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かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにかんするほうれいのてきようのけいかそちにかんするせいれい

鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

昭和27年政令第446号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1 左に掲げる政令の規定は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律附則第2項の規定に基いて制定されたものとする。
 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第13号)第3項及び第5項
 親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令(昭和27年政令第15号)第3項
 削除
 鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和27年政令第19号)第2項から第5項まで及び第7項
 鹿児島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第29号)第2項
 鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第56号)第3項から第5項まで及び附則第2項
 鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第57号)第2条から第7条まで及び第10条
 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令(昭和27年政令第58号)附則第2項、第3項及び第6項
 鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令(昭和27年政令第104号)第2項、第3項及び第5項
 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第105号)第2条から第4条まで
十一 鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第135号)第2項及び第3項
十二 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第138号)第2条
十三 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第220号)第2条から第5条まで
十四 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第443号)本則各項

附則

この政令は、昭和27年10月25日から施行する。
附則 (昭和29年6月30日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、警察法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。

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