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はくぶつかんほうしこうれい

博物館法施行令

昭和27年政令第47号
内閣は、博物館法(昭和26年法律第285号)第25条第2項の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、この政令を制定する。
(政令で定める法人)
第1条 博物館法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
 日本赤十字社
 日本放送協会
(施設、設備に要する経費の範囲)
第2条 法第24条第1項に規定する博物館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
 施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
 設備費 博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月24日政令第192号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和30年7月22日から適用する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月30日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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