くないちょうそしきれい
宮内庁組織令
昭和27年政令第377号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 宮内庁長官秘書官
(宮内庁長官秘書官の定数)
第1条 宮内庁長官秘書官の定数は、1人とする。
第2章 内部部局
第1節 部の設置等
(部の設置)
第2条 宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の2部を置く。
書陵部管理部
(特別な職)
第3条 長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ1人並びに参事官3人及び公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。
3 宮務主管は、命を受けて第11条から第13条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。
4 皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。
5 皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
6 参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。
7 公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第4条 侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ1人を置く。
2 女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。
3 侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。
第5条 東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ1人を置く。
2 東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
3 東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
4 東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
第6条 式部職に、式部副長2人を置く。
2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。
(長官官房の事務)
第7条 長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類の接受及び発送に関すること。
五 職員の福利厚生に関すること。
六 調査及び統計に関すること。
七 行幸啓に関すること。
八 賜与及び受納に関すること。
九 皇族に関すること。
十 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
十一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 物品の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
(書陵部の事務)
第8条 書陵部においては、次の事務をつかさどる。
一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二 陵墓に関すること。
三 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
四 公文書類の編集及び保管に関すること。
五 正倉院に関すること。
(管理部の事務)
第9条 管理部においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二 供進及び調理に関すること。
三 車馬に関すること。
四 衛生に関すること。
五 御料牧場に関すること。
第2節 課の設置等
(長官官房の分課)
第10条 長官官房に、次の5課を置く。
秘書課総務課
宮務課
主計課
用度課
(秘書課)
第11条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室会議に関すること。
二 機密に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類の接受及び発送に関すること。
五 調査及び統計に関すること。
六 法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
七 官報掲載に関すること。
八 身分証明書等に関すること。
九 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十 職員の共済組合に関すること。
十一 職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。
十二 事務能率の増進に関すること。
十三 宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課)
第12条 総務課においては、左の事務をつかさどる。
一 行幸啓に関すること。
二 御差遣に関すること。
三 賜与及び受納に関すること。
四 御陪食に関すること。
五 報道に関すること。
六 奉仕作業に関すること。
七 前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
(宮務課)
第13条 宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。
(主計課)
第14条 主計課においては、左の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 皇室経済会議に関すること。
三 会計の監査に関すること。
(用度課)
第15条 用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
(侍従職の事務分掌)
第16条 侍従職に、侍従7人、女官6人及び侍医3人を置く。
2 侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
3 侍従のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
4 女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
(東宮職の事務分掌)
第17条 東宮職に、東宮侍従7人、東宮女官6人及び東宮侍医3人を置く。
2 東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3 東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4 東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5 東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
(式部職の事務分掌)
第18条 式部官のうち、宮内庁長官の定める3人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
(書陵部の分課)
第19条 書陵部に、左の3課を置く。
図書課編修課
陵墓課
(図書課)
第20条 図書課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
二 図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
三 正倉院に関すること。
四 公文書類の編集及び保管に関すること。
五 国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
(編修課)
第21条 編修課においては、左の事務をつかさどる。
一 天皇及び皇族の実録の編修に関すること。
二 図書及び記録の編修に関すること。
(陵墓課)
第22条 陵墓課においては、左の事務をつかさどる。
一 陵墓の管理に関すること。
二 陵墓の調査及び考証に関すること。
(管理部の分課)
第23条 管理部に、次の5課及び宮殿管理官1人を置く。
管理課工務課
庭園課
大膳課
車馬課
(管理課)
第24条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
二 御料牧場に関すること。
三 庁舎の清掃及び整備に関すること。
四 労務者の雇用及び監督に関すること。
五 工事の監査に関すること。
六 防疫、消毒その他の衛生に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(工務課)
第25条 工務課においては、次の事務をつかさどる。
一 建築、土木その他の工事に関すること。
二 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
(庭園課)
第26条 庭園課においては、次の事務をつかさどる。
一 庭園に関すること。
二 園芸に関すること。
三 樹林に関すること。
(大膳課)
第27条 大膳課においては、次の事務をつかさどる。
一 供進及び諸宴の配膳に関すること。
二 調理に関すること。
(車馬課)
第28条 車馬課においては、次の事務をつかさどる。
一 自動車に関すること。
二 馬車及び馬に関すること。
(宮殿管理官)
第29条 宮殿管理官は、宮殿の運営の管理に関する事務をつかさどる。
第3章 施設等機関
(施設等機関)
第30条 宮内庁に、次の施設等機関を置く。
正倉院事務所御料牧場
(正倉院事務所)
第31条 正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
2 正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(御料牧場)
第32条 御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。
2 御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
(特別な職)
第2条 上皇職に、上皇女官長及び上皇侍医長それぞれ1人を置く。
2 上皇女官長は、上皇后の側近奉仕のことを総括する。
3 上皇侍医長は、上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
第3条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ1人を置く。
2 皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
3 皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
(上皇職の事務分掌)
第4条 上皇職に、上皇侍従7人、上皇女官6人及び上皇侍医4人を置く。
2 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
4 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
(皇嗣職の事務分掌)
第5条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官10人及び皇嗣職侍医3人を置く。
2 皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
3 皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める1人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。
4 皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
(上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
第6条 宮内庁法(昭和22年法律第70号)附則第2条第2項の規定により上皇職が置かれている間においては、第2条及び第3条第5項の規定の適用については、第2条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。
2 宮内庁法附則第3条第1項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第2条、第3条第3項及び第5項並びに第13条の規定の適用については、第2条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第3条第3項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第5項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び第13条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第5条及び第17条の規定は、適用しない。
3 上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第5条第1項第3号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第15条第1項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第26条第1項の規定の適用については、宮内庁法第3条第1項の侍従職等とみなす。
4 上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第13条第1項第6号及び別表第1の規定の適用については、同号中「同条第4項」とあるのは「同条第4項(同法附則第2条第7項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「侍従職上皇職」とする。
5 皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第12条第4号、第13条第1項第6号、第14条第4号及び別表第1の規定の適用については、同令第12条第4号及び第14条第4号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第6号中「同条第4項」とあるのは「同条第4項(同法附則第3条第4項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
附則 (昭和31年3月31日政令第52号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月26日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第228号)
この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日政令第65号)
この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月26日政令第341号)
この政令は、昭和34年12月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第73号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第105号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月11日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第60号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月18日政令第31号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月23日政令第33号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月3○日政令第158号)
この政令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月5日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第207号)
この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月25日政令第163号)
この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日政令第234号)
この政令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年9月26日政令第254号)
この政令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月1日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日政令第218号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日政令第283号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年1月11日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月27日政令第176号)
この政令は、平成2年6月29日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第54号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月23日政令第150号)
この政令は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月13日政令第197号)
この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成13年法律第32号)の施行の日(平成13年7月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月12日政令第392号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第108号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第78号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月13日政令第157号)
この政令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第76号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日政令第158号)
(施行期日)
1 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日政令第40号)
この政令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年12月25日政令第199号)
この政令は、令和2年1月1日から施行する。
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