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ひさしろくとうしゅうへんにおけるぎょぎょうについてのぎょぎょうほうのとくれいにかんするほうりつ

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

昭和28年法律第253号
1 農林水産大臣は、久六島(北緯40度31分、東経139度30分附近の海面にある島しょをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和24年法律第267号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。

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