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のうちほうしこうれい

農地法施行令

昭和27年政令第445号
内閣は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地法施行法(昭和27年法律第230号)に基き、この政令を制定する。

第1章 権利移動及び転用の制限等

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
第1条 農地法(以下「法」という。)第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第2条 法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
 その権利を取得しようとする者が法人であって、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
 地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
 その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となった場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
 前項第1号イからニまでに掲げる事由
3 法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
 その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第3条第2項第5号に規定する面積を下回ることとならないと認められること。
 その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
 前項各号のいずれかに掲げる事由
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第3条 法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(農地の転用の不許可の例外)
第4条 法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
 法第4条第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
 申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
 法第4条第6項第1号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
 次のいずれかに該当するものであること。
(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの
(2) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるもの
(3) 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの
(4) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの
(5) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの
(6) その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従って行われるものであって農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 法第4条第6項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第2号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
(良好な営農条件を備えている農地)
第5条 法第4条第6項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
 おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
第6条 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
 前条第2号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによって当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第7条 法第4条第6項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
第8条 法第4条第6項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
 宅地化の状況からみて前条第2号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
(指定市町村の指定等)
第9条 法第4条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。
 前号の目標を達成するために必要な農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3 農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第1項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第1項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5 農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第1項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6 指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行った処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。
7 指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなった事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8 農林水産大臣は、指定市町村が第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9 第3項、第4項及び第6項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「第1項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村」と、第4項中「、告示するとともに、第1項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10 指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第10条 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
第11条 法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
 法第5条第2項第1号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。
 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
 農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
 法第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第4条第1項第2号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
 申請に係る農地又は採草放牧地を第4条第1項第2号イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地又は採草放牧地を第4条第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地又は採草放牧地を第4条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
 申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であって、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
 申請に係る農地又は採草放牧地を第4条第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2 法第5条第2項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第4条第1項第2号ヘ又は前項第2号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第12条 法第5条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
 おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
第13条 法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
 前条第2号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによって当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
第14条 法第5条第2項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、第7条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
第15条 法第5条第2項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、第8条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
第16条 法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地
 その法人が法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であった土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和55年法律第86号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
(買収しない農地又は採草放牧地)
第17条 法第7条第1項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
(不確知所有者の探索の方法)
第18条 法第7条第3項ただし書の政令で定める方法は、同条第2項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この条において「不確知所有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
 当該農地又は採草放牧地の登記事項証明書の交付を請求すること。
 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
 登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該農地若しくは採草放牧地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
 前各号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に対して、当該農地又は採草放牧地の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
第19条 法第9条第1項第3号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
 位置
 形状
 環境
 収益性
 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2 前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
 買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
 その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。第21条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
(準用)
第20条 第18条の規定は、法第10条第3項第2号、第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第3項第2号並びに第51条第3項第2号の政令で定める方法について準用する。
(附帯施設の対価の算定方法)
第21条 法第12条第2項において準用する法第9条第1項第3号の対価は、土地にあってはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について第19条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあっては同条の規定の例により算出するものとする。

第2章 利用関係の調整等

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
第22条 法第18条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
(和解の仲介の手続等)
第23条 仲介委員は、法第25条第1項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2 前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
第24条 法第25条第1項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
第25条 法第25条第1項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2 仲介委員は、法第25条第1項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
第26条 法第25条第1項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
第27条 第23条から第25条までの規定は、法第28条の規定による和解の仲介について準用する。
第28条 都道府県知事は、法第28条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第25条第2項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。

第3章 遊休農地に関する措置

第29条 法第42条第1項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
 地割れ
 土壌の汚染

第4章 雑則

(買収した土地等の貸付け)
第30条 法第45条第1項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2 法第12条第1項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第31条 法第45条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
第32条 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第47条の認定をすることができる。
 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となった土地等
 その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2 農林水産大臣は、前項第3号に掲げる土地等につき法第47条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(損失の補償)
第33条 法第49条第5項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあっては国が、次に掲げる処分に係るものにあっては都道府県等が行う。
 法第4条第1項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
 法第5条第1項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
 法第51条第1項及び第3項の規定による都道府県知事等の処分(前2号に掲げる処分に係るものに限る。)
(違反転用者等に対する処分又は命令)
第34条 法第51条第1項の規定による処分又は命令は、法第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負った者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。
(大都市の特例)
第35条 第22条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(農業委員会に関する特例)
第36条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第26条及び第28条を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
(特別区等の特例)
第37条 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
(事務の区分)
第38条 この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 第3条第2項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
 第9条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
 第9条第3項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
 第9条第7項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
 第10条第2項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
 第22条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
2 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 第3条第2項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
 第10条第2項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
2 法の施行の際現に旧措置法第41条の2の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第67条第1項第4号の対価は、第12条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第30条第1項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第41条第1項第3号の規定による決定のあった時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
(支払金の徴収免除)
3 農地法施行法(昭和27年法律第230号)第14条第1項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
 その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
 共同相続人の1人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
 遺産の分割によりその土地の所有者となった者がこれをその共同相続人であった者に譲渡する場合
 その土地の所有者がこれを法第16条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第36条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
 旧措置法第30条若しくは第36条の規定により買収され、又は同法第40条の6第1項の規定による指定があった土地で同法第41条第1項第1号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
 その土地の所有者が農業委員会のあっ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の10分の3以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
(農地調整法施行令等の廃止)
4 左に掲げる命令は、廃止する。
 農地調整法施行令(昭和13年勅令第38号)
 自作農創設特別措置法施行令(昭和21年勅令第621号)
 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和25年政令第317号)
 自作地登記令(昭和13年勅令第527号)
 自作農創設特別措置登記令(昭和22年勅令第79号)
 自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和23年政令第115号)
(自作地登記のまっ消)
5 旧自作地登記令の規定によってした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまっ消しなければならない。
(農林水産大臣に対する協議を要しない4ヘクタールを超える農地の転用)
6 法附則第2項第1号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第4条第1項第2号ヘ(1)から(5)までに規定する法律とし、法附則第2項第1号の政令で定める要件は、同条第1項第2号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
(農林水産大臣に対する協議を要しない4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
7 法附則第2項第3号の政令で定める要件は、第4条第1項第2号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。
附則 (昭和29年6月21日政令第152号)
この政令は、昭和29年7月20日から施行する。
附則 (昭和30年12月6日政令第321号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令施行前に農地法第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和31年11月7日政令第332号)
(施行期日)
この政令は、法施行の日(昭和31年11月10日)から施行する。
附則 (昭和32年9月30日政令第298号)
(施行期日)
この政令は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年12月25日政令第347号)
この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月21日政令第276号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)第30条第1項の規定による買収又は同法第41条第1項第3号の規定による決定があった土地で、この政令の施行の際、現にその土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟が係属しているものについての改正後の第16条第1号の2の規定の適用については、同号中「昭和36年3月31日」とあるのは、「その土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第30条第1項の規定による買収に係る訴訟で農地法施行令の一部を改正する政令(昭和35年政令第276号)の施行の際現に係属しているものにつき(当該訴訟が2以上ある場合には、そのすべてにつき)訴の取下げ、和解若しくは請求の放棄若しくは認諾のあった日又は判決の確定した日から起算して1年を経過した日」とする。
附則 (昭和37年6月29日政令第268号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年7月2日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月7日政令第284号)
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和44年12月1日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月1日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和45年10月1日)から施行する。
(農地保有合理化促進事業を行なう法人の経過規定)
2 その行なう農地保有合理化促進事業(農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業をいう。以下同様とする。)の実施地域(以下「事業実施地域」という。)の全部又は一部が農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同様とする。)の定められていない農業振興地域(同法第6条第1項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同様とする。)又は農業振興地域予定地域(同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域をいう。以下同様とする。)である市町村又は農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行なうものに限る。)で、農林省令で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてをみたすものとして都道府県知事が指定したものは、当該農業振興地域及び農業振興地域予定地域のすべてについて農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、この政令による改正後の農地法施行令第1条の2の規定にかかわらず、農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものとする。
 その事業実施地域が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同様とする。)の区域内及び農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められているものを除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域内に限られていること。
 その事業実施地域に農用地区域に属する地域の全部又は一部が含まれている場合には、当該市町村又は農業協同組合が、その農用地区域に係る農業振興地域整備計画において農地保有合理化促進事業を行なうこととされていること。
 その行なう農地保有合理化促進事業が、その実施方針、他の法人の行なう農地保有合理化促進事業との関連等からみて、適正かつ円滑に行なわれると認められること。
3 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人に対するこの政令による改正後の農地法施行令第1条の2の規定の適用については、農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められている農業振興地域を除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域として都道府県知事の承認を受けてその法人が定めた区域は、その区域を含む農業振興地域に係る農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、当該農業振興地域整備計画において定められた農用地区域とみなす。
(農地の対価の算定方法の経過規定)
4 この政令による改正後の農地法施行令第2条第1項及び第2項の規定の適用については、その小作料につき農地法の一部を改正する法律附則第8項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の農地法第22条の規定が適用されている農地は、この政令による改正後の農地法施行令第2条第2項第1号に掲げる農地とみなす。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
5 この政令の施行前に農地法第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第67条第1項第4号の対価の算定については、なお従前の例による。
(小作料の最高額等に関する規定の適用期限)
6 農地法の一部を改正する法律附則第8項の政令で定める日は、昭和55年9月30日とする。
附則 (昭和46年2月13日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和55年8月29日政令第223号)
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和55年法律第66号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月29日政令第53号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月30日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月13日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月14日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第271号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第333号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(平成10年法律第56号)の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第22号)
(施行期日)
第1条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第5条第5項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第1条の4の2の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第5条第4項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第1条の4の2の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号)
(施行期日)
この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月2日政令第23号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第363号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第34号)
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号)
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。ただし、第1条中農地法施行令第1条の11第1号及び第1条の19第1号の改正規定、第3条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第5条の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第11条第1号及び第19条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 改正法附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる第1条の規定による改正前の農地法施行令第16条から第18条までの規定の適用については、同令第16条第1項第7号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第17条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であって知れているものに通知しなければならない」と、同令第18条第1号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「3箇月」とあるのは「6箇月」とする。
第4条 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第1条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第72条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
(農地対価等徴収令及び国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の廃止)
第5条 次に掲げる政令は、廃止する。
 農地対価等徴収令(昭和27年政令第482号)
 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和46年政令第157号)
附則 (平成23年2月23日政令第15号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月24日政令第348号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月26日政令第46号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第405号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の農地法施行令(以下「旧農地法施行令」という。)の規定によりされている申請書の提出で、同条の規定の施行の日において当該申請書の提出に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の農地法施行令(以下「新農地法施行令」という。)の適用については、新農地法施行令の相当規定によりされた申請書の提出とみなす。
2 第1条の規定の施行前に旧農地法施行令の規定により地方公共団体の機関に対し送付をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその送付がされていないものについては、これを、新農地法施行令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して送付をしなければならない事項についてその送付がされていないものとみなして、新農地法施行令の規定を適用する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第440号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号)
(施行期日)
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第211号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第311号)
(施行期日)
1 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。ただし、第8条中独立行政法人農業者年金基金法施行令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令附則第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

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