完全無料の六法全書
どうろほうしこうれい

道路法施行令

昭和27年政令第479号
内閣は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 道路管理者等

(都道府県等が行う国道の新設又は改築)
第1条 道路法(以下「法」という。)第12条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
 道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第13条第1項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
 改正前の法第13条第1項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行ったこと。
 法第5条第1項の規定による指定があった日(次号において「指定日」という。)前に法第15条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行ったこと。
 指定日前に法第15条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。
2 前項の規定は、法第17条第1項又は第2項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。
3 第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第5号及び第6号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第1条の2 法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第1号から第4号まで及び第6号から第14号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行っている区間に係るものを除く。)とする。
 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えること。
 法第34条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
 法第35条の規定により国と協議し、同意すること。
 法第36条第1項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
 法第39条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
 法第39条の2第1項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第6項の規定により意見を聴くこと。
 法第39条の4第1項又は第5項の規定により通知し、同条第3項の規定により占用入札を実施し、及び同条第4項の規定により落札者を決定すること。
 法第39条の5第1項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
 法第39条の6第1項の規定により変更の認定をすること。
 法第39条の9の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十一 法第40条第2項の規定により必要な指示をすること。
十二 法第48条の27の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもって、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされるものに限る。)をすること。
十三 道路の占用に係る事項について法第71条第1項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
十四 道路の占用に係る事項について法第72条の2第1項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十五 法第73条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第39条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2 都道府県又は指定市は、前項第1号から第3号まで、第6号(法第39条の2第1項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第11号から第13号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行ったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第1条の3 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行っている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行っている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
 法第37条第1項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
 法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者に対し、法第71条第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2 国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第1項に規定する管理を行っている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行っている区間に限る。)について次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
 法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
 法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
 法第48条の27の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもって、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされるものに限る。)をすること。
 法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
第1条の4 国土交通大臣は、法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行うこととする場合においては、あらかじめ、管理の区間、管理の内容、管理の始期及び管理者を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第1条の5 法第17条第4項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
 歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕
 道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)
第1条の6 法第17条第6項の政令で定める施設又は工作物は、トンネル、橋その他国土交通大臣が定める施設又は工作物とする。
(管理の特例の場合の読替規定)
第1条の7 法第17条第1項又は第2項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第17条第1項の場合) 読み替える字句(法第17条第2項の場合)
第13条第3項、第18条第1項、第50条第1項、第4項及び第5項 都道府県 指定市 指定市以外の市
第13条第4項 第1項 第17条第1項 第17条第2項
関係都道府県 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。第94条第5項において同じ。) 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第13条第4項、第53条第2項 都道府県が 指定市が 指定市以外の市が
第13条第4項、第19条第2項 都道府県の 指定市の 指定市以外の市の
第17条第6項、第25条第1項、第48条の19第1項、第51条、第53条第1項、第90条第1項、第96条第2項 都道府県又は 指定市又は 指定市以外の市又は
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項及び第3項 都道府県である 指定市である 指定市以外の市である
第19条第3項、第19条の2第3項、第20条第4項、第31条第3項 都道府県の議会に 指定市の議会に 指定市以外の市の議会に
第26条第1項、第76条、第96条第2項 市町村 市(指定市を除く。)町村 市(指定市以外の市を除く。)町村
第50条第6項及び第7項、第53条第2項 他の都道府県 都道府県 都道府県
第50条第6項 当該国道の所在する都道府県 当該国道の所在する指定市 指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第50条第7項 国道の所在する都道府県 国道の所在する指定市 指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県 指定市及び関係都道府県 指定市以外の市及び関係都道府県
第53条第2項 当該都道府県 当該指定市 当該指定市以外の市
第94条第5項 都道府県である 指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である 指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第17条第3項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第96条第2項 都道府県の知事 指定市の長 指定市以外の市の長
2 法第17条第3項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第17条第6項、第25条第1項、第48条の19第1項、第51条、第90条第1項、第96条第2項 都道府県又は 町村又は
第19条第2項 都道府県の 町村の
第19条第2項、第19条の2第2項、第20条第3項、第26条第1項、第76条、第96条第2項及び第3項 都道府県である 町村である
第26条第1項、第76条、第96条第2項 市町村 市町村(町村を除く。)
第53条第1項 都道府県又は 都道府県又は町村若しくは
第94条第5項 都道府県である 町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。)である
第96条第2項 都道府県の知事 町村の長
3 法第17条第4項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第2号、第6号及び第7号 道路管理者 道路管理者又は指定市以外の市町村
第13条第4項 第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧 修繕
都道府県の 指定市以外の市町村の
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第17条第2項の規定により管理を行う市をいう。)
第18条第1項 第16条又は 第16条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第21条、第22条第1項、第22条の2、第23条第1項、第24条、第24条の2第1項及び第3項、第24条の3、第28条の2第1項、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条第1項、第39条の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4、第39条の5第1項、第39条の6第1項から第3項まで、第39条の7第2項及び第4項、第39条の9、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条の7第1項、第47条の8第1項、第48条の20第1項、第48条の23第1項及び第3項、第48条の24、第48条の25第1項から第3項まで、第48条の26から第48条の28まで、第56条、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第62条、第66条第1項、第67条の2、第68条、第69条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第72条の2第1項、第73条第2項及び第3項、第86条第2項、第87条第1項、第91条第1項から第3項まで、第92条第4項、第93条、第95条の2第1項及び第2項前段、第96条第5項 道路管理者 道路管理者等
第24条の2第1項 道路の 道路管理者にあっては道路の
駐車料金 指定市以外の市町村にあっては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第39条第2項、第39条の2第5項 道路管理者 当該占用料を徴収する道路管理者等
第39条の2第7項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第39条の5第2項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第47条の5第1項 道路管理者は、第46条第1項 第46条第1項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第47条の8第2項 協定を 道路管理者等が協定を
第48条の14第1項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第48条の21第1項及び第3項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第49条 道路の管理に関する 歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村
第50条第1項 都道府県が当該 指定市以外の市町村が当該
当該都道府県 当該指定市以外の市町村
第50条第6項及び第7項、第53条第2項 他の都道府県 都道府県
第50条第6項 当該国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第50条第7項 国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第53条第2項 都道府県が 指定市以外の市町村が
都道府県に 指定市以外の市町村に
第61条第2項 道路管理者 当該負担金を徴収する道路管理者等
第64条第1項 連結料並びに 連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 負担金並びに第39条の規定に基づく占用料で、第17条第5項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第73条第1項 道路管理者 負担金等を徴収すべき道路管理者等
第74条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第75条第1項 当該指定区間外の国道の道路管理者 指定市以外の市町村
第75条第2項 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
第75条第4項及び第5項、第76条、第85条第3項 道路管理者 指定市以外の市町村
第76条 次に掲げる事項を都道府県である場合にあっては国土交通大臣に、市町村である場合にあっては都道府県知事 第1号、第2号及び第4号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、第39条第2項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第96条第2項 又は市町村である道路管理者 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4 法第17条第6項の場合における同条第7項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第2号、第6号及び第7号 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第18条第1項 第16条又は 第16条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条の3第1項、第39条の4第1項及び第3項から第5項まで、第39条の5第1項、第39条の6第1項及び第3項、第39条の7第2項及び第4項、第39条の9、第40条第2項、第41条、第43条の2、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の4、第47条の5第2項、第47条の7第1項、第47条の8第1項、第48条の20第1項、第48条の27、第57条、第66条第1項、第67条の2、第68条、第69条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第72条の2第1項及び第2項、第92条第4項、第93条、第95条の2、第96条第5項前段 道路管理者 道路管理者等
第39条の2第1項 道路管理者は 道路管理者等は
第39条の2第6項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第39条の2第7項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第39条の5第2項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第47条の2第2項 道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第17条第6項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第47条の2第2項及び第3項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第47条の5第1項 道路管理者は、第46条第1項 第46条第1項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第47条の8第2項 協定を 道路管理者等が協定を
第48条の14第1項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第48条の21第1項及び第3項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第54条の2第1項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5 法第48条の19第1項の場合における同条第3項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第2号、第6号及び第7号 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第18条第1項 第16条又は 第16条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第21条、第22条第1項、第23条第1項、第24条、第32条、第33条第1項、第34条から第36条まで、第38条、第39条の3第1項、第39条の4第1項及び第3項から第5項まで、第39条の5第1項、第39条の6第1項及び第3項、第39条の7第2項及び第4項、第39条の9、第40条第2項、第41条、第43条の2、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条第1項及び第2項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の4、第47条の5第2項、第47条の7第1項、第47条の8第1項、第48条の20第1項、第48条の27、第57条、第66条第1項、第67条の2、第68条、第69条第1項、第71条第1項から第5項まで、第72条第1項及び第3項、第72条の2第1項及び第2項、第92条第4項、第93条、第95条の2、第96条第5項前段 道路管理者 道路管理者等
第39条の2第1項 道路管理者は 道路管理者等は
第39条の2第6項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第39条の2第7項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第39条の5第2項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第47条の2第2項 道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第48条の19第1項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第47条の2第2項及び第3項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第47条の5第1項 道路管理者は、第46条第1項 第46条第1項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第47条の8第2項 協定を 道路管理者等が協定を
第48条の14第1項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第48条の21第1項及び第3項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第54条の2第1項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
(国土交通大臣の行う工事等の告示)
第2条 国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
 法第12条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
 法第13条第2項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行っている区間に係る法第12条本文の規定による新設若しくは改築又は法第13条第1項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
 法第13条第3項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
 法第17条第6項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
 法第48条の19第1項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
2 国土交通大臣は、前項の工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第3条 法第24条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第3条の2 国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第41条第2項第8号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
第3条の3 法第24条の2第1項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。
(道路管理者の権限の代行)
第4条 法第27条第1項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
 法第21条又は第22条第1項の規定により道路に関する工事を施行させること。
 法第23条第1項の規定により他の工事を施行すること。
 法第24条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第87条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 法第34条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
 法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
 法第36条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
 法第38条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一 法第39条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第39条の2第6項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二 法第39条の4第1項又は第5項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第39条の4第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第39条の4第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三 法第39条の5第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四 法第39条の6第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十五 法第39条の9(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六 法第40条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七 法第43条の2の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八 法第44条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第44条の2第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第44条の2第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第44条の2第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第44条の2第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九 法第45条第1項又は第47条の5の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十 法第46条第1項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一 法第47条の2第1項及び第2項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第5項の規定により許可証を交付すること。
二十二 法第47条の4第1項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三 法第47条の8第1項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四 法第48条の20第1項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
二十五 法第48条の27の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもって、法第24条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可があったものとみなされるものに限る。)をすること。
二十六 法第54条の2第1項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
二十七 法第66条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
二十八 法第67条の2第1項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第2項の規定により意見を聴き、同条第3項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第4項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第5項の規定により車両を移動すること。
二十九 法第68条第1項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第2項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
三十 法第69条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
三十一 法第70条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
三十二 法第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第71条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
三十三 法第72条の2第1項又は第2項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
三十四 法第92条第4項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
三十五 法第93条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
三十六 法第95条の2第1項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第46条第3項又は第48条の2第1項若しくは第2項の規定に係るものを除く。
三十七 車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第2項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第10条第3項の規定により通行方法を定めること。
三十八 車両制限令第11条第1項の規定により他の道路を指定すること。
三十九 車両制限令第12条の規定により認定すること。
2 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第2条第1項の規定により告示する工事の開始の日から同条第2項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第30号及び第31号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第4条の2 法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わって行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
 前条第1項第1号、第3号から第10号まで、第11号(法第39条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第12号から第16号まで、第18号、第23号から第25号まで、第27号から第31号まで、第34号及び第35号に掲げる権限
 法第21条又は第22条第1項の規定により道路の維持を行わせること。
 法第22条の2の規定により協定を締結すること。
 法第24条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第87条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 法第24条の2第1項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第44条の2第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条から第62条までの規定に基づく負担金(第16号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
 法第28条の2第1項の規定により協議会を組織すること。
 法第32条第5項、第39条の4第2項及び第39条の6第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
 法第45条第1項又は第47条の5第1項(法第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
 法第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
 法第48条の23第1項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第3項の規定による届出を受理すること。
十一 法第48条の25第1項の規定により報告をさせ、同条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第3項の規定により指定を取り消すこと。
十二 法第48条の26の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三 法第48条の27の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもって、法第24条本文の規定による承認(道路の維持の施行に係るものに限る。)があったものとみなされるものに限る。)をすること。
十四 法第71条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第71条第3項前段(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第24条の規定並びに法第32条第1項及び第3項、第34条、第35条、第36条第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項、第39条の9並びに第40条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。
十五 法第72条の2第1項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六 法第73条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七 法第91条第1項の規定により許可をすること。
十八 法第95条の2第1項(法第46条第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第95条の2第2項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第4条第4項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十 電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一 電線共同溝整備法第6条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第14条第2項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出を受理すること。
二十二 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可をすること。
二十三 電線共同溝整備法第15条第1項の規定による承認をすること。
二十四 電線共同溝整備法第16条第2項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五 電線共同溝整備法第18条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六 電線共同溝整備法第20条第2項の規定により必要な指示をすること。
二十七 電線共同溝整備法第21条の規定による協議をすること。
二十八 電線共同溝整備法第26条の規定による処分をすること。
2 前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法第17条第5項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前条第1項第30号及び第31号に掲げる権限は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日後においても行うことができる。
第4条の3 法第27条第3項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、第4条第1項第1号及び第3号から第39号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
2 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第2条第1項の規定により告示する工事の開始の日から同条第2項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第4条第1項第30号及び第31号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
第5条 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたって道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第27条第4項の規定により当該道路の道路管理者に代わって行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
 法第18条第1項の規定により道路の区域を公示すること。
 法第28条第1項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
 法第44条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
 法第47条の8第2項又は第48条の21第3項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
 法第47条の11(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
 法第52条第1項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
第5条の2 法第48条の19第2項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
 第4条第1項第1号から第30号まで、第32号から第35号まで及び第37号から第39号までに掲げる権限
 第4条の2第1項第2号、第4号及び第13号に掲げる権限
 法第95条の2第1項(法第46条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき並びに法第95条の2第1項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第2項(法第48条の2第1項又は第2項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第46条第3項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第2条第1項の規定により告示する工事等の開始の日から同条第2項の規定により告示する工事等の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第4条第1項第30号に掲げる権限は、工事等の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第6条 国土交通大臣は、法第27条第1項若しくは第3項又は第48条の19第2項の規定により道路管理者に代わって法第47条の8第1項又は第48条の20第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 指定市以外の市町村は、法第27条第2項の規定により道路管理者に代わって法第22条の2、第47条の8第1項若しくは第48条の20第1項の規定による協定を締結し、法第28条の2第1項の規定による協議会を組織し、又は法第48条の23第1項の規定による指定若しくは法第48条の25第3項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、法第27条第1項若しくは第3項又は第48条の19第2項の規定により道路管理者に代わって次に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
 第4条第1項第1号に掲げる権限
 法第32条第1項又は第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
 法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
 法第39条の2第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
 法第47条の8第1項又は第48条の20第1項の規定により協定を締結すること。
 法第48条の27の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもって、法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされるものに限る。)をすること。
 法第71条第1項又は第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第39条の5第1項若しくは第39条の6第1項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
4 指定市以外の市町村は、法第27条第2項の規定により道路管理者に代わって次に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
 第4条第1項第1号、第7号及び第16号、第4条の2第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号(法第48条の23第1項の規定による指定に係る部分に限る。)、第11号(法第48条の25第3項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第19号、第21号から第24号まで及び第28号並びに前項第2号から第7号までに掲げる権限
 電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
 電線共同溝整備法第18条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
 電線共同溝整備法第21条の規定による協議を成立させること。
5 一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたって道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第27条第4項の規定により道路管理者に代わって第4条の2第1項第3号若しくは第6号に掲げる権限又は第3項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6 指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。

第2章 道路の占用

(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
 太陽光発電設備及び風力発電設備
 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
 防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第33条第2項第2号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第13号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
 都市計画法第8条第1項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第4号の2の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条の3第1項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第9号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
(道路の占用の軽易な変更)
第8条 法第32条第2項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの。
 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であって、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
(占用の期間に関する基準)
第9条 法第32条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
 次に掲げる工作物、物件又は施設 10年以内
 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス管(同法第2条第11項に規定するガス事業(同条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)
 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
 その他の法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第10条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第6号に掲げる仮設建築物、同条第7号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設、同条第11号に掲げる応急仮設建築物及び同条第12号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項、第11条の7第1項及び第11条の8第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面
(2) 側溝上の部分
(3) 路端に近接する部分
(4) 歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の6第1項第2号及び第11条の9第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の6第1項第1号、第11条の9第1項第1号及び第11条の10第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5) 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあっては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4・5メートル(歩道上にあっては、2・5メートル)以上であること。
 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第11条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面(法面のない道路にあっては、路端に近接する部分)
(2) 歩道内の車道に近接する部分
 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8メートル以上であること。
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の2 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 電線の最下部と路面との距離が5メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあっては4・5メートル、歩道上にあっては2・5メートル)以上であること。
 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び第11条の7第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあっては0・8メートル、歩道(歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに第11条の7第1項第2号及び第3号において同じ。)にあっては0・6メートルを超えていること。
 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 第10条第2号から第5号まで及び前条第1項第1号の規定は、電線について準用する。
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第11条の3 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が1・2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては、0・6メートル)を超えていること。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号並びに前条第1項第3号の規定は、水管又はガス管について準用する。
(下水道管の占用の場所に関する基準)
第11条の4 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては、1メートル)を超えていることとする。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号、第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
(石油管の占用の場所に関する基準)
第11条の5 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあっては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1・5メートルを、その他の場合にあっては石油管の導管の頂部と路面との距離が1・8メートルを超えていること。
(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあっては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1・5メートルを超えていること。
 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1・2メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあっては0・9メートル、市街地以外の地域にあっては0・6メートル)を超えていること。
 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
 トンネルの中でないこと。
 高架の道路の路面下の道路のない区域にあっては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
 石油管の最下部と路面との距離が5メートル以上であること。
2 第10条第2号から第5号まで、第11条の2第1項第3号及び第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第10条第2号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあっては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第11条の6 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の1方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和45年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、太陽光発電設備等について準用する。
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第11条の7 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 道路の一方の側に設ける場合にあっては12メートル以上、道路の両側に設ける場合にあっては24メートル以上の幅員の道路であること。
 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあっては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
 特定仮設店舗等を設けることによって通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4メートル以下であること。
2 第10条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第11条の8 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第11号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
 法面
 側溝上の部分
 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の9 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の1方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の10 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあっては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(構造に関する基準)
第12条 法第32条第2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
 電柱の脚釘は、路面から1・8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
 特定仮設店舗等又は第7条第8号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあっては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
(工事実施の方法に関する基準)
第13条 法第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあっては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
 ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
(工事の時期に関する基準)
第14条 法第32条第2項第6号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
(道路の復旧の方法に関する基準)
第15条 法第32条第2項第7号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行った後に埋め戻すこと。
 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもって掘削前の路面形に締め固めること。
(技術的細目)
第16条 第10条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第11条の5に規定する石油管(第9条第1号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第12条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第15条第3項第2号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第17条 法第33条第2項第3号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
 花壇その他道路の緑化のための施設
 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であって、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第7条第1項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第18条 法第36条第1項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事とする。
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第19条 指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1・08を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1・08を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
 応急仮設住宅
 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第19条の2 指定区間内の国道に係る占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行っている場合にあっては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
(占用料の収入の帰属)
第19条の3 法第39条の規定に基づく占用料は、指定区間内の国道に係るものにあっては国、指定区間外の国道に係るものにあっては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあっては道路管理者である都道府県又は市町村の収入とする。
2 法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行っている場合においては、当該管理を行っている指定区間内の国道に係る占用料は、前項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
3 前項の規定により都道府県又は指定市の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととされる日の前日までに国が徴収すべきものは、前項の規定にかかわらず、国の収入とする。
4 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で法第13条第2項の規定により国土交通大臣が都道府県又は指定市が行っていた指定区間内の国道の管理を解除する日の前日までに当該都道府県又は指定市が徴収すべきものは、第1項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
5 第1項の規定により国の収入となるべき指定区間内の国道に係る占用料で当該指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、当該都道府県又は指定市の収入とする。
6 第1項の規定により道路管理者である都道府県又は指定市の収入となるべき国道に係る占用料で、当該国道に係る指定区間の指定の廃止の日の前日までに国が徴収すべきものは、同項の規定にかかわらず、国の収入とする。
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
第19条の3の2 法第39条の2第5項の政令で定める額については、第19条第1項本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第9号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項」とあるのは「第19条の3の2において準用する第1項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第6号中「前2項」とあるのは「第19条の3の2において準用する第1項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(総合評価占用入札の手続)
第19条の3の3 道路管理者は、法第39条の4第4項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札(以下この項において「総合評価占用入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価占用入札に係る申出のうち占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとって最も有利なものを決定するための基準(以下この条において「総合評価落札者決定基準」という。)を、法第39条の2第2項第7号の入札の実施に関する事項として入札占用指針において定めなければならない。
2 道路管理者は、総合評価落札者決定基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 道路管理者は、前項の規定による意見の聴取において、あわせて、当該総合評価落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第19条の3の4 前条の規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第12号(法第39条の4第4項の規定による落札者の決定に係る部分に限る。)に掲げる権限を道路管理者に代わって行う場合について準用する。
(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第19条の4 第7条から前条までの規定は、道路予定区域に法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。

第2章の2 違法放置等物件の保管の手続等

(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
第19条の5 法第44条の2第3項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
 その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
 前3号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
第19条の6 法第44条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
 前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(違法放置等物件の価額の評価の方法)
第19条の7 法第44条の2第4項の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
第19条の8 法第44条の2第4項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
 競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
第19条の9 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(違法放置等物件を返還する場合の手続)
第19条の10 道路管理者は、保管した違法放置等物件を当該違法放置等物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第19条の11 第19条の5から前条までの規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第18号に掲げる権限を道路管理者に代わって行う場合について準用する。
2 第19条の5から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。

第2章の3 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限

(車両の通行の禁止)
第19条の12 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
 ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)
 煙火(玩具煙火を除く。)
 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第2条第2項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
 シアン化水素
 塩化シアノゲン
 4アルキル鉛
 ホスゲン
 クロルピクリン
 毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
(車両の通行の制限)
第19条の13 道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
 火薬類
 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
 毒物又は劇物
 毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
 消防法第2条第7項に規定する危険物(同法別表に掲げる第4類の危険物にあっては、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の6に規定する引火点を測定する試験において、1気圧において、引火点が70度未満の温度で測定されるものに限る。)
 四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
 マッチ
 前条第2号及び第5号に掲げるもの
2 道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。
第19条の14 道路管理者は、前条の規定に基き車両の種類、危険物の容器包装、積載数量若しくは積載方法に関する要件又は通行することができる時間を定める場合においては、それぞれ次の各号に掲げる事項を考慮しなければならない。
 車両の種類については、危険物を運搬しても、構造上運行中の動揺、衝撃、排気等により危険物の作用を誘発する虞のないものであること。
 容器包装については、積載する危険物が容器若しくは被包の内部で作用し、又はその外部に出る虞のないものであること。
 積載数量については、積載する危険物の全部が作用しても、水底トンネルの構造又は交通に危険を及ぼす虞の少いものであること。
 積載方法については、積載する危険物の摩擦、動揺、衝突、転倒又は転落の虞のないこと及び積載する危険物の作用を誘発し易い他の物件と混載しないこと。
 通行できる時間については、交通の状況により他の車両との衝突事故の発生の虞の大きい時間でないこと。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第19条の15 道路管理者は、第19条の12又は第19条の13の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

第2章の4 連結位置及び連結料

(連結位置に関する基準)
第19条の16 法第48条の5第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、当該自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であることとする。
(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
第19条の17 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
 当該自動車専用道路と連結する法第48条の4第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該自動車専用道路と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によって自動車専用道路と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
 当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該自動車専用道路の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
 追加管理費用額を下回らないこと。
 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
第19条の18 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料は、毎年度、当該年度分を6月30日(追加管理費用額に相当する分にあっては、翌年の6月30日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から3月以内に一括して徴収するものとする。
 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
 法第48条の10の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、道路管理者が法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。

第3章 道路に関する費用の負担及び補助

第1節 道路の新設等に要する費用の負担

(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
第20条 国土交通大臣は、法第50条第6項の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によって当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
(都道府県等負担額)
第21条 国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第23条第1項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第29条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第50条第1項又は第2項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、同条第6項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣が指定区間外の国道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額(第23条第3項及び第7項において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持又は工事に要する費用の額に相当する額(第23条第4項及び第7項において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
4 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第23条第5項及び第7項において「施設等改築負担基本額」という。)に法第56条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第23条第5項及び第7項において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
5 国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第53条第1項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(第23条第6項及び第7項において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
(国道新設等国庫負担額)
第22条 国が法第53条第2項の規定により都道府県に対して支出する負担金の額は、国道新設等負担基本額に、法第50条第1項に定める国の負担割合を乗じて得た額(以下この節において「国道新設等国庫負担額」という。)とする。
(国道新設等負担基本額等の通知)
第23条 国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法第50条第6項の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
4 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
6 国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
7 国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
8 第1項、第2項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
第24条 削除
(中間検査及び完了認定の申請)
第25条 国土交通大臣は、都道府県の行う国道の新設又は改築に関する工事について、中間検査を行うことができる。
2 都道府県は、国道の新設又は改築に関する工事を完了した場合においては、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定の申請をしなければならない。
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第26条 第20条、第21条第1項及び第2項、第22条並びに第23条第1項から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、法第17条第1項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第20条、第21条第1項及び第23条第2項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第20条及び第23条第1項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第21条第1項及び第2項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第1項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第23条第1項、第2項、第7項及び第8項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第21条第2項及び第23条第3項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第22条及び第23条第3項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第2項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第7項及び第8項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2 第21条第3項から第5項まで及び第23条第4項から第7項までの規定は、法第17条第1項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第21条第3項から第5項まで及び第23条第4項から第6項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第21条第3項及び第23条第4項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第21条第4項並びに第23条第5項及び第7項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第21条第5項並びに第23条第6項及び第7項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3 第20条及び第22条の規定は、法第17条第4項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第20条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第22条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、法第17条第1項、第2項又は第4項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
(都道府県の分担金の支出)
第27条 都道府県が法第53条第2項の規定により支出する分担金は、その分担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

第2節 道路に関する費用の補助

(道路に関する費用の補助額)
第28条 法第56条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は当該歩道の新設等に係る国道若しくは都道府県道の調査に要する費用に関する補助金の額について準用する。
第29条 削除
(中間検査及び完了認定の申請)
第30条 第25条の規定は、法第56条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第25条第2項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第17条第4項の規定により国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事を行う指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

第3章の2 長時間放置された車両の保管の手続等

(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
第30条の2 法第67条の2第4項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
 保管した車両が放置されていた場所及びその車両を移動した日時
 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
 前3号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
第30条の3 法第67条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 前条各号に掲げる事項を、法第67条の2第3項の規定による保管を継続している間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
 前号の公示を始めた日から起算して14日を経過して法第67条の2第3項の規定による保管を継続している場合において、なおその車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2 道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
第30条の4 道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第30条の5 前3条の規定は、法第27条第2項の規定により指定市以外の市町村が第4条第1項第28号に掲げる権限を道路管理者に代わって行う場合について準用する。

第4章 道の区域内の道路の特例

(国道の新設等に要する費用の負担)
第31条 道の区域内の国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用(共同溝及び電線共同溝の新設、改築又は災害復旧に要する費用並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業を除く。以下「交通安全施設等整備事業」という。)のうち同項第2号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)についての国の負担割合は、法第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表の負担割合の欄に掲げる割合とする。
費用の区分 負担割合
(一) 新設又は改築に要する費用((二)に掲げる費用を除く。) 10分の8
(二) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する道路交通確保5箇年計画に基づいて実施される防雪又は凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業(改築に該当するものに限る。次条第1項の表(二)の項において「防雪事業等」という。)に要する費用 10分の8・5
(三) 災害復旧に要する費用 10分の7
(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
第32条 道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあっては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあっては、国の負担とする。
費用の区分 負担割合
(一) 新設又は改築に要する費用((二)及び(三)に掲げる費用を除く。) 10分の8
(二) 防雪事業等に要する費用 10分の8・5
(三) 交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用 3分の2
(四) 災害復旧に要する費用 10分の7
2 国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。
3 第1項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによって行う。
(道路管理者の権限の代行)
第33条 道道又は道の区域内の市町村道(第34条の2の3において「道道等」という。)に係る法第88条第2項の政令で定める割合は、前条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。
第34条 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)並びに法第44条の2第7項、第58条から第62条まで及び地方道路公社法第29条の規定に基づく負担金を徴収する権限を行う。
2 国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限を行う。
3 国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限その他の管理(第1項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4 国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第4条第1項各号に掲げる権限を行う。
5 第2条の規定は、第1項、第3項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6 道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
(道等の負担額)
第34条の2 法第88条第3項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第32条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第58条から第61条まで及び第62条後段又は地方道路公社法第29条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(1から第32条第1項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。
(負担基本額等の通知)
第34条の2の2 国土交通大臣は、法第88条第2項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
(道道等の改築に関する費用の補助)
第34条の2の3 平成30年度以降10箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の7以内とする。
 中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であって、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの
 当該改築に係る道道等に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
 当該改築に係る道道等に法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
 交通安全施設等整備事業として行われるもの
 前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
 当該改築に係る道道等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。
(1) 法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
(2) (1)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道等
 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
 その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
 第1号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)
2 平成30年度以降10箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第1号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の5・5以内とする。
3 国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第2条の3に規定する事業に要する費用については、法第56条及び第85条第3項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その2分の1(道路管理者が同令第4条に規定する通学路に該当する市町村道について実施する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業に要する費用については、その10分の5・5)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

第5章 雑則

(道路の附属物)
第34条の3 法第2条第2項第8号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
 道路の防雪又は防砂のための施設
 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
 車両の運転者の視線を誘導するための施設
 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
 地点標
 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
(立体交差とすることを要しない場合)
第35条 法第31条第1項ただし書及び第6項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第48条の3ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第1号及び第3号に掲げるものとする。
 当該交差が一時的である場合
 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによって道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しくこえる場合
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第35条の2 法第42条第2項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「道路構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
第35条の3 法第44条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊その他の道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
 前号の規定による沿道区域の指定は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
(損失補償の裁決申請手続)
第35条の4 法第44条第7項(法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第70条第4項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名及び住所
 相手方の氏名及び住所
 損失の事実
 損失の補償の見積り及びその内訳
 協議の経過
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
第35条の5 法第47条の6第1項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
 横断歩道橋の設置
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第35条の6 法第48条の20第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
 道路に沿って設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
 自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
 花壇その他道路の緑化のための施設
 道路に接して設けられた公衆便所
(手数料及び延滞金)
第36条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県若しくは指定市又は法第27条第2項の規定により第4条第1項第4号に掲げる権限を道路管理者に代わって行う指定市以外の市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前3項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県若しくは指定市又は当該権限を道路管理者に代わって行う指定市以外の市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
(不用物件の管理期間)
第37条 法第92条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、国道又は都道府県道を構成していた不用物件については4月とし、市町村道を構成していた不用物件については2月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であった不用物件については、1月までその期間を短縮することができる。
(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
第38条 法第95条の2第1項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあっては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
(法定受託事務から除かれる事務)
第39条 法第97条第1項第2号の政令で定める事務は、第1条の2第1項第5号及び第15号に掲げるものとする。
2 法第97条第1項第3号の政令で定める事務は、第4条の2第1項第5号及び第16号に掲げるものとする。
(事務の区分)
第40条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 都道府県、指定市又は法第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第23条第8項(第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第23条第1項及び第2項(これらの規定を第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第35条の4の規定により処理することとされているものを除く。)
 指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第35条の4の規定により処理することとされているものを除く。)
(権限の委任)
第41条 法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあっては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第31条第2項の規定による裁定及び同条第5項本文の規定による決定並びに法第94条第2項の規定による譲与については、この限りでない。
 法第20条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第20条第4項及び法第55条第3項において準用する法第7条第6項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
 法第47条の3第1項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第2項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第3項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
 法第48条の17第1項の規定により重要物流道路を指定し、同条第2項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第3項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
 法第48条の19第1項第1号ロの規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
 法第50条第6項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第7項の規定により意見を聴くこと。
 法第56条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
 法第96条第2項若しくは第3項の規定による再審査請求又は同条第4項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
 第3条の3の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
 第19条第3項第6号(第19条の3の2において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
 第23条第1項から第7項まで(これらの規定を第26条第1項及び第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十一 第32条第1項の規定により開発道路を指定し、及び同条第2項の規定により意見を聴取すること。
十二 第34条第6項の規定により実施計画について協議すること。
十三 第34条の2の2の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十四 第34条の2の3第1項第1号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
十五 第36条第1項の規定により手数料の額を定めること。
3 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第75条第1項から第3項まで(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
 法第77条第1項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第2項の規定による報告を徴収すること。
 法第78条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。

附則

1 この政令の規定中、第4条第1項第6号から第11号までの規定は昭和28年4月1日から、その他の規定は法施行の日(昭和27年12月5日)から施行する。
2 左に掲げる勅令は、廃止する。
 道路法施行期日の件(大正8年勅令第459号)
 道路法施行令(大正8年勅令第460号)
 道路法第17条但書の規定に依る同法の規定の準用等の件(大正8年勅令第461号)
 道路法第7条の規定に依る同法の規定の準用等の件(大正8年勅令第471号)
 道路管理者特別規程(大正8年勅令第472号)
 北海道道路令(大正8年勅令第473号)
 道路法第62条の規定に依る不用物件の管理及処分に関する件(大正8年勅令第474号)
 大正11年法律第3号改正法律施行の件(大正11年勅令第383号)
 道路法第20条第2項の規定に依る主務大臣の権限に関する件(大正11年勅令第385号)
 道路法第33条第3項の規定に依る道路に関する費用負担の件(大正11年勅令第386号)
十一 道路法戦時特例(昭和18年勅令第944号)
3 従前の道路法(大正8年法律第58号)の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件でこの政令施行の際現に存するものについては、当該占用の許可又は承認の期間中は、この政令に規定する許可の基準は、適用しない。但し、水道条例〔明治23年2月法律第9号〕、下水道法〔明治33年3月法律第32号〕若しくは地方鉄道法〔大正8年4月法律第52号〕の規定に基いて設ける水管、下水道管若しくは公衆の用に供する地方鉄道又はガス管、電柱若しくは電線で、占用の期間の定のないもの又はこの政令施行の日から起算して10年以上の占用の期間の定のあるものについては、占用の期間をこの政令施行の日から起算して10年とし、その他の占用物件で占用の期間の定のないもの又はこの政令施行の日から起算して3年以上の占用の期間の定のあるものについては、占用の期間をこの政令の施行の日から起算して3年とする。
4 法附則第2項の規定により読み替えて適用する法第50条第2項の政令で定める道路を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
 道路を構成する施設又は工作物で災害により道路の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
 防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の道路を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
 前2号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
5 第21条、第23条第1項、第31条及び第32条第1項の規定の平成22年度における適用については、第21条中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業(附則第4項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。以下同じ。)」と、第23条第1項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」と、第31条中「又は災害復旧に要する費用(」とあるのは「、災害復旧又は特定事業に要する費用(」と、同条の表(二)の項中「改築」とあるのは「改築又は特定事業」と、同表(三)の項中「災害復旧に要する費用」とあるのは「災害復旧又は特定事業に要する費用((二)に掲げる費用を除く。)」と、第32条第1項の表(二)の項中「防雪事業等」とあるのは「防雪事業等(改築に該当するものに限る。)」とする。
6 法附則第5項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
7 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3項及び第4項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10 法附則第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和32年5月15日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の道路法施行令第10条第1項の規定は、この政令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)については、当該占用物件の占用の許可の期間中は、適用しない。
附則 (昭和32年12月12日政令第336号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和32年12月14日から施行する。
附則 (昭和33年6月2日政令第163号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月20日政令第291号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和33年10月24日から施行する。
附則 (昭和33年11月24日政令第318号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月19日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月22日政令第147号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和34年4月23日)から施行する。
附則 (昭和34年5月28日政令第192号)
この政令は、昭和34年6月1日から施行する。
附則 (昭和34年6月29日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年7月24日政令第263号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月18日政令第370号)
この政令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月28日政令第46号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月18日政令第272号) 抄
1 この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和35年法律第140号)の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年6月27日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月22日政令第294号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月27日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年8月24日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年3月31日政令第108号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月4日政令第343号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月20日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の規定は、昭和39年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際、現に存する道路の占用物件(工事中のものを含む。)に係る占用の場所については、この政令による改正後の道路法施行令第11条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和41年4月1日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月6日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年10月26日政令第335号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 指定区間内の国道又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは日本道路公団の管理する一般国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路若しくは阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に係る占用料でこの政令の施行の日の前日までに徴収すべきものの額及び徴収方法並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和44年8月26日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一〜三 略
 道路法施行令
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月20日政令第79号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第2条及び道路法施行令第31条の規定は、昭和45年度分の予算に係る国の負担金から適用し、昭和44年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和45年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月1日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月29日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
15 この政令の施行の際現に改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。
 道路法施行令
附則 (昭和46年2月26日政令第20号)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の道路法施行令第14条第2項第3号に規定する占用物件で、この政令の施行の際現に地下に埋設されているものに関しては、同号の規定は、当該占用物件がその管理者の行なう占用に関する工事により露出することとなった場合に当該露出することとなった部分について適用する。
3 札幌市の区域内の指定区間内の国道に係る占用料で、この政令の施行前の占用の期間に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年3月31日政令第90号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 道の区域内の一般国道又は改正後の道路法施行令第34条第1項に規定する開発道路(以下本項において「開発道路」という。)に係る管理のうち次の各号に掲げるものに要する費用は、改正後の同令第31条又は第32条第1項の規定にかかわらず、国の負担とする。
 昭和45年度以前の年度の予算に係る一般国道又は開発道路の管理(次に掲げるものを除く。)で、その管理又はその管理に係る負担金に係る経費の金額が昭和46年度以降に繰り越されたもの
 舗装(改正後の道路法施行令第34条の2の3第3号に該当するものを除く。)がされている一般国道で車道の幅員が5・5メートル以上のもの又はこれに代わるべきものとして設ける一般国道について行なう改築
 開発道路の新設又は改築(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する道路交通確保5箇年計画に基づいて実施される防雪若しくは凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業又は交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業として行なわれるものを除く。)
 次に掲げる災害復旧事業
 昭和45年中に発生した災害に係る災害復旧事業
 昭和46年中に発生した災害に係る災害復旧事業で昭和46年度に施行されるもの
附則 (昭和46年7月22日政令第252号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第46号)の施行の日(昭和46年12月1日)から施行する。
附則 (昭和47年3月27日政令第37号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第31条及び第32条の規定は、昭和47年度の予算に係る国の負担金から適用し、昭和46年度以前の年度の予算に係る道の区域内の一般国道又は開発道路の新設又は改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和47年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、なお従前の例による。
附則 (昭和48年2月5日政令第12号)
1 この政令は、昭和48年2月20日から施行する。
2 この政令の施行の際現に存する石油管に係る占用の場所及び構造については、この政令による改正後の第12条の2、第12条の4及び第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際現に地下に埋設されている石油管に関しては、この政令による改正後の第14条第2項第3号の規定は、当該石油管がその管理者の行なう占用に関する工事により露出することとなった場合に当該露出することとなった部分について適用する。
4 第9条に規定する石油管に係る占用料で、この政令の施行前の占用の期間に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月21日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月30日政令第151号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第61号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年9月2日政令第259号)
1 この政令は、昭和52年10月1日から施行する。
2 指定区間内の国道又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第17条第1項に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和53年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和53年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月5日政令第120号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の道路法施行令第32条及び第34条の2の規定は、昭和53年度の予算に係る国及び地方公共団体の負担金から適用し、昭和52年度以前の年度の予算に係る開発道路の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和53年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担額は、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月5日政令第80号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第31条及び第32条第1項の規定は、昭和55年度の予算に係る国の負担金から適用し、昭和54年度の予算に係る道の区域内の一般国道又は開発道路の維持、修繕その他の管理でその管理又はその管理に係る負担金に係る経費の金額が昭和55年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日政令第63号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年度の予算に係る道の区域内の一般国道又は開発道路の管理について、その管理又はその管理に係る負担金に係る経費の金額が昭和56年度以降に繰り越された場合においては、当該管理に要する費用についての国及び地方公共団体の負担割合は、改正後の道路法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月30日政令第58号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の海岸法施行令附則第5項から第7項まで、河川法施行令附則第10条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに道路法施行令附則第4項及び第5項の規定は、昭和57年度から昭和59年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第65号)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の道路法施行令附則第4項の規定は、昭和58年度及び昭和59年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和57年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和58年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和58年度及び昭和59年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和58年度及び昭和59年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和57年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和58年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和57年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和58年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年9月13日政令第196号)
1 この政令は、昭和58年10月1日から施行する。
2 指定区間内の国道又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第17条第1項に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和59年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和59年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月15日政令第139号)
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
2 この政令の施行前にした都道府県知事に対するあっ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月23日政令第40号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の道路法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月18日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令附則第6項、都市公園法施行令附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、下水道法施行令附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、河川法施行令附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第64号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月8日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月11日政令第304号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定区間内の国道又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第17条第1項に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和63年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和63年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日政令第79号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の道路法施行令附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)附則第2項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月28日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第108号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第3条の2及び第15条第1項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年5月16日政令第116号)
この政令は、平成2年5月23日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第78号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第98号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年10月4日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成3年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月25日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月21日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年6月22日)から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年10月25日政令第363号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第88号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年10月25日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月10日)から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月5日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月6日政令第37号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第118号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第289号)
(施行期日)
1 この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成10年9月2日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際、改正法第2条の規定による改正後の道路法第33条第2項に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地に現に存する占用物件の占用の基準については、この政令による改正後の道路法施行令第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に第10条の規定による改正前の道路法施行令(以下この条において「旧道路法施行令」という。)第34条第6項の規定による承認を受けた実施計画は、第10条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第34条第6項の規定による協議を行った実施計画とみなす。
2 この政令の施行の際現に旧道路法施行令第34条第6項の規定によりされている承認の申請は、新道路法施行令第34条第6項の規定によりされた協議の申出とみなす。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月25日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第191号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年2月16日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月15日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年1月4日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成20年1月18日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
一〜三 略
 道路法施行令第34条の2の3
(不用物件の管理に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第92条第1項(同法第91条第2項(高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による管理が行われている不用物件の管理期間については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
 1級河川の管理を効率的に行うために当該1級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第3条 第4条、第6条、第9条、第12条及び第13条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 次に掲げる政令の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの
 道路法施行令附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第31条
 都市公園法施行令附則第5項
 河川法施行令附則第10条の規定により読み替えて適用する同令第42条第3項及び第5項
 沖縄振興特別措置法施行令附則第10条
 独立行政法人水資源機構法施行令附則第15条
 次に掲げる政令の規定 平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
 道路法施行令第32条第1項
 都市公園法施行令第28条
 沖縄振興特別措置法施行令第40条第8項及び第9項
 独立行政法人水資源機構法施行令第25条第2項
 次に掲げる政令の規定 平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成22年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
 道路法施行令第31条
 河川法施行令第42条第3項又は第5項
2 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則 (平成22年12月3日政令第236号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から、第4条及び第5条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成23年10月19日政令第321号)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月12日政令第294号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成25年11月20日政令第313号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第88号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月28日政令第312号)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年9月30日)から施行する。
附則 (平成29年1月18日政令第2号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に一般ガス事業者(改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(旧ガス事業法第2条第4項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る占用の期間に関する基準については、第6条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第9条第1号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新道路法施行令第9条第1号ホの規定の適用については、改正法附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(附則第5条第1項及び附則第6条第1項において単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。
3 新道路法施行令第9条第1号ホの規定の適用については、改正法附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(附則第5条第2項及び附則第6条第2項において単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
附則 (平成30年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第3項及び第5項並びに第2条第2項
 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条第1項
 道路法施行令第34条の2の3第1項及び第2項
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月20日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
占用物件 占用料
単位 所在地
第1級地 第2級地 第3級地 第4級地 第5級地
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 第1種電柱 1本につき1年 1、600 660 440 350 300
第2種電柱 2、400 1、000 680 540 470
第3種電柱 3、300 1、400 920 730 630
第1種電話柱 1、400 590 400 320 270
第2種電話柱 2、300 950 630 500 440
第3種電話柱 3、100 1、300 870 690 600
その他の柱類 140 59 40 32 27
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき1年 14 6 4 3 3
地下に設ける電線その他の線類 8 4 2 2 2
路上に設ける変圧器 1個につき1年 1、400 580 390 310 270
地下に設ける変圧器 占用面積1平方メートルにつき1年 850 350 240 190 160
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 2、800 1、200 790 630 540
郵便差出箱及び信書便差出箱 1、200 500 330 270 230
広告塔 表示面積1平方メートルにつき1年 19、000 3、800 1、700 960 670
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0・07メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 59 25 17 13 11
外径が0・07メートル以上0・1メートル未満のもの 85 35 24 19 16
外径が0・1メートル以上0・15メートル未満のもの 130 53 36 28 24
外径が0・15メートル以上0・2メートル未満のもの 170 71 47 38 33
外径が0・2メートル以上0・3メートル未満のもの 250 110 71 57 49
外径が0・3メートル以上0・4メートル未満のもの 340 140 95 76 65
外径が0・4メートル以上0・7メートル未満のもの 590 250 170 130 110
外径が0・7メートル以上1メートル未満のもの 850 350 240 190 160
外径が1メートル以上のもの 1、700 710 470 380 330
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が一のもの Aに0・005を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0・008を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0・01を乗じて得た額
上空に設ける通路 9、700 1、900 870 480 340
地下に設ける通路 5、800 1、100 520 290 200
その他のもの 2、800 1、200 790 630 540
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1日 190 38 17 10 7
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
その他のもの 表示面積1平方メートルにつき1年 19、000 3、800 1、700 960 670
標識 1本につき1年 2、300 950 630 500 440
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 1本につき1日 190 38 17 10 7
その他のもの 1本につき1月 1、900 380 170 96 67
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積1平方メートルにつき1日 190 38 17 10 7
その他のもの その面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 19、000 3、800 1、700 960 670
その他のもの 9、700 1、900 870 480 340
第7条第2号に掲げる工作物 占用面積1平方メートルにつき1年 2、800 1、200 790 630 540
第7条第3号に掲げる施設 Aに0・034を乗じて得た額
第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 占用面積1平方メートルにつき1月 1、900 380 170 96 67
第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 280 120 79 63 54
第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの 階数が一のもの Aに0・005を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0・008を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0・01を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
第7条第9号に掲げる施設 建築物 Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・009を乗じて得た額 Aに0・01を乗じて得た額 Aに0・012を乗じて得た額 Aに0・014を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額
第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・009を乗じて得た額 Aに0・01を乗じて得た額 Aに0・012を乗じて得た額 Aに0・014を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額
第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
第7条第12号に掲げる器具 Aに0・034を乗じて得た額
第7条第13号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの Aに0・013を乗じて得た額 Aに0・015を乗じて得た額 Aに0・017を乗じて得た額 Aに0・019を乗じて得た額 Aに0・024を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに0・024を乗じて得た額
その他のもの Aに0・034を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第1級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第2級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第3級地 その区域内の土地の平均価格が人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第4級地 その区域内の土地の平均価格が人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第5級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0・01平方メートル若しくは0・01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0・01平方メートル若しくは0・01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

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