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にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうとちとうのしようとうにかんするとくべつそちほうしこうれい

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令

昭和27年政令第149号
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第4条第1項、第11条第4項、第12条第1項、第14条第2項及び附則第6項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)
第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。
 使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面
 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法(昭和26年法律第219号)第4条に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書
 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
2 前項第1号及び第2号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。
(土地等の調書及び図面の縦覧)
第1条の2 法第7条第2項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあっては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第1項第1号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。
(利得金の延納)
第2条 地方防衛局長は、法第11条第3項の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者が、法第11条第4項の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から30日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び住所
 納付すべき金額
 納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由
 延納の期間及び方法
 担保の種類、構造、数量、価額及び所在
 その他参考となる事項
3 地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。
4 第2項の申請書の様式は、防衛省令で定める。
(法第12条の規定による異議の申出)
第3条 法第12条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。
 異議申出人の氏名及び住所
 当該土地等の所在及び種類
 不服の要旨
 その他参考となる事項
2 前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。
(法第14条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
第4条 法第14条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 読み替えられる字句 読み替える字句
第8条第3項 第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)(以下「法」という。)第3条
第5条の規定によって同条に掲げる権利 法第3条の規定によって土地収用法第5条に規定する権利
第6条の規定によって同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第7条の規定によって土石砂れきを収用する場合においては当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者 法第3条の規定によって建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者
第10条の2第1項 第26条第1項の規定によって告示された事業 駐留軍
土地 土地等(土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第5条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。)
第10条の2第2項 土地 土地等
同項に規定する事業 駐留軍
第11条 土地 土地等
第11条第1項ただし書 事業の種類並びに立ち入ろうとする土地 立ち入ろうとする土地等
第11条第4項 起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地 地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等
第12条第1項及び第2項、第13条、第15条第1項及び第3項 土地 土地等
第15条第4項 国土交通省令 防衛省令
第15条の7第3項 土地若しくは物件の所有権その他の権利、第5条に掲げる権利又は第7条に規定する土石砂れきを採取する権利 土地等
これらの権利を有する者 当該土地等の所有者(土地収用法第5条に規定する権利にあっては、権利者)
第28条の3第1項 起業地 使用又は収用の認定に係る土地
事業 使用又は収用
第35条第1項 事業 使用若しくは収用
第36条の2第2項 国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを 土地調書又は物件調書の写しを
第36条の2第3項 事業の種類及び申出に係る土地又は物件 申出に係る土地又は物件
第40条第1項第1号 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 使用し、又収用しようとする土地等の図面
第42条第1項 市町村別に当該市町村に関係がある部分 当該裁決申請書及びその添付書類
第42条第3項 報告 通知
第47条 申請が左の各号の一に該当するときその他この法律 申請がこの法律
第47条の4第1項 市町村別に当該市町村に関係がある部分 当該書類
第48条第2項 事業に必要な限度 使用又は収用に必要な限度
第76条第2項 起業者の業務の執行に 駐留軍の用に供するについて
第82条第5項 国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地 地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地
第92条第1項 起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、 地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、
第93条第1項 土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によって使用する場合を含む。)して 土地を収用し、又は使用して
事業 駐留軍
第93条第2項 事業に係る工事の完了の日 明渡しの期限
第94条第3項第3号 事業の種類 使用又は収用の区分
第105条第1項 又は事業の廃止、変更その他の事由に因って使用する 又は使用する
第106条第1項 20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因って 20年以内に
事業の用 駐留軍の用
第107条第1項 事業の用 駐留軍の用
第116条第1項 起業地 使用又は収用の認定に係る土地
第118条第1項 市町村別に当該市町村に関係のある部分 当該確認申請書
第118条第3項 報告 通知
第131条の2 国土交通大臣若しくは都道府県知事 防衛大臣
第134条 事業の進行及び土地の収用 土地の収用
第138条第1項 物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合
第138条第1項第1号 物件 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの
第138条第2項 物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第7条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」
第138条第2項第2号 物件 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの
(あっせん又は仲裁の申請があった場合における手続)
第5条 法第14条の規定により適用される土地収用法第15条の2第1項又は第15条の7第1項の規定によりあっせん又は仲裁の申請があった場合における土地収用法施行令(昭和26年政令第342号)第1条の2から第1条の4まで、第1条の7、第1条の7の2第1項、第1条の7の3及び第1条の7の5第3項の規定の適用については、同令第1条の2から第1条の4まで、第1条の7、第1条の7の2第1項及び第1条の7の3中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第1条の7の5第3項第1号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の」と、同項第2号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあっては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の2級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあっては防衛大臣が相当と認める額」とする。
(書類の縦覧)
第6条 法第14条の規定により適用される土地収用法第36条の2第3項、第42条第2項(法第14条の規定により適用される土地収用法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第118条第2項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第14条の規定により適用される土地収用法第36条の2第2項、第42条第1項(法第14条の規定により適用される土地収用法第47条の4第2項において同法第42条第2項を準用する場合にあっては、同法第47条の4第1項)又は第118条第1項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。
(法第14条の規定により適用される土地収用法第45条第2項の規定による公告)
第7条 法第14条の規定により適用される土地収用法第45条第2項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
(仮補償金等の払渡しに関する取扱い)
第8条 法第19条第1項の裁決があった場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、土地収用法施行令第1条の15から第1条の20までの規定の例による。この場合において、同令第1条の15中「補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の2、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の4(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第20条第1項の規定による仮補償金並びに同法第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第1条の16、第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、第1条の19及び第1条の20中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
(法第15条第4項の規定による担保の取得)
第9条 法第15条第4項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。
 請求者の氏名及び住所
 当該土地等の所在、種類及び数量
 請求に係る損失の事実
2 地方防衛局長は、法第15条第4項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。
 担保を取得させる者の氏名及び住所
 当該土地等の所在、種類及び数量
 取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実
3 前2項に定めるもののほか、第1項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第15条第4項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
(法第15条第6項の規定による担保の取戻し)
第10条 地方防衛局長は、法第15条第6項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第16条第1項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。
(法第17条第2項の規定による裁決の申請)
第11条 法第17条第2項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名及び住所
 相手方の氏名及び住所
 当該土地等の所在、種類及び数量
 損失の事実
 損失の補償の見積り及びその内訳
 当該土地等の所有者又は関係人が法第15条第4項の規定により担保を取得しているときは、その額
 協議の経過
(法第23条第5項の規定による公告)
第12条 法第23条第5項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量
 当該請求があった年月日
(法第27条第2項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
第13条 法第27条第2項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条 第40条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第14条の規定により適用される第40条
第42条第1項 第40条 法第14条の規定により適用される第40条
前条 法第14条の規定により適用される前条
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている 添付書類に記載されている
第43条第1項 前条 法第14条の規定により適用される前条
第43条第2項 前条 法第14条の規定により適用される前条
第44条第1項 第36条 法第14条の規定により適用される第36条
第39条 法第14条の規定により適用される第39条
第40条 法第14条の規定により適用される第40条
同項 法第14条の規定により適用される同項
第44条第2項 起業者 地方防衛局長
前項 法第14条の規定により適用される前項
第36条 法第14条の規定により適用される第36条
第40条 法第14条の規定により適用される第40条
同項 法第14条の規定により適用される同項
第45条第1項 前条 法第14条の規定により適用される前条
第41条 法第14条の規定により適用される第41条
申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている 添付書類に記載されている
第45条第2項 市町村長は、前項の通知を受けたときは 防衛大臣は、法第14条の規定により適用される前項の通知をしたときは
2週間公告 官報に掲載するほか、法第14条の規定により適用される土地収用法第39条第1項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において2週間公告
第45条の2 第44条 法第14条の規定により適用される第44条
前条 法第14条の規定により適用される前条
第42条 法第14条の規定により適用される第42条
第46条第1項 第42条 法第14条の規定により適用される第42条
第46条第2項 起業者 地方防衛局長
第40条 法第14条の規定により適用される第40条
第43条 法第14条の規定により適用される第43条
第87条 法第14条の規定により適用される第87条
第47条の3第5項 第1項に規定する書類 法第14条の規定により適用される第1項に規定する書類
第47条の3 法第14条の規定により適用される第47条の3
第47条の4第1項 前条 法第14条の規定により適用される前条
市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類 当該書類

附則

この政令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第173号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和37年10月20日政令第414号)
この政令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月15日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和42年法律第74号)の施行の日(昭和43年1月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成9年4月23日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月12日政令第359号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年5月29日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
附則 (平成14年7月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日(平成14年7月10日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。

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