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ちほうぜいほうだい389じょうだい1こうのきていによりみちふけんちじまたはそうむだいじんがけっていするこていしさんのかかくのはいぶんにかんするきそく

地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則

昭和28年総理府令第91号
地方税法第389条第1項の規定に基き、同条同項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則を次のように定める。
地方税法(昭和25年法律第226号)第389条第1項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によって配分するものとする。
固定資産 配分を受ける市町村 配分方法
船舶
一 船舶(次号に掲げる船舶を除く。)
当該年度の初日の属する年の前年中における当該船舶のてい泊港(3000総トン未満の船舶について、一のてい泊港に係る入港回数(当該船舶が地方税法第349条の3第5項の外航船舶で、当該船舶のてい泊港が特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)第1条第1項の開港以外の港(以下「不開港」という。)であるときは、当該不開港に係る入港回数については、当該船舶の当該不開港への入港回数に2を乗じて得た数とする。以下この号において同じ。)が5回以上であるときは当該5回以上のてい泊港とし、一のてい泊港に係る入港回数がいずれも5回未満であるときは入港回数の最も多いてい泊港とする。以下この号において同じ。)所在の市町村(当該年度の初日の属する年の前年中において当該船舶のてい泊港がないときは、当該年度に係る賦課期日における当該船舶のてい泊港所在の市町村とし、当該年度の初日の属する年の前年中における当該船舶のてい泊港が不明のときは、船籍港所在の市町村とする。)
1 当該船舶のてい泊港に係る入港回数にあん分する。ただし、当該年度の初日の属する年の前年中に入港の事実がない船舶については、当該船舶の価格の全額を当該船舶のてい泊港所在の市町村に配分し、当該年度の初日の属する年の前年中の入港の事実が不明の船舶については、船籍港所在の市町村に配分する。
2 前項の場合において、一のてい泊港又は船籍港が2以上の市町村にわたるときは、当該てい泊港又は船籍港に係る価格を当該船舶のてい泊の状況、当該関係市町村の港湾費の額等を基準として当該関係市町村に配分する。
二 海底資源掘削船(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第4項の規定により特殊船とされる海底資源掘削船をいう。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の前年中における当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港(海底資源掘削船へ物資を運搬する船舶のてい泊港(1の掘削作業等において当該船舶のてい泊港が同時に2以上ある場合においては、当該船舶の物資の運搬状況、入港回数等を勘案して、主たるてい泊港とされるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)所在の市町村(当該年度の初日の属する年の前年中においててい泊港及び基地港がないときは、当該年度に係る賦課期日における当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港所在の市町村)
1 当該海底資源掘削船のてい泊港に係る入港回数及び基地港に係る基地港設定回数(当該海底資源掘削船が掘削作業等を行うべき場所において投錨したときに一の基地港の設定が行われたものとして算定した回数をいう。)にあん分する。この場合において、一の掘削作業等において基地港に変更があったときは、一の基地港設定によりあん分された当該基地港に係る価格を当該一の掘削作業等における基地港数で均分する。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日の属する年の前年中に入港及び基地港設定の事実がない海底資源掘削船については、当該海底資源掘削船の価格の全額を当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港所在の市町村に配分する。
3 前2項の場合において、一のてい泊港又は基地港が2以上の市町村にわたるときは、当該てい泊港又は基地港に係る価格を当該海底資源掘削船又は当該海底資源掘削船へ物資を運搬する船舶のてい泊の状況、当該関係市町村の港湾費の額等を基準として当該関係市町村に配分する。
航空機 航空機が就航している定期航空路において寄航する飛行場(当該航空機が水上に離着水する場合にあっては、当該水上の場所を含む。以下同じ。)所在の市町村
1 価格の2分の1を当該航空機が寄航する飛行場に均分し、他の2分の1を当該航空機の寄航回数によって飛行場にあん分する。この場合において一の飛行場が2以上の市町村にわたるときは、当該飛行場に係る価格の3分の2を当該関係市町村の飛行場の面積によって、他の3分の1を当該関係市町村の飛行場の滑走路、誘導路及びエプロンの面積によってあん分する。
2 前項の寄航回数は、当該年度の初日の属する年の前年中に用いられた運航表に基いて算定した年間の寄航回数(前年の中途において運航表の内容に変更があった場合においては、当該変更前及び変更後の運航表が前年中に用いられたそれぞれの期間に応じて算定した年間の寄航回数)によるものとする。
鉄軌道事業の用に供する償却資産及び専用鉄道に係る償却資産
一 車両
車両が走行する軌道の所在する市町村 価格の2分の1を当該車両が賦課期日現在において走行すべき路線の所在する市町村における軌道の単線換算キロ数に、他の2分の1を当該車両が賦課期日現在において走行すべき路線の所在する市町村における運行図表に基く車両の走行キロ数にあん分する。
二 鉄道及び軌道並びにこれらに附随する償却資産(発電所、変電所及び修理工場に係るものを除く。)
鉄道及び軌道施設が所在する市町村 路線の所在する市町村における鉄道及び軌道の賦課期日現在における単線換算キロ数にあん分する。
三 発電所、変電所及び修理工場に係る償却資産
当該償却資産が所在する市町村 所在する市町村に配分する。この場合において当該償却資産を収容する建物が、2以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。
電気事業の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。) 当該償却資産が所在する市町村
一 水力発電設備
1 構築物
(一) えん堤
1 所在する市町村に配分する。この場合において一のえん堤が2以上の市町村にわたるものにあっては、その価格を均分する。
2 えん堤の築造によりたん水区域が2以上の市町村にわたるときは、その価格の3分の2を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分して、その市町村に配分し、他の3分の1を前項の規定により配分する。
(二) 取水口
取水口の箇所数にあん分する。この場合において一の取水口が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(三) 導水路
導水路の延長にあん分する。
(四) 沈砂池
沈砂池の容積にあん分する。この場合において一の沈砂池が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(五) 水槽
水槽の箇所数にあん分する。この場合において一の水槽が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(六) 水圧管路
水圧管路の延長にあん分する。
(七) 放水路
放水路の延長にあん分する。
(八) 雑工事
土捨場の箇所数にあん分する。
2 機械装置、諸装置及び備品
所在する市町村に配分する。ただし、2以上の市町村にわたる建物に収容されるものにあっては当該建物の床面積に、2以上の市町村にわたる道路に係るものにあっては当該道路の延長に、あん分する。
二 汽力発電設備、原子力発電設備及び内燃力発電設備
所在する市町村に配分する。ただし、設備を収容する建物が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該建物の床面積にあん分する。
三 太陽光発電設備
所在する市町村に配分する。ただし、当該設備の水平投影面が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該水平投影面の面積に按分する。
四 送電設備
(一) 架空電線路
架空電線路の支持物の基数にあん分する。
(二) 地中電線路
電線の延長にあん分する。
(三) 保安通信装置
通信装置の箇数にあん分する。
(四) 保安開閉装置及び備品
開閉所の箇数にあん分する。この場合において一の開閉所が2以上の市町村にわたるときは、当該開閉所に係る価格を当該開閉所の敷地の面積にあん分する。
五 変電設備
所在する市町村に配分する。ただし、設備を収容する建物が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該建物の床面積にあん分する。
六 配電設備
配電線路の支持物の基数にあん分する。ただし、地中電線路については、当該地中電線路の延長にあん分する。
七 業務設備
本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものごとに、事務所その他の家屋に係る業務設備にあっては当該本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものの床面積に、その他の業務設備にあっては当該本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものの敷地の面積にそれぞれあん分する。
八 前掲以外の機械装置
所在する市町村に配分する。
ガス事業に係る償却資産 当該償却資産が所在する市町村
一 導管(整圧器を含む。)
導管の延長にあん分する。
二 ガスメーター
ガスメーターの箇数にあん分する。
電気通信事業の用に供する償却資産 当該償却資産が所在する市町村
一 機械設備、通信衛星設備及び端末設備
所在する市町村に配分する。この場合において設備を収容する建物が2以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。
二 空中線設備
所在する市町村に配分する。この場合において支持物が2以上の市町村にわたるときは、支持物の基数にあん分する。
三 市内線路設備、市外線路設備、土木設備及び海底線設備
1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の所有する設備
利用回線数にあん分する。
2 前掲以外の設備
支持物の基数にあん分する。ただし、当該設備に係る支持物がないとき又は当該設備の延長に比して支持物の基数が著しく少数であるときその他支持物の基数にあん分することが適当でないときは、延長にあん分する。
四 前掲以外の構築物、機械装置、備品その他の償却資産(船舶を除く。)
所在する市町村に配分する。この場合において当該償却資産を収容する建物が2以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。
鉱業所等に係る償却資産 当該償却資産が所在する市町村
一 坑道及び坑道に附随する償却資産
坑道の延長にあん分する。
二 運搬具(索道用搬器を除く。)
運搬具の定置場所在の市町村に配分する。ただし、定置場の定めがないときは、坑道の延長にあん分する。
三 索道設備(索道用搬器及び綱索を含む。以下同じ。)
索道の支持物の基数にあん分する。
四 機械及び装置(綱索を除く。以下同じ。)並びに工具、器具及び備品
所在する市町村に配分する。ただし、当該機械及び装置並びに工具、器具及び備品を収容する建物又は当該機械及び装置の水平投影面が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該建物の床面積又は当該水平投影面の面積に按分する。
道路事業の用に供する償却資産 当該償却資産が所在する市町村
一 道路及び道路に附随する償却資産
道路の延長にあん分する。
二 業務設備
所在する市町村に配分する。ただし、当該業務設備を収容する建物が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該建物の床面積にあん分する。
索道事業の用に供する償却資産 当該償却資産が所在する市町村
一 索道設備
索道の支持物の基数にあん分する。
二 機械及び装置並びに工具、器具及び備品
所在する市町村に配分する。ただし、当該機械及び装置並びに工具、器具及び備品を収容する建物が2以上の市町村にわたる場合にあっては、当該建物の床面積にあん分する。
前掲以外の事業に係る償却資産 当該償却資産が所在する市町村 前掲各事業に係る固定資産の配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和28年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和29年2月5日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和29年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和29年3月29日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和29年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和32年8月10日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和33年4月11日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和33年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和34年4月21日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年2月25日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年5月30日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和40年4月1日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年5月25日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和42年5月25日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和46年2月16日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第11号)
この省令は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和56年3月31日自治省令第8号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の固定資産税から適用する。
附則 (昭和57年3月31日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日自治省令第12号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則 (昭和60年3月30日自治省令第12号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月12日自治省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第3号1の改正規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)の施行の日から施行する。
2 改正後の地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表電気通信事業の用に供する償却資産の項第3号1の規定は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合にあっては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日自治省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月23日総務省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地方税法第389条第1項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則本則の表電気事業の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。)の項第3号の規定は、この省令の施行の日以後に行われる地方税法第389条第1項又は第417条第2項の規定による固定資産の価格等の配分について適用する。

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