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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令

昭和27年政令第286号
内閣は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第4条第1項及び第3項、第6条第4項、第7条第2項、第19条、第28条並びに附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(法第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量等)
第1条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。
 測量法(昭和24年法律第188号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
 土木建築に関する工事に関するもの
(法第4条等に規定する営業に使用する場所)
第2条 法第4条第1項第2号、同条第3項及び第7条第2項に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。
(参考人に支給する費用)
第3条 法第6条第4項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
(法第19条に規定する金融機関)
第4条 法第19条第1号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2 法第19条第3号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
(法第28条に規定する政令で定める者)
第5条 法第28条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
(初年度における責任準備金)
第6条 法附則第2項に規定する政令で定める割合は、10分の5以下であって国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

附則

この政令は、法施行の日(昭和27年7月31日)から施行する。
附則 (昭和29年11月17日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月27日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月25日政令第220号)
この政令は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律(昭和37年法律第38号)の施行の日(同年5月26日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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