完全無料の六法全書
こうくうきせいぞうじぎょうほうしこうれい

航空機製造事業法施行令

昭和27年政令第341号
内閣は、航空機製造法(昭和27年法律第237号)第2条第2項第3号及び第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(航空機)
第1条 航空機製造事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であって構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が150キログラム以上のものとする。
(航空機用機器)
第2条 法第2条第2項第3号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であって、政令で定めるものは、次のとおりとする。
 回転翼
 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
 航空交通管制用自動応答機
 レーダー
 発電機(原動機に連結されるものに限る。)
 次に掲げる航空計器
 空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
 ジャイロ計器
 シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
 ジャイロ磁気コンパス
 液量計(電気容量の変化によって計量するものに限る。)
 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
 次に掲げる航法用電子機器
 自動操縦装置
 飛行安定装置
 フライトディレクター装置
 慣性航法装置
 ヘッドアップディスプレイ装置
 マップディスプレイ装置
 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
 レーザージャイロ装置
十一 回転翼航空機用トランスミッション
十二 ガスタービン発動機制御装置
(特定機器)
第3条 法第2条第3項第2号の航空機用機器であって、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
(航空工場検査員)
第4条 法第16条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であって、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第16条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において3年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 航法用電子機器(第2条第9号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 航法用電子機器(第2条第9号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
 ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において3年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
(手数料)
第5条 法第18条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月18日政令第491号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年8月28日政令第251号)
この政令は、昭和29年9月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月6日政令第329号)
この政令は、昭和32年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月1日政令第181号)
この政令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月31日政令第300号)
この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月13日政令第196号)
この政令は、昭和51年7月15日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第56号)
1 この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第1条の2第6号又は第7号に掲げる航空機用機器の製造又は修理の事業について航空機製造事業法(以下「法」という。)第2条の2の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について法第3条第1項の届出をしたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に改正後の第1条の3に規定する特定機器のうち改正前の同条に規定されていないものの製造又は修理の事業を行っている者は、この政令の施行の日から3月間は、法第2条の2の規定にかかわらず、当該特定機器の製造又は修理の事業を行うことができる。その者がその期間内に当該特定機器について同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても、同様とする。
附則 (昭和56年3月25日政令第38号) 抄
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月15日政令第473号)
1 この政令は、平成12年12月1日から施行する。
2 改正前の第1条の3に規定する航空機用機器であって改正後の第1条の3に規定する航空機用機器でないものの製造又は修理の事業について航空機製造事業法第2条の2の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について同法第3条第1項の届出をしたものとみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成26年3月19日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月19日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 法第6条第1項の認可を申請する者
イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法
10万6700円 10万4400円
ロ 滑空機の製造の方法
5万3000円 5万800円
二 法第9条第1項の認可を申請する者
イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法
5万8200円 5万5900円
ロ 滑空機の修理の方法
2万3300円 2万1100円
三 法第11条第1項の認可を申請する者
イ 航空機用原動機の製造の方法
8万7600円 8万5300円
ロ その他の航空機用機器の製造の方法
4万700円 3万8500円
四 法第14条第1項の認可を申請する者
イ 航空機用原動機の修理の方法
4万7700円 4万5500円
ロ その他の航空機用機器の修理の方法
3万1200円 2万8900円

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。