完全無料の六法全書
しんようほしょうきょうかいほう

信用保証協会法

昭和28年法律第196号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

第2章 信用保証協会

第1節 通則

(法人格)
第2条 信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(名称)
第3条 協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
(登記)
第4条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第5条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

第2節 設立

(設立)
第6条 協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
(定款)
第7条 協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもって左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 目的
 名称
 業務
 事務所の所在地
 資産及び会計に関する規定
 役員の選任方法その他役員に関する規定
 定款の変更に関する規定
 解散に関する規定
 公告の方法
 設立当初の役員
(業務方法書)
第8条 協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(成立)
第9条 協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第10条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第164条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。

第3節 管理

(役員)
第11条 協会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。
(監事の兼職禁止)
第12条 監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。
(協会の代表)
第12条の2 理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
(理事の代理権の制限)
第12条の3 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第12条の4 理事は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第12条の5 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(理事の協会との取引及び訴訟)
第13条 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をすることができる。この場合においては、民法(明治29年法律第89号)第108条(自己契約及び双方代理)の規定は適用しない。
2 協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
(一切の権限を有する代理人の選任)
第14条 理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。
(定款の備付及び閲覧)
第15条 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第16条 理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(業務報告書等の備付及び閲覧)
第17条 理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 業務報告書
 財産目録
 貸借対照表
 収支計算書
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(監事の職務)
第18条 監事の職務は、次のとおりとする。
 協会の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。
(役員の協会及び第三者に対する責任)
第19条 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2 役員がその職務を行うに当って悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

第4節 業務

(業務)
第20条 協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行った場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
 中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援
 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け
 前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務
 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。)、特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び協会その他政令で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるものの譲受け
 イの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
 イ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は過大な債務を負っている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
3 協会は、前項第3号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人とし、又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。
4 この条及び次条において「中小企業者」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、この条において「中小企業者等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。
(協会と銀行その他の金融機関との連携)
第20条の2 協会は、その業務を行うに当たっては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。
(事業年度)
第21条 協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(余裕金の運用)
第22条 協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。

第5節 解散及び清算

(解散事由)
第23条 協会は、次の事由によって解散する。
 理事の決定
 合併
 破産手続開始の決定
 定款で定める解散事由の発生
 設立認可の取消し
2 前項第1号の決定は、理事の3分の2以上の者の同意によって行わなければならない。
3 第1項第1号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4 清算人は、第1項第4号に掲げる事由に因って解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(合併)
第24条 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によって合併することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の決定について準用する。
3 第1項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4 第6条第2項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
(合併の手続)
第25条 協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、30日を下ってはならない。
4 債権者が第2項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第26条 合併によって協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
(合併の時期及び効果)
第27条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によって設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによってその効力を生ずる。
2 合併後存続する協会又は合併によって設立された協会は、合併によって消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算中の協会の能力)
第27条の2 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第28条 協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
(裁判所による清算人の選任)
第28条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第28条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第28条の4 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第28条の5 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第28条の6 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(財産目録等の作成等)
第29条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
(債権の申出の催告等)
第29条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第29条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の分配等)
第30条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
3 前2項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第30条の2 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算事務の結了)
第31条 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
2 清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第32条 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第32条の2 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第32条の3 裁判所は、第28条の2の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第32条の4 削除
(検査役の選任)
第32条の5 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第32条の2及び第32条の3の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。

第6節 監督

(主務大臣の認可)
第33条 協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(事業報告書)
第34条 協会は、毎事業年度終了後2月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
(報告及び検査)
第35条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第36条 主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかったときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。

第3章 保証業務支援機関

(指定)
第37条 主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第39条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
2 主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
 第46条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。
(指定の公示等)
第38条 主務大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。
2 支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第39条 支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。
 協会の債務保証業務(第20条第1項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
 協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。
 協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。
 協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。
(秘密保持義務)
第40条 支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(業務規程)
第41条 支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。
 協会、金融機関及び中小企業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第1項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となったと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第42条 支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第37条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第43条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第44条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第45条 支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 支援機関が支援業務の全部を廃止したときは、第37条第1項の規定による指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第46条 主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第37条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 この章の規定に違反したとき。
 第41条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行ったとき。
 第41条第3項又は第44条の規定による命令に違反したとき。
 不正な手段により指定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第4章 雑則

(実施規定)
第47条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第48条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第35条及び第43条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。
(財務大臣への資料提出等)
第49条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(権限の委任)
第50条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
(地方公共団体が処理する事務)
第51条 第2章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第20条第4項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。
(書類の経由)
第52条 第2章の規定(当該規定に基づく命令を含む。)により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請等があった場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。
(事務の区分)
第53条 前条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第5章 罰則

第54条 第40条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 第46条第1項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を30万円以下の罰金に処する。
 第34条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
 第35条第1項又は第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第45条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
第57条 次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を20万円以下の過料に処する。
 第2章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 第4条第1項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。
 第12条の規定に違反したとき。
 第15条又は第17条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
 第20条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第22条の規定に違反したとき。
 第25条の規定に違反して合併したとき。
 第25条第2項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
 第28条の6第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 第29条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一 第29条の2第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第29条の2第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十三 第30条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
十四 第31条第1項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第58条 第3条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月30日法律第21号)
この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月26日法律第94号) 抄
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成11年12月22日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第7条、第9条及び第10条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
(信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)
第37条 信用保証協会が前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の信用保証協会法第20条第1項第3号の規定に基づき行った債務の保証については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月11日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年9月1日から施行する。
(調整規定)
第2条 この法律の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の信用保証協会法第37条第1項の規定の適用については、同項中「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、「目的として民法第34条の規定により設立された法人」とする。
(経過措置)
第3条 この法律の施行前に改正前の信用保証協会法第20条第1項第1号の規定により行われた中小企業者等が銀行その他の金融機関から給付を受けることにより金融機関に対して負担する債務の保証については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年6月14日法律第56号)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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