しゅぜいのほぜんおよびしゅるいぎょうくみあいとうにかんするほうりつ
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和28年法律第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もって酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第86条の5を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。
2 この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。
3 この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。
4 この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。
5 この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。
第2章 酒類業組合
第1節 総則
(酒類業組合)
第3条 酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(法人格及び住所)
第4条 酒類業組合は、法人とする。
2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(原則)
第5条 酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権が平等であること。
(名称)
第6条 酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。)を明らかにしなければならない。
2 酒販組合は、その名称中に、酒販組合という文字を用い、かつ、その組合員の業態により卸売、小売の別及び第9条第5項の規定に該当する酒販組合にあっては、その組合員が販売する酒類の品目を明らかにしなければならない。
3 酒類業組合、第79条に規定する連合会及び第80条に規定する中央会でない者は、その名称中に酒造組合又は酒販組合という文字を用いてはならない。
4 酒類業組合は、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けた場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、酒造組合にあっては、酒類の品目を、酒販組合にあっては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。
(組合の地区)
第7条 酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
(地区の重複禁止)
第8条 酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第9条第5項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。
3 酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。
第2節 組合員
(組合員の資格)
第9条 酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。
2 前項の定款で定める酒類の品目は、2以上であってはならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。
3 酒販組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒販組合の地区内において販売場(販売場を有しない場合は、住所)を有する酒類販売業者のうち定款で定める業態に属するものとする。
4 前項の定款で定める業態は、卸売又は小売のいずれか1でなければならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。
5 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合にあっては、その組合員を第3項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒類のみを販売する酒類卸売業者は、他の酒販組合の組合員となることができない。
(加入の自由)
第10条 組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入の時期)
第11条 酒類業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。
2 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員となったものとみなす。
3 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもって選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(任意脱退)
第12条 組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
(法定脱退)
第13条 前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によって脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の10日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあった組合員
二 経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠った組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第3節 設立
(組合の構成要件)
第14条 酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の3分の2以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第28条第6項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第38条第2項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の2分の1以上でなければ、設立することができない。
2 第9条第2項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。
3 酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の3分の2以上でなければ、設立することができない。
4 第9条第4項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。
(発起人)
第15条 酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者3人以上が発起人となることを要する。
(定款)
第16条 発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 役員の定数及び任期に関する規定
八 事業年度
九 会計に関する規定
十 解散の場合における残余財産の処分に関する規定
十一 公告の方法
2 酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。
(組合員の募集)
第17条 発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
(創立総会)
第18条 発起人は、第14条の要件を満たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。
2 前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の2週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。
3 発起人は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知をしたものとみなす。
4 前項に規定するもののほか、第2項の通知は、必要があるときは、公告をもってこれに代えることができる。
5 発起人は、酒類業組合の設立に関する事項を第1項の創立総会に報告しなければならない。
6 第1項の創立総会においては、その議決によって、理事及び監事を選任しなければならない。
7 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、第1項の創立総会の議決によらなければならない。
8 第1項の創立総会においては、発起人が作成した定款を変更することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
9 第1項の創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上で決する。
10 第1項の創立総会においてその延期又は続行について議決があった場合には、第2項の規定は、適用しない。
11 第1項の創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(設立の認可)
第19条 発起人は、前条第1項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 第5条に規定する要件を備えていること。
二 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
三 第14条の要件を備えていること。
(理事への事務引継)
第20条 発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(成立の時期)
第21条 酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(創立総会等についての会社法等の準用)
第22条 第35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法(平成17年法律第86号)第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第18条第1項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第53条(発起人等の損害賠償責任)、第55条(責任の免除)、第56条(株式会社不成立の場合の責任)及び第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第831条第1項及び第836条第1項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節 管理
(役員)
第23条 酒類業組合に、役員として理事2人以上及び監事1人以上を置かなければならない。
(組合と役員との関係)
第23条の2 酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の選任)
第23条の3 役員は、総会の議決によって選任する。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、3年をこえることができない。
2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。
3 前2項の規定は、定款によって、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第24条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、財務大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
(役員の解任)
第24条の3 役員は、いつでも、総会の議決によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(忠実義務)
第24条の4 理事は、法令及び定款並びに総会の議決を遵守し、酒類業組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事会)
第25条 酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
第26条 理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
4 理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5 会社法第366条(招集権者)及び第368条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。
(組合を代表する理事)
第26条の2 酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4 第24条の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第354条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組合代表の特例)
第27条 酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(定款その他の書類の備付け等)
第28条 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(組合員名簿)
第29条 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 酒類の製造場又は販売場の所在地
三 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
四 加入の年月日
2 会社法第126条第1項及び第2項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。
(理事の責任)
第30条 理事がその任務を怠ったときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
2 前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
3 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によった場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、酒類業組合の業務を監査する。
2 監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の兼職禁止)
第32条 監事は、理事又は酒類業組合の使用人と兼ねてはならない。
(役員についての会社法等の準用)
第33条 会社法第361条第1項及び第4項(取締役の報酬等)、第430条(役員等の連帯責任)並びに第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事について、同法第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、第30条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第430条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総会の招集)
第34条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
3 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決する。
4 臨時総会は、監事もまた招集することができる。
5 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
6 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
7 前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
8 第5項の請求があった日から10日以内に理事が総会招集の通知を発しないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
9 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第5項の組合員は、財務大臣の承認を得て総会を招集することができる。
10 監事の総会の招集は、その過半数で決する。
11 総会を招集するには、会日の10日前までに、各組合員に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。ただし、第2項、第4項、第5項、第8項又は第9項の規定による招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
12 総会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、各組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該総会を招集する者は、同項の書面による通知をしたものとみなす。
(議決権)
第35条 組合員は、各1個の議決権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、前条第11項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の書面による議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。
4 前2項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を酒類業組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(総会の議事)
第36条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第37条 この法律に特別の定があるものの外、毎事業年度の事業計画並びに収支予算の設定及び変更その他定款で定める事項は、総会の議決を経なければならない。
(特別の議決)
第38条 左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 第53条第1号の規定による解散
三 合併
四 組合員の除名
五 第43条第1項に規定する協定の設定、変更又は廃止
2 酒造組合は、定款で、前項に規定する出席組合員の3分の2以上の多数による議決(同項第4号に掲げる事項についての議決を除く。)につき、これらの多数の者が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計が、その総組合員が前年中において当該酒造組合の地区内の製造場から移出した酒類の数量の合計の3分の1以上に達していることを要する旨を定めることができる。
3 定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(延期又は続行の議決)
第38条の2 総会においてその延期又は続行について議決があった場合には、第34条第11項の規定は、適用しない。
(議事録)
第38条の3 総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)
第39条 会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総代会)
第39条の2 組合員の総数が200人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その酒類の製造場又は販売場の所在地等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1(組合員の総数が1000人をこえる酒類業組合にあっては100人)を下ってはならない。
4 総代の任期は、3年をこえることができない。
5 総代会については、総会に関する規定(第38条第2項を除く。)を準用する。この場合において、第35条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは、「他の組合員」と読み替えるものとする。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、酒類業組合の解散又は合併について議決することができない。
(事業報告書等の提出及び備付等)
第40条 理事は、通常総会の会日の2週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。
2 理事は、通常総会の会日の1週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 理事は、監事の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第41条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第5節 事業
(事業)
第42条 酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ
二 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
三 前2号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
四 酒税法違反の自発的予防
五 原価の引下げ、能率の増進その他組合員の酒類製造業又は酒類販売業の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要がある場合において、酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)を行うこと。
六 組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあっせん及び組合員の販売する酒類の販売のあっせん
七 組合員の資金借入のあっせん(あっせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
八 組合員の福利厚生に関する施設
九 組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
十 組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
十一 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
(協定の設定及び変更)
第43条 酒類業組合は、前条第5号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。)を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更(第45条第1項の命令に基づく変更を除く。)しようとするときも、同様とする。ただし、その設定し、又は変更した協定の内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第79条に規定する連合会又は第80条に規定する中央会において財務大臣の認可を受けた総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるときは、この限りでない。
2 財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該協定の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、認可をしてはならない。
一 不当に差別的であること。
二 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
3 酒類業組合は、第1項の規定により協定を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から2週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(協定の実施の予告)
第44条 酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも15日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
(協定の変更命令等)
第45条 財務大臣は、協定の内容が第43条第2項各号の一に該当するに至ったと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。
2 財務大臣は、協定が不必要となったと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。
3 財務大臣は、酒類業組合が第1項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。
(協定の廃止)
第46条 協定の廃止は、総会の議決によらなければならない。
2 酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(協定の設定等の公告)
第47条 酒類業組合は、第43条第1項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
2 前項の公告の方法は、財務省令で定める。
(過怠金)
第48条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
(検査員)
第49条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
2 検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(離職従業員の優先雇用)
第50条 酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
(経費の賦課)
第51条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって酒類業組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
第52条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第6節 解散及び清算
(解散の事由)
第53条 酒類業組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の議決
二 合併
三 破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生
五 第90条の規定による財務大臣の解散命令
(合併)
第54条 酒類業組合は、合併をすることができる。
2 酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。
3 合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。
4 第19条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。この場合において、同条第1項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第1項の創立総会」とあるのは「第55条第1項の総会又は第56条第2項の創立総会」と読み替えるものとする。
(債権者の異議)
第54条の2 合併をする酒類業組合の債権者は、当該酒類業組合に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする酒類業組合は、次に掲げる事項を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する酒類業組合及び合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の酒類業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第55条 合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。
2 合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存続する酒類業組合の組合員と同一の権利を有する。
第56条 合併によって酒類業組合を設立するには、各酒類業組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成しなければならない。
2 設立委員は、第54条の2の手続の終了後、遅滞なく、前項の定款を合併により消滅する酒類業組合の組合員に通知して、創立総会を招集しなければならない。
3 前項の創立総会においては、設立委員が作成した定款を変更することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定の変更並びに合併の議決の趣旨に反する変更は、できない。
4 第2項の創立総会の議事は、合併に因り消滅する酒類業組合の組合員の総数の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上で決する。
5 第38条の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。
6 第18条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第10項及び第11項並びに第35条の規定は第2項の創立総会について、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第2項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併の時期)
第56条の2 酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)
第57条 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項(裁判による登記の嘱託)の規定は酒類業組合の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する会社法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第4項中「第930条第2項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算等についての会社法等の準用)
第58条 会社法第475条(第3号を除く。)(清算の開始原因)、第476条(清算株式会社の能力)、第478条第1項から第4項まで(清算人の就任)、第479条第1項(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第483条第4項及び第5項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第492条第1項から第3項まで(財産目録等の作成等)、第499条から第502条まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済及び債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第503条第1項及び第2項(清算からの除斥)、第507条(清算事務の終了等)、第508条(帳簿資料の保存)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第876条(最高裁判所規則)の規定は、酒類業組合の清算について準用する。この場合において、会社法第478条第3項中「第471条第6号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第53条第5号」と、「法務大臣」とあるのは「財務大臣」と、同法第481条第3号中「分配」とあるのは「処分」と、同法第484条第3項中「株主に分配した」とあるのは「処分した」と、同法第492条第1項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、「財産目録及び貸借対照表」とあるのは「財産目録」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第502条中「株主に分配する」とあるのは「処分する」と、同法第503条第2項中「分配」とあるのは「処分」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第23条の2、第24条の2から第30条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条(第4項を除く。)、第38条の3、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)、第361条第1項及び第4項(取締役の報酬等)並びに第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、酒類業組合の清算人について準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、酒類業組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第58条の2 裁判所は、前条第1項において準用する会社法第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第7節 登記
(登記)
第59条 この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(登記の期間)
第59条の2 この法律の規定により登記を必要とする事項のうち財務大臣の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。
(設立の登記)
第60条 酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第20条の規定による事務の引継ぎがあった日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七 公告の方法
(変更の登記)
第61条 酒類業組合において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第62条 酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第60条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第63条 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第64条 第53条(第2号及び第3号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第65条 酒類業組合が合併をするときは、第54条第4項において準用する第19条第1項の認可があった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第66条 酒類業組合の清算が結了したときは、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の承認があった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第67条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 酒類業組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
二 合併により設立する酒類業組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第54条第4項において準用する第19条第1項の認可があった日から3週間以内
三 酒類業組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第68条 酒類業組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第69条 第65条及び第66条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する酒類業組合についての変更の登記は、第67条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第70条 各登記所に、酒類業組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第71条 酒類業組合の設立の登記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によってする。
2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第72条 第60条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)
第73条 第24条の2第2項(第26条の2第4項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
(解散の登記の申請)
第74条 第64条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 第90条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によってする。
(合併による変更の登記の申請)
第75条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 当該合併について第38条第1項の議決があったことを証する書面
二 第54条の2第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
第76条 合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第71条第2項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)
第77条 酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第78条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥)、第7条から第15条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義及び嘱託による登記)、第17条から第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで(支店所在地における登記及び本店移転の登記)、第71条第1項及び第3項(解散の登記)、第79条(合併の登記)、第82条(合併の登記)、第83条(合併の登記)、第3章第10節(登記の更正及び抹消)並びに第4章(雑則)の規定は、酒類業組合の登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と、同法第71条第3項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第58条第1項において準用する会社法第478条第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章 連合会及び中央会
(連合会)
第79条 第9条第1項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会(以下「連合会」と総称する。)を組織することができる。ただし、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の組織する連合会は、その会員を第9条第5項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合においては、当該連合会の会員たる資格を有する当該酒販組合は、他の連合会の会員となることができない。
3 連合会は、その会員の総数がその地区内において前2項の規定により会員たる資格を有する酒類業組合の総数の3分の2以上でなければ、設立することができない。
(中央会)
第80条 酒造組合連合会及び2以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。
2 酒販組合連合会及び2以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒販組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一業態に係るものは、全国をその地区とする酒販組合中央会を組織することができる。
3 前項の場合において、酒販組合中央会は、その会員を前条第2項の規定に該当する酒販組合連合会及び第9条第5項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合において、当該酒販組合連合会及び当該酒販組合は、他の酒販組合中央会の会員となることができない。
4 酒造組合中央会及び酒販組合中央会(以下「中央会」と総称する。)は、その会員の総数が前3項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の3分の2以上でなければ、設立することができない。
(連合会及び中央会の会員の議決権)
第81条 連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。
2 中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。
3 連合会若しくは中央会の会員たる酒類業組合又は中央会の会員たる連合会を組織する酒類業組合が第9条第2項ただし書又は同条第4項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、当該連合会若しくは中央会に係る第79条第1項若しくは前条第1項に規定する酒類の品目と異なる品目の酒類の酒類製造業者である組合員の数又は当該連合会若しくは中央会に係る第79条第1項若しくは前条第2項に規定する業態と異なる業態の酒類販売業者である組合員の数は、前2項の規定の適用については、当該酒類業組合の組合員の数に算入しない。
(連合会及び中央会の事業)
第82条 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
二 酒税法違反の自発的予防
三 会員たる酒類業組合が行う第42条第5号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその実施
四 会員たる酒類業組合の組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあっせん及び組合員の販売する酒類の販売のあっせん
五 会員たる酒類業組合又はその組合員の資金の借入のあっせん(あっせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)
六 会員たる酒類業組合の組合員の福利厚生に関する施設
七 会員たる酒類業組合の組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
八 会員たる酒類業組合の組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
九 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
2 前項の規定は、中央会について準用する。この場合において、同項第3号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第4号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と、同項第5号中「会員たる酒類業組合又はその組合員」とあるのは「会員たる酒類業組合、会員たる連合会、当該連合会の構成員たる酒類業組合又はこれらの酒類業組合の組合員」と、「会員たる酒類業組合に」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会に」と、同項第6号から第8号まで中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と読み替えるものとする。
(準用)
第83条 第4条、第5条、第6条(第3項を除く。)、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条(第1項第2号及び第3号を除く。)、第30条から第34条まで、第35条(第1項を除く。)、第36条から第39条まで、第40条、第41条、第43条(中央会については、第1項ただし書及び第3項を除く。)、第45条から第49条まで、第51条から第78条までの規定は、連合会及び中央会について準用する。この場合において、第15条中「その組合員になろうとする者3人以上」とあるのは、連合会については「その会員になろうとする酒類業組合2以上」と、中央会については「その会員になろうとする連合会又は酒類業組合2以上」と、第18条第1項及び第19条第2項第3号中「第14条」とあるのは、連合会については「第79条第3項」と、中央会については「第80条第4項」と、第34条第5項中「総組合員の5分の1以上」とあるのは「議決権の総数の5分の1以上に相当する議決権を有する会員」と、第38条第1項中「総組合員の半数以上」とあるのは「総会員の半数以上でその議決権の数が議決権の総数の半数以上に当たる会員」と、「議決」とあるのは「議決(これらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数の場合の議決に限る。)」と、同条第2項中「出席組合員の3分の2以上の多数による議決」とあるのは「出席会員の議決権の3分の2以上の多数による議決でこれらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数に当たるもの」と、「これらの多数の者」とあるのは、連合会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員」と、中央会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員又は会員たる連合会の構成員たる酒造組合の組合員」と、「総組合員」とあるのは、連合会については「会員たる酒造組合の総組合員」と、中央会については「会員たる酒造組合の総組合員及び会員たる連合会の構成員たる酒造組合の総組合員」と、第41条中「総組合員の10分の1以上」とあるのは「議決権の総数の10分の1以上に相当する議決権を有する会員」と、第43条第1項中「前条第5号の規定による規制」とあるのは、連合会については「第82条第1項第3号の事業」と、中央会については「第82条第2項において準用する同条第1項第3号の事業」と、「規制の内容」とあるのは「総合調整計画の内容」と、第70条中「酒類業組合登記簿」とあるのは、連合会については「酒類業組合連合会登記簿」と、中央会については「酒類業組合中央会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(評議員会)
第83条の2 中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。
2 評議員会の構成及び運営は、定款で定める。
3 第1項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。
一 定款の変更
二 前条において準用する第53条第1号の規定による解散
三 合併
四 第82条第2項において準用する同条第1項第3号に規定する総合調整計画の設定
五 その他定款で定める事項
4 評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。
第4章 酒税保全措置
(酒税保全のための勧告又は命令)
第84条 財務大臣は、酒類の販売の競争が正常の程度をこえて行なわれていることにより、酒類の取引の円滑な運行が阻害され、酒類製造業又は酒類販売業の経営が不健全となっており、又はなるおそれがあるため、酒税の滞納又は脱税が行われ、又は行われるおそれがあると認められる場合においては、次に掲げる事項につき内容を定めて、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会又は酒造組合に加入していない酒類製造業者(酒税法第28条第6項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)に対し、これに従うべき旨の勧告をすることができる。
一 酒類の原材料の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制
二 酒類の製造数量又はその製造若しくは貯蔵の設備に関する規制
三 酒類の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制(第1号の規制に該当するものを除く。)
四 酒類の販売数量、販売価格又は販売方法に関する規制
五 酒類の品種又は意匠に関する規制
2 財務大臣は、前項の規定に該当する場合において、勧告によっては同項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、同項の規定による勧告をした後又は当該勧告に代えて、財務省令をもって、酒類製造業者に対し、同項各号に掲げる事項につき命令することができる。
3 財務大臣は、第1項の規定に該当する場合において、前2項の規定による勧告又は命令によっては第1項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、当該勧告若しくは命令をした後又は当該勧告若しくは命令と同時に、あるいは、酒類販売業者の取引の状況により特に必要があると認めるときは、当該勧告若しくは命令をしないで、同項第3号から第5号までに掲げる事項につき内容を定めて、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会若しくは酒販組合に加入していない酒類販売業者に対し、これに従うべき旨の勧告をし、又は前項の規定に準じ、酒類販売業者に対し命令することができる。
4 前3項の規定による勧告又は命令の内容は、次の各号の一に該当するものであってはならない。
一 第1項に規定する事態を解消するために必要最小限度である範囲を超えていること。
二 不当に差別的であること。
三 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
5 第1項又は第3項の規定による勧告は、その相手方に対する個個の通知に代えて、官報にその内容を公告することによって、することができる。
6 酒類製造業者が、事業経営の著しい不健全のため、酒税を滞納し、又は滞納するおそれがある場合において、その者に担保の提供の能力がないときその他酒税の保全のため必要があると認められるときは、財務大臣は、その者に対し、適正な減価償却、経費の節約その他経理に関する改善をなすべきことを勧告することができる。
(国税審議会への諮問)
第85条 財務大臣は、前条第2項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
(基準販売価格)
第86条 財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価(消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。)及び適正な利潤を基礎として、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の販売価格の基準額(以下「基準販売価格」という。)を定めることができる。
(基準販売価格に係る告示)
第86条の2 基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。
(公正な取引の基準)
第86条の3 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。
2 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たっては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しなければならない。
3 財務大臣は、第1項の規定により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
5 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
6 財務大臣は、おおむね5年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
(公正な取引の基準に関する命令)
第86条の4 財務大臣は、前条第4項の指示を受けた者がその指示に従わなかった場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。
(酒類の品目等の表示義務)
第86条の5 酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。)から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又はその販売場から搬出する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。
(酒類の表示の基準)
第86条の6 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3 財務大臣は、第1項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
(酒類の表示に関する命令)
第86条の7 財務大臣は、前条第3項の指示を受けた者がその指示に従わなかった場合において、その遵守しなかった表示の基準が、同条第1項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの(以下「重要基準」という。)に該当するものであるときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。
(国税審議会への諮問)
第86条の8 財務大臣は、第86条の3第1項の規定により公正な取引の基準を定めようとするとき(同条第6項の規定により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)、第86条の6第1項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき又は前条の規定により重要基準を定めようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
(酒類販売管理者)
第86条の9 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であって、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。第93条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であって、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第6項及び第9項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。
一 未成年者である場合
二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合
三 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者に該当する場合
3 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第1項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。
4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
5 財務大臣は、酒類販売管理者が第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。
6 酒類小売業者は、第1項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第5章 監督
(届出)
第87条 酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(決算関係書類等の提出)
第87条の2 酒類業組合等は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書(次項において「事業報告書等」という。)を財務大臣に提出しなければならない。
2 酒類業組合等は、前項の規定により事業報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。
一 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動がある場合 当該異動事項
二 役員の氏名、住所及び資格に異動がある場合 当該異動事項
(役員の解任命令)
第88条 財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(業務等の改善命令)
第89条 財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。
2 財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、酒類業組合等に対し、改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(解散命令)
第90条 財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。
一 第5条(第83条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至ったとき。
二 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要件を欠くに至ったとき。
三 定款に定める事業以外の事業を行った場合において、前条第1項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。
(質問検査権)
第91条 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し、若しくはその事務所若しくは事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、設備、原材料若しくは酒類の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第6章 雑則
(交付金の交付)
第92条 国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
2 国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。
3 第1項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第93条 私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第43条第1項(第83条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づいて行う行為及び第84条第1項から第3項までの規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、当該協定に基づいて行う行為又は当該勧告若しくは命令に基づいて行う行為につき不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
(公正取引委員会との関係)
第94条 財務大臣は、第43条第1項(第83条において準用する場合を含む。)の認可、第84条第1項から第3項までの規定による勧告若しくは命令又は第86条の3第1項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第6項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 公正取引委員会は、第43条第1項(第83条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第43条第2項各号(第83条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至ったと認めるときは、財務大臣に対し、第45条(第83条において準用する場合を含む。)の規定による処分を請求することができる。
3 公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
4 財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。
(実施規定)
第95条 この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。
第7章 罰則
第96条 第84条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第97条 第43条第1項(第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第98条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第86条の4の規定による命令に違反した者
一の2 第86条の5の規定に違反した者
二 第86条の7の規定による命令に違反した者
二の2 第86条の9第1項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかった者
二の3 第86条の9第8項の規定による命令に違反した者
三 第91条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第99条 第6条第3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第100条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第96条又は前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第101条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、10万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
二 この法律に定める登記を怠ったとき。
三 この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
四 第10条(第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第13条第2項(第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第18条第11項、第26条第4項(第58条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の3(これらの規定を第83条において準用する場合を含む。)の規定又は第58条第1項(第83条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定に違反して議事録若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をしたとき。
七 第28条、第29条又は第40条第2項若しくは第3項(これらの規定を第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
八 この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至った場合において、その選任手続をすることを怠ったとき。
九 第31条第2項又は第3項(第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。
十 第34条第1項(第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第41条(第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 第43条第3項(第83条において準用する場合を含む。)、第46条第2項(第83条において準用する場合を含む。)、第86条の9第4項又は第87条の規定による届出を怠ったとき。
十三 第58条第1項(第83条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第484条第1項(清算株式会社についての破産手続の開始)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
十四 第58条第1項(第83条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第499条第1項(債権者に対する公告等)の期間を不当に定めたとき。
十五 第58条第1項(第83条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第500条第1項(債務の弁済の制限)の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十六 第58条第1項(第83条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)の規定に違反して財産を処分したとき。
十七 裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
十八 第87条の2の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
附則
1 この法律は、昭和28年3月1日から施行する。
2 酒類業組合等がその設立に際し酒類製造業者又は酒類販売業者が組織する民法第34条の規定により設立された法人又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合から資産の贈与を受けた場合においては、当該酒類業組合等の設立の日を含む事業年度の所得に対する法人税法(昭和22年法律第28号)の適用については、当該資産の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
附則 (昭和28年8月1日法律第139号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月1日法律第259号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月1日法律第55号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年6月1日法律第148号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2の規定は、同条に規定する酒類業組合等のこの法律の施行の日以後終了する事業年度分から適用する。
附則 (昭和34年12月28日法律第203号)
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧法」という。)第26条第2項(旧法第58条第1項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により旧法第87条に規定する酒類業組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新法」という。)第33条又は第58条第1項(これらの規定を新法第83条において準用する場合を含む。)において準用する商法第261条第1項の規定による当該酒類業組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第60条第2項第7号又は第66条第1項第2号(これらの規定を旧法第83条において準用する場合を含む。)の規定による登記は、新法第60条第2項第7号又は第66条第1項第2号(これらの規定を新法第83条において準用する場合を含む。)の規定による登記とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日法律第47号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
14 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年4月1日法律第43号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月2日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年6月11日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中不動産登記法第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イ〜リ 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第96条 昭和64年4月1日から昭和67年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条第1項、第86条の2、第86条の4及び第96条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第86条の2第1項中「最上位の級別以外の級別のもの」とあるのは「2級」と、「級別ごとの標準的な原価」とあるのは「標準的な原価(消費税及び酒税相当額を含む。)」とする。
第97条 附則第95条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月11日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2第2項の規定は、第1条の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条第2号及び第3号に規定する異動事項については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成6年12月2日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にされている第1条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第43条第1項の規定による協定の設定に係る認可の申請は、当該認可の申請に係る協定が第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第42条第5号の規定による規制に該当するものを内容とするものである場合は、この法律の施行の日にされた新法第43条第1項の規定による協定の設定に係る認可の申請とみなす。
2 前項の規定は、旧法第79条第1項に規定する連合会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、前項中「第43条第1項」とあるのは「第83条において準用する第43条第1項」と、「第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第42条第5号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第3条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第42条第5号に規定する規制についての総合調整計画」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、旧法第80条第4項に規定する中央会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、第1項中「第43条第1項」とあるのは「第83条において準用する第43条第1項」と、「第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第42条第5号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第1条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第3条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第42条第5号に規定する規制又は会員たる連合会(新法第79条第1項に規定する連合会をいう。)がその会員のする規制について行う調整事業についての総合調整計画」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年5月1日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年9月1日から施行する。
(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者(第2条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から1月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。
(酒類の販売管理研修に係る経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、施行日から1年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
2 この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から6月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
(罰則に係る経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成18年5月1日
イ 第7条の規定(酒税法第7条第3項に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第176条 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5の規定によって行うべき表示は、平成18年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第28号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 財務大臣は、この法律の施行前においても、第2条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第86条の3第1項及び第2項、第86条の8並びに第94条第1項の規定の例により、新酒類業組合法第86条の3第1項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。
2 前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第86条の3第1項の規定により定められたものとみなす。
(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
第4条 この法律の施行前に実施された第2条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第86条の9第5項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第86条の9第1項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第86条の9第4項の規定により酒類小売業者(同条第1項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第86条の9第1項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第86条の9第5項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から3月以内に、新酒類業組合法第86条の9第1項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
3 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
5 前項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
7 第2項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第86条の9第9項の規定の適用については、施行日から第2項に規定する酒類販売管理者が同条第1項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第9項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
(質問検査権に係る経過措置)
第6条 新酒類業組合法第91条第1項の規定は、施行日以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。ただし、関係事業者(同項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等(旧酒類業組合法第91条第1項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第91条第1項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第91条第1項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
(省令への委任)
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ・ロ 略
ハ 第7条中酒税法第3条第12号の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(昭和37年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
ニ〜ル 略
六〜八 略
九 第7条中酒税法第3条第18号の改正規定並びに同法第43条第2項及び第8項の改正規定並びに附則第35条第3項及び第121条第2項の規定 平成35年10月1日
十〜十八 略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)
第121条 旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次項において「酒類業組合法」という。)第86条の5の規定によって行うべき表示は、平成30年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
2 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業組合法第86条の5の規定によって行うべき表示は、平成36年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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