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森林保険法施行規則

昭和28年農林省令第46号
森林火災国営保険法(昭和12年法律第25号)及び森林火災国営保険法施行令(昭和28年政令第245号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、森林火災国営保険法施行規則を次のように定める。
(引受条件の届出)
第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第5条第1項の引受条件を定めたときは、その実施の日の10日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 森林保険の保険金額の標準
 森林保険の保険料率
 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法
 森林保険の保険料の割引計算に関する事項
 機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項
2 機構は、法第5条第1項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の10日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(保険料の分割払)
第2条 法第6条第2項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が1年を超えていることとする。
(保険証書の記載事項)
第3条 法第7条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
 保険の目的の所在及び地番
 保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積
 保険金額
 保険期間
 保険料及びその支払方法
 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称
 保険証書作成の年月日
(免責)
第4条 法第12条第4号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第2条第1項に規定する保険事故によって生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従って機構が定める額未満のときとする。
(危険増加による解除等)
第5条 機構は、法第16条第1項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
2 法第16条第2項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。

附則

1 この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
2 左に掲げる省令は、廃止する。
 森林火災国営保険法施行規則(昭和12年農林省令第44号)
 森林火災国営保険事務取扱費用交付規則(昭和22年農林省令第50号)
附則 (昭和36年3月31日農林省令第13号)
1 この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
2 森林火災国営保険法の一部を改正する法律附則第4項の申請は、次の事項を記載した申請書に記名押印し、保険証書を添えて、保険の目的の所在地の属する都道府県の知事に提出してしなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 申請の趣旨
 保険証書の記号及び番号並びにその作成の年月日
3 都道府県知事は、前項の申請があったときは、保険証書にその旨を記載し、これを保険契約者に返還しなければならない。
附則 (昭和37年10月1日農林省令第57号)
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
附則 (昭和38年7月13日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、昭和38年4月1日以後に締結された保険契約についても適用する。
附則 (昭和47年3月31日農林省令第18号)
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日農林省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月30日農林水産省令第20号)
1 この省令は、昭和55年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日農林水産省令第66号)
この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月26日農林水産省令第16号)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際の第1条の規定による改正後の森林保険法施行規則第1条第1項の規定の適用については、同項中「その実施の日の10日前までに」とあるのは、「その実施前に」とする。
附則 (平成27年3月27日農林水産省令第18号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月16日農林水産省令第37号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に申込みがされた森林保険契約については、なお従前の例による。

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