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かごしまけんおおしまぐんとしまむらにかんするもんぶしょうかんけいほうれいのてきようおよびこれにともなうけいかそちとうにかんするせいれい

鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令

昭和27年政令第19号
2 この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「従前の学校」という。)は、それぞれ学校教育法及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。
3 従前の学校を卒業した者は、学校教育法及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。
4 前2項に定めるものを除く外、従前第1項に規定する区域に適用されていた法令で学校教育法、旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)、旧教員免許令(明治33年勅令第134号)若しくは旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令に相当するものによってした手続その他の行為は、学校教育法、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令(これらの法律又は命令を実施するための教育委員会規則を含む。)中の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
5 政令第13号による鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿児島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同一のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿児島県教育委員会が所管する。
7 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第25号の上欄ロ、社会教育法附則第2項、社会教育法の一部を改正する法律(昭和26年法律第17号)附則第3項、第5項及び第7項並びに文化財保護法附則第3条第4項及び第4条第1項中「この法律施行の際」とあるのは、「鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和27年政令第19号)施行の際」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、昭和27年2月11日から施行する。
附則 (昭和27年3月5日政令第37号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。

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