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連合国財産補償法施行令

昭和27年政令第129号
内閣は、連合国財産補償法(昭和26年法律第264号)第25条の規定に基き、この政令を制定する。
(政令で定める連合国)
第1条 連合国財産補償法(以下「法」という。)第2条第1項第2号に掲げる国は、次に掲げる国とする。
 インド
 ビルマ連邦
(請求の手続)
第1条の2 法第15条第1項及び第2項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。
2 法第16条第3項の規定による支払の請求、法第22条第1項の規定による書類の提供の請求及び法第23条第1項の規定による支払の請求は、書面をもって、財務大臣に対してしなければならない。
3 前2項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。
(審査等の主務大臣)
第2条 法第16条第1項の規定による審査及び支払、同条第2項の規定による通知、同条第4項の規定による支払、法第22条第2項の規定による書類の提供、法第23条第2項の規定による支払並びに法第24条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
(費用の支払)
第3条 財務大臣は、請求権者から法第23条第1項の規定による支払の請求があったときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払った用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用
 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払った手数料、通信費その他これらに準ずる費用
 当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払った費用その他これに準ずる費用

附則

この政令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和27年8月25日政令第364号)
この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和30年4月16日政令第57号)
この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。

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