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しょうわ27ねん10がつ31にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうとうのねんがくのかいていにかんするほうりつ

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律

昭和28年法律第157号
1 恩給法(大正12年法律第48号)に基く普通恩給、増加恩給(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第20条の規定によって年額を改定された増加恩給を除く。)、傷病年金又は扶助料で、昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下本項において「年金恩給」という。)については、昭和28年10月分以降、その年額を左の各号による年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
 第2号及び第3号に掲げる年金恩給以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第306号。以下「法律第306号」という。)附則第3項第2号に掲げるもの又は昭和26年10月1日以後に給与事由の生じた年金恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金恩給で法律第306号附則第3項第3号に掲げるもの又は昭和26年10月1日以後給与事由の生じた年金恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして法律第155号による改正前の恩給法の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
3 昭和27年10月31日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法上の公務員若しくは公務員に準ずる者又はその遺族で、法律第155号附則第17条、第23条又は第29条の規定により恩給法に基く普通恩給又は扶助料を受けるものの当該普通恩給又は扶助料については、これらをその退職又は死亡の時に給与事由の生じたものとみなし、第1項中「法律第155号による改正前の恩給法の規定」とあるのは「恩給法の規定」と変更して、同項の規定を適用する。
4 第1項又は前項の規定により年額を改定された恩給法に基く普通恩給を受ける者で法律第155号施行の際恩給法に基く普通恩給を受けていたものに恩給法第58条ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通恩給(前項の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者にあっては、法律第155号施行の際受けていた年額を同項の規定により改定した普通恩給)について法律第155号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、法律第155号附則第6条第1項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。

附則

1 この法律は、昭和28年10月1日から施行する。
別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
55、200 64、800
57、000 66、600
58、800 68、400
60、600 70、200
62、400 72、000
64、200 74、400
66、000 76、800
68、400 79、800
70、800 82、800
73、200 85、800
75、600 88、800
78、000 91、800
80、400 94、800
82、800 97、800
85、200 100、800
87、600 103、800
90、600 107、400
93、600 111、000
96、600 114、600
99、600 118、200
103、200 123、000
106、800 127、800
111、000 133、200
115、200 138、600
119、400 144、000
123、600 149、400
127、800 154、800
132、000 160、800
136、800 168、000
141、600 175、200
146、400 182、400
151、200 189、600
156、000 196、800
162、000 205、200
168、000 213、600
174、000 222、000
180、000 230、400
186、000 240、000
192、000 249、600
199、200 259、200
206、400 268、800
213、600 279、600
220、800 290、400
228、000 301、200
235、200 314、400
244、800 327、600
254、400 340、800
264、000 354、000
273、600 367、200
283、200 382、800
292、800 398、400
302、400 414、000
314、400 430、800
326、400 447、600
338、400 465、600
350、400 483、600
363、600 501、600
376、800 519、600
390、000 537、600
403、200 555、600
416、400 573、600
432、000 594、000
447、600 614、400
463、200 634、800
478、800 657、600
494、400 680、400
510、000 703、200
528、000 726、000
546、000 751、200
564、000 776、400
582、000 801、600
600、000 828、000
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が55、200円未満の場合においては、その年額の1000分の1173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が600、000円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
別表第2
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
162、000 204、000
192、000 240、000
222、000 288、000
252、000 336、000
282、000 384、000
312、000 432、000
348、000 480、000
384、000 528、000
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
468、000 636、000
505、000 684、000
534、000 720、000
564、000 768、000
636、000 864、000
684、000 936、000
720、000 984、000
768、000 1、056、000
960、000 1、320、000
秘書官又はその遺族の恩給についてその恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1259倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となっている俸給年額が468、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1358倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
別表第3
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
115、200 138、600
123、600 149、400
132、000 160、800
139、200 175、200
146、400 182、400
162、000 205、200
181、200 230、400
199、200 259、200
213、600 279、600
228、000 301、200
255、600 340、800
283、200 382、800
298、800 414、000
314、400 430、800
338、400 465、600
370、800 519、600
403、200 555、600
447、600 614、400
494、400 680、400
546、000 751、200
600、000 828、000
636、000 864、000
684、000 936、000
720、000 984、000
768、000 1、056、000
960、000 1、320、000
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が115、200円未満の場合においては、その年額の1000分の1203倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

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