しょうわ27ねん10がつ31にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうとうのねんがくのかいていにかんするほうりつ
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
昭和28年法律第157号
1 恩給法(大正12年法律第48号)に基く普通恩給、増加恩給(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第20条の規定によって年額を改定された増加恩給を除く。)、傷病年金又は扶助料で、昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下本項において「年金恩給」という。)については、昭和28年10月分以降、その年額を左の各号による年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
一 第2号及び第3号に掲げる年金恩給以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
二 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第306号。以下「法律第306号」という。)附則第3項第2号に掲げるもの又は昭和26年10月1日以後に給与事由の生じた年金恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
三 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金恩給で法律第306号附則第3項第3号に掲げるもの又は昭和26年10月1日以後給与事由の生じた年金恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
3 昭和27年10月31日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法上の公務員若しくは公務員に準ずる者又はその遺族で、法律第155号附則第17条、第23条又は第29条の規定により恩給法に基く普通恩給又は扶助料を受けるものの当該普通恩給又は扶助料については、これらをその退職又は死亡の時に給与事由の生じたものとみなし、第1項中「法律第155号による改正前の恩給法の規定」とあるのは「恩給法の規定」と変更して、同項の規定を適用する。
4 第1項又は前項の規定により年額を改定された恩給法に基く普通恩給を受ける者で法律第155号施行の際恩給法に基く普通恩給を受けていたものに恩給法第58条ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通恩給(前項の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者にあっては、法律第155号施行の際受けていた年額を同項の規定により改定した普通恩給)について法律第155号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、法律第155号附則第6条第1項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。
附則
1 この法律は、昭和28年10月1日から施行する。
別表第1
| 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
| 円 | 円 |
| 55、200 | 64、800 |
| 57、000 | 66、600 |
| 58、800 | 68、400 |
| 60、600 | 70、200 |
| 62、400 | 72、000 |
| 64、200 | 74、400 |
| 66、000 | 76、800 |
| 68、400 | 79、800 |
| 70、800 | 82、800 |
| 73、200 | 85、800 |
| 75、600 | 88、800 |
| 78、000 | 91、800 |
| 80、400 | 94、800 |
| 82、800 | 97、800 |
| 85、200 | 100、800 |
| 87、600 | 103、800 |
| 90、600 | 107、400 |
| 93、600 | 111、000 |
| 96、600 | 114、600 |
| 99、600 | 118、200 |
| 103、200 | 123、000 |
| 106、800 | 127、800 |
| 111、000 | 133、200 |
| 115、200 | 138、600 |
| 119、400 | 144、000 |
| 123、600 | 149、400 |
| 127、800 | 154、800 |
| 132、000 | 160、800 |
| 136、800 | 168、000 |
| 141、600 | 175、200 |
| 146、400 | 182、400 |
| 151、200 | 189、600 |
| 156、000 | 196、800 |
| 162、000 | 205、200 |
| 168、000 | 213、600 |
| 174、000 | 222、000 |
| 180、000 | 230、400 |
| 186、000 | 240、000 |
| 192、000 | 249、600 |
| 199、200 | 259、200 |
| 206、400 | 268、800 |
| 213、600 | 279、600 |
| 220、800 | 290、400 |
| 228、000 | 301、200 |
| 235、200 | 314、400 |
| 244、800 | 327、600 |
| 254、400 | 340、800 |
| 264、000 | 354、000 |
| 273、600 | 367、200 |
| 283、200 | 382、800 |
| 292、800 | 398、400 |
| 302、400 | 414、000 |
| 314、400 | 430、800 |
| 326、400 | 447、600 |
| 338、400 | 465、600 |
| 350、400 | 483、600 |
| 363、600 | 501、600 |
| 376、800 | 519、600 |
| 390、000 | 537、600 |
| 403、200 | 555、600 |
| 416、400 | 573、600 |
| 432、000 | 594、000 |
| 447、600 | 614、400 |
| 463、200 | 634、800 |
| 478、800 | 657、600 |
| 494、400 | 680、400 |
| 510、000 | 703、200 |
| 528、000 | 726、000 |
| 546、000 | 751、200 |
| 564、000 | 776、400 |
| 582、000 | 801、600 |
| 600、000 | 828、000 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が55、200円未満の場合においては、その年額の1000分の1173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が600、000円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 | |
別表第2
| 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
|
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
|
円 | 円 |
| 162、000 | 204、000 | |
| 192、000 | 240、000 | |
| 222、000 | 288、000 | |
| 252、000 | 336、000 | |
| 282、000 | 384、000 | |
| 312、000 | 432、000 | |
| 348、000 | 480、000 | |
| 384、000 | 528、000 | |
|
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
|
円 | 円 |
| 468、000 | 636、000 | |
| 505、000 | 684、000 | |
| 534、000 | 720、000 | |
| 564、000 | 768、000 | |
| 636、000 | 864、000 | |
| 684、000 | 936、000 | |
| 720、000 | 984、000 | |
| 768、000 | 1、056、000 | |
| 960、000 | 1、320、000 | |
|
秘書官又はその遺族の恩給についてその恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1259倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となっている俸給年額が468、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1358倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
||
別表第3
| 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
| 円 | 円 |
| 115、200 | 138、600 |
| 123、600 | 149、400 |
| 132、000 | 160、800 |
| 139、200 | 175、200 |
| 146、400 | 182、400 |
| 162、000 | 205、200 |
| 181、200 | 230、400 |
| 199、200 | 259、200 |
| 213、600 | 279、600 |
| 228、000 | 301、200 |
| 255、600 | 340、800 |
| 283、200 | 382、800 |
| 298、800 | 414、000 |
| 314、400 | 430、800 |
| 338、400 | 465、600 |
| 370、800 | 519、600 |
| 403、200 | 555、600 |
| 447、600 | 614、400 |
| 494、400 | 680、400 |
| 546、000 | 751、200 |
| 600、000 | 828、000 |
| 636、000 | 864、000 |
| 684、000 | 936、000 |
| 720、000 | 984、000 |
| 768、000 | 1、056、000 |
| 960、000 | 1、320、000 |
| 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が115、200円未満の場合においては、その年額の1000分の1203倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
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