じんじいんきそく9-13(きゅうしょくしゃのきゅうよ)
休職者の給与
昭和27年人事院規則9—13
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、休職者の給与に関し次の人事院規則を制定する。
第1条 給与法第23条第5項の規定に該当する場合(規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第3号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
一 規則11—4第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の70以内
二 規則11—4第3条第1項第5号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による災害(派遣法第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第1条の2に規定する通勤による災害を含む。)又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の9、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第10条若しくは平成37年国際博覧会特措法第31条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは特定規定に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内
第2条 前条第2号に規定する場合において、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に係る規則16—2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第8条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第23条第5項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。
第3条 給与法第23条第2項から第5項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—13—1)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の人事院規則9—13の規定は、この規則の施行の際人事院規則11—4第3条第1項第4号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則1—21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月19日人事院規則9—13—2)
この規則は、平成12年4月20日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—13—3)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則9—13の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第1号又は第2号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第4条の規定による改正後の規則9—13第1条第1号の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の70以内」とあるのは、「100分の100以内」とする。ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に100分の70を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
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