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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

昭和27年政令第125号
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。
2 この政令において「公用船」とは、法第3条に規定する公用船をいう。
(とん税等の免除手続)
第2条 法第4条に規定する証明は、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した当該船舶が公用船である旨の証明書をもってしなければならない。この場合において、当該証明書は、法第3条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船名、国籍及び純トン数を記載し、且つ、当該船舶が法第6条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の種類及び重量並びに全積載物品の重量を併せて記載したものでなければならない。
2 前項に規定する証明書は、関税法(昭和29年法律第61号)第15条第3項に規定する入港届に添付して税関に提出しなければならない。
(関税の免除手続)
第3条 法第6条第1号又は第2号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を引き取るべき合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等の名称及び所在地を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもってしなければならない。
2 法第6条第3号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとする同号に掲げる物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡を受くべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその引渡をする者又は当該物品が附合、混和若しくは加工される施設若しくは物品を使用する合衆国軍隊の名称及び所在地並びに当該附合、混和若しくは加工をする者及び当該附合、混和若しくは加工の種類を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもってしなければならない。
3 法第6条の規定の適用を受ける同条第5号に掲げる物品を輸入しようとする者は、当該物品が同号に規定する目的のために輸入する物品であることにつき、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもって証明しなければならない。
4 前3項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る物品の輸入申告に際し、税関に提出しなければならない。この場合において、当該物品が当該物品について法第10条第1項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造をする必要のあるものであるときは、当該手入、加工、混合又は製造をする者及び当該手入、加工、混合若しくは製造の種類を証する合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又はこれに代るその他の書類を当該証明書に添附しなければならない。但し、税関職員が、これらの書類を添附することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、この限りでない。
(合衆国軍隊への引渡し等の証明)
第4条 法第8条本文に規定する証明は、法第6条の規定の適用を受けた同条第3号に掲げる物品(以下「軍納品」という。)のうち合衆国軍隊に引き渡されたものについては、その物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格、軍納品のうち合衆国軍隊が使用する施設又は物品に付合され、混和され又は加工された物品については、その物品を付合した当該施設若しくは物品又はその物品を使用した製品及び副産物の品名及び数量を記載し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもってしなければならない。
2 前項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る軍納品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(免税物品の滅失の承認の申請手続)
第5条 法第8条ただし書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(検査免除の手続)
第6条 法第9条の適用を受ける同条第3号に掲げる軍事貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該軍事貨物の船荷証券を税関職員に呈示し、又はこれに代る当該貨物が軍事貨物であることを証する書類を税関に提出しなければならない。
(手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)
第7条 法第10条第1項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする倉庫又は工場の名称、所在地、面積及び構造、当該倉庫又は工場において行う同項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造の種類並びに当該手入、加工、混合又は製造に使用すべき貨物の種類を記載した申請書を当該倉庫又は工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項に規定する申請書には、軍納品についての同項に規定する手入、加工、混合若しくは製造(以下「軍納品についての手入等」という。)に関し合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又は合衆国軍隊の発注書の写その他の当該申請書により承認を受けようとする倉庫若しくは工場において軍納品についての手入等をするものであることを証する書類並びに当該倉庫又は工場及びその附近の図面を添附しなければならない。
(承認の手数料)
第7条の2 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)第2条(第2項を除く。)、第3条(第2項中第2条第2項に係る部分を除く。)、第9条第3項及び第4項並びに第14条の規定は、法第10条第1項に規定する倉庫又は工場について準用する。
(製品等の検査)
第8条 法第10条第1項に規定する税関長の承認した倉庫(以下「承認倉庫」という。)又は工場(以下「承認工場」という。)において軍納品についての手入等をする者は、その手入等を終ったときは、その手入等をした物品(以下「製品等」という。)及びその副産物の品名及び数量を当該承認倉庫又は承認工場の所在地を所轄する税関長に申告して、これらの物品について検査を受けなければならない。
2 税関長は、前項の検査をしたときは、左の事項を記載した製品検査書を同項の申告者に交付する。
 製品等の品名及び数量
 軍納品の輸入を許可した税関、その許可した日及びその輸入の許可書の番号
 軍納品の品名、数量及び価格
 軍納品を輸入した者の氏名及び住所
 承認倉庫又は承認工場の名称及び所在地
 検査書を作成した日及び検査した税関職員の氏名
3 前項に規定する製品検査書は、第4条第1項に規定する証明書に添附して、税関に提出しなければならない。
(製品等の搬出入の届出)
第9条 軍納品、製品等又はその副産物を承認倉庫若しくは承認工場に搬入し、又は承認倉庫若しくは承認工場から搬出しようとする者は、あらかじめ、その品名、数量及び搬入先又は搬出先を記載した文書をもって当該承認倉庫又は承認工場を所轄する税関長に届け出なければならない。
(記帳義務)
第10条 法第10条第1項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認倉庫又は承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。
 軍納品の品名、数量及び蔵置場、軍納品を承認倉庫又は承認工場に搬入した日、軍納品の輸入を許可した税関、その許可をした日並びにその輸入の許可書の番号
 製品等及びその副産物の品名及び数量並びに軍納品についての手入等をした日
 第8条第1項の検査を受けた製品等及びその副産物の品名及び数量並びにその検査を受けた日
 承認倉庫又は承認工場から搬出した軍納品、製品等及びその副産物の品名、数量及び搬出先並びにその搬出した日
 滅失した軍納品、製品等又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由並びにその滅失した日
(免税物品の譲渡手続)
第11条 法第11条第1項に規定する譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもってしなければならない。
(免税物品の譲渡の制限)
第12条 法第11条第1項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであって、かつ、その価格が1万8000円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。
(免税物品の譲受手続)
第13条 法第12条第1項の規定により輸入とみなされる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第67条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人(合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等を含む。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載したものでなければならない。
2 前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。
(保税地域に入れさせる手続)
第13条の2 法第12条第4項の規定による命令は、保税地域(関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れるべき物品の品名、当該物品を保税地域に入れるべき者の氏名又は名称、当該物品を入れるべき保税地域、その入れるべき期限その他必要な事項を記載した書面をその者の住所又は居所に送達して、しなければならない。
2 前項の書面の送達があった場合において、同項の保税地域に入れるべき者がその受取を拒んだとき、又はその者の住所及び居所が本邦内にないとき、若しくはその住所及び居所が不明であるときは、税関長は、当該書面の要旨を公告するものとする。この場合においては、その公告の初日から7日を経過した日に当該書面の送達があったものとみなす。
3 関税法施行令(昭和29年政令第150号)第86条の2の規定は、前項の公告について準用する。
(一括申告の手続)
第14条 法第11条第1項の規定による申告及び法第12条第1項の規定により適用することとされる関税法第67条の規定による申告は、その申告に係る物品が自動車である場合に限り、法第12条第7項の規定により一括して行うことができる。
2 前項の申告を一括して行う場合には、第13条第1項の輸入申告書に譲渡人が連署して行うものとし、第11条の譲渡申告書は、提出を要しない。
(譲渡申告書等の様式)
第15条 第11条に規定する譲渡申告書及び第13条第1項に規定する輸入申告書の様式は、財務省令で定める。
(通関証明書の様式)
第16条 法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式は、財務省令で定める。

附則

1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和29年6月19日政令第150号) 抄
1 この政令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月25日政令第164号) 抄
1 この政令は、昭和29年7月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月21日政令第83号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第4条関係の経過規定)
3 改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第12条の規定の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和35年法律第102号)による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第114号)第3条の規定の適用を受けて輸入された製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、同令同条に規定する製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩とみなす。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第70号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第187号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号)
この政令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第1条中関税法施行令第16条の2第1項第1号の改正規定は公布の日から、第1条(同号の改正規定を除く。)、第4条及び第6条の規定は平成19年2月1日から施行する。
附則 (平成28年6月17日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号。次項において「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の通関業法(昭和42年法律第122号)第9条及び第13条第1項の規定の適用については、第4条の規定による改正前の通関業法施行令第2条、第4条、第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

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