3条 改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求、届出その他の行為に係る平成24年一元化法附則第78条又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされたこの省令第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正前私学共済規則」という。)(第24条第1項第5号から第7号及び第9号、第10号、第12号、第2項第1号、第4号から第6号、第8号及び第10号、並びに第5項、第25条の2第1項第4号及び第5号並びに第2項、第25条の4第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「退職共済年金」とあるのは「旧職域加算退職給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第1項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第41条第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第41条第1項
第24条第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)
第24条第1項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号に定める場合 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年経過措置政令」という。以下同じ。)第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第1号に定める場合又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
第24条第1項第4号 法第25条において読み替えて準用する組合法第76条第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条第1項第1号
第24条第1項第11号 法第25条において準用する組合法附則第12条の8第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の8第1項
第24条第1項第13号 法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項第1号
当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 当該一時金の返還方法
第24条第1項第14号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第24条第2項第3号
三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあっては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第10号による年金加入期間確認通知書
三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあっては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第10号による年金加入期間確認通知書
三の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第24条第3項 法第25条において準用する組合法第76条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条
法第25条において準用する組合法附則第12条の3 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3
第24条第4項 法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は附則第12条の8第1項若しくは第2項の 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3若しくは附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の受給権者又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3若しくは附則第12条の8第1項若しくは第2項の
法第25条において準用する組合法第76条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条
第24条第6項
6 法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行った者に限る。)が、法第25条において準用する組合法附則第12条の5の規定により当該退職共済年金の受給権が消滅した後において退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「第1項第1号に掲げる事項」とあるのは、「第1項第1号に掲げる事項、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。
6 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第76条の規定による旧職域加算退職給付の支給を受けようとする者(平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3若しくは附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の受給権者又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による旧職域加算退職給付の決定の請求を既に行った者に限る。)が、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の5の規定により当該旧職域加算退職給付の受給権が消滅した後において旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行う場合における第4項の規定の適用については、同項中「第1項第1号に掲げる事項」とあるのは、「第1項第1号に掲げる事項、旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。
7 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による旧職域加算退職給付の支給を受けようとする者(改正前国共済法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)で、同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、氏名、生年月日、住所、基礎年金番号及び支給繰上げの請求をする旨を記載した届書を第1項の請求書と併せて提出しなければならない。
第25条第1項 法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項において読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第75条の4第2項
第25条第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条第2項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項
施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7各号 改正前施行令第7条において準用する改正前組合法施行令第11条の7各号
第25条第2項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第25条の2第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条の3 法第25条において準用する組合法第74条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第1項
申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条の4 法第25条において準用する組合法第74条の2第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第3項
申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第1項
(改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第4条 改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第17条の2第1項から第4項まで並びに第6項、第31条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号、第4号及び第5号、第31条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「障害共済年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2第5項 法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項に規定する特例の適用を受けている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、法第25条において準用する組合法附則第12条の6の3第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が44年以上であるもの又は当該繰上げ調整額の全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権者、障害共済年金の受給権者又は遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第25条において準用する組合法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子、孫若しくは60歳未満の夫(法第25条において準用する組合法第91条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者を除く。第33条の6第2項第8号において同じ。)、父母若しくは祖父母にあっては、毎年、指定日 旧職域加算障害給付の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて事業団が指定したものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。)
1月以内 3月以内
第31条第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)
第31条第1項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第2号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
第31条第1項第8号 法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項第1号
当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 当該一時金の返還方法
第31条第1項第9号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第31条第2項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
三 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
三 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三の2 この障害の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
六 前項第7号に該当する場合は、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
七 請求者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなったときは、その事実を証明する書類
六 前項第7号に該当する場合は、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
七 請求者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなったときは、その事実を証明する書類
七の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
八 その他必要な書類
八 その他必要な書類
3 第1項第3号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。
第31条の2第1項 法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第2号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
第31条の2第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の2第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項
第31条の2第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の2第2項第3号及び第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第31条の3第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の3の2 法第25条において準用する組合法第74条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第1項
申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の3の3 法第25条において準用する組合法第74条の2第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第3項
申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあっては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であった者にあっては 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第1項
第31条の4 法第25条において準用する組合法第84条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項
第86条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第86条
及び住所 、住所及び基礎年金番号
法第25条において準用する組合法第86条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第86条
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
3 前2項の規定は、旧職域加算障害給付の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
第31条の5 及び住所 、住所及び基礎年金番号
障害等級 障害等級(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
(改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第5条 改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第17条の2第1項から第4項まで並びに第6項、第33条の6第1項第5号並びに第2項第1号、第33条の8の2第2項、第33条の8の3第2項、第33条の9第1項第4号、第2項第2号並びに第3項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2第5項 法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項に規定する特例の適用を受けている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、法第25条において準用する組合法附則第12条の6の3第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が44年以上であるもの又は当該繰上げ調整額の全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権者、障害共済年金の受給権者又は遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第25条において準用する組合法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子、孫若しくは60歳未満の夫(法第25条において準用する組合法第91条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者を除く。第33条の6第2項第8号において同じ。)、父母若しくは祖父母にあっては、毎年、指定日 旧職域加算遺族給付の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて事業団が指定したものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。)
1月以内 3月以内
第33条の6第1項第1号 及び住所並びにその者と加入者又は加入者であった者との続柄 、住所及び基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)並びに請求者と加入者又は加入者であった者との身分関係
第33条の6第1項第2号 及び 、基礎年金番号及び
第33条の6第1項第3号 死亡が 死亡の原因が
第33条の6第1項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第3号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
第33条の6第1項第5号の2 夫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある者を除く。)が 夫が
第33条の6第1項第7号 法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第14条第1項により読み替えられた平成24年一元化法附則第39条第1項第1号
当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 当該一時金の返還方法
第33条の6第1項第8号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第33条の6第2項第8号 加入者又は加入者であった者の子若しくは孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)又は60歳未満である夫、父母若しくは祖父母に限る。)が障害等級の 配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第3条の8に定める
第33条の6第2項第9号 前項第4号、第5号、第5号の3 第5号の3
第33条の6第2項第10号
十 請求者が労働基準法第79条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
十 請求者が労働基準法第79条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
十の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十の3 死亡の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
第33条の6第3項 前2項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前2項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出する 第1項第3号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる
第33条の7第1項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第3号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
第33条の7第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の7第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項
第33条の7第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の7第2項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第33条の7第2項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第33条の8第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の8第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第91条第1項から第3項まで 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えられた改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第7条第1項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第65条の2又は第66条
第33条の8第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の8第3項第2号 1月以内 3月以内
第33条の8の2第1項 法第25条において準用する組合法第74条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第1項
申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の8の3第1項 法第25条において準用する組合法第74条の2第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条の2第3項
申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、 申出書を
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の9第1項 法第25条において準用する組合法第92条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えられた改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第25条において準用する組合法第93条の2の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、 支給の停止を申請しようとする者は、
請求書 申請書
第33条の9第1項第1号 請求者 申請者
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の9第1項第2号 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び 所在不明である受給権者の氏名及び基礎年金番号並びに所在不明となった
第33条の9第2項 請求書 申請書
法第25条において準用する組合法第92条第1項又は第93条の2第1項各号のいずれか若しくは同条第2項第2号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第12条第1項により読み替えられた改正後厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
第33条の10第1項 法第25条において準用する組合法第2条第3項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第2条第3項
(合意分割をした場合における改正後私学共済規則の準用)
第6条 改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第4章第3節第5款の規定を適用するときは、改正後私学共済規則第57条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第3章の2の規定を準用する。この場合において、同令第78条の6第1項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(以下「旧私立学校教職員共済加入者期間」という。)」と、同令第78条の11第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」とする。
(3号分割をした場合における改正後私学共済規則の準用)
第7条 改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第4章第3節第5款の規定を適用するときは、改正後私学共済規則第62条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第3章の2の規定を準用する。この場合において、同令第78条の19第1項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同令第78条の20第1項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」と、「法第78条の14第2項及び第3項」とあるのは「私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項」と、「法第78条の4第1項」とあるのは「平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7」とする。
(改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出等の改正前私学共済規則の適用)
第8条 改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(附則第3条から前条までに係るものを除く。)に係る改正前私学共済規則(第17条第2項、第17条の2第5項、第20条第2項第2号、第34条の2第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条 長期給付 改正前私学共済法による職域加算額
第17条の2第1項 法第25条において準用する組合法第73条第4項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第73条第4項
年金である給付 改正前私学共済法による職域加算額
受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(法第25条において準用する組合法第78条第1項に規定する加給年金の算定の基礎となる配偶者若しくは子又は法第25条において準用する組合法第83条第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)(次項及び第4項において「受給権者等」という。) 受給権者
第17条の2第2項 受給権者等 受給権者
受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者 受給権者
第17条の2第4項 住民票コード 住民票コード又は個人番号
第17条の2第6項 年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかった受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。) 改正前私学共済法による職域加算額
第17条の2の2 年金である給付 改正前私学共済法による職域加算額
及び生年月日 、生年月日、住所及び基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この条において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)
第17条の3 及び住所 、住所及び基礎年金番号
年金である給付 改正前私学共済法による職域加算額
第20条第1項 住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更しようとするとき 住居表示が変更されたとき
払渡金融機関 払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義
住所及び年金証書 住所、基礎年金番号及び年金証書
第20条第2項 戸籍抄本 戸籍抄本(事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
第20条第3項 転居又は住居表示若しくは個人番号の変更 転居、住居表示の変更又は改氏名
第20条第5項 法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行ったものを含む。)で、法第25条において準用する組合法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出(以下「退職共済年金の支給の繰下げの申出」という。)を行っていないものをいう。以下同じ。) 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第78条の2第1項の規定による旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行っていないものをいう。第22条第2項において同じ。)
退職共済年金 旧職域加算退職給付
第21条第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第22条第1項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
、第33条の9の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金 及び旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付
遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
法第25条において準用する組合法第45条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第45条
相続人
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第22条第2項 退職共済年金 旧職域加算退職給付
第34条 長期給付 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による職域加算額
第34条の2第1項 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付
及び生年月日 、生年月日及び基礎年金番号
第34条の2の2 年金受給権者ごとに 改正前私学共済法による職域加算額の年金受給権者ごと
(改正前私学共済規則の適用除外)
第9条 改正前私学共済規則第17条第2項、第17条の2第5項、第17条の4、第17条の5、第17条の6、第18条、第20条第2項第2号、第24条第1項第5号から第7号まで、第9号、第10号及び第12号、第2項第1号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第10号並びに第5項、第25条の2第1項第4号及び第5号並びに第2項、第25条の4第1項第4号及び第5号並びに第2項、第26条第1項第4号及び第5号、並びに第2項から第4項まで、第26条の2から第30条の5まで、第31条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号、第4号及び第5号、第31条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の4の2、第32条から第33条の5まで、第33条の6第1項第5号並びに第3項、第33条の8の2第2項、第33条の8の3第2項、第33条の9第2項第2号及び第3項、第33条の11、第33条の11の2から第33条の11の26まで、第33条の13並びに第34条の2第2項の規定は、改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前私学共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
第10条 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法による保険給付の請求を行うときは、附則第3条から第5条までの規定により読み替えられた改正前私学共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
2 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る附則第8条により読み替えて適用する改正前私学共済規則第17条の2、第17条の2の2、第17条の3及び第20条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
3 改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第8条により読み替えられた改正前私学共済規則第17条第1項の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、改正前私学共済規則の規定による請求書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
4 改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第8条により読み替えられた改正前私学共済規則第17条第1項の規定に基づき請求を行う者は、当該請求に係る請求書にその者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次条において「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第18条の2第2項において同じ。)を記載しなければならない。ただし、その者が個人番号を有しない者である場合又は事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。
(添付書類の特例)
第10条の2 改正前私学共済規則第17条において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定により事業団に改正前私学共済法による職域加算額に係る書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第17条において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を同条第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
2 前項に規定する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から改正前私学共済法による職域加算額に係る書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第17条において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を同条第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第11条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級(平成27年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の2級に該当する者に係るものは、旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)の受給権を取得した日又は平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第153号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。
2 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する財務省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の3級に該当する者に係るものは、旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、改正後厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法等による年金である給付の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)
第12条 平成24年一元化法附則第79条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第17条第2項、第18条、第24条第1項、第2項、第4項及び第5項、第26条、第29条、第30条、第30条の2第3項、第31条、第33条の3から第33条の6まで、第33条の9第1項第4号、第2項第2号並びに第3項、第33条の11の2から第33条の13まで及び第34条の2第2項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2第4項 住民票コード 住民票コード又は個人番号
第17条の2第5項及び第17条の4第2項第1号 1月以内 3月以内
第20条第1項 払渡金融機関 払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義
住所及び年金証書 住所、基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)及び年金証書
第20条第2項 戸籍抄本 戸籍抄本(事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書
二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書
二の2 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
第20条第3項 又は住居表示の変更 、住居表示若しくは個人番号の変更又は改氏名
第20条第5項 法第25条において準用する組合法第76条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第76条
法第25条において準用する組合法附則第12条の3 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3
法第25条において準用する組合法第78条の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第78条の2第1項
第21条第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第22条第1項 、第33条の9の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金 、退職共済年金
法第25条において準用する組合法第45条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第45条
相続人
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第24条第3項 法第25条において準用する組合法第76条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第76条
法第25条において準用する組合法附則第12条の3 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3
第24条第6項 法第25条において準用する組合法第76条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第76条
法第25条において準用する組合法附則第12条の3 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3
法第25条において準用する組合法附則第12条の5 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の5
第25条第1項 法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項において読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第1号又は平成24年一元化法附則第37条の2第2項第1号
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第75条の4第2項
第25条第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第25条第2項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項
施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7各号 改正前施行令第7条において準用する改正前組合法施行令第11条の7各号
第25条第2項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第26条の2第1項 法第25条において準用する組合法第78条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第78条第3項
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第26条の2第2項第2号 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
第30条の2第1項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の4の2第1項
第30条の2第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第30条の2第1項第3号 法第25条において準用する組合法第81条第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第81条第1項
第30条の2第1項第4号 施行令第7条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の7の4各号 改正前施行令第7条において準用する改正前組合法施行令第11条の7の4各号
第30条の2第1項第7号 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
第30条の2の4第1項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法附則第12条の3 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3
法第25条において準用する組合法第77条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第77条
法第25条において準用する組合法附則第12条の7の3第1項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の7の3第1項
法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の7第2項
第30条の2の4第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第30条の2の4第1項第5号 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
第30条の2の4第2項 法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の6の2第3項
法第25条において準用する組合法附則第12条の3の2 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3の2
第31条の2第1項 法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第2号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第2号
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の2第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項
第31条の2第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第31条の2第2項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第31条の2第2項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第31条の4 法第25条において準用する組合法第84条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項
第86条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第86条
法第25条において準用する組合法第86条 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第86条
第31条の5 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の7第1項 法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項第3号又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項第3号
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の7第2項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第74条第3項 平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第3項又は平成24年一元化法附則第37条の2第3項の規定により準用することとされた改正後国共済法第75条の4第2項
第33条の7第2項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の7第2項第3号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第33条の7第2項第4号 法第25条において準用する組合法第74条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第74条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条の2第2項
第33条の8第1項第1号 及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の8第2項 法第25条において準用する組合法第91条第1項から第3項まで 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えられた改正後厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第7条第1項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第65条の2又は第66条
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の8第3項第2号 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
1月以内 3月以内
第33条の9見出し (遺族共済年金の転給の請求) (遺族共済年金の所在不明による支給停止の申請)
第33条の9第1項(各号を除く。) 法第25条において準用する組合法第92条第1項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第25条において準用する組合法第93条の2の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者 支給の停止を申請しようとする者
請求書 申請書
第33条の9第1項第1号 請求者 申請者
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の9第1項第2号 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び 所在不明である受給権者の氏名及び基礎年金番号並びに所在不明となった
第33条の9第2項 請求書 申請書
法第25条において準用する組合法第92条第1項又は第93条の2第1項各号のいずれか若しくは同条第2項第2号 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第18条第1項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項
第33条の10第1項 法第25条において準用する組合法第2条第3項 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第2条第3項
及び住所 、住所及び基礎年金番号
第33条の10第2項第2号 障害等級 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
2 改正前私学共済規則第17条第2項、第18条、第24条第1項、第2項、第4項及び第5項、第26条、第29条、第30条、第30条の2第3項、第31条、第33条の3から第33条の6まで、第33条の9第1項第4号、第2項第2号及び第3項、第33条の11の2から第33条の13まで並びに第34条の2第2項の規定は、平成24年一元化法附則第79条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第13条 改正前私学共済法による退職共済年金及び旧私学共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下この条から附則第15条までにおいて「改正前私学共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)及び年金コード
 国会議員等となった年月日
 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の6第1項第2号又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同一の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額
 所属する議会の名称
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 事業団は、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第75条第2項の規定により、改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前私学共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
4 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、事業団から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、事業団の指定する日(以下「指定日」という。)までにこれに応じなければならない。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第14条 国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号及び年金コード
 異動の事由及びその年月日
 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項
 その他必要な事項
2 前項の届書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて事業団に提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(国会議員等でなくなったことの届出)
第15条 国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号及び年金コード
 国会議員等でなくなった年月日
(施行日において国会議員等である者の経過措置)
第16条 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者であって、施行日の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する附則第13条の規定の適用については、同日において同条の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しないものとする。
2 附則第14条及び前条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。
(改正前私学共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)
第17条 改正前私学共済法による年金である給付の受給権者の死亡により、附則第12条第1項により読み替えられた改正前私学共済規則第17条第1項の規定に基づき請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により準用することとされた第4条第1項の請求書及び同条第2項に規定する書類の提出は要しないものとする。
2 附則第10条第4項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。
(改正前私学共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
第18条 改正前私学共済法による年金である給付又は旧私学共済法による年金である給付の受給権者に係る改正前私学共済規則第20条第1項及び第2項(同項第2号を除く。以下この条において同じ。)の届出並びに附則第13条から附則第15条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、附則第13条から附則第15条までの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。
(請求書等の特例)
第18条の2 附則第10条の2の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。
2 改正前私学共済規則第17条において準用する同令第4条第1項の規定により事業団に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(配偶者又は子の氏名を記載するものに限る。)を提出する者は、当該請求書又は届書に当該配偶者又は子の個人番号を記載しなければならない。ただし、その者が個人番号を有しない者である場合又は事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。
(改正前私学共済法による年金である給付に係る合意分割)
第19条 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の10及び第93条の11の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の2に定めるところによるものとする。この場合において、同令第78条の6第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第3号イ中「、被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。
(改正前私学共済法による年金である給付に係る3号分割)
第20条 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の14及び第93条の15の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第3章の3に定めるところによる。この場合において、同令第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第2項第4号及び第5号中「書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」とあるのは「書類」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同令第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第21条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の2級に該当する者に係るものは、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、改正後厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。
2 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の3級に該当する者に係るものは、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、改正後厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(年金の支払の調整)
第22条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成27年経過措置政令第5条第2項の規定により同条第1項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする旧職域加算遺族給付の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
 旧職域加算遺族給付の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
(老齢厚生年金の請求等に係る経過措置)
第23条 当分の間、第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第42条の規定の適用については、同条中「並びに第3項」とあるのは、「並びに第3項、第30条の2第1項」とする。この場合において、第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第24条第4項の規定を準用する。
附則 (平成27年10月2日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成27年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(」とあるのは「機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。」とする。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第21号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日文部科学省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第2条 受給権者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第323号。以下「経過措置政令」という。)第1条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(次条第1項第2号において「基礎年金番号」という。)
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 その他必要な事項
2 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第3条 受給権者(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第13条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第14条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号及び年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
附則 (平成28年11月30日文部科学省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日文部科学省令第36号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年2月28日文部科学省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 老齢厚生年金施行日前請求手続(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団が支給するものに限る。)の裁定の請求に関し、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成29年政令第28号)第7条の規定による裁定の請求の手続をいう。次条において同じ。)については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第42条の規定の例による。
第3条 老齢厚生年金施行日前請求手続については、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成29年厚生労働省令第11号)第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあり、及び「機構」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中私立学校教職員共済法施行規則目次の改正規定及び同令第2章第1節に1条を加える改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第2条 受給権者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第37号。以下「経過措置政令」という。)第2条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第5条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を有する者に係る場合にあっては、基礎年金番号又は個人番号とする。(次条第1項第2号において同じ。)
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 その他必要な事項
2 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第3条 受給権者(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第14条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第15条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号及び年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
附則 (平成29年7月31日文部科学省令第30号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年11月9日文部科学省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月1日文部科学省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年7月2日文部科学省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月30日文部科学省令第25号)
この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日文部科学省令第13号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月12日文部科学省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中私立学校教職員共済法施行規則第17条第1項、第17条の5第1項第5号及び第52条第1項第1号の改正規定並びに第2条中私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令附則第10条第4項、第17条及び第18条の2第2項の改正規定 平成31年4月15日
 第1条中私立学校教職員共済法施行規則第1条の2の8第1項、第1条の4及び第40条の2の改正規定 平成31年5月1日
 次条の規定 平成31年6月1日
 第2条中私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令附則第10条の2及び第18条の2第1項の改正規定 平成31年7月1日
 第1条の規定(第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。)及び第2条の規定(第1号及び前号に掲げる改正規定を除く。) 平成31年8月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第27条の7若しくは第28条の8又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(以下この条において「改正省令」という。)附則第4条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第17条の2、改正省令附則第5条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第17条の2若しくは改正省令附則第12条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第17条の2若しくは第17条の4の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、平成31年8月1日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附則 (令和元年7月1日文部科学省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第1条関係)
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様式第3号(第1条、第33条の2、第33条の4関係)
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様式第3号の2(第1条、第33条の2、第33条の4関係)
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様式第4号(第1条関係)
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様式第5号(第1条関係)
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様式第6号(第1条の2の8関係)
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様式第7号(第1条の2の8関係)
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様式第7号の2(第1条の3関係)
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様式第8号(第1条の5、第33条の4関係)
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様式第9号(第2条、第3条の2、第33条の4関係)
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様式第10号(第39条関係)
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