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くにのえんじょとうをひつようとするきこくしゃにかんするりょうじかんのしょくむとうにかんするほうりつ

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

昭和28年法律第236号
(この法律の目的)
第1条 この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、かつ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等の処分の執行に関し当該国の官憲に協力する必要があると認めるもの(以下「帰国者」という。)について、船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項及び第2項に規定する場合を除くほか、領事官がその帰国のため講ずべき措置等を定めることを目的とする。
(送還命令及び乗船地行旅費の貸付)
第2条 領事官は、帰国者が船舶(船員法第1条に規定する船舶をいう。以下同じ。)により帰国する場合には、当該船舶に乗り組む船長に対し、帰国者の本邦までの送還を命ずることができる。
2 領事官は、前項の規定により送還を命ずる場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、当該船舶に乗船するまでの必要な旅費(以下「乗船地行旅費」という。)を貸し付けることができる。
3 前項の規定により乗船地行旅費の貸付を受けようとする帰国者は、政令で定めるところにより、領事官に対し、乗船地行旅費の貸付を申請しなければならない。
4 第2項の規定において乗船地行旅費とは、帰国者の在留地(その者が居住する地域であって、本邦における市町村に準ずるものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあっては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
(帰国費の貸付)
第3条 領事官は、前条第1項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずることができない場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、その帰国のため必要な旅費(以下「帰国費」という。)を貸し付けることができる。
2 前項の規定により帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、政令で定めるところにより、領事官に対し、帰国費の貸付を申請しなければならない。
3 第1項の規定において帰国費とは、帰国者の在留地又は外務大臣が指定する地から本邦までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰国するため必要な最低限度のものをいい、当該在留地又は外務大臣が指定する地から帰国のため出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあっては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
(帰郷費の貸付)
第4条 厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。)を貸し付けることができる。
(乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息)
第5条 乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。
(乗船地行旅費、帰国費、送還費及び帰郷費の償還)
第6条 乗船地行旅費及び帰国費の貸付を受けた帰国者は、帰国後すみやかに、その貸付を受けた乗船地行旅費及び帰国費を外務大臣に償還しなければならない。
2 第2条第1項の規定により本邦に送還された帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用(以下「送還費」という。)を、当該送還費を負担した船舶所有者(船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)に償還しなければならない。
3 第4条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後すみやかに、その貸付を受けた帰郷費を厚生労働大臣に償還しなければならない。
4 帰国者が乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費の全部又は一部を償還することができないときは、その帰国者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)は、その乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費のうち償還されなかった部分を償還しなければならない。
5 前項に規定する場合には、外務大臣、船舶所有者又は厚生労働大臣は、帰国者の配偶者又は扶養義務者中の何人に対しても、それぞれ乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費の償還の請求をすることができる。
6 前項の規定は、第4項の規定により乗船地行旅費、帰国費、送還費又は帰郷費を償還した扶養義務者が、民法第878条及び第879条の規定により扶養の義務を履行すべき者に対し求償することを妨げるものではない。
7 外務大臣は、船舶所有者が第2項、第4項及び第5項の規定により帰国者又はその配偶者若しくは扶養義務者から送還費の全部又は一部の償還を受けることができなかった場合には、政令で定めるところにより、その帰国者又はその配偶者若しくは扶養義務者に代って、その船舶所有者に対し、償還されなかった金額を償還することができる。
8 外務大臣は、前項の規定により、送還費の全部又は一部を船舶所有者に償還したときは、その償還した金額の限度において、船舶所有者に代位するものとする。
(実施規定)
第7条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 領事官の職務に関する法律(明治32年法律第70号)は、廃止する。
附則 (昭和30年7月1日法律第43号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月22日法律第114号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
4 旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第6条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5 前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第32条第1項の規定を適用する。
13 第4項及び第5項の規定は、改正前の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第7条の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権又はすえ置貸債権とされている債権について準用する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成24年9月12日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第5条の改正規定、第32条の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、第113条に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもって」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定、附則第17条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第6条第2項の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定 2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)

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