がっこうきょういんとうけいちょうさきそく
学校教員統計調査規則
昭和28年文部省令第12号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基き、学校教員需給調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成20年政令第334号。以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第3条 この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。
(調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)
第4条 学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。
一 学校調査
二 教員個人調査
三 教員異動調査
2 前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。
3 令別表第3の第3欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき報告義務者は、次条第1項第2号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する学校を含む。)並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。
4 都道府県の教育委員会は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
5 調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。
(調査事項)
第5条 学校教員統計調査は、前条第1項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
一 学校調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別年齢別職名別教員数
二 教員個人調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別、年齢及び職名
4 履歴、資格、職務及び給与に関する事項
三 教員異動調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 採用、転入、離職又は転出の別
4 性別、年齢及び職名
5 履歴及び資格に関する事項
2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(報告の義務及び方法等)
第6条 学校の長は、前条第1項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によって報告しなければならない。
一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第1項第1号、第2号及び第3号の事項
二 特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第1項第2号及び第3号の事項
三 専修学校及び各種学校の長は、前条第1項第2号の事項
2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによって行うものとする。
一 国立の学校(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
二 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。次条第1項において同じ。)及び私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
三 前2号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年文部科学省令第9号)第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
(調査票の配布等)
第7条 令別表第3の第3欄第2号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
2 令別表第3の第4欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。
(調査票及び集計表の提出)
第8条 令別表第3の第3欄第11号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
(調査結果の公表)
第9条 文部科学大臣は、調査票及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査票等の保存)
第10条 文部科学大臣は、調査票及び集計表にあっては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあっては永年保存するものとする。
2 都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から1年間保存するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月7日文部省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月1日文部省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月13日文部省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月8日文部省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月30日文部省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 学校教員調査規則(昭和25年文部省令第6号)は、廃止する。
附則 (昭和46年9月16日文部省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月8日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和49年9月25日文部省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月14日文部省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日文部省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和61年8月20日文部省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日文部省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月3日文部省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月25日文部省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日文部省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第33号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第29号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月16日文部科学省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年1月9日文部科学省令第3号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日文部科学省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日文部科学省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、第5条中学校基本調査規則第3条第2項の改正規定、第8条中学校教員統計調査規則第3条第2項の改正規定、第9条中教育職員免許法施行規則第68条及び第69条の改正規定、第12条中幼稚園設置基準第5条第1項、第2項及び第3項並びに第6条の改正規定、第17条中高等学校通信教育規程第5条第1項の改正規定、第23条中専修学校設置基準第18条第3号の改正規定、第38条中小学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定、第39条中中学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定並びに第47条中高等学校設置基準第8条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(学校教員統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の学校教員統計調査規則第10条第1項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月20日文部科学省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第12号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
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