こくゆうざいさんとくべつそちほうしこうれい
国有財産特別措置法施行令
昭和27年政令第264号
内閣は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第7条第1項、第9条第1項及び第4項、第10条第5項並びに第11条第1項第1号の規定に基き、この政令を制定する。
(無償貸付)
第1条 各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。)第5条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、法第2条第2項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従って当該貸付けを行うものとする。
2 各省各庁の長は、法第2条第2項第7号の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。
一 次条第7項第1号に掲げる区域にある法第2条第2項第7号に規定する施設(以下「義務教育等諸学校施設」という。) 次条第7項第1号の告示があった日の属する年度の末日の翌日から5年間
二 次条第7項第2号又は第3号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設 国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第67号。以下「昭和48年改正法」という。)の施行の日(同日後において同項第2号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあっては、その該当することとなった日)から平成33年3月31日(同日以前において同項第2号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあっては、その該当しないこととなった日の前日)までの間
第2条 法第2条第2項第1号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。
2 法第2条第2項第2号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。
3 法第2条第2項第3号に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち1又は2以上の用に主として供するもの(第3号に掲げる用に供する場合には、同号に掲げる用に併せて第1号又は第2号に掲げる用に供するものに限る。)とする。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定に基づき市町村(特別区を含む。次号において同じ。)が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用
二 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定に基づき市町村が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)の用
4 法第2条第2項第4号に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。
5 法第2条第2項第4号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。
一 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス
二 生活保護法の規定による通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防又は介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であって老人福祉法第20条の2の2に規定する厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に係る介護扶助に係る者に対する介護予防・日常生活支援
6 法第2条第2項第4号ハに規定する政令で定めるものは、生活保護法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。
7 法第2条第2項第7号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体(以下「激甚災害を受けた地方公共団体」という。)として告示された地方公共団体の区域
二 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定の適用を受けている市町村の区域
三 東京都小笠原村の区域
8 前項第1号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する義務教育等諸学校施設について法第2条第2項第7号の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激甚災害を受けた地方公共団体とする。
(減額譲渡等をすることができる施設)
第3条 法第3条第1項第1号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。)
2 法第3条第1項第1号ヲに規定する政令で定める施設は、体育館、水泳プール及び運動場とする。
3 法第3条第1項第1号ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設
二 消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設
三 消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設
四 救急自動車を保管するための施設
第4条 法第3条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
(居住用施設等と併せて建設する施設)
第5条 法第6条の2第1項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。
(居住用施設の譲与等の申請手続)
第6条 各省各庁の長は、法第6条の2第1項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が同項第1号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は社会福祉法人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は社会福祉法人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。
一 当該建物又は敷地の所在、数量及び現況
二 建設しようとする法第6条の2第1項の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造
三 当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日
四 当該工事に関する資金計画
五 当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画
六 その他参考となる事項
(条件付の売払い又は貸付けの申請手続)
第7条 各省各庁の長は、法第7条第1項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。
一 当該財産の所在地及び面積
二 事業の目的
三 事業の施行の方法及び順序
四 事業の成功に要する期間
五 事業に関する資金計画
六 事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積
(成功予定期限及び事業着手期限の指定)
第8条 各省各庁の長は、法第7条第1項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から10年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から2年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。
2 各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の2分の1に相当する期間内において、延長することができる。
(特定普通財産)
第9条 法第10条の2に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。
一 法令の規定により国有となった財産で、当該財産が国有となった日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっているもの
二 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)である建物及びその敷地(旧軍用財産であった建物の敷地を含む。)
三 地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地
四 沖縄県の区域内に所在する財産で、昭和47年5月15日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっているもの
五 その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの
(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)
第10条 法第10条の2に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。
(買受けの勧奨)
第11条 各省各庁の長は、法第10条の2の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一 当該財産の所在地、区分及び種目(国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第20条第1号に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量
二 買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名
三 売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
四 買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
五 売払代金の納付方法
六 買受けを希望する場合の申請方法
七 その他参考となる事項
(公益事業その他の事業の指定)
第12条 法第11条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 電気事業
二 ガス事業
三 水道事業
四 熱供給事業
五 鉄道事業(軌道事業を含む。)
六 自動車運送事業
七 海上運送事業
八 倉庫業
九 自動車ターミナル事業
十 耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域内にある同法第3条第1号又は第2号の土地に係るものに限る。)
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年9月16日政令第419号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月13日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月28日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年5月17日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月20日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有財産特別措置法施行令第1条の規定は、昭和35年7月31日から適用する。
附則 (昭和44年9月26日政令第254号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和44年9月27日)から施行する。
附則 (昭和48年7月27日政令第212号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の2第2項第1号の規定は、激甚災害を受けた地方公共団体として昭和48年3月20日以後告示された地方公共団体の区域について適用する。
3 激甚災害を受けた地方公共団体として昭和48年3月20日に告示された地方公共団体の区域又は義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の規定により同年中において文部大臣が指定した地域にある義務教育等諸学校施設については、改正後の第1条第2項第1号中「次条第2項第1号の告示があり、又は同項第2号の指定に係る告示があった日の属する年度の末日の翌日から5年間」とあるのは、「次条第2項第1号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設にあっては昭和48年改正法の施行の日から、同項第2号に掲げる地域にある義務教育等諸学校施設にあっては同号の指定に係る告示があった日から、それぞれ昭和53年3月31日までの間」とする。
4 改正前の第14条各号に掲げる事業で改正後の同条各号に掲げる事業に該当しないものを営む者との間における昭和48年改正法による改正前の法第11条第1項ただし書の規定による延納の特約については、当該事業は、昭和48年改正法による改正後の法第11条第1項第1号に規定する政令で定める事業に該当するものとする。
附則 (昭和55年3月31日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第91号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第143号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の第1条の2第3項第3号に掲げる区域で改正後の同条第6項第3号に掲げる区域に該当しない区域については、平成17年3月31日までの間に限り、国有財産特別措置法第2条第2項第5号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第11条及び第12条並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、平成12年12月1日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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