こうとうがっこうのていじせいきょういくおよびつうしんきょういくしんこうほう
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
昭和28年法律第238号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もって国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。
(国及び地方公共団体の任務)
第3条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によって定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。
2 地方公共団体は、次に掲げるような方法によって定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。
一 その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。
二 定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
三 定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
四 定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。
(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
第4条 通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。
(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 公立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)
二 前号に規定する高等学校の実習助手(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)であって、その技術が優秀と認められるものとして政令で定める者
(政令への委任)
第6条 第4条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第4条第2項、第5条第1項中通信教育に関する部分及び第6条の規定は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法律第42号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行に伴い地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当に関する条例を制定するにあたっては、当該地方公共団体は、当該条例の施行により、当該条例の規定による定時制通信教育手当を受けるべき者について、その者が受けるべき当該手当の月額が当該手当に相当するその者が現に受けている給与の月額に達しないこととなるときは、当該手当を受けるべき者について不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。
附則 (昭和36年10月31日法律第166号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(高等学校の通信教育の経過措置)
2 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第4条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第4条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、旧法第45条第1項の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、新法第45条第1項の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年5月25日法律第69号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条第1項及び第7条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年6月1日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月11日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の産業教育振興法第19条の規定、附則第8条の規定による改正前の理科教育振興法第9条の規定、附則第9条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月7日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月27日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日
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