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援護審査会令

昭和27年政令第435号
内閣は、引揚援護庁設置令(昭和23年政令第124号)第7条の2第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第1条 援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、10人以内の臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
(会議)
第5条 審査会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(資料提出等の要求)
第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
(雑則)
第8条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月31日政令第44号) 抄
1 この政令は、昭和29年4月1日から施行する。
3 援護審査会令(昭和27年政令第435号)は、昭和29年4月1日以後は、厚生省設置法第29条第2項の規定に基く政令として、その効力を有するものとする。
附則 (昭和30年8月31日政令第210号)
この政令は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和31年12月29日政令第366号) 抄
1 この政令は、昭和32年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号) 抄
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和38年10月29日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第226号) 抄
(施行期日)
1 この政令中、第3条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和41年10月1日から、施行する。
附則 (昭和45年6月15日政令第180号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第208号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月13日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日政令第207号) 抄
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月24日政令第216号)
この政令は、昭和52年11月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成4年6月24日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(援護審査会令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に従前の厚生省の援護審査会の委員である者(関係行政機関の職員のうちから任命された委員である者を除く。)は、この政令の施行の日に、第19条の規定による改正後の援護審査会令第2条の規定により、厚生労働省の援護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の援護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則 (平成27年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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