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しょうわ27ねんどにおけるきゅうよのかいていにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

昭和27年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和28年法律第160号
(国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
第1条 昭和27年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和28年10月分以後、その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
 昭和26年9月30日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(第3号に規定する年金を除く。)については、昭和26年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和26年法律第308号。以下「昭和26年法律第308号」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和26年10月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となった俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号。以下「昭和28年法律第159号」という。)第1条の規定により改定された年金(次条第1項に規定する年金を除く。)については、その年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(同法第1条第5項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同条第1項から第4項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
2 前項第3号の場合において、同号に規定する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3 前2項の規定により年金額を改定した場合において、その年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4 第1項及び第2項の規定は、日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第51条第1項、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第57条第1項及び日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第80条第1項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。
(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)
第2条 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和28年10月分以後、その年金額を、昭和28年法律第159号第1条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(同法第1条第5項又は第6項の規定により従前の年金額又は同条第6項に規定する別表第2の年金額をもって改定年金額としたものについては、同条第1項から第4項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
第3条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条の2の規定により支給される退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和28年10月分以後、その年金額を、昭和28年法律第159号第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、昭和28年10月分以後、その年金額を、昭和28年法律第159号第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項又は同法第2条第5項において準用する同法第1条第6項の規定により従前の年金額又は同条第6項に規定する別表第2の年金額をもって改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4 第1条第3項の規定は、前3項の規定による年金額の改定について準用する。
(第1条及び第2条の改定に伴う費用負担)
第4条 国庫は、第1条及び第2条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従って国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
 共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 国鉄共済組合 日本国有鉄道
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則 (昭和31年6月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表
昭和26年法律第308号別表の仮定俸給、第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となった俸給又は昭和28年法律第159号別表第1の仮定俸給 仮定俸給
4、600 5、400
4、750 5、550
4、900 5、700
5、050 5、850
5、200 6、000
5、350 6、200
5、500 6、400
5、700 6、650
5、900 6、900
6、100 7、150
6、300 7、400
6、500 7、650
6、700 7、900
6、900 8、150
7、100 8、400
7、300 8、650
7、550 8、950
7、800 9、250
8、050 9、550
8、300 9、850
8、600 10、250
8、900 10、650
9、250 11、100
9、600 11、550
9、950 12、000
10、300 12、450
10、650 12、900
11、000 13、400
11、400 14、000
11、800 14、600
12、200 15、200
12、600 15、800
13、000 16、400
13、500 17、100
14、000 17、800
14、500 18、500
15、000 19、200
15、500 20、000
16、000 20、800
16、600 21、600
17、200 22、400
17、800 23、300
18、400 24、200
19、000 25、100
19、600 26、200
20、400 27、300
21、200 28、400
22、000 29、500
22、800 30、600
23、600 31、900
24、400 33、200
25、200 34、500
26、200 35、900
27、200 37、300
28、200 38、800
29、200 40、300
30、300 41、800
31、400 43、300
32、500 44、800
33、600 46、300
備考
一 昭和26年法律第308号別表の仮定俸給、第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となった俸給又は昭和28年法律第159号別表第1の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が4、600円未満のときは、その仮定俸給等の1・17倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が33、600円をこえるときは、その仮定俸給等の1・38倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。
二 第1条第1項第2号の規定による年金額の算定の基準となった俸給又は昭和28年法律第159号別表第1の仮定俸給が4、600円以上33、600円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

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