にっぽんこくにちゅうりゅうするアメリカがっしゅうこくぐんたいとうのこういによるとくべつそんしつのほしょうにかんするほうりつしこうきそく
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
昭和28年総理府令第49号
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第2条第1項及び第3条第1項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を次のように定める。
(損失補償の申請)
第1条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各1通を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(異議の申出)
第2条 法第3条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
附則
この府令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日総理府令第30号)
この府令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和29年法律第148号)施行の日から施行する。
附則 (昭和33年8月1日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日総理府令第54号)
この府令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第60号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和59年2月27日総理府令第1号)
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第1条及び第2条の規定の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第11条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成15年6月27日内閣府令第70号)
この府令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
別記
様式第1号
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様式第2号
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