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のうぎょうかいりょうじょちょうほうしこうれい

農業改良助長法施行令

昭和27年政令第148号
内閣は、農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条の3の規定に基き、この政令を制定する。
(交付金の交付基準)
第1条 農業改良助長法(以下「法」という。)第6条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該予算総額の3割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
 当該予算総額の2割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
 当該予算総額の1割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
 当該予算総額の4割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。
(運営指針)
第2条 法第7条第2項の運営指針は、おおむね5年ごとに定めるものとする。
(普及指導員の任用資格)
第3条 法第9条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第8条第1項の普及指導員であった期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近15年のうち12年以上に達するもの
 次のいずれにも該当する者
 農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者
 都道府県知事が、農林水産省令で定める方法により、法第8条第2項各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者
(普及指導手当の支給の要件)
第4条 法第11条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第8条第2項各号に掲げる事務に従事していることとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年4月16日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第91号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月15日政令第255号)
1 この政令は、昭和38年8月15日から施行する。
2 この政令の施行の際現に農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用されている者で、改正後の第1条から第3条までの規定による農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者に該当しなくなったものは、それぞれ、改正後の相当規定により当該資格を有する者とみなす。
附則 (昭和52年5月13日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第299号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業改良助長法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年10月15日)から施行する。
附則 (平成10年4月30日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年1月26日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(普及指導員資格試験に関する経過措置)
第2条 農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号。以下「平成6年改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成16年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行後3年間は、改正法による改正後の農業改良助長法第9条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
(普及指導員の任用資格に関する経過措置)
第3条 改正法の施行前に改正法による改正前の農業改良助長法第14条の2第1項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であった者又は平成6年改正法の施行前に蚕業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の農業改良助長法施行令第3条の規定の適用については、同条中「普及指導員」とあるのは、「普及指導員、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成16年法律第53号)による改正前の法第14条の2第1項に規定する専門技術員若しくは改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。
附則 (平成24年1月20日政令第6号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第431号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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