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公正取引委員会事務総局組織令

昭和27年政令第373号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第3項及び第4項の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 内部部局

第1節 官房及び局の設置等

(官房及び局の設置等)
第1条 公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の2局を置く。
経済取引局審査局
2 経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
(官房の所掌事務)
第2条 官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 事務総局の行政の考査に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 広報に関すること。
 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二 機密に関すること。
十三 委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四 公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 公正取引委員会年次報告に関すること。
十八 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
二十 公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
二十一 意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第8条第20号において同じ。)に関すること。
二十二 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
二十三 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経済取引局の所掌事務)
第3条 経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
 国会に対する意見の提出に関すること。
 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
 不公正な取引方法の指定に関すること。
 再販売価格に関する商品の指定に関すること。
 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の施行に関すること。
 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)の規定による指示に関すること。
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定による認定に関すること。
2 取引部においては、前項第3号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第4号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第6号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
(審査局の所掌事務)
第4条 審査局は、次に掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 事件の審査に関すること。
 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること。
 排除措置命令に関すること。
 課徴金の納付命令に関すること。
 競争回復措置命令に関すること。
 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。
 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。
 課徴金の徴収に関すること。
 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第20条第1号において同じ。)。
2 犯則審査部は、前項第1号及び第6号に掲げる事務のうち独占禁止法第12章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。

第2節 特別な職の設置等

(総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)
第5条 官房に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人及び審議官1人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)
第6条 官房に公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官1人及び参事官3人を、審査局に審査管理官2人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
4 参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5 審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第3節 課の設置等

第1款 官房
(官房に置く課)
第7条 官房に、次の3課を置く。
総務課
人事課
国際課
(総務課の所掌事務)
第8条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 行政の考査に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十二 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十三 公正取引委員会年次報告に関すること。
十四 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十五 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
十六 事務総局の事務能率の増進に関すること。
十七 官報掲載に関すること。
十八 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十九 法令案の作成に関すること。
二十 意見聴取の事務に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第9条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 機構及び定員に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員に貸与する宿舎に関すること。
 庁内の管理に関すること。
(国際課の所掌事務)
第10条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
 海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。
 独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。
 国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。
第2款 経済取引局
(経済取引局に置く課)
第11条 経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の3課を置く。
総務課
調整課
企業結合課
2 取引部に、次の2課を置く。
取引企画課
企業取引課
(総務課の所掌事務)
第12条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
 国会に対する意見の提出に関すること。
 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調整課の所掌事務)
第13条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
 独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。
(企業結合課の所掌事務)
第14条 企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。
 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
 議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
(取引企画課の所掌事務)
第15条 取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
 不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
 再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企業取引課の所掌事務)
第16条 企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
 独占禁止法第2条第9項第6号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。
 下請代金支払遅延等防止法の施行に関すること。
第3款 審査局
(審査局に置く課等)
第17条 審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長5人及び訟務官1人を置く。
2 犯則審査部に、特別審査長2人を置く。
(管理企画課の所掌事務)
第18条 管理企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
 独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。
 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。
 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
 事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。
 事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。
 事件に係る通知の受理に関すること。
 課徴金の減免に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免に関すること。
十一 排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。
十二 課徴金の徴収に関すること。
十三 排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。
十四 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査長の職務)
第19条 審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。
(訟務官の職務)
第20条 訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政訴訟の事務に関すること。
 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
(特別審査長の職務)
第21条 特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
2 特別審査長のうち1人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

第2章 地方機関

(地方事務所の名称、位置及び管轄区域)
第22条 公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 位置 管轄区域
北海道事務所 札幌市 北海道
東北事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
中部事務所 名古屋市 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿中国四国事務所 大阪市 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州事務所 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。
(官房の所掌事務の特例)
第2条 官房は、第2条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号。附則第7条において「平成25年改正法」という。)附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。
(経済取引局の所掌事務の特例)
第3条 経済取引局は、第3条第1項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。
2 経済取引局取引部は、第3条第2項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
(参事官の設置期間の特例)
第4条 第6条第1項の参事官のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(官房総務課の所掌事務の特例)
第5条 官房総務課は、第8条各号に掲げる事務のほか、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
(経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)
第6条 経済取引局取引部取引企画課は、第15条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第3条第1項に規定する事務をつかさどる。
(平成25年改正法による改正前の独占禁止法により置かれる審判官の定数)
第7条 平成25年改正法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法による改正前の独占禁止法第35条第8項の政令で定める審判官の定数は、3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。
附則 (昭和28年9月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年9月18日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年2月5日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月30日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月1日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年11月1日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第224号)
この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年11月18日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月29日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月23日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月4日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月25日政令第218号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第58号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月16日政令第254号)
この政令は、昭和39年8月10日から施行する。
附則 (昭和40年1月21日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第40号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第221号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年7月1日)から施行する。
附則 (昭和47年6月30日政令第248号)
この政令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月30日政令第177号)
この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日政令第233号)
この政令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月3日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年12月1日政令第318号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第63号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (昭和54年4月4日政令第79号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第68号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第197号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令の廃止)
2 公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令(昭和24年政令第209号)は、廃止する。
附則 (昭和62年5月21日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第366号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第84号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第103号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月18日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月12日政令第360号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成9年12月17日)から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第236号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第84号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月2日政令第219号) 抄
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成11年7月23日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第90号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第75号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成14年11月28日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第176号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月13日政令第319号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第177号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第43号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年7月1日政令第174号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第253号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第269号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第82号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第109号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第69号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第79号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月19日政令第337号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第77号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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