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しゅぜいほう

酒税法

昭和28年法律第6号
酒税法(昭和15年法律第35号)の全部を改正する。

第1章 総則

(課税物件)
第1条 酒類には、この法律により、酒税を課する。
(酒類の定義及び種類)
第2条 この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類する。
(その他の用語の定義)
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 アルコール分 温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
 エキス分 温度15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。
 ビール
 発泡酒
 イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が10度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 清酒
 果実酒
 その他の醸造酒
 蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 連続式蒸留焼酎
 単式蒸留焼酎
 ウイスキー
 ブランデー
 原料用アルコール
 スピリッツ
 混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
 合成清酒
 みりん
 甘味果実酒
 リキュール
 粉末酒
 雑酒
 清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。
 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
 合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が36度以上45度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに第8条第3号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となった米を含む。)の重量の合計が、アルコール分20度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
 連続式蒸留焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第43条第6項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が36度未満のものをいう。
 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
 しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のもの
 アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
 単式蒸留焼酎 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が45度以下のものをいう。
 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第43条第7項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
 穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
 イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
 みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
 みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
 イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)
十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
 イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
 イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る。)
 イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
 前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
 イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
十六 ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
 イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
十七 原料用アルコール 第9号又は第10号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が45度を超えるものをいう。
十八 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第7号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)をいう。
十九 その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第7号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が2度以上のものに限る。)をいう。
二十 スピリッツ 第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう。
二十一 リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
二十二 粉末酒 前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
二十三 雑酒 第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
二十四 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しょうゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
二十五 もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
二十六 こうじ でん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
二十七 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
第4条 削除
第5条 削除
(納税義務者)
第6条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第6条の2 酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
 第7条第4項の規定により酒類の製造免許(同条第1項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第20条第1項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第19条第2項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第20条第1項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
 第12条(第13条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
 酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第2号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
2 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第30条の2、第30条の4第1項及び第46条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第4項において同じ。)を適用する。
3 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
4 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
5 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があった場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
(収去酒類等の非課税)
第6条の4 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第69条第4項(立入検査等)の規定により収去される酒類
 その他前2号に類する酒類で政令で定めるもの

第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

(酒類の製造免許)
第7条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
 清酒 60キロリットル
 合成清酒 60キロリットル
 連続式蒸留焼酎 60キロリットル
 単式蒸留焼酎 10キロリットル
 みりん 10キロリットル
 ビール 60キロリットル
 果実酒 6キロリットル
 甘味果実酒 6キロリットル
 ウイスキー 6キロリットル
 ブランデー 6キロリットル
十一 原料用アルコール 6キロリットル
十二 発泡酒 6キロリットル
十三 その他の醸造酒 6キロリットル
十四 スピリッツ 6キロリットル
十五 リキュール 6キロリットル
十六 粉末酒 6キロリットル
十七 雑酒 6キロリットル
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
 果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
 試験のために酒類を製造しようとする場合
 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
 一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
 前各号に準ずる場合として政令で定める場合
4 第1項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
5 前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
6 第2項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
(酒母等の製造免許)
第8条 酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合
 もろみの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合
 アルコール事業法(平成12年法律第36号)第3条第1項(製造の許可)又は同法第4条第3号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第2条第2項(定義)に規定する酒母又は同条第3項(定義)に規定するもろみを製造する場合
(酒類の販売業免許)
第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
3 第7条第5項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。
(製造免許等の要件)
第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第3号から第8号までにおいて同じ。)が第12条第1号若しくは第2号(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)、第5号若しくは第6号若しくは第14条第1号、第2号若しくは第4号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び第30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から3年を経過するまでの者である場合
 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第12条第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第14条第1号、第2号若しくは第4号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第12条第2号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に、第14条第2号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第3条第1項(製造の許可)、第16条第1項(輸入の許可)、第21条第1項(販売の許可)若しくは第26条第1項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第2号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第1号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前2号又は第7号から第8号までに規定する者である場合
 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であって、その役員のうちに第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者がある場合
 免許の申請者が第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
 免許の申請者が当該申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。第12条第6号及び第14条第4号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
七の2 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の23(準用)及び第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第1項第5号(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第1項第8号(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第56条(同法第50条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合
(製造免許等の条件)
第11条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなったときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。
(酒類の製造免許の取消し)
第12条 酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなった場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
 3年以上引き続き酒類を製造しない場合
 3年以上引き続き酒類の製造数量が第7条第2項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。
 第31条第1項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
 酒類業組合法第84条第2項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第86条の4(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
(酒母等の製造免許の取消)
第13条 前条第1号から第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。
(酒類の販売業免許の取消し)
第14条 酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
 第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当することとなった場合
 2年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
 酒類業組合法第84条第3項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第86条の4(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
第15条 削除
(製造場又は販売場の移転の許可)
第16条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、移転先につき第10条第9号又は第11号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
(製造又は販売業の廃止)
第17条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
第18条 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
(製造業又は販売業の相続)
第19条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があった場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 前項の申告をした相続人が第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)が受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
3 前項の規定の適用については、第10条第6号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
(必要な行為の継続等)
第20条 第7条第4項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付された製造免許を与えられていた者、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
2 酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
3 第9条第2項の規定により酒類の販売業免許に付された期限(同条第3項において準用する第7条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
4 第1項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第2項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第3項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。
(製造免許等の通知)
第21条 税務署長は、第7条第1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第9条第1項の規定による酒類の販売業免許、第10条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、第11条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第12条(第13条において準用する場合を含む。)若しくは第14条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、第16条の規定による許可若しくは不許可又は第17条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもって、その旨をその者に通知しなければならない。

第3章 課税標準及び税率

(課税標準)
第22条 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
(税率)
第23条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
 発泡性酒類 22万円
 醸造酒類 14万円
 蒸留酒類 20万円(アルコール分が21度以上のものにあっては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
 混成酒類 22万円(アルコール分が21度以上のものにあっては、22万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万1000円を加えた金額)
2 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 17万8125円
 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の25未満のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 13万4250円
 その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 8万円
 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
3 醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
 清酒 12万円
 果実酒 8万円
4 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであってアルコール分が37度未満のものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき37万円とする。
5 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
 合成清酒 10万円
 みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 2万円
 甘味果実酒及びリキュール 12万円(アルコール分が13度以上のものにあっては、12万円にアルコール分が12度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
 粉末酒 39万円
6 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除

第4章 免税及び税額控除等

(未納税移出)
第28条 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場
 輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類 当該酒類の蔵置場
 その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
 前3号に掲げる酒類以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の製造場又は蔵置場
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
4 第1項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5 第1項第4号の承認の申請があった場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第1項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなったものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
7 第1項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
9 税務署長は、第1項第4号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。
(未納税移出に関する特例)
第28条の2 前条第1項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
 当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
 前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第1項第2号又は前項の承認の申請があった場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなったと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未納税引取)
第28条の3 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第6項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場
 酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
4 第1項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなったものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取った者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取った酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6 第1項の承認を受けて引き取った酒類について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
7 第1項の承認を受けて引き取った酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する証明書に代えて用いることができる。
8 税関長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。
(輸出免税)
第29条 酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に、当該酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 第28条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合の酒税額の控除等)
第30条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第3項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき又は当該酒類を第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書に記載された同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第1項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があったときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
5 酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第20条第4項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であった場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6 第1項又は前3項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7 相続により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人(第19条第2項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第1項又は第2項の規定を適用する。
8 前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
9 第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。
 次条第1項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
 次条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
 次条第3項の規定による申告書 当該申告書の提出があった日の属する月の翌月末日

第5章 申告及び納付等

(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第30条の2 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
 第28条、第29条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
 第1号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
 前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
 第4号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
 第4号に掲げる酒税額の合計額から第5号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他政令で定める事項
2 酒類製造者(第6条の3第5項の規定によりその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第1号又は第2号の場合においては、第6条の3第1項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第6条の3第5項の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなった日から10日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
 第6条の3第1項第2号又は第3号の規定に該当するとき。
 第31条第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
3 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第30条の3 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
 他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額
 第2号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
 第2号に掲げる酒税額の合計額から第3号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他政令で定める事項
2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第1項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
第30条の4 第30条の2第1項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第1項第6号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2 第6条の3第2項又は第4項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。
3 第1項の規定は、同項に規定する第30条の2第1項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第1項の納期限前に提出したものについて準用する。
(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
第30条の5 第30条の3第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあっては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第30条の3第2項に規定する酒類に係る酒税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
(納期限の延長)
第30条の6 酒類製造者が、第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第30条の2第1項第6号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあっては、2月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第30条の3第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
(採取した見本に関する適用除外)
第30条の7 国税通則法第74条の4第2項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第6条及び第30条の2から第30条の5までの規定は、適用しない。

第6章 納税の担保

(担保の提供及び酒類の保存)
第31条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があったときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3 第1項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
5 税務署長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。
6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第4項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
第32条 削除
第33条 削除
(保存酒類の変換及び処分等)
第34条 第31条第1項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2 第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
3 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第14条の規定は、第31条第1項の規定により保存された酒類について準用する。
(保存酒類の処分禁止)
第35条 酒類製造者は、第31条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
(酒類の差押)
第36条 税務署長は、第30条の2第2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。

第7章 削除

第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除

第8章 雑則

第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
(みなし製造)
第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしたとき。
 ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
 酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
2 前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
3 第1項第1号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
4 第1項第6号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。
5 第1項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
6 連続式蒸留機によって蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が36度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
7 単式蒸留機によって蒸留された原料用アルコールと単式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が45度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
8 第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分2度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
9 前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第44条 酒類製造者が第7条第1項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第28条第1項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
 第8条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
 酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
 酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
3 税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
(密造酒類の所持等の禁止)
第45条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(記帳義務)
第46条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務)
第47条 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかった場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
(申告義務等の承継)
第48条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があった場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
 第30条の2第1項若しくは第2項、第30条の3第1項(同条第3項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
 第46条の規定による記帳の義務
第49条 削除
(承認を受ける義務)
第50条 酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、第43条第1項第6号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
 第3条第7号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。
 清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
 第3条第15号イ若しくはロ又は第16号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。
 製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
 前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。
2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
(届出義務)
第50条の2 前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
 前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為
2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
 製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなったとき。
 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
3 前項第2号又は第3号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第2号の酒類又は同項第3号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。
第51条 削除
第52条 削除
(納税地)
第53条 酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。

第9章 罰則

第54条 第7条第1項又は第8条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。
3 前2項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の3倍が100万円を超えるときは、情状により、前2項の罰金は、100万円を超え当該相当額の3倍以下とすることができる。
4 第1項又は第2項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
5 第1項又は第2項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
6 第1項又は第2項の行為に係る酒母又はもろみはその他の醸造酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第4項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の行為によって酒税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為によって第30条第4項又は第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の3倍が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該相当額の3倍以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の3倍が50万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該相当額の3倍以下とすることができる。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者
 第30条の3第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
 第43条第12項の規定に違反した者
 第45条の規定に違反した者
 第50条第1項第2号又は第3号の規定による承認を受けなかった者
 第54条第1項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
2 前項の犯罪(同項第2号、第3号及び第6号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
3 第1項第5号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。
第57条 第54条第1項若しくは第2項、第55条第1項若しくは第3項又は前条第1項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第11条第1項の規定による条件に違反した者
 第18条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
 第28条第1項第4号又は第28条の3第1項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取った者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
 第28条第7項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第31条第6項又は第35条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者
 第44条第1項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
 第44条第2項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
 第44条第3項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
 第46条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
 第47条第1項から第3項までの規定による申告をせず、又は偽った者
十一 第50条第1項第1号又は第4号から第7号までの規定による承認を受けなかった者
十二 第50条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は偽った者
2 前項第5号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
3 第1項第6号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。
4 第1項第7号又は第8号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第54条から第56条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第54条第1項若しくは第2項又は第55条第1項若しくは第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。

附則

1 この法律は、昭和28年3月1日から施行する。
3 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4 旧法により現に焼ちゅう甲類、焼ちゅう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゅう甲類、焼ちゅう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
5 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
6 前3項の場合において、旧法第18条ノ2の規定により命ぜられた事項が新法第11条第1項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第11条第2項の規定を準用する。
7 酒類製造者で旧法第18条ノ2の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第15条の規定は、なおその効力を有する。
8 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第12条第4号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
14 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15 第6項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
23 この法律施行の際現に旧法第27条ノ2第1項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第19項の規定による指定を受けたものとみなす。
24 指定販売業者が第20項及び第21項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
25 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第14条第2号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において、新法第10条第2号中「当該法人が第7号に」とあるのは「当該法人が第6号又は第7号に」と読み替えるものとする。
附則 (昭和29年3月31日法律第40号) 抄
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年4月2日法律第61号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第37号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法律第54号) 抄
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
3 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第11条第1項の規定により酒類の製造免許の期間につき附されている条件については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法の規定により酒類の製造免許を受けている者に対する改正後の酒税法第12条第4号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和35年3月23日法律第11号) 抄
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月31日法律第47号) 抄
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
3 改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第5条第4項又は第5項の規定により第1級又は準1級と認定された清酒で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第5条第4項又は第5項の規定により、それぞれ、特級又は1級と認定された清酒とみなす。
4 この法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際、旧酒税法により酒類の製造免許を受けている者に対する新酒税法第12条第4号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
8 旧酒税法第31条第2項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者は、新酒税法第31条第1項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者とみなす。
12 この法律の施行の際、酒類の製造場又は販売場に現存する酒類で、この法律の施行により当該酒類の原料の範囲が改正されたため旧酒税法の規定による種類又は品目と異なる種類又は品目の酒類となるものに係る新酒税法による当該酒類の種類又は品目は、当分の間、政令の定めるところによる。
14 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年3月18日法律第17号) 抄
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年3月31日法律第30号) 抄
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
 酒税法第30条の3から第30条の6まで及び第56条の改正規定
(内国消費税の一般的経過措置)
第2条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
2 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであった内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税
(政令への委任)
第9条 関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和41年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年5月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条 改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2 改正後の酒税法第30条第2項、砂糖消費税法第21条第2項、揮発油税法第17条第2項、石油ガス税法第15条第2項又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があった場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月26日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年5月1日から施行する。
(酒類の種類等に係る経過規定)
第4条 この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第3条第9号ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の100分の15以上100分の20未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和46年3月31日までの間、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、旧酒税法の規定によるウイスキー、ブランデー又はスピリッツのうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過規定)
第6条 次の各号に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
 清酒特級(当該清酒について新酒税法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
 清酒1級
 ビール
 ウイスキー類(新酒税法第3条第9号に規定するウイスキー類をいい、当該ウイスキー類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
 スピリッツ(新酒税法第4条第1項に規定するスピリッツをいい、当該スピリッツについて同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
 発ぽう酒(新酒税法第22条第1項第10号イ(1)又は(2)に該当するものに限る。)
2 ウイスキー1級若しくは2級又はブランデー1級若しくは2級に該当する酒類で新酒税法第22条の2第1項に規定する政令で定める金額をこえるもの(以下「従価税率適用ウイスキー1級等」という。)のうち、昭和46年4月1日前に酒類の製造場から移出されたもので、同法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同年4月1日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、同法第22条の2第1項の税率とする。
(未納税引取等に係る経過規定)
第7条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第1項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の2第1項 同法第28条の2第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第3項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた新酒税法第3条第5号、第9号又は第10号に規定するしょうちゅう、ウイスキー類又はスピリッツ類(これらの酒類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額に満たないものに限る。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における酒税の税率は、なお従前の例による。
3 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和46年4月1日前に保税地域から引き取られた従価税率適用ウイスキー1級等について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における酒税の税率は、新酒税法第22条の2第1項の税率とする。
(手持品課税)
第8条 次の表の上欄に掲げる酒類を同表の中欄に掲げる日に酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量の合計がそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをその日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
上欄 中欄 下欄
附則第6条第1項各号に掲げる酒類 新酒税法施行の日 900リットル
従価税率適用ウイスキー1級等 当該従価税率適用ウイスキー1級等に新酒税法第22条の2第1項の規定が適用されることとなる日 90リットル
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる酒類の区分に応じ、当該各号に掲げる金額をその税額とする。
 附則第6条第1項各号に掲げる酒類 新酒税法の税率により算出した金額と旧酒税法の税率により算出した金額との差額に相当する金額
 従価税率適用ウイスキー1級等で新酒税法第22条の2第1項の規定が適用されることとなる日に前項の規定に該当することとなるもの 同条第1項の税率により算出した金額と同法第22条の税率により算出した金額との差額に相当する金額
3 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類(同一の日に同項の規定に該当することとなったものに限る。)に係る酒税額の合計額が、同一人につき、3万円以下のときは、その該当することとなった日の属する月の翌月末日限り、3万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の1日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
 その税額が10万円以下のとき。 2月
 その税額が10万円をこえ30万円以下のとき。 3月
 その税額が30万円をこえ50万円以下のとき。 4月
 その税額が50万円をこえるとき。 5月
4 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量又は価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該酒類が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が、政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場からさらに移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過規定)
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この法律の施行の際、第9条の規定による改正前の酒税法第22条の4第1項又は第2項の規定により国税庁長官の承認又は確認を受けていた酒類製造者は、この法律の施行の際、第9条の規定による改正後の酒税法第22条の4第1項又は第2項の規定により当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認又は確認を受けたものとみなす。
附則 (昭和51年1月9日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(こうじの製造申告等に係る経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第8条の規定によりこうじの製造免許を受けている者は、施行日に改正後の酒税法(以下「新法」という。)第18条第1項の規定による申告をした者とみなす。
2 施行日前にこうじの製造者につき相続があった場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する新法第19条第4項の規定の適用については、同項中「当該相続があった日」とあるのは「酒税法の一部を改正する法律(昭和51年法律第1号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条 新法第28条及び第29条の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出される酒類について適用する。
2 次に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
 清酒1級、ビール及び雑酒
 前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第2項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の2第1項 同法第28条の2第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(みなしもどし入れに係る経過措置)
第6条 新法第30条第2項及び第7項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
(納期限の延長に係る経過措置)
第7条 新法第30条の6の規定は、施行日以後に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類に係る酒税について適用する。
(手持品課税)
第8条 施行日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第4条第2項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1300リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条第2項各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、施行日の属する月の翌月の1日から5月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。) 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月27日法律第31号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第3条第8号及び第22条の改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 昭和53年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
第3条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定により雑酒とされていたもののうち、酒税法第3条第8号の改正規定の施行により果実酒として分類されることになる酒類につき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、改正後の酒税法(以下「新法」という。)の規定により果実酒(エキス分21度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条 次に掲げる酒類のうち、指定日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
 清酒1級、しょうちゅう甲類、本直し、ビール及び雑酒
 前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の2第1項 同法第28条の2第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第6条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第4条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1500リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和53年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。) 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税定率法第4条の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、第10条第1項、第12条第1項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から第7条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
附則 (昭和56年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第3条第11号の改正規定、第4条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、同年5月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和56年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(戻入れ等に係る経過措置)
第3条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第30条第1項、第2項、第5項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和56年4月1日(次条において「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた酒類について適用する。
(期限内申告による納付等に係る経過措置)
第4条 新法第30条の4及び第30条の6第1項の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。
(その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
第5条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定によりリキュール類とされていた酒類のうち、酒税法第3条第11号の改正規定の施行によりその他の雑酒として分類されることになるものにつき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、新法の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
第6条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第7条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の2第1項 同法第28条の2第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第8条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和56年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月1日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の酒税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月13日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第22条の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、昭和59年5月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和59年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第3条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第4条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の2第1項 同法第28条の2第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第5条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和59年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月6日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第42条及び第47条の規定 昭和64年3月1日
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからハまで 略
 第4条並びに附則第37条から第41条まで及び第43条から第45条までの規定
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第37条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(清酒に係る特例)
第38条 昭和64年4月1日から昭和67年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第4条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第5条第1項中「特級、1級」とあるのは「1級」と、同条第4項中「特級及び1級」とあるのは「1級」と、同条第5項中「特級又は1級」とあるのは「1級」と、旧酒税法第22条第1項第1号中「
 特級
(1) アルコール分が15度以上16度未満のもの 57万600円
(2) アルコール分が16度以上のもの 57万600円にアルコール分が15度を超える1度ごとに3万8040円を加えた金額
(3) アルコール分が15度未満8度以上のもの 57万600円からアルコール分が15度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに、3万8040円を引いた金額
(4) アルコール分が8度未満のもの 30万4320円
 1級
(1) アルコール分が15度以上16度未満のもの 27万9500円
(2) アルコール分が16度以上のもの 27万9500円にアルコール分が15度を超える1度ごとに1万8640円を加えた金額
(3) アルコール分が15度未満8度以上のもの 27万9500円からアルコール分が15度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに1万8640円を引いた金額
(4) アルコール分が8度未満のもの 14万9020円
」とあるのは「
 1級
(1) アルコール分が15度以上16度未満のもの 18万4300円
(2) アルコール分が16度以上のもの 18万4300円にアルコール分が15度を超える1度ごとに1万2290円を加えた金額
(3) アルコール分が15度未満8度以上のもの 18万4300円からアルコール分が15度を下る1度(1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。)ごとに1万2290円を引いた金額
(4) アルコール分が8度未満のもの 9万8270円
」と、「ハ 2級」とあるのは「ロ 2級」と、「10万7900円」とあるのは「11万7000円」と、「7200円」とあるのは「7800円」と、「5万7500円」とあるのは「6万2400円」と、同条第2項中「1万2000円」とあるのは「1万400円」と、旧酒税法第22条の2第1項の表中「
清酒 特級 100分の150
果実酒類 果実酒 100分の50
甘味果実酒 100分の50
」とあるのは「
果実酒類 果実酒 100分の50
甘味果実酒 100分の50
」とする。
2 前項の場合においては、旧酒税法第5条第4項又は第5項の規定により特級又は1級と認定された清酒で、第4条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第5条第4項又は第5項の規定により1級と認定されたものとみなす。
(酒類の種類に係る経過措置)
第39条 第4条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第3条第9号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が95度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第4条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和66年3月31日までの間、なお従前の例による。
(製造免許等に係る経過措置)
第40条 第4条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、昭和64年4月1日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(届出に係る経過措置)
第41条 酒類製造者又は酒類販売業者(昭和64年4月1日前に旧酒税法第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第50条の2第1号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から10日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
2 昭和64年4月1日前に旧酒税法第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第50条の2の規定による届出をしたものとみなす。
(輸入酒類の移入に係る特例)
第42条 酒類引取者が、昭和64年4月1日前に保税地域から引き取られた酒類を同年3月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第43条 昭和64年4月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第44条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和64年4月1日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定 追徴の規定
旧酒税法第28条の2第1項 新酒税法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第45条 第4条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定は、同年5月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成6年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(みなし戻入れに係る経過措置)
第3条 改正後の酒税法第30条第2項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、平成6年4月1日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条の2に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の2に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第6条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2600リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成6年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、同年9月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成9年10月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
第3条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第22条第1項第3号及び第7号並びに第2項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で平成10年5月1日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で平成12年10月1日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。
(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
第4条 指定日から平成10年4月30日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう甲類及びウイスキー類については、新法第22条第1項第3号及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第22条第1項第3号イ及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号イ中「15万5700円」とあるのは「20万1900円」と、「9540円」とあるのは「9740円」と、「20万3400円」とあるのは「25万600円」と、「2万6230円」とあるのは「1万8060円」と、「10万8000円」とあるのは「15万3200円」と、同項第7号中「98万2300円」とあるのは「55万1000円」と、「2万4560円」とあるのは「1万3780円」と、「90万8620円」とあるのは「50万9660円」と、同条第2項の表しょうちゅうの項中「15万5700円」とあるのは「20万1900円」と、同表ウイスキー類の項中「98万2300円」とあるのは「55万1000円」とする。
2 指定日から平成10年9月30日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第22条第1項第3号及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第22条第1項第3号ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「10万2100円」とあるのは「15万700円」と、「6580円」とあるのは「7700円」と、「13万5000円」とあるのは「18万9200円」と、「1万4910円」とあるのは「1万3250円」と、「6万9200円」とあるのは「11万2200円」と、同項の表しょうちゅうの項中「10万2100円」とあるのは「15万700円」とする。
3 平成10年10月1日から平成12年9月30日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第22条第1項第3号及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第22条第1項第3号ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「10万2100円」とあるのは「19万9400円」と、「6580円」とあるのは「8820円」と、「13万5000円」とあるのは「24万3500円」と、「1万4910円」とあるのは「1万1580円」と、「6万9200円」とあるのは「15万5300円」と、同項の表しょうちゅうの項中「10万2100円」とあるのは「19万9400円」とする。
(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
第5条 酒類の販売業者である酒類引取者が、指定日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類及びスピリッツ類に限る。)を平成9年9月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 前2項の規定は、酒類の販売業者である酒類引取者が、平成10年5月1日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類に限る。)を同年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。
(未納税移出等に係る経過措置)
第6条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第1項の税率」という。)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「平成10年租税特別措置法」という。)第87条の2第1項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第2項の税率」という。)又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2 平成10年5月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成10年5月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率とする。
3 平成10年10月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成10年10月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第3項の税率」という。)又は平成10年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率とする。
4 平成12年10月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成12年10月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第7条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第3項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成10年5月1日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率とする。
3 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成10年10月1日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第4条第3項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率とする。
4 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成12年10月1日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率とする。
(手持品課税等)
第8条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が500リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は附則第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とする。
4 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
 前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
 その他政令で定める事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成10年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
8 酒税法第48条(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 平成10年5月1日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう甲類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
10 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
11 第9項の場合においては、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第1項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第9項の酒税額とする。
12 第4項から第8項までの規定は、第9項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第9項」と、「指定日」とあるのは「平成10年5月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、「平成10年3月31日」とあるのは「平成10年10月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第9項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
13 平成10年10月1日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
14 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
15 第13項の場合においては、附則第4条第3項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第2項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第13項の酒税額とする。
16 第4項から第8項までの規定は、第13項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第13項」と、「指定日」とあるのは「平成10年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、「平成10年3月31日」とあるのは「平成11年3月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第13項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
17 平成12年10月1日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
18 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
19 第17項の場合においては、新法第22条に規定する税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第3項の税率又は平成10年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第17項の酒税額とする。
20 第4項から第8項までの規定は、第17項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第17項」と、「指定日」とあるのは「平成12年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、「平成10年3月31日」とあるのは「平成13年3月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第17項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
21 第4項(第12項、第16項及び前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
22 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に係る経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第1条中租税特別措置法第87条の2の改正規定及び第3条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第5条第3項の改正規定を除く。)並びに附則第35条の規定 平成10年5月1日
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十八まで 略
十九 中央酒類審議会及び地方酒類審議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月1日法律第135号)
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月11日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(罰則の経過措置)
第34条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 平成15年5月1日
 第7条中酒税法第22条の改正規定及び附則第37条から第39条までの規定
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第32条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第7条の規定(酒税法第22条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(ビール等に係る製造免許等の経過措置)
第33条 第7条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成15年6月2日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成15年4月1日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第7条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成15年4月1日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(再移出控除に係る経過措置)
第34条 新酒税法第30条第3項の規定は、酒類製造者が酒類の製造場に移入した酒類(酒税法第30条第1項の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、平成15年4月1日以後に当該製造場から更に移出され、又は新酒税法第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。
(酒類の製成数量申告等に係る経過措置)
第35条 新酒税法第47条第2項の規定は、平成15年4月1日から適用し、平成15年3月31日までの酒類の製成及び移出数量、同日における所持数量並びに平成15年3月中に酒類をその製造場から移出しなかった旨の申告については、なお従前の例による。
(届出に係る経過措置)
第36条 新酒税法第50条の2第2項及び第3項の規定は、平成15年4月1日以後に同条第2項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第37条 平成15年5月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第22条又は租税特別措置法第87条の3に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第22条又は租税特別措置法第87条の3若しくは第12条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の4に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第38条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成15年5月1日前に保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第39条 平成15年5月1日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(2以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第1項の場合においては、新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成15年6月2日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
 前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
 その他政令で定める事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成15年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は新酒税法第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
8 酒税法第48条(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第4項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第40条 第7条の規定の施行前にした行為並びに附則第32条、第35条及び第36条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第7条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月1日法律第33号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年9月1日から施行する。
(免許の要件に係る経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第7条第1項、第8条又は第9条第1項の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。
(免許の取消しに係る経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項、第8条若しくは第9条第1項の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に第1条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第7条第1項、第8条若しくは第9条第1項の免許を受けた者に対する新酒税法第12条、第13条又は第14条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者(第2条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から1月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。
(酒類の販売管理研修に係る経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、施行日から1年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
2 この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から6月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
(罰則に係る経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月20日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、第19条、第20条、第21条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定は平成18年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は平成19年3月31日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成18年5月1日
 第7条の規定(酒税法第7条第3項に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第64条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成18年5月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(清酒に係る経過措置)
第65条 第7条の規定(酒税法第7条第3項に1号を加える改正規定を除く。以下附則第70条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第7条の規定による改正前の酒税法(以下附則第68条までにおいて「旧酒税法」という。)第3条第3号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が22度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の100分の50を超えるもの(これらに水又は第7条の規定による改正後の酒税法(以下附則第68条までにおいて「新酒税法」という。)第3条第7号に規定する清酒を混和して、アルコール分が22度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の100分の50を超えない酒類とするものに限る。)については、平成19年9月30日までの間、新酒税法第3条第7号に規定する清酒とみなす。
(製造免許等に係る経過措置)
第66条 第7条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成18年5月1日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。
旧酒税法の酒類の種類又は品目 新酒税法の酒類の品目
清酒 清酒
合成清酒 合成清酒
しょうちゅう甲類 連続式蒸留しょうちゅう
しょうちゅう乙類 単式蒸留しょうちゅう
みりん みりん
ビール ビール
果実酒 果実酒
甘味果実酒 甘味果実酒
ウイスキー ウイスキー
ブランデー ブランデー
スピリッツ スピリッツ
原料用アルコール 原料用アルコール
リキュール類 リキュール
発泡酒 発泡酒
粉末酒 粉末酒
その他の雑酒 その他の醸造酒
2 旧酒税法の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の酒類のうち第7条の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「種類等相違酒類」という。)につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成18年5月1日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該種類等相違酒類が新酒税法の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3 前2項の場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
(輸入酒類の移入に係る特例)
第67条 酒類の販売業者である酒類引取者が、平成18年5月1日前に保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類を平成18年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第68条 平成18年5月1日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第23条又は第13条の規定による改正後の租税特別措置法第87条の2に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第22条又は第13条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の2若しくは第87条の3に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第69条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成18年5月1日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
酒税法第28条の3第1項 同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項 同法第11条第5項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第70条 第7条の規定の施行前にした行為及び附則第64条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第7条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからホまで 略
 第6条の規定
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからホまで 略
 第7条中酒税法第55条に2項を加える改正規定、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第58条第1項の改正規定及び同法第59条第2項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第14条(地方自治法別表第1社会福祉法(昭和26年法律第45号)の項及び薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条(児童福祉法第21条の10の2の改正規定に限る。)、第34条(社会福祉法第30条及び第56条並びに別表の改正規定に限る。)、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに第88条の規定 平成25年4月1日
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからホまで 略
 第7条及び附則第33条第1項の規定
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第33条 平成24年12月31日以前に第7条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第53条第1項第1号から第4号まで若しくは第3項に規定する者又は同条第4項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成24年8月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成25年11月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月13日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成27年6月24日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(2以上の許可を受けている場合にあっては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成28年6月3日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許の取消し等に係る経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の酒税法第7条第1項、第8条又は第9条第1項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第1条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第12条、第13条又は第14条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2 施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第19条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
(省令への委任)
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
五から十一まで 略
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の酒税法第10条(第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ及びロ 略
 第7条中酒税法第3条第12号の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(昭和37年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
ニからルまで 略
六及び七 略
 次に掲げる規定 平成32年10月1日
 第7条中酒税法第3条第3号ハの改正規定及び同法第23条の改正規定並びに附則第33条、第34条及び第36条から第39条までの規定
 略
 第7条中酒税法第3条第18号の改正規定並びに同法第43条第2項及び第8項の改正規定並びに附則第35条第3項及び第121条第2項の規定 平成35年10月1日
十から十八まで 略
(酒類の製造免許等に関する経過措置)
第35条 第7条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、新酒税法の規定によりビールとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成30年4月1日に、新酒税法の規定によりビール(新酒税法第3条第12号に規定するビールのうち、旧酒税法第3条第18号に規定する発泡酒に該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
2 旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定により果実酒又はブランデーとして分類される酒類につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成30年4月1日に、新酒税法の規定により果実酒(新酒税法第3条第13号ホに掲げるものに限る。)又はブランデー(同条第16号に規定するブランデーのうち、旧酒税法第3条第20号に規定するスピリッツに該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
4 新酒税法第10条(第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(以下「旧国税犯則取締法」という。)第14条第1項の規定による通告処分は、第8条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第157条第1項の規定による通告処分とみなす。
5 第1項から第3項までの場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第142条 酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の平成32年10月1日、平成35年10月1日及び平成38年10月1日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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