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貸付信託法施行令

昭和27年政令第211号
内閣は、貸付信託法(昭和27年法律第195号)第14条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(貸付信託について準用する信託法の読替え)
第1条 貸付信託法(次条において「法」という。)第8条第5項の規定において貸付信託について信託法(平成18年法律第108号)第190条第2項第2号、第199条及び第200条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第190条第2項第2号 電磁的記録を 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を
第199条及び第200条第1項 受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。) 受益権
(特別留保金)
第2条 法第14条第1項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の1000分の25に相当する金額以上であって、かつ、当該信託報酬の額の1000分の40に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の1000分の5に相当する金額を超えることとなってはならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日政令第73号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から2年を経過する日までの間は、貸付信託法第14条第1項に規定する特別留保金の金額は、改正後の貸付信託法第14条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令の規定にかかわらず、当該特別留保金に係る貸付信託の元本の総額の1000分の17・5に相当する金額までを限度として、当該貸付信託の元本の総額の1000分の5に相当する金額を超えることができる。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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