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じんじいんきそく12-0(しょくいんのちょうかい)

職員の懲戒

昭和27年人事院規則12—0
人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則12—0(職員の懲戒)を次のように改正する。
(総則)
第1条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第13条の規定により法律又は規則をもって別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。
(停職)
第2条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
(減給)
第3条 減給は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
(戒告)
第4条 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(懲戒の手続)
第5条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
3 第1項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。
(他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(処分説明書の写の提出)
第7条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、法第89条第1項に規定する説明書の写1通を人事院に提出しなければならない。
(刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)
第8条 任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第1審の判決があった後にあっては、当該判決(控訴審の判決があった後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第85条の人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行った場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(平成11年10月1日において適用されていた同条各号に掲げる法人であって、かつ、同日において適用されていたこの規則第8条各号に掲げる法人でなかったものを除く。)
 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
 旧2005年日本国際博覧会協会(平成9年10月23日に設立され、平成18年12月27日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
 旧2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(平成9年12月12日に設立され、平成15年12月31日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社
 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第20条第3項に規定する指定法人
附則 (平成11年9月29日人事院規則12—0—1)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則12—0—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月30日人事院規則12—0—3)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則12—0—4)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年11月30日人事院規則12—0—5)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第9条の規定、第10条中規則9—8別表第1の改正規定、第11条の規定、第12条中規則9—40第5条の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日人事院規則12—0—6)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日人事院規則12—0—7)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日人事院規則12—0—8)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日人事院規則12—0—9)
この規則は、平成15年4月10日から施行する。
附則 (平成15年6月4日人事院規則12—0—10)
この規則は、平成15年6月15日から施行する。
附則 (平成15年9月30日人事院規則12—0—11)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第9条第5号の改正規定は、同月2日から施行する。
附則 (平成15年12月26日人事院規則12—0—12)
この規則は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成16年2月27日人事院規則12—0—13)
この規則中第9条第25号の改正規定は平成16年2月29日から、同条第107号の改正規定は同年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日人事院規則12—0—14)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日人事院規則12—0—15)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日人事院規則12—0—16)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日人事院規則12—0—17)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日人事院規則12—0—18)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年1月20日人事院規則12—0—19)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則12—0—20)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則12—0—21)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月31日人事院規則12—0—22)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則12—0—23)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日人事院規則12—0—24)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月11日人事院規則12—0—25)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年9月29日人事院規則12—0—26)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日人事院規則12—0—27)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第134号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年6月18日人事院規則12—0—28)
この規則は、平成21年6月22日から施行する。
附則 (平成21年9月18日人事院規則12—0—29)
この規則は、平成21年9月28日から施行する。ただし、第9条に2号を加える改正規定(第138号に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年7月22日人事院規則12—0—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月29日人事院規則12—0—31)
この規則は、平成23年8月30日から施行する。ただし、第9条第64号及び第107号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日人事院規則12—0—32)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日人事院規則12—0—33)
この規則は、平成24年2月23日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則12—0—34)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条第74号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日人事院規則12—0—35)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年1月31日人事院規則12—0—36)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日人事院規則12—0—37)
この規則は、平成25年3月18日から施行する。ただし、第9条第91号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月5日人事院規則12—0—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日人事院規則12—0—39)
この規則は、公布の日から施行する。

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