ぎょせんそんがいとうほしょうほうしこうれい
漁船損害等補償法施行令
昭和27年政令第68号
内閣は、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)及び漁船損害補償法施行法(昭和27年法律第29号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。
(漁船の範囲)
第1条 漁船損害等補償法(以下「法」という。)第3条第1項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 漁獲物又はその製品を運搬するもの
二 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船に燃料を供給するもの
三 前2号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの
(設立認可に係る資産の額の最低額)
第2条 法第16条第1項第3号の政令で定める額は、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と10億円とのいずれか高い額とする。
(特定事故)
第3条 法第44条の2第3項の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。
一 襲撃
二 捕獲、拿捕又は抑留
(指定漁船の範囲)
第4条 法第112条第1項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が300人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が1000トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。
(義務付保の同意についての手続)
第5条 法第112条第1項の規定による同意を求めるには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む組合に通知しなければならない。
一 発起人の住所及び氏名
二 加入区
三 漁業協同組合に対し法第113条第1項の申出をするときは、その旨
2 前項の書面には、農林水産省令で定めるところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して15日間、前項の規定によって添付された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。
第6条 発起人は、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、他の指定漁船所有者に法第112条第1項の同意を求めなければならない。この場合において、第2号の事項の記載は、指定漁船調書に従ってしなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名
2 前項の同意は、同項の書面への記名押印によってしなければならない。
3 第1項の同意は、前条第1項の規定による都道府県知事への届出後6月以内でなければ、することができない。
4 第1項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。
(指定漁船調書の訂正)
第7条 発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤りがあるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。
3 組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、第5条第3項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。
4 都道府県知事は、前項の請求があったときは、10日以内にこれについて決定をしなければならない。
5 都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第2項の規定による命令をしなければならない。
(指定漁船等についての保険金額)
第8条 法第112条第1項及び第113条第5項の政令で定める金額は、保険価額の100分の30に相当する金額とする。
(指定漁船の共有者)
第9条 指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の1人が法第112条第1項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。
2 指定漁船が共有に係る場合には、法第112条第1項、第112条の2第1項及び第113条の2第1項第3号の規定の適用については、その所有者を1人として計算する。
(加入区の指定の変更を要しない場合)
第9条の2 法第112条第3項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 一の加入区につき、法第112条第3項各号のいずれかに該当することとなった際に現に同条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わっていると認められるとき、又はその条件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき。
二 一の加入区につき、法第112条第3項各号のいずれかに該当することとなる以前に第5条第1項の規定による届出があり、その該当することとなった際には法第112条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり、近く当該義務の発生する見込みが確実である場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わる見込みが確実であると認められるとき。
三 一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となっている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があったためその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の一部となった場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となっているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。
四 法第112条第3項第2号に規定する加入区が同号に該当することとなった場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となっているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。
五 法第112条第3項第2号に規定する加入区が同号に該当することとなった場合において、その加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部となったとき。
(代表者)
第10条 法第113条第1項の代表者は、発起人とする。ただし、指定漁船所有者が総員の過半数の同意をもって他の者を代表者として選任したときは、その選任された者を代表者とする。
(漁業協同組合事務費交付金)
第11条 法第113条第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数20トン未満の漁船にあっては100分の10を、総トン数20トン以上50トン未満の漁船にあっては100分の5を、総トン数50トン以上100トン未満の漁船にあっては100分の3・5を、総トン数100トン以上の漁船にあっては100分の2を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。
(危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し)
第12条 法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。
二 組合員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより普通損害保険が失効したとき。
三 普通損害保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険が失効したとき。
四 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により普通損害保険が失効したとき。
五 普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第139条第1項に規定する対象漁船又は法第139条の2第1項に規定する漁船に該当することとなった場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
六 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。
七 普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現に存する普通損害保険を解除したとき。
八 普通損害保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、普通損害保険を解除したとき。
九 普通損害保険の基本部分(法第113条の4第1項に規定する基本部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故(法第44条の2第3項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)により全損し、又は委付されたとき。
十 普通損害保険の特定特約部分(法第44条の2第3項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損し、又は委付されたとき。
2 法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号から第7号までの場合にあっては純保険料及び付加保険料、同項第9号の場合にあっては基本部分の純保険料、同項第10号の場合にあっては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(満期保険の保険料の支払)
第13条 各保険料期間(法第99条第2号の保険料期間をいう。以下同じ。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。
2 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。
3 各保険料期間に対する満期保険の保険料は、保険約款で定めるところに従い、2回に分割して支払うことができる。
4 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあっては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあっては、当該保険料のうち、第1回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第2回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して6月を経過した日の前日までとする。
5 前項の支払期限を経過した後法第113条の15の農林水産省令で定める支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあっては、当該保険料のうち第1回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年4・5パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。
6 満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第4項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうち第2回の支払に係るものの額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年4・5パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。ただし、組合は、保険約款で別段の定めをすることができる。
7 前2項の場合において、その利息に相当する金額が100円に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その金額は、加算しない。
(満期保険の保険期間)
第14条 法第113条の13の政令で定める期間は、15年とする。
(払戻金に係る保険関係の消滅の事由)
第15条 法第113条の16第1項の政令で定める事由は、満期保険の失効とする。
(危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)
第16条 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。
二 組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。
三 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。
四 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。
五 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。
六 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。
七 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。
八 満期保険の基本部分の保険の目的たる漁船が特定事故により全損し、又は委付されたとき。
九 満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損し、又は委付されたとき。
2 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号及び第6号の場合にあっては純保険料及び付加保険料、同項第8号の場合にあっては基本部分の純保険料、同項第9号の場合にあっては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(塡補すべき損害の区分)
第16条の2 法第118条の政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)は、次のとおりとする。
一 漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴って生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害
二 漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴って生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴って生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害
三 所有者等が、漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は漁船の運航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前2号に掲げるものを除く。)
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の3 第11条の規定は、法第121条において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第121条において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第2項」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)
第16条の4 法第121条において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であって、当該漁船船主責任保険が失効したとき。
二 漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。
2 法第121条において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴って生じた不慮の費用又は損害であって、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の5 第11条の規定は、法第126条において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条において準用する法第113条第3項」と、「純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)
第16条の6 法第126条において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であって、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。
二 漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。
2 法第126条において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)
第16条の7 第11条の規定は、法第126条の7において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第11条中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条の7において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第3項」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)
第17条 法第126条の7において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であって、当該漁船積荷保険が失効したとき。
二 漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。
三 漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。
四 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき。
2 法第126条の7において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第3号の場合にあっては基本部分の純保険料、同項第4号の場合にあっては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(特定塡補区分)
第18条 法第128条の政令で定める塡補区分は、第16条の2第1号及び第2号に掲げる損害に係る塡補区分とする。
(政府の再保険金額)
第19条 農林水産大臣は、法第129条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定めるには、同条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあっては、塡補区分ごと)に、同条に規定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
2 前項の組合保有純保険料総額は、同一年度保険関係(法第128条に規定する同一年度保険関係をいう。次条において同じ。)の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等(法第2条第2号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。
3 法第129条の政令で定める割合は、100分の85とする。
(政府からの再保険料の払戻し)
第20条 組合が法第131条の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第129条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあっては、塡補区分ごと)に、法第51条第2項、第95条、第113条の7(法第113条の16第3項、第121条及び第126条の7において準用する場合を含む。)又は第120条第2項(法第126条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純保険料に係る同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(再保険料の延滞金)
第21条 法第132条の政令で定める割合は、年8パーセントとする。
(保険料国庫負担の対象から除外する漁船)
第22条 法第139条第1項に規定する法第112条第1項の規定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは、同項の規定により保険に付した指定漁船のうち、全船加入区(同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入区で、その区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「全船加入区指定漁船」という。)以外のものとする。
2 前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であった漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となった場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となった際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
第23条 法第139条第1項に規定する法第112条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは、同条第7項の規定によって同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、全船加入区指定漁船以外のものとする。
2 前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であった漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となった場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となった際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
(保険料国庫負担の対象たる漁船)
第24条 法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が3割未満であるもの以外のもの(大規模漁業者が所有するものを除く。)とする。
一 全船加入区の区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船(全船加入区指定漁船を除く。)
二 指定漁船所有者が3人未満である加入区であって、その区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船の総数の3分の2以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船
2 前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該当しなくなった場合でも、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該当しなくなった日の属する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は、なお同項の漁船に該当するものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき法第112条第3項又は第4項の規定による指定の変更があった場合に当該全船加入区(以下この項において「旧加入区」という。)の区域の全部又は一部であった地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から6月以内に全船加入区に該当することとなったものの区域(旧加入区の区域であった地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となった日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が3割未満であるもの及び大規模漁業者が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が3割以上になった日から当該加入区が全船加入区となった日の前日までの間は、法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数100トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。
4 指定漁船が共有に係る場合には、第1項の規定の適用については、その所有者を1人として計算する。
(保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)
第25条 法第139条第1項第1号の政令で定める金額は、次のとおりとする。
一 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が1個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分
区分 | 割合 |
無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船 | 100分の65 |
総トン数20トン以上50トン未満の動力漁船 | 100分の50 |
総トン数50トン以上75トン未満の動力漁船 | 附録第1の算式により算出し、1厘未満を四捨五入して得た割合 |
総トン数75トン以上100トン未満の動力漁船 | 附録第2の算式により算出し、1厘未満を四捨五入して得た割合 |
二 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が2個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額
(集団加入の場合の保険金額)
第26条 法第139条の2第1項の政令で定める金額は、当該漁船の保険価額の100分の30に相当する金額とする。
(集団加入の場合の最低隻数)
第27条 法第139条の2第1項の政令で定める一定数は、15隻とする。
(漁業協同組合交付金に対する補助金)
第28条 法第141条第1項の規定により政府が組合に交付することができる補助金の額は、漁業協同組合が法第113条第1項から第3項まで又は法第121条若しくは第126条の7において準用する法第113条第3項の規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項から第3項まで又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数20トン未満の漁船にあっては100分の6を、総トン数20トン以上50トン未満の漁船にあっては100分の1・5を乗じて得た金額以内とする。
(組合費の補助)
第29条 政府が法第142条の規定により組合に交付することができる補助金は、組合の常勤の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他事務の執行に必要な経費に対するものとする。
(スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)
第30条 法第143条の3第2号の政令で定める船舶は、総トン数5トン未満の船舶とする。
(任意保険事業についての技術的読替え等)
第31条 法第143条の11第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第88条及び第89条 | 組合員又は組合員たる資格を有する者 | 保険契約者になろうとする者 |
第88条、第90条第1項、第95条、第96条及び第97条第1項 | 保険約款 | 任意保険事業に係る保険約款 |
第91条 | 組合員又は保険の申込人 | 保険契約者 |
第92条第1項、第97条、第98条及び第100条 | 組合員 | 保険契約者 |
第93条 | 事故 | 事故(第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあっては、同号に規定する小型の船舶の運航に伴って生ずる不慮の費用又は損害であって、当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。) |
第93条及び第95条 | 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 | 任意保険 |
第96条 | 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。) | 保険契約者又は被保険者 |
漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴って事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同条第2号に掲げる損害に係る保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航に伴って事故が発生したとき | |
第97条第1項 | 漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあっては、当該漁船に積載した漁船積荷 | 船舶の構造、設備等(第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては、当該船舶に積載した漁獲物又はその製品 |
第97条第2項 | 漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等 | 船舶の危険がその構造、設備等 |
漁船に積載した漁船積荷 | 船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 | |
第98条 | 漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷 | 船舶又は当該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 |
第100条 | 漁船を指揮する者の故意によって生じた損害(漁船船主責任保険にあっては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によって生じた事故 | 保険に係る船舶を指揮する者の故意によって生じた損害(第143条の3第2号に掲げる損害に係る保険にあっては、事故) |
第101条 | 漁船 | 船舶 |
第102条 | 漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ | 任意保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、当該事業に係る |
これらの保険 | 当該 | |
第105条 | 漁船保険等 | 任意保険 |
2 法第143条の11第2項の規定により法第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第111条第1項及び第3項、第111条の3、第113条の5(第1項ただし書を除く。)、第113条の7、第124条並びに第126条の6とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第111条第1項及び第3項 | 漁船保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあっては保険に係る同号に規定する小型の船舶 |
第111条第1項 | 当該漁船 | 当該漁獲物若しくはその製品又は船舶 |
第111条の3及び第113条の7 | 組合員 | 保険契約者 |
第111条の3 | 漁船保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあっては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 |
第111条の3及び第126条の6第2項 | 農林水産省令 | 任意保険事業に係る保険約款 |
第113条の5第1項 | 普通損害保険 | 任意保険 |
第113条の5第2項 | 農林水産省令で定めるところにより、保険約款 | 任意保険事業に係る保険約款 |
第113条の7 | 普通損害保険の保険の目的たる漁船 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあっては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあっては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 |
政令 | 任意保険事業に係る保険約款 | |
第124条 | 漁船乗組船主保険 | 任意保険 |
率は、基本部分及び特定特約部分ごとに | 率は、 | |
第126条の6第1項 | 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷 | 第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物又はその製品 |
漁船積荷を積載した漁船 | 漁獲物又はその製品を積載した船舶 | |
漁船積荷が漁獲物その他の農林水産省令で定める物であるときは、当該漁船積荷 | 漁獲物又はその製品 |
(事務の区分)
第32条 第5条第1項及び第3項並びに第7条第1項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
(旧令の廃止)
2 左に掲げる命令は、廃止する。
一 漁船保険法施行令(昭和12年勅令第233号)
二 漁船再保険審査会令(昭和24年政令第55号)
附則 (昭和27年6月25日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年2月26日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月25日政令第301号)
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和28年法律第146号)の施行の日(昭和28年9月25日)から施行する。
附則 (昭和29年12月27日政令第329号)
この政令は、昭和30年1月15日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第61号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
4 漁船損害補償法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第4項の指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を消滅させることについての同意を求める手続は、改正前の第12条第1項、第2項及び第4項の規定の例によるものとする。この場合において、同条第2項中「第5条第2項第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは、「発起人の住所及び氏名並びに加入区」とする。
5 改正法附則第5項の政令で定めるものは、改正後の第25条各号に掲げるものとする。
附則 (昭和36年3月30日政令第53号)
この政令は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月23日政令第59号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和40年3月31日政令第72号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年5月31日政令第170号) 抄
1 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和41年6月1日)から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月7日政令第257号)
1 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和48年法律第55号)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
2 この政令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日政令第187号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
(漁船船主責任保険臨時措置法施行令の廃止)
第2条 漁船船主責任保険臨時措置法施行令(昭和51年政令第240号)は、廃止する。
(漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間についての経過措置)
第3条 この政令の施行の日から昭和63年12月31日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率(第16条の2第1号に掲げる損害に係るてん補区分に係るものを除く。)を定める場合における第16条の8の規定の適用については、同条中「同項の一定率を定める年の前前年の3月31日以前10年間」とあるのは、「昭和51年10月1日から同項の一定率を定める年の前前年の9月30日までの期間」とする。
附則 (昭和58年9月27日政令第206号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和58年10月1日から施行する。
(漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令の廃止)
2 漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令(昭和48年政令第259号)は、廃止する。
附則 (平成元年9月8日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に存する改正前の第16条の2第1号及び第4号に掲げる損害に係るてん補区分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係及び当該保険関係に係る再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この政令の施行前に第13条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令第3条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第264条の規定による改正前の漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号。以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第84条の規定による報告の徴取若しくは第85条の規定による検査を行った場合又は旧漁船損害等補償法第86条第1項若しくは第87条第1項の規定による処分をした場合については、第13条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行令(次項において「新漁船損害等補償法施行令」という。)第3条第4項及び第6項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁船損害等補償法第84条の規定による報告の徴取又は第85条第2項の規定による検査を行った場合については、新漁船損害等補償法施行令第3条第5項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年3月12日政令第60号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月18日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(中央会の解散の登記の嘱託等)
第2条 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(次条第1項において「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により漁船保険中央会(以下この項において「中央会」という。)が解散した場合であって、同条第3項の規定により中央会の一切の権利及び義務が漁船保険組合に承継されたときは、農林水産大臣は、遅滞なく、中央会の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(処分等に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前に改正法第1条の規定による改正前の漁船損害等補償法(次項において「旧漁損法」という。)第2章の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同章の規定により都道府県知事に対してされている請求は、この政令の施行の日以後においては、同条の規定による改正後の漁船損害等補償法(次項において「新漁損法」という。)第2章の規定により農林水産大臣がした処分等の行為又は農林水産大臣に対してされた請求とみなす。
2 この政令の施行前に旧漁損法第2章の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、同日以後においては、新漁損法第2章の規定により農林水産大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(旧漁損法施行令の適用に関する経過措置)
第2条 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令(以下この条において「旧漁損法施行令」という。)第16条の9、第17条第2項及び第3項並びに第19条第2項の適用については、旧漁損法施行令第16条の9中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第5条第3項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行令第17条第2項中「中央会責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、「中央会の」とあるのは「承継組合の」と、同条第3項中「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、旧漁損法施行令第19条第2項中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
附録第1
Tは、当該漁船の総トン数(1トン未満は、切り捨てるものとする。)に相当する数。附録第2において同じ。附録第2
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