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しんぞく、そうぞくとうにつきかごしまけんおおしまぐんとしまむらにかんするざんていそちのとくれいをさだめるせいれい

親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令

昭和27年政令第15号
内閣は、昭和26年12月5日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和26年政令第380号)第1項前段及び第5項の規定に基き、この政令を制定する。
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)、寄留法(大正3年法律第27号)及びこれらに基く命令の適用については、鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯29度から北緯30度までの間にあるもの(口之島を含む。)に従前適用されていた法令の規定によりその区域に置かれていた村、その区域、その長及びその事務所を、それぞれ村、村の区域、村長及び村役場とみなす。
3 昭和26年12月5日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」の実施に伴い、前項に規定する区域につき、親族、相続、妻の能力、戸籍及び寄留に関する法令を適用するについての経過措置は、民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)附則(第10条、第14条及び第27条を除く。)、戸籍法(昭和22年法律第224号)附則(第134条及び第135条を除く。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附則に定める経過措置の例による。

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