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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令

昭和27年政令第428号
内閣は、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(手当の支給範囲)
第1条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第18条の規定による特殊語学手当(以下「手当」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を命ぜられた職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)3級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「語学研修生」という。)に支給する。
(手当の月額)
第2条 手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。ただし、その額が1万6000円を超えるときは、1万6000円とする。
(手当の支給期間)
第3条 手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年8月10日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年7月15日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月12日政令第154号)
この政令は、昭和44年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月27日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から四まで 略
 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第124号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成17年3月31日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、第2条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日において当該者に対して支給されている第2条の規定による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

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