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再販売価格維持契約の届出に関する規則

昭和28年公正取引委員会規則第4号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第24条の2の規定による届出等に関する規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。
(契約の成立又は変更の届出)
第2条 法第23条第6項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書1通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から30日以内に、様式第2号による届出書1通を公正取引委員会に提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
(契約状況の届出)
第3条 前条第1項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年1月末日までに、様式第3号による届出書1通を提出することをもって、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
(届出の免除)
第4条 前2条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第23条第6項に規定する届出を必要としない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月23日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年12月17日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月27日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年1月31日公正取引委員会規則第5号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月15日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月10日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
[画像]
様式第2号(第2条第2項関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
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様式第3号(第3条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
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