しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほう
私立学校教職員共済法
昭和28年法律第245号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
(管掌)
第2条 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第3条 削除
(共済規程)
第4条 事業団は、共済規程をもって次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 共済運営委員会に関する事項
二 加入者に関する事項
三 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下「事業団法」という。)第18条第2項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
四 掛金に関する事項
五 共済審査会に関する事項
六 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
七 共済業務に係る会計に関する事項
八 その他共済業務に関する重要事項
2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(非課税)
第5条 この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
(戸籍書類の無料証明)
第6条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であった者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第2章 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第3章 共済運営委員会
(共済運営委員会)
第12条 共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。
2 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人又は同法第64条第4項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。
3 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
4 第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第2項の委員は、再任されることができる。
(共済運営委員会の職務)
第13条 次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
一 共済規程の変更
二 共済運営規則(事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
三 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
四 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
五 共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解
六 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
2 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
第4章 加入者
(加入者)
第14条 私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
一 船員保険の被保険者
二 専任でない者又は臨時に使用される者であって、政令で定めるもの
三 前2号に掲げる者のほか、1週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者
2 前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなったときは、同項及び第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。
一 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から報酬を受ける場合に限る。)。
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をするとき。
三 前2号に規定するもののほか、学校法人等から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であって政令で定めるもの
(加入者の資格の取得)
第15条 教職員等は、その教職員等となった日から、加入者の資格を取得する。
(加入者の資格の喪失)
第16条 加入者は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日(第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至った日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第2号若しくは第4号に掲げる事由に該当するに至った日若しくはその翌日又は第3号に掲げる事由に該当するに至った日に更に教職員等となったときは、この限りでない。
一 死亡したとき。
二 退職したとき。
三 第14条第1項各号に掲げる者となったとき。
四 その使用される学校法人等が解散したとき。
(加入者期間)
第17条 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもって終わるものとする。
2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。
第5章 給付及び福祉事業
第1節 削除
第18条 削除
第19条 削除
第2節 給付
(給付)
第20条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
三 高額療養費及び高額介護合算療養費
四 出産費
五 家族出産費
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
2 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
一 退職年金
二 職務障害年金
三 職務遺族年金
3 事業団は、政令で定めるところにより、第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
(報酬及び賞与の範囲)
第21条 この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
2 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3 報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。
(標準報酬月額)
第22条 標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。
標準報酬月額の等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第1級 | 88、000円 | 93、000円未満 |
第2級 | 98、000円 | 93、000円以上101、000円未満 |
第3級 | 104、000円 | 101、000円以上107、000円未満 |
第4級 | 110、000円 | 107、000円以上114、000円未満 |
第5級 | 118、000円 | 114、000円以上122、000円未満 |
第6級 | 126、000円 | 122、000円以上130、000円未満 |
第7級 | 134、000円 | 130、000円以上138、000円未満 |
第8級 | 142、000円 | 138、000円以上146、000円未満 |
第9級 | 150、000円 | 146、000円以上155、000円未満 |
第10級 | 160、000円 | 155、000円以上165、000円未満 |
第11級 | 170、000円 | 165、000円以上175、000円未満 |
第12級 | 180、000円 | 175、000円以上185、000円未満 |
第13級 | 190、000円 | 185、000円以上195、000円未満 |
第14級 | 200、000円 | 195、000円以上210、000円未満 |
第15級 | 220、000円 | 210、000円以上230、000円未満 |
第16級 | 240、000円 | 230、000円以上250、000円未満 |
第17級 | 260、000円 | 250、000円以上270、000円未満 |
第18級 | 280、000円 | 270、000円以上290、000円未満 |
第19級 | 300、000円 | 290、000円以上310、000円未満 |
第20級 | 320、000円 | 310、000円以上330、000円未満 |
第21級 | 340、000円 | 330、000円以上350、000円未満 |
第22級 | 360、000円 | 350、000円以上370、000円未満 |
第23級 | 380、000円 | 370、000円以上395、000円未満 |
第24級 | 410、000円 | 395、000円以上425、000円未満 |
第25級 | 440、000円 | 425、000円以上455、000円未満 |
第26級 | 470、000円 | 455、000円以上485、000円未満 |
第27級 | 500、000円 | 485、000円以上515、000円未満 |
第28級 | 530、000円 | 515、000円以上545、000円未満 |
第29級 | 560、000円 | 545、000円以上575、000円未満 |
第30級 | 590、000円 | 575、000円以上605、000円未満 |
第31級 | 620、000円 | 605、000円以上 |
2 短期給付等事務(短期給付(第20条第1項及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
第31級 | 620、000円 | 605、000円以上 |
第31級 | 620、000円 | 605、000円以上635、000円未満 |
第32級 | 650、000円 | 635、000円以上665、000円未満 |
第33級 | 680、000円 | 665、000円以上695、000円未満 |
第34級 | 710、000円 | 695、000円以上730、000円未満 |
第35級 | 750、000円 | 730、000円以上770、000円未満 |
第36級 | 790、000円 | 770、000円以上810、000円未満 |
第37級 | 830、000円 | 810、000円以上855、000円未満 |
第38級 | 880、000円 | 855、000円以上905、000円未満 |
第39級 | 930、000円 | 905、000円以上955、000円未満 |
第40級 | 980、000円 | 955、000円以上1、005、000円未満 |
第41級 | 1、030、000円 | 1、005、000円以上1、055、000円未満 |
第42級 | 1、090、000円 | 1、055、000円以上1、115、000円未満 |
第43級 | 1、150、000円 | 1、115、000円以上1、175、000円未満 |
第44級 | 1、210、000円 | 1、175、000円以上1、235、000円未満 |
第45級 | 1、270、000円 | 1、235、000円以上1、295、000円未満 |
第46級 | 1、330、000円 | 1、295、000円以上1、355、000円未満 |
第47級 | 1、390、000円 | 1、355、000円以上 |
」とする。
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第40条第3項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び同条第3項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第40条第4項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第1項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第1項及び第4項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使用される学校法人等において同日前3月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となった日数が17日(文部科学省令で定める者にあっては、11日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
6 前項の規定によって定められた標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
7 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
8 事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもって除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額とする。
9 前項の規定によって定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
10 事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した3月間(各月とも、報酬の支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
12 事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
14 事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
16 加入者の報酬月額が、第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によって算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
(標準賞与額の決定)
第23条 事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円(前条第3項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。
3 前条第4項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第1項後段中「150万円を」とあるのは、「150万円(前条第4項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第16項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
(給付額等の端数計算)
第24条 短期給付の額に1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
3 退職等年金給付の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
(国家公務員共済組合法の準用)
第25条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条(第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。)、第4章(第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第51条まで、第68条の2、第68条の3、第3節第1款及び第2款、第74条、第79条の3第5項、第96条並びに第97条第4項を除く。)、第111条第1項及び第3項、第112条、第126条の5、附則第12条、附則第13条、附則第14条並びに別表第1の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、第39条第1項、第55条第1項第1号及び第2号、第59条第3項第2号、第61条第2項、第64条、第66条第2項(各号を除く。)及び第5項、第67条第3項、第75条第1項、第2項及び第4項、第78条第2項及び第5項、第79条第2項及び第5項、第79条の4第1項第1号、第84条第3項、第90条第3項、第97条第1項、第126条の5第5項第4号並びに附則第12条第1項から第5項まで及び第8項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。) | 組合員 | 加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。) |
第2条第1項第4号 | 職員が | 教職員等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が |
職員で | 教職員等で | |
職員と | 教職員等と | |
第39条第1項 | 組合(退職等年金給付にあっては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第33条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する | 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する |
第46条第2項 | 第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関 | 学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関 |
又は健康保険法 | 若しくは健康保険法 | |
その保険医又は主治の医師 | その学校法人等、保険医又は主治の医師 | |
第52条 | 前2条 | 私立学校教職員共済法第20条第1項及び第3項 |
第40条第1項 | 同法第22条第1項 | |
第54条第2項第1号及び第2号 | 特定長期入院組合員 | 特定長期入院加入者 |
第55条第1項第1号 | 組合又は連合会 | 事業団 |
第55条第1項第2号 | 組合員(地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。) | 加入者(他の法律に基づく共済組合 |
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。) | 組合員 | |
組合員の | 加入者の | |
組合が | 事業団が | |
第55条第2項 | 運営規則 | 共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第68条において同じ。) |
第55条第3項 | 運営規則 | 共済運営規則 |
第55条の3第1項及び第55条の4第1項 | 特定長期入院組合員 | 特定長期入院加入者 |
第59条第3項第2号 | 地方の組合 | 他の法律に基づく共済組合 |
組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 | |
被保険者を含む | 被保険者をいう | |
第60条第2項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養給付 |
第61条第2項 | 、組合員 | 、加入者 |
組合員で | 加入者で | |
第63条第4項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償 | 労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付 |
第64条 | 組合員で | 加入者で |
第66条第1項 | 第68条から第68条の3まで | 第68条 |
第66条第2項 | 標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。) | 標準報酬月額 |
3分の2 | 100分の80 | |
標準報酬の月額が | 標準報酬月額が | |
標準報酬の基礎 | 標準報酬月額の基礎 | |
第66条第5項 | 組合員で | 加入者で |
第66条第14項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償 | 労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給 |
第67条第3項 | 組合員で | 加入者で |
第68条 | 100分の50 | 100分の60 |
運営規則 | 共済運営規則 | |
第69条第2項 | 、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金 | 又は休業手当金 |
第75条第1項 | 組合員期間 | 加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。) |
標準報酬の月額 | 標準報酬月額 | |
標準期末手当等の額 | 標準賞与額(同法第23条第1項に規定する標準賞与額をいう。) | |
第75条第2項 | 組合員 | 加入者 |
連合会の定款 | 共済規程(私立学校教職員共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。) | |
第75条第4項 | 退職等年金給付積立金 | 日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号の経理に係る勘定に属する積立金 |
連合会の定款 | 共済規程 | |
第75条の3第1項 | 従前標準報酬の月額 | 従前標準報酬月額 |
第100条の2の規定 | 私立学校教職員共済法第28条第2項及び第3項の規定 | |
第100条の2の2 | 私立学校教職員共済法第28条第4項及び第5項 | |
第78条第2項 | 額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額) | 額 |
第78条第5項 | 連合会の定款 | 共済規程 |
第79条第2項 | 額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に2分の1を乗じて得た額) | 額 |
第79条第5項 | 連合会の定款 | 共済規程 |
第79条の3第1項 | 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号に掲げる | 国家公務員の場合における国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された |
同号の退職をした | その解雇された | |
第79条の3第2項 | 規定する退職をした | 規定する解雇された |
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号の退職をした | 国家公務員の場合における国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された | |
同号の退職をした | その解雇された | |
第79条の3第3項 | 退職 | 解雇 |
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。) | 請求 | |
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。) | 規定 | |
第79条の3第6項 | 前各項 | 第1項から第4項まで |
第79条の4第1項第1号 | 給付算定基礎額(組合員であった者が死亡した場合において、その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該給付算定基礎額に2分の1を乗じて得た額) | 給付算定基礎額 |
第83条第4項 | 基準公務傷病 | 基準職務傷病 |
その他公務傷病 | その他職務傷病 | |
基準公務障害 | 基準職務障害 | |
第84条第1項及び第2項 | 公務障害年金算定基礎額 | 職務障害年金算定基礎額 |
第84条第3項 | 公務障害年金 | 職務障害年金 |
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額) | 終身退職年金算定基礎額 | |
第85条第2項及び第87条第2項 | 後発公務傷病 | 後発職務傷病 |
その他公務障害 | その他職務障害 | |
第90条第1項及び第2項 | 公務遺族年金算定基礎額 | 職務遺族年金算定基礎額 |
第90条第3項 | 終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に2を乗じて得た額) | 終身退職年金算定基礎額 |
第97条第1項 | 組合員若しくは組合員であった者 | 加入者若しくは加入者であった者 |
組合員が懲戒処分(国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となった者に限る。)若しくは組合員であった者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第4項において同じ。)を受けた | 又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された | |
組合員期間 | 加入者期間 | |
公務障害年金 | 職務障害年金 | |
第126条の5第2項 | 掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 | 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあっては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。) |
定款 | 共済規程 | |
第126条の5第5項第4号 | 組合員(地方の組合 | 加入者(他の法律に基づく共済組合 |
組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 | |
附則第12条第1項 | 財務省令で定める要件 | 事業団が、文部科学省令で定める要件 |
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員 | 文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者 | |
当該特定共済組合の定款 | 共済規程 | |
財務省令で定めるところ | 文部科学省令で定めるところ | |
当該特定共済組合の組合員 | 加入者 | |
当該特定共済組合に | 事業団に | |
任意継続組合員 | 任意継続加入者 | |
附則第12条第2項 | 当該特定共済組合の組合員 | 加入者 |
附則第12条第3項 | 特定共済組合の組合員 | 加入者 |
特例退職組合員 | 特例退職加入者 | |
附則第12条第4項 | 特例退職組合員 | 特例退職加入者 |
2以上の | 他の | |
地方の組合 | 他の法律に基づく共済組合 | |
組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 | |
を含む | をいう | |
附則第12条第5項 | 特例退職組合員の標準報酬の月額は、第40条 | 特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第22条 |
標準報酬の月額に | 標準報酬月額に | |
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付 | 短期給付 | |
組合員 | 加入者 | |
特例退職組合員を | 特例退職加入者を | |
標準報酬の月額の | 標準報酬月額の | |
定款 | 共済規程 | |
標準報酬の基礎 | 標準報酬月額の基礎 | |
標準報酬の月額と | 標準報酬月額と | |
附則第12条第6項 | 当該特定共済組合が、その者 | その者 |
掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあっては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 | 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあっては介護納付金に係る掛金を含む。) | |
定款 | 共済規程 | |
当該特定共済組合に | 事業団に | |
附則第12条第7項 | 第68条から第68条の3まで | 第68条 |
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金 | 休業手当金 | |
附則第12条第8項 | 特例退職組合員 | 特例退職加入者 |
任意継続組合員とみなして | 任意継続加入者とみなして | |
附則第12条第9項 | 第100条の2及び第100条の2の2 | 私立学校教職員共済法第28条第2項及び第4項 |
第3節 福祉事業
(福祉事業)
第26条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この号及び第35条第3項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であって加入者及びその被扶養者(以下この号及び第4項において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
二 加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
三 加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四 加入者の貯金の受入れ又はその運用
五 加入者の臨時の支出に対する貸付け
六 加入者の需要する生活必需物資の供給
七 その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
2 事業団は、加入者であった者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であって政令で定めるものを行うことができる。
3 事業団は、第1項第1号に掲げる事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
4 文部科学大臣は、第1項第1号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
5 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第6章 掛金等並びに国及び都道府県の補助
(掛金等)
第27条 事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。
2 掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあっては、当該各月のうち加入者(附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなった加入者を除く。)の資格及び介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。
3 前2項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
(掛金の折半負担等)
第28条 加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
2 育児休業等をしている加入者(第4項の規定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金等を免除する。
3 育児休業等をしている加入者(次項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であって同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
4 産前産後休業をしている加入者(第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。
5 産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であって同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
第29条 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。
3 学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。
4 学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第26条第1項第5号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。
(掛金等の繰上徴収)
第29条の2 掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。
一 学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 競売の開始があったとき。
二 学校法人等が、解散をした場合
三 加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
(督促及び延滞金の徴収)
第30条 掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によって督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が1000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
4 前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあった掛金等の額を控除した金額による。
5 延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
7 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(滞納処分)
第31条 前条の規定による督促又は第29条の2各号(第1号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては区又は総合区とする。第3項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2 事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によってこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
(先取特権の順位)
第32条 掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第33条 掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第34条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 事業団のなす掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(国及び都道府県の補助)
第35条 国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
2 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
3 国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
4 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。
第7章 共済審査会
(審査請求)
第36条 加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第1号及び第2号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第31条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもって審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があったことを知った日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
3 共済審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
(共済審査会)
第37条 共済審査会は、事業団に置き、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
2 共済審査会は、委員9人をもって組織する。
3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人とし、文部科学大臣が委嘱する。
4 第12条第4項及び第5項の規定は、前項の委員について準用する。
(国家公務員共済組合法の準用)
第38条 前2条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第103条第3項、第104条第6項及び第7項並びに第105条から第107条までの規定を準用する。この場合において、同法第105条第1項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第106条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあっては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第107条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第7章」と読み替えるものとする。
第8章 高齢の教職員等に係る特例
(短期給付に関する規定の適用の特例)
第39条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第3項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
2 この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなったときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職したものとみなす。
3 第1項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなったときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなす。
(掛金率の特例)
第40条 前条第1項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
第41条 70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 70歳に達した日の前日において加入者であった者で70歳に達した日以後引き続き加入者であるもの 70歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
二 70歳に達した日以後に加入者となった者 加入者でないものとみなす。
(掛金率の特例)
第42条 前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第9章 雑則
(報告の請求及び検査)
第46条 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行った保険医療機関若しくは保険薬局(第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(第25条において準用する国家公務員共済組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第25条において準用する国家公務員共済組合法第58条第2項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であった者に対し、その行った訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前2項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
(事業団の報告徴取等)
第47条 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
2 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
(資料の提供)
第47条の2 事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第47条の3 事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第20条第1項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二 第20条第1項に規定する短期給付の支給、第26条第1項及び第2項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第20条第1項に規定する短期給付の支給その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 事業団は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
(秘密保持義務)
第47条の4 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(医療に関する事項)
第48条 事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第48条の2 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条の3 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(文部科学省令への委任)
第49条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。
第10章 罰則
第50条 第4条第2項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、事業団の役員を20万円以下の過料に処する。
第51条 第47条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠った者は、10万円以下の過料に処する。
第52条 第47条の4の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第2項から第6項まで及び第24項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
2 文部大臣は、組合の設立前に、第9条第1項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4 文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の認可があったときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第2項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 第2項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 組合は、設立の登記をすることによって成立する。
(最初の事業年度)
9 組合の最初の事業年度は、第39条第1項の規定にかかわらず、昭和29年1月1日に始まり、同年3月31日に終るものとする。
(学校法人とみなされるもの)
10 私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第4条第1項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
(恩給財団等の解散)
11 財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12 前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者であった期間)
13 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であって組合成立と同時に組合員となった者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であった期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)第24条から第25条ノ2までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となった後の加入者期間とを合算する。
(恩給財団の加入教職員であった期間)
14 第11項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であった期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となった後の加入者期間とを合算する。
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
15 第13項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもって、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であった期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、1万円であったものとみなす。
(期間の合算に関する特例)
16 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第13項又は第14項の規定にかかわらず、第13項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であった期間と第14項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であった期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となった後の加入者期間とを合算する。
(給付費の負担の特例)
17 第13項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となったときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であった期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
18 前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険給付の調整)
19 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第13項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であった期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
(適用除外)
20 組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から30日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)第1条の規定による改正前の健康保険法第12条第1項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第16条ノ2の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となった者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となった者は、第14条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなった教職員についても同様とする。
21 前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となった者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
22 昭和48年10月1日において現に附則第20項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して2箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年4月1日にこの法律による組合員となるものとする。
23 昭和48年10月1日において現に附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して2箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年4月1日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
24 前2項の申出をした学校法人に昭和49年4月1日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第20項後段の規定は、適用しない。
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
25 当分の間、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄及び附則第12条第6項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは、「並びに国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする。
26 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第22条第2項及び第25条の規定の適用については、第22条第2項並びに第25条の表第126条の5第2項の項下欄及び附則第12条第6項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
27 介護納付金に係る掛金は、第27条第2項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった加入者を除く。)が介護保険第2号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であって共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
28 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第25条の表第126条の5第2項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあっては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあっては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第27条第3項中「前2項」とあるのは「前2項及び附則第27項」とする。
(延滞金の割合の特例)
29 第30条第3項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
(教育の事業)
30 私立学校法第3条に定める学校法人又は同法第64条第4項の法人に使用される者(第14条各号に掲げる者を除く。)については、組合成立の日までは、健康保険法の一部を改正する法律(昭和28年法律第116号)又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和28年法律第117号)による健康保険法又は厚生年金保険法の改正にかかわらず、教育の事業は、健康保険法第13条第1号又は厚生年金保険法第16条第1号に規定する事業とならないものとする。
附則 (昭和29年5月19日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和30年8月5日法律第130号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和30年度から適用する。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附則 (昭和32年5月28日法律第137号)
(施行期日)
1 この法律中目次の改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定、第12条第2項、第14条から第16条まで、第18条、第20条及び第22条の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定、第30条第1項及び第2項、第31条第1項並びに第33条の改正規定、第48条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和32年6月1日から施行し、その他の規定は、各規定につき、同日から起算して2箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(組合員たる期間の計算に関する経過措置)
2 この法律による改正後の第17条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日前に再び組合員たる資格を取得した者に係る給付で同日以後に給付事由が生じたものの基礎となるべき組合員たる期間の計算についても、適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 昭和32年6月1日前に組合員たる資格を取得して同日まで引き続き組合員たる資格を有する者の同年同月から同年9月までの各月の標準給与については、その者が同日に組合員たる資格を取得したものとみなしてこの法律による改正後の第22条第5項の規定を適用するものとする。
(資格喪失後の期間に係る継続給付に関する経過措置)
4 昭和32年6月1日において現に第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項若しくは第3項、第55条第5項又は第56条第1項後段若しくは第3項の規定により給付を受けている者の当該給付については、この法律による改正後の第25条の2の規定は、適用しない。
(掛金徴収に関する経過措置)
5 昭和32年5月以前の月に係る掛金の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第30条の規定の適用を妨げない。
附則 (昭和33年5月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年6月16日法律第140号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和37年1月1日から施行する。
(現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に組合員である者については、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)第22条第2項の規定にかかわらず、その者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に組合員の資格を取得したものとみなして新法第22条第5項の規定を適用する。
(長期給付に関する経過措置)
3 新法の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次項から附則第20項までに定めるところによる。
(定義)
4 次項から附則第20項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 旧長期組合員 この法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(恩給財団における従前の例による者を含む。)をいう。
二 恩給財団における従前の例による者 旧法附則第20項の規定により恩給財団(旧法附則第11項の恩給財団をいう。以下同じ。)における従前の例によることとされている者をいう。
三 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
四 長期加入者 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者(共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)をいう。
五 更新加入者 施行日の前日に旧長期組合員であった者で、施行日に長期組合員となり、引き続き平成10年1月1日に長期加入者となり、引き続き長期加入者であるものをいう。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
5 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
6 前項に規定する給付のうち年金である給付並びに日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が共済法附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。次項において「事業団法」という。)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う恩給財団の年金及び旧法附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金(次項及び附則第8項において「旧法の規定による年金等」という。)の額については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の2の規定により国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)による年金である給付の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
7 前項の規定による旧法の規定による年金等(附則第5項に規定する給付のうち年金である給付を除く。)の額の改定により増加する費用は、事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に事業団法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
8 国家公務員共済組合法第73条第4項、第74条の3第2項及び第74条の4の規定は、旧法の規定による年金等について準用する。この場合において、同条中「財務省令」とあるのは、「文部科学省令」と読み替えるものとする。
(加入者期間の計算の特例)
9 更新加入者に係る共済法附則第14項に規定する恩給財団の加入教職員であった期間のうち、昭和29年1月1日まで引き続く期間以外の期間については、これと同日後にその者が旧長期組合員となった後の加入者期間(共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とを合算しても20年(恩給財団における従前の例による者であった更新加入者に係るものにあっては、15年)に満たないときは、同項の規定は適用しない。
(更新加入者に対する退職共済年金等に関する経過措置)
10 施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であった更新加入者であって加入者期間が15年以上であるものに対する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第1項第1号 | 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年以上である者 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「昭和36年改正法」という。)附則第10項に規定する更新加入者(以下「特定更新加入者」という。) |
第76条第2項第3号 | 組合員期間等が25年以上 | 特定更新加入者 |
第77条第2項第1号 | 組合員期間が20年以上である者 | 特定更新加入者 |
第77条第2項第2号 | 20年未満である者 | 20年未満である者(特定更新加入者を除く。) |
第78条第1項 | 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。) | 退職共済年金 |
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であったときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至った当時。第3項において同じ。) | その権利を取得した当時 | |
第79条第6項 | 20年以上であるもの | 20年以上であるもの及び特定更新加入者に該当して支給されるもの |
第88条第1項第4号 | 組合員期間等が25年以上である者 | 特定更新加入者 |
第89条第1項第1号ロ(2)(i) | 組合員期間が20年以上である者 | 特定更新加入者 |
第89条第1項第1号ロ(2)(ii) | 20年未満である者 | 20年未満である者(特定更新加入者を除く。) |
第90条 | 遺族共済年金(第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。) | 遺族共済年金 |
附則第12条の3第3号 | 組合員期間等が25年以上 | 特定更新加入者 |
附則第12条の4の2第2項第1号 | 当該月数が480月を超えるときは、480月 | 当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。 |
附則第12条の4の2第3項 | 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 | 第1号 |
組合員期間が20年以上である者 | 特定更新加入者 | |
附則第12条の4の2第4項 | 第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該請求があった当時 | ||
附則第12条の4の3第4項 | 第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であったときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至った当時。第3項において同じ。) | 当時 | |
附則第12条の6第1項 | 算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの | 算定されているもの |
第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該請求があった当時 | ||
附則第12条の6第2項及び第3項 | 第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であったときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至った当時。第3項において同じ。) | 当時 | |
附則第12条の7第1項及び第2項 | 組合員期間が20年以上である者 | 特定更新加入者 |
附則第12条の7の3第5項 | 第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(その年齢に達した当時 | ||
附則第12条の7の5第1項 | 組合員期間 | 加入者期間(当該月数が240月未満であるときは、240月) |
附則第12条の7の5第4項及び第5項 | 当該月数が480月を超えるときは、480月 | 当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。 |
附則第12条の7の5第6項 | 同条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた同条第1項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 | |
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
附則第12条の7の6第1項 | 算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの | 算定されているもの |
第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | 当時 | |
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | ||
附則第12条の7の6第2項 | 加算されたものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの | 加算されたもの |
第78条第1項 | 昭和36年改正法附則第10項において読み替えられた第78条第1項 | |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 | 当時 | |
当時(当該年齢に達した当時、附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
附則第12条の8第1項、第2項及び第9項 | 組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者 | 特定更新加入者 |
11 前項の規定は、昭和29年1月1日以後引き続き組合員であった更新加入者で次の表の上欄に掲げる者に該当するもののうち、加入者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、その加入者期間に同日まで引き続く文部科学省令で定める学校法人等における文部科学省令で定める在職期間(加入者期間を除く。)を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新加入者について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「附則第10項」とあるのは、「附則第11項」と読み替えるものとする。
明治42年1月1日以前に生まれた者 | 10年 |
明治42年1月2日から明治43年1月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
明治43年1月2日から明治44年1月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
明治44年1月2日から明治45年1月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
明治45年1月2日から大正2年1月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正2年1月2日から大正3年1月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正3年1月2日から大正4年1月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正4年1月2日から大正5年1月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正5年1月2日から大正6年1月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正6年1月2日から大正7年1月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
12 施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であった更新加入者が退職共済年金(その額の算定の基礎となる加入者期間が15年以上であるものに限る。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなった場合において、その者につき恩給財団における従前の例による控除すべき金額があるときは、当該控除すべき金額の合計額(以下この項及び次項において「控除額」という。)に相当する金額を、当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、事業団に納付しなければならない。この場合において、控除額に相当する金額の事業団への納付については、国家公務員共済組合法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
13 前項に規定する更新加入者の遺族(共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)が遺族共済年金を受ける権利を有することとなったときは、控除額に相当する金額(前項の規定により納付されたものがあるときは、その納付された金額を控除した金額)を、当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、事業団に納付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
14 更新加入者(附則第10項に規定する更新加入者、附則第11項に規定する更新加入者又は加入者期間が20年以上である更新加入者に限る。)に対する共済法第25条の規定の適用については、同条中「附則第12条の2の2から第12条の8の3まで」とあるのは、「附則第12条の3から第12条の6まで、附則第12条の7の2から第12条の8の3まで」とし、当該更新加入者が60歳に達する前に退職(同条において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合における共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
15 前項の更新加入者に支給する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金は、その者が60歳(その者が、同法附則別表第1の上欄に掲げる者であるとき、又は同法附則別表第2の上欄に掲げる者であり、かつ、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職をした者で政令で定めるものに該当するときは、これらの表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれこれらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
16 附則第14項の更新加入者に支給する共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(同法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に旧長期組合員であった期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となった加入者期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旧長期組合員であった期間の区分に応じ、それぞれ、第1号の期間に係るものにあっては同号に定める年齢に達した日以後その全額を支給し、第2号の期間に係るものにあっては同号に定める年齢に達するまではその100分の70に相当する金額、同号に定める年齢に達した日以後はその全額を支給する。
一 旧長期組合員であった期間(恩給財団における従前の例による者であった期間を除く。) 50歳
二 恩給財団における従前の例による者であった期間 45歳
(更新加入者に対する長期給付に関する経過措置についての施行法の準用)
17 附則第10項から前項までに規定するもののほか、旧法の規定による退職一時金の支給を受けた更新加入者に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る支給額に相当する金額の返還については国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第14条第3項及び第15条第3項の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による障害年金の支給の停止及び額の改定については同法第6条第2項及び第18条の規定を、施行日以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第16条及び第17条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第19条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再就職者に関する経過措置)
18 附則第10項から前項までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 更新加入者であった者で、再び長期加入者となったもの
二 旧長期組合員であった期間を有する者で、長期加入者となったもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)
19 附則第17項(前項において準用する場合を含む。)において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
20 附則第3項から前項までに規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第29条 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の2の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第16条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至った場合をいう。以下本条及び附則第31条から附則第33条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となった組合員であった期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の2において準用する国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第41条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第2項第2号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第33条第2項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となった組合員であった期間については、この限りでない。
第31条 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第32条 施行日前から引き続き組合員であって次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。
一 明治44年4月1日以前に生まれた者
二 施行日から3年以内に退職する男子
三 施行日から5年以内に退職する女子
第33条 改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の4から第25条の6までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第25条の3第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第29条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第25条の3第2項の退職一時金とみなして、同法第25条の4から第25条の6までの規定を適用する。この場合において、同法第25条の4第2項中「前に退職した日」とあり、又は同法第25条の6第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
第34条 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第19項の規定は通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年3月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月6日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月28日法律第89号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年7月1日から施行する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
2 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
(現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に組合員である者の昭和40年7月から昭和41年9月までの各月の標準給与については、その者がこの法律の施行の日に組合員の資格を取得したものとみなして改正後の私立学校教職員共済組合法第22条第5項の規定を適用する。
附則 (昭和40年6月11日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第2種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第86条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第25条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和41年2月1日において現に旧法第25条において準用する国家公務員共済組合法第92条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
(政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月2日法律第113号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
(施行日前に給付事由が生じた長期給付の取扱い)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた年金の額の特例)
3 昭和36年12月31日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「法律第140号」という。)附則第4項第2号に規定する恩給財団における従前の例による者に係るものを除く。)で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和41年10月分以降、その額を私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第89号)による改正後の法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第39条第2項の規定の例により計算した額とする。ただし、その計算した額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
4 昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた法の規定による退職年金で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和41年10月分以降、その額をこの法律による改正後の法律第140号附則第8項及び第9項の規定により計算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 施行日前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金については、昭和41年10月分以降、その額を前2項に規定する退職年金の額の計算の例に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
6 昭和40年4月30日以前に退職し、又は死亡した組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和41年10月分から昭和44年9月分まで、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年金又は障害年金 6万円
二 遺族年金 3万円
附則 (昭和41年7月8日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法律第140号附則第8項、第9項及び第12項の規定並びに附則第4項の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第22条の規定は昭和44年11月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
5 昭和44年11月1日前に組合員であった者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
6 改正後の法第22条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和44年11月分以後の掛金について行なうものとし、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(昭和44年11月1日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
7 昭和44年11月1日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第3項の規定による改正前の法律第140号の規定による給付については、なお従前の例による。
(長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
8 昭和44年10月1日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
一 退職年金又は障害年金 9万6000円
二 遺族年金 4万8000円
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第102号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(昭和45年10月以後に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の額の最低保障)
3 昭和45年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
一 退職年金又は障害年金 12万円
二 遺族年金 6万円
4 改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。
附則 (昭和46年5月29日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 組合が昭和46年10月1日前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第5項において「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
3 昭和46年10月1日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた新法の規定による年金の額の算定に関する特例)
4 第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項に規定する新法の規定による年金の昭和46年1月分から同年9月分までの額の算定については、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第8項第2号中「1・589」とあるのは「1・465」と、「6400円」とあるのは「5900円」とする。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
5 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月22日法律第83号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第1条中私立学校教職員共済組合法第35条第1項第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行し、改正後の同法同条同項同号の規定は、同年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済組合が昭和47年10月1日前に第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第4項において「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
3 昭和47年10月1日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
4 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
(昭和47年10月以後に退職をした長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
5 昭和47年10月1日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
一 退職年金又は障害年金 11万400円
二 遺族年金 5万5200円
6 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「11万400円」とあるのは「13万4400円」と、同項第2号中「5万5200円」とあるのは「6万7200円」とする。
附則 (昭和48年7月24日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年8月10日法律第69号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日法律第104号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定中私立学校教職員共済組合法附則第21項の次に3項を加える改正規定のうち附則第24項に係る部分並びに附則第4項から附則第7項まで、附則第10項から附則第21項まで、附則第25項及び附則第26項の規定は昭和49年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済組合が昭和48年10月1日前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
3 昭和48年10月1日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者であった加入者の取扱い)
4 昭和49年3月31日において厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であった者で改正後の法附則第22項又は附則第23項の規定により同年4月1日(以下「切替日」という。)に私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)となったもの(以下「切替組合員」という。)の当該被保険者であった期間(以下「厚生年金保険期間」という。)は、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用については、加入者期間(共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とみなす。この場合における厚生年金保険期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。
5 切替組合員の前項の規定により加入者期間とみなされた期間は、切替日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなす。
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
6 附則第4項の規定により厚生年金保険期間を加入者期間とみなす場合における私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号。以下この項において「平成12年改正法」という。)第2条の規定による改正前の共済法第23条に規定する平均標準給与月額の算定については、その期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額をもって、それぞれ当該各月における平成12年改正法第2条の規定による改正前の共済法による標準給与の月額とみなす。
(厚生保険特別会計からの交付金)
7 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、附則第4項の規定により組合員であった期間とみなされることとなった切替組合員の当該厚生年金保険期間に係る部分を、政令で定めるところにより、切替日から2年以内に、厚生保険特別会計から私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
8 切替組合員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者が、昭和48年12月1日から昭和49年1月31日までの間に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨の申出をしなかったときは、附則第4項の規定にかかわらず、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となった厚生年金保険期間は、同項に規定する厚生年金保険期間から控除する。切替組合員のうち、昭和49年1月1日から切替日の前日までの間に厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、昭和48年12月1日から昭和49年1月31日までの間に、社会保険庁長官に対し、あらかじめ当該年金たる給付を受けないこととする旨の申出をしなかったときも、同様とする。
9 切替組合員が前項に規定する申出をしたときは、当該切替組合員の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、切替日の前日に消滅する。
(更新加入者の長期給付に関する経過措置)
10 切替組合員で引き続き共済法の長期給付に関する規定の適用を受けるもの(以下「更新加入者」という。)につき恩給財団(共済法附則第11項の恩給財団をいう。)における従前の例による控除すべき金額がある場合においては、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「昭和36年改正法」という。)附則第12項及び第13項の規定を準用する。
11 前項に規定するもののほか、更新加入者に対する長期給付については、昭和36年改正法附則第17項の規定を準用する。この場合において、同項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再就職者に関する経過措置)
12 前2項の規定は、更新加入者であった者で再び加入者(共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)となったもの及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第30条の規定による改正前の附則第10項に規定する更新組合員であった者で加入者となったものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)
13 附則第11項(前項において準用する場合を含む。)の規定により準用される昭和36年改正法附則第17項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(退職年金等の受給権の取扱い)
14 更新組合員で改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有するものは、切替日に再び組合員となったものとみなし、これらの給付の支給の停止に関する規定を適用する。
15 更新組合員で切替日前に法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利(切替日の前日においてその支給を停止されていた退職年金を受ける権利を除く。)を有するものが、切替日から2箇月以内に組合に対してその支給を受けることを希望する旨を申し出た場合には、前項の規定及びこれらの給付の支給の停止に関する規定にかかわらず、その支給を停止しない。
16 前項の申出をした者又はその遺族に対して支給する共済法の規定による長期給付については、同項に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金の基礎となった期間は、加入者であった期間に該当しないものとする。
(健康保険法による保険給付を受けることができた者であった期間に係る給付の取扱い)
17 切替日の前日に健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった者で改正後の法附則第22項又は第23項の規定により切替日に組合員となったものに対する法の保健給付又は休業給付に関する規定の適用については、その者は、切替日前の健康保険法による保険給付を受けることができた者であった期間、組合員であったものとみなし、その者が切替日の前日の経過する際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、切替日以後に係る給付を支給する。
(健康保険組合の解散等)
18 改正後の法附則第22項又は附則第23項の規定による申出がなされた場合において、これらの規定に基づいて組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該健康保険組合は、切替日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第40条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、組合が承継する。ただし、当該解散は、当該健康保険組合が2以上の学校法人に係るものである場合にあっては、当該学校法人のすべてが当該申出をしたときに限る。
(政令への委任)
19 附則第4項から前項までに規定するもののほか、これらの規定に係るこの法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
20 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月27日法律第99号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中私立学校教職員共済組合法第25条の改正規定(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5の規定を準用する部分に限る。)及び私立学校教職員共済組合法第25条の2の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
3 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和49年9月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が3万6000円以下である者又は22万円である者(給与月額が22万5000円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 昭和49年10月1日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で附則第2項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
5 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。第4条の規定による改正前の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(平均標準給与に関する経過措置)
6 改正後の法第23条の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与について適用する。
7 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与につき改正後の法第23条の規定により算定した平均標準給与の額が改正前の法第23条の規定により算定した平均標準給与の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第23条の規定により算定した平均標準給与とみなす。
8 前項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた長期給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るものを除く。)の算定の基礎となる平均標準給与について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
9 第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項、第9項、第11項及び第12項の規定(附則第8項、第9項及び第11項の規定を第4条の規定による改正後の法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和49年9月分以後適用する。この場合において、第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「294万円」とあるのは、「264万円(昭和48年9月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、222万円)」と読み替えるものとする。
10 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
(昭和49年9月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の額の最低保障)
11 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が20年(法律第140号附則第6項の規定に該当する場合にあっては、15年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
12 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
13 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月4日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和51年1月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
3 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第22条第2項の規定により標準給与を定める場合には、同条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定の例による。
4 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和50年8月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が4万8000円以下である者又は23万円以上である者(給与月額が23万5000円未満である者を除く。)の同月及び同年9月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5 施行日前に改正前の法第22条第5項又は第7項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で附則第3項の規定の適用を受けないものは、昭和50年10月1日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
6 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
7 第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和50年8月分以後適用する。この場合において、第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「372万円」とあるのは、「294万円(昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、264万円)」と読み替えるものとする。
8 第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和49年4月1日から昭和51年1月1日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年1月分以後適用する。この場合において、第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「372万円」とあるのは、「372万円(昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては264万円、同年9月1日から昭和50年7月31日までの間に給付事由が生じた長期給付にあっては294万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和50年7月11日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月11日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月26日法律第31号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
2 略
附則 (昭和51年5月27日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 附則第16条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による障害年金、附則第17条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による障害年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和51年6月3日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第4条及び第6条の規定 昭和51年8月1日
二 第2条中私立学校教職員共済組合法第25条の表の改正規定、第3条中私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第17項の改正規定及び第5条の規定 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号)の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(標準給与に関する経過措置)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和51年7月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が6万円以下である者(給与月額が5万9000円以上である者を除く。)又は31万円である者(給与月額が31万5000円未満である者を除く。)の同月から同年9月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額をこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
3 施行日前にこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法第22条第5項の規定により標準給与が定められた組合員で昭和51年度に同条第2項の規定の適用を受けないものは、昭和51年10月1日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第22条第5項の規定を適用する。
(端数処理に関する経過措置)
4 改正後の法第24条の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う退職給付、障害給付又は遺族給付の額の決定又は改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行うこれらの給付の額の決定又は改定については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
5 第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和50年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和51年7月分以後適用する。この場合において、第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第1号中「408万円」とあるのは、「372万円(昭和50年7月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、294万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和52年6月7日法律第66号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項の規定、この法律による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則第11項の規定及び附則第7項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和52年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が6万4000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が6万3000円以上であるものを除く。)又は34万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が34万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和52年9月までの各月の標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
5 附則第3項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和52年4月分以後の掛金について行うものとし、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)及びこの法律による改正後の法律第104号附則第11項の規定は、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「432万円」とあるのは、「408万円(昭和51年6月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、372万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
8 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和53年5月31日法律第60号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第5条の改正規定並びに第4条、附則第3項及び附則第8項の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第8項の規定及び附則第9項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
4 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和53年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が6万8000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が6万7000円以上であるものを除く。)又は36万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が36万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
5 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和53年9月までの各月の標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
6 附則第4項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和53年4月分以後の掛金について行うものとし、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
7 第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「456万円」とあるのは、「432万円」と読み替えるものとする。
8 第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和52年4月1日から昭和53年5月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年6月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「456万円」とあるのは、「456万円(昭和53年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、432万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和54年12月28日法律第74号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条第1項、第4条の6第1項、第6条第3項及び第6条の6第4項の改正規定、第2条中私立学校教職員共済組合法第17条第2項ただし書、第25条及び第48条の2の改正規定並びに第5条、第6条、附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第8項の規定及び附則第10項の規定は昭和54年4月1日から、第1条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第5条の規定及び第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定は昭和54年6月1日から適用する。
(国家公務員共済組合法の準用に関する経過措置)
3 昭和55年1月1日から同年6月30日までの間は、改正後の法第25条第1項中「附則第12条の3から第12条の7まで」とあるのは、「附則第12条の3及び附則第12条の7」とする。
(標準給与に関する経過措置)
5 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和54年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が6万8000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が6万7500円以上であるものを除く。)又は38万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が38万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和55年9月までの各月の標準給与とする。
7 附則第5項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「468万円」とあるのは、「456万円」と読み替えるものとする。
9 第4条の規定による改正後の法律第140号附則第8項の規定(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和53年4月1日から昭和54年5月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年6月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「468万円」とあるのは、「468万円(昭和54年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、456万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第75号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和55年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が7万2000円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が7万500円以上であるものを除く。)又は39万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が39万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和55年9月までの各月の標準給与とする。
5 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「492万円」とあるのは、「468万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年12月10日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日法律第56号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和56年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が6万9000円である標準給与又は41万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が41万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和56年9月までの各月の標準給与とする。
5 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「504万円」とあるのは、「492万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月20日法律第68号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第1号の規定は昭和57年4月1日から、同項第2号の規定は同年5月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和57年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が7万2000円である標準給与、7万6000円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が7万5500円以上であるものを除く。)又は42万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が42万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和57年9月までの各月の標準給与とする。
5 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和56年4月1日から昭和57年4月30日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年5月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「528万円」とあるのは、「528万円(昭和57年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、504万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年8月17日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日法律第43号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第2号の規定は昭和59年3月1日から、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定及び改正後の法律第140号附則第8項第1号の規定は同年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和59年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が8万円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が7万8500円以上であるものを除く。)又は44万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が44万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和59年9月までの各月の標準給与とする。
5 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和58年4月1日から昭和59年2月29日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年3月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「540万円」とあるのは、「528万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に2条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に3項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に2節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年6月25日法律第79号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正後の法律第140号」という。)附則第8項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であった者の昭和60年4月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が7万7000円である標準給与又は45万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が45万5000円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和60年9月までの各月の標準給与とする。
5 附則第3項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
6 改正後の法律第140号附則第8項の規定(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項において準用する場合を含む。)は、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「552万円」とあるのは、「540万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第17条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第2項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。
(標準給与に関する経過措置)
第3条 施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和61年4月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が46万円である者(その標準給与の月額の基礎となった給与月額が46万5000円未満である者を除く。)の同月から同年9月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
第4条 施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第23条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数(その数が1未満である場合には、1とする。)を乗じて得た額をもって、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
一 その者の施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であった者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)附則第9条第1項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前5年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第2項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額
二 その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額
2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかった者にあっては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであった通算退職年金の額)の算定の基礎となっている旧平均標準給与月額(第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第23条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第3項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前1年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前5年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第4項の5年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第1号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第2号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が1未満である場合には、1とする。)を乗じて得た額をもって、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4項第2号に規定する者であった期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(給付の非課税に関する経過措置)
第5条 施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。
(国の補助の特例)
第6条 国は、私立学校教職員共済法第35条第1項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、事業団が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第78条第3項及び第79条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第20条第2項に規定する長期給付並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
一 昭和36年4月1日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、100分の20以内で政令で定める割合を乗じて得た額
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(旧国民年金法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1
2 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成元年12月22日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月27日法律第94号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第25項を附則第34項とし、附則第24項の次に9項を加える改正規定(附則第29項から第33項までに係る部分に限る。)並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第28項の規定は平成元年4月1日から、改正後の法第22条第1項及び附則第25項から第27項までの規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。
(役員の任命に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に理事である者は、その際改正後の法第9条第2項の規定により理事として任命されたものとみなす。
4 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、改正後の法第9条第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
(標準給与に関する経過措置)
5 施行日前に組合員であった者の施行日の属する月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
6 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成2年9月までの各月の標準給与とする。
7 附則第5項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(長期給付に関する規定の適用の特例に関する経過措置)
8 平成2年4月1日において65歳に達している者に対する改正後の法附則第29項の規定の適用については、同項第1号及び第3号中「65歳に達した日の前日」とあるのは、「平成2年3月31日」とする。
附則 (平成3年10月4日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年12月24日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月16日法律第100号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中私立学校教職員共済組合法第22条第1項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)及び同法第24条の改正規定並びに附則第5項の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中私立学校教職員共済組合法第51条の改正規定及び附則第6項の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
三 第2条及び第5条並びに附則第7項の規定 平成7年4月1日
四 第3条及び第6条の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第28項の規定及び第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項の規定は平成6年10月1日から、改正後の法第22条第1項の表の規定並びに附則第3項及び第4項の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が8万6000円以下であるもの又は53万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が54万5000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
4 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成7年9月までの各月の標準給与とする。
(短期給付の額に関する経過措置)
5 改正後の法第22条第1項の規定は、施行日の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月9日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第70条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第9条及び第12条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第19条 旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第25条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第25条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
一 旧共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二 旧共済法第25条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。次号において「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三 旧共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
第20条 附則第17条の規定の施行の際旧共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。
第21条 附則第17条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第22条 新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第25条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、1年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第25条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
2 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
3 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が20年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第89条第1項及び第2項の規定の適用については、その者は、加入者期間が20年以上である者とみなす。
第23条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。
2 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものとみなして、新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第90条の規定を適用する。
第24条 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が1年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が1年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の加入者期間を有する者とみなす。
第25条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに対する新共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、加入者期間が44年以上である者とみなす。
第26条 新共済法の施行日前に旧共済法第36条第1項の規定に基づき旧共済法第37条第1項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第36条第1項の規定に基づき新共済法第37条第1項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員共済組合法第16条第2項及び第3項並びに第36条の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、第5条の規定並びに次条、附則第4条、第17条、第18条及び第21条の規定 公布の日
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第51条第10号の3、第68条の3、第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の規定並びに附則第4条及び第17条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中私立学校教職員共済法第22条第1項の表の改正規定及び次条の規定 平成12年10月1日
二 第1条中私立学校教職員共済法目次の改正規定、第25条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第34条の2第2項の改正規定、第8章及び第9章の改正規定並びに附則第29項の前の見出し及び同項から第33項までを削り、附則第34項から第36項までを5項ずつ繰り上げる改正規定、第3条及び第6条並びに附則第4条から第6条までの規定 平成14年4月1日
三 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条及び第5条並びに附則第7条から第10条までの規定 平成15年4月1日
四 第2条中私立学校教職員共済法第25条の表第77条第1項の項の次に1項を加える改正規定、同表第80条第1項の項の改正規定、同表第82条第2項の項の次に1項を加える改正規定及び第25条の2の改正規定 平成16年4月1日
(標準給与の月額に関する経過措置)
第2条 平成12年10月1日前に加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年6月1日から同年9月30日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第22条第7項の規定により同年7月から同年9月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年9月の標準給与の月額が9万2000円であるもの又は59万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が60万5000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第22条第1項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2 前項の規定により改定された標準給与は、平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準給与とする。
(育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)
第3条 平成12年4月1日前に第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第1項において「旧法」という。)第28条第2項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第34条の2第5項において準用する新法第28条第2項又は新法第28条第3項(新法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月1日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。
(従前のみなし退職者等の取扱い等)
第4条 新法第39条の規定は、平成14年4月1日前に旧法附則第29項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
2 平成14年4月1日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和7年4月2日以後に生まれた者は、平成14年4月1日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。
(加入者期間の計算の特例)
第5条 前条第2項に規定する者が平成14年4月に加入者の資格を喪失した場合(新法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第17条第2項本文の規定の適用については、その者は、同月1日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。
(加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第6条 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた加入者(平成14年3月31日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が25年以上である者に限る。)が70歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
(標準給与の定時決定等に関する経過措置)
第7条 平成15年4月1日前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第22条第2項、第5項又は第7項の規定により定められ、又は変更された同年3月における標準給与は、同年8月までの各月の標準給与とする。
(特別掛金に関する経過措置)
第8条 平成15年4月前の賞与等に係る特別掛金(第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第34条の2第2項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年12月6日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第58条に3項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ2に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成13年4月1日
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第24条 平成13年1月1日前に私立学校教職員共済法第28条第2項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第28条第3項の規定の適用については、同月1日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成14年8月2日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
四 附則第43条の規定 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成16年法律第131号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条及び第7条並びに附則第3条及び第4条の規定 平成17年4月1日
二 第3条の規定 平成18年4月1日
三 第4条の規定 平成18年7月1日
四 第5条及び第8条並びに附則第5条から第10条までの規定 平成19年4月1日
五 第6条の規定 平成20年4月1日
(基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)
第2条 平成16年度における第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)第35条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
2 国は、平成16年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第35条第1項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、2億5868万7000円を補助する。
3 平成17年度における新共済法第35条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1000分の11に相当する金額を加えて得た金額」とする。
4 国は、平成17年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第35条第1項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、10億2868万円を補助する。
5 平成18年度における新共済法第35条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1000分の25に相当する金額を加えて得た金額」とする。
6 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。附則第2条の3において同じ。)の前年度までの各年度における新共済法第35条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する金額」とあるのは、「3分の1に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の1000分の32に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(平成21年度から平成25年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
第2条の2 国は、平成21年度から平成25年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えて適用する新共済法第35条第1項に規定する金額のほか、新共済法第35条第1項に規定する金額と前条第6項の規定により読み替えて適用する新共済法第35条第1項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、平成21年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年法律第17号)第3条第1項の規定により、平成22年度にあっては平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成22年法律第7号)第3条第1項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成23年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第2項の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成24年度及び平成25年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第4条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
第2条の3 特定年度以後の各年度において、新共済法第35条第1項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第22条第9項及び第10項の規定は、平成17年4月1日以後に終了した同条第9項に規定する育児休業等(次条第2項において「育児休業等」という。)について適用する。
(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
第4条 平成17年4月1日前に第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第28条第2項又は第3項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第28条第2項又は第3項の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
二及び三 略
四 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月26日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
(調整規定)
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月26日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附則 (平成21年7月1日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第12条 施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「第22条第10項」とあるのは「第22条第9項」とし、附則第9条のうち国家公務員共済組合法第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第10項及び第70条の2の改正規定 |
第44条第10項中「第23条第1項の育児休業の制度に準ずる」を「第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。 第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳2か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
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第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳2か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
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第114条の2の改正規定 | 第114条の2 | 第114条の2第1項 |
附則 (平成22年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月27日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 附則第11条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第121号)の施行の日
附則 (平成23年12月14日法律第121号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中国民年金法第37条、第37条の2、第39条、第40条第2項、第41条第2項、第41条の2及び第52条の2の改正規定、第3条中厚生年金保険法第65条の2にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第74条の改正規定、第8条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成16年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに平成16年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第91条の改正規定、第12条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)附則第29条の改正規定、第14条の規定、第15条中地方公務員等共済組合法第99条の4の改正規定、第17条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済改正法」という。)附則第30条の改正規定、第18条の規定、第23条の規定並びに第24条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第20条第1項(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び第8条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行の日
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第3条中厚生年金保険法第12条に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
六 附則第17条の2から第17条の4まで及び第43条の2の規定 平成29年4月1日
(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第42条 第19条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第22条第11項及び第12項の規定は、第4号施行日以後に終了した同条第11項に規定する産前産後休業について適用する。
(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
第43条 第4号施行日前に第19条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第22条第11項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第19条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第28条第4項及び第5項の規定を適用する。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第43条の2 第5号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第5号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第3項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成28年10月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が9万8000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3000円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第19条の2の規定による改正後の私立学校教職員共済法第22条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成28年10月から平成29年8月までの各月の標準報酬月額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(検討)
第2条
2 この法律による私学共済の職域加算額(第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成24年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(用語の定義)
第4条 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前厚生年金保険法 第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下附則第49条までにおいて「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 改正前地共済法 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七 改正前地共済施行法 附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)をいう。
八 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九 改正前私学共済法 第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。附則第8条第1項において「昭和60年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
(改正前国共済法等による従前の処分)
第10条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一及び二 略
三 改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
第11条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一及び二 略
三 改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2 施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一及び二 略
三 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第12条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年国民年金等改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
第13条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する基本月額(次条第2項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する支給停止調整額をいう。次条第2項において同じ。)を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第14条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第16条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第46条第1項中「老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の10分の1に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第15条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第11条第1項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の10分の1に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から35万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を12で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第18条 厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下この項において「平成6年国共済改正法」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成6年国共済改正法附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
第19条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第20条 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一及び二 略
三 改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第21条 施行日の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第44条及び第62条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が240以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が240以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
第22条 附則第14条及び第15条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
第23条
3 第4号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が平成25年から平成40年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、平成25年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第27条第3項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第85条第2項において同じ。)で定める改正前私学共済法第27条第3項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成26年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成27年10月から平成38年10月までの月分にあっては附則第85条第1項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、平成39年10月分及び平成40年10月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第81条第4項に規定する率(附則第85条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
第26条 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第81条第1項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第84条の3の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)
第77条 施行日前に改正前私学共済法第22条第2項、第5項、第7項、第9項又は第11項の規定により定められ、又は改定された平成27年9月における標準給与の月額は、平成28年8月までの各月の標準報酬月額とする。
(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
第78条 改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第77条第2項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第82条第1項の規定により加算する同項第2号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第3項において「改正前支給要件規定」という。)は、旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第89条第1項第1号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第5条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(改正前私学共済法による給付)
第79条 施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第80条 改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
附則 (平成24年11月26日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定 公布の日
二及び三 略
四 第6条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第2条、第3条及び第4条第11号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
(政令への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年11月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年11月26日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条及び第8条の規定 公布の日
附則 (平成25年5月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月11日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に1条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一から五まで 略
六 第7条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第35項 私立学校教職員共済法第30条第3項
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 第2号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が121万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第22条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成28年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
第35条 改正後私学共済法第23条第2項の規定は、第2号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年11月24日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第6条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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