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こうくうほうしこうきそく

航空法施行規則

昭和27年運輸省令第56号
航空法(昭和27年法律第231号)の規定に基き、及び同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(航空保安施設)
第1条 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第2条第5項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
 航空保安無線施設 電波により航空機の航行を援助するための施設
 航空灯火 灯光により航空機の航行を援助するための施設
 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
(ヘリポートの進入区域の長さ)
第1条の2 法第2条第7項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、1000メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。
(進入表面の勾配)
第2条 法第2条第8項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する着陸帯にあっては、50分の1
 陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあっては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
空港等の種類 着陸帯の等級 勾配
陸上空港等 AからDまで 40分の1
E及びF 40分の1以上30分の1以下で国土交通大臣が指定する勾配
G 25分の1
H及びJ 20分の1
水上空港等 A及びB 40分の1
C及びD 30分の1
E 20分の1
 ヘリポートの着陸帯(第1号に掲げる着陸帯を除く。)にあっては、8分の1以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあっては、20分の1以上8分の1以下で国土交通大臣が指定するこう配
(水平表面の半径の長さ)
第3条 法第2条第9項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
 陸上空港等及び水上空港等にあっては、空港等の種類及び着陸帯(2以上の着陸帯を有する空港等にあっては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
空港等の種類 着陸帯の等級 半径
陸上空港等 A 4000メートル
B 3500メートル
C 3000メートル
D 2500メートル
E 2000メートル
F 1800メートル
G 1500メートル
H 1000メートル
J 800メートル
水上空港等 A 4000メートル
B 3500メートル
C 3000メートル
D 2500メートル
E 2000メートル
 ヘリポートにあっては、200メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ
(ヘリポートの転移表面の勾配)
第3条の2 法第2条第10項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、2分の1とする。
2 前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの2倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に10分の1のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの4分の3の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、2分の1以上で国土交通大臣が指定するこう配
 前号以外のときは、2分の1から1分の1までで国土交通大臣が指定するこう配
(航空灯火)
第4条 法第2条第11項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規定するもの
 航空障害灯 航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
(計器気象状態)
第5条 法第2条第15項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
 3000メートル以上の高度で飛行する航空機(第3号及び第4号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態
 飛行視程が8000メートル以上であること。
 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ300メートルである範囲内に雲がないこと。
 航空機からの水平距離が1500メートルである範囲内に雲がないこと。
 3000メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第4号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が5000メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと。
 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
(1) 飛行視程が1500メートル以上であること。
(2) 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルである範囲内に雲がないこと。
(3) 航空機からの水平距離が600メートルである範囲内に雲がないこと。
 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。)
 飛行視程が1500メートル以上であること。
 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態
 地上視程が5000メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であって国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、8000メートル)以上であること。
 雲高が地表又は水面から300メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、450メートル)以上であること。
(法第2条第22項の国土交通省令で定める機器)
第5条の2 法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が200グラム未満のものとする。
(滑空機)
第5条の3 滑空機の種類は、左の4種とする。
 動力滑空機(附属書第1に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
 上級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であって中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
 中級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであって、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
 初級滑空機(附属書第1に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)
(飛行規程)
第5条の4 飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
 航空機の概要
 航空機の限界事項
 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
 通常の場合における各種装置の操作方法
 航空機の性能
 航空機の騒音に関する事項
 発動機の排出物に関する事項
(整備手順書)
第5条の5 整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
 航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明
 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
 航空機に装備する発動機、プロペラ及び第31条第1項の装備品の限界使用時間
 その他必要な事項
(整備及び改造)
第5条の6 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
作業の区分 作業の内容
整備 保守 軽微な保守 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換
一般的保守 軽微な保守以外の保守作業
修理 軽微な修理 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であって、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの
小修理 軽微な修理及び大修理以外の修理作業
大修理 次のいずれかの修理作業
一 次に掲げる修理作業その他の耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業
イ 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継ぎ、容接又はこれに類似した作業
ロ 複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
二 その仕様について第14条第1項の国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業
改造 小改造 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であって、その仕様について第14条第1項の国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いるもの
大改造 小改造以外の改造
(設計の変更)
第6条 設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
設計の変更の区分 設計の変更の内容
小変更 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更
大変更 小変更以外の変更
(有視界飛行方式)
第6条の2 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

第2章 航空機登録証明書等

(航空機登録証明書)
第7条 法第6条の航空機登録証明書の様式は、第3号様式の通りとする。
第8条 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第9条 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第4号様式)に現に有する航空機登録証明書(失った場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条 航空機の所有者は、まっ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。
(登録記号の打刻の位置及び方法)
第11条 法第8条の3第1項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

第3章 航空機の安全性

第1節 耐空証明等

第12条 法第10条第1項の滑空機は、初級滑空機とする。
(耐空証明)
第12条の2 法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第7号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 添付書類 提出の時期
1 法第12条第1項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(3に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの
一 設計計画書
設計の初期
二 設計書
三 設計図面
四 部品表
五 製造計画書
製造着手前
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第10条第5項第4号及び第5号に掲げる航空機に限る。)
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
本邦内で製造するもの以外のもの
一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面
二 飛行規程
三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
五 整備手順書
六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
2 法第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機(3に掲げる航空機を除く。) 本邦内で製造するもの 法第10条第6項第1号に掲げる航空機以外のもの
一 製造計画書
製造着手前
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前3号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
法第10条第6項第1号に掲げる航空機
一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前15日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前3号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
本邦内で製造するもの以外のもの
一 飛行規程
二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類
三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
3 法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある航空機 法第10条第6項第3号に掲げる航空機以外のもの
一 飛行規程
二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類
三 使用中止中の保管の状況を記載した書類
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
法第10条第6項第3号に掲げる航空機
一 第41条第1項の規定により交付を受けた航空機基準適合証
二 飛行規程
三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
四 前3号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第12条の3 法第10条第3項(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第1に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
2 法第10条第3項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第5条の4第2号の航空機の限界事項とする。
第13条 法第10条第3項(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによって行う。
第14条 法第10条第4項第1号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第1に定める基準(装備品及び部品については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和25年法律第131号)の適用を受ける無線局の無線設備にあっては、同法に定める技術基準))とする。
2 法第10条第4項第2号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第2の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第2に定める基準とする。
3 法第10条第4項第3号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第3又は附属書第4の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第3又は附属書第4に定める基準とする。
第14条の2 前条第1項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第7号の2様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 型式又は仕様を記載した書類
 型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
 型式又は仕様の装備品又は部品の均一性が確保されることを証する書類
 前3号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3 前条第1項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第7号の3様式)を申請者に交付することによって行う。
4 前条第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。
6 前条第1項の承認を受けた者であって法第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第35条第7号の規定による検査をし、かつ、第40条第2項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第4項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 認定事業場の名称及び所在地
 装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品又は部品の型式又は仕様の名称
 当該確認をした設計の変更の内容
8 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第2項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
 第41条第2項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9 国土交通大臣は、前条第1項の承認を受けた型式若しくは仕様の装備品若しくは部品の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品若しくは部品が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10 前条第1項の承認を受けた型式又は仕様の装備品又は部品を製造する者は、当該装備品又は部品に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第3項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
第15条 国土交通大臣は、申請により、装備品又は部品が第14条第1項の型式に適合するものであるかどうかについて検査を行い、これに適合すると認めるときは、当該型式に適合する旨の認定を行う。
2 前項の規定により行うべき検査の種類は、前条第3項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
3 第1項の認定を受けた装備品又は部品は、法第10条第4項又は法第17条第2項の検査においては、法第10条第4項第1号の基準に適合しているものとみなす。
第16条 法第10条第7項又は法第10条の2第2項において準用する法第10条第7項の耐空証明書の様式は、第8号様式の通りとする。
第16条の2 航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第8号の2様式)に、耐空証明書(失った場合を除く。)を添えて、その耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
第16条の3 左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
 有効期間が経過した耐空証明書
 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
 耐空証明が効力を失った場合における耐空証明書
(耐空検査員)
第16条の4 法第10条の2第1項の資格及び経験は、次のとおりとする。
 資格
 法第10条の2第1項の認定を申請する日までに23歳に達していること。
 1等航空整備士若しくは2等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
 経験
 2年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
 法第10条第4項第2号及び第3号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第16条の5 法第10条の2第1項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第16条の6 次に掲げる者は、法第10条の2第1項の認定を申請することができない。
 日本の国籍を有しない者
 第16条の11の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 成年被後見人又は被保佐人
第16条の7 法第10条の2第1項の認定を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
 所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
 技能証明書の種別及び番号
2 前項の申請書には、写真(申請前6月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦3センチメートル、横2・4センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。この章中以下同じ。)2葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍抄本
 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
 履歴書
 第16条の4第2号の経験を有することを証明する書類
第16条の8 国土交通大臣は、法第10条の2第1項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第8号の3様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
2 耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第16条の9 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真2葉及び耐空検査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 認定番号
 再交付を申請する事由
第16条の10 耐空検査員は、法第10条の2第1項の耐空証明を行ったとき、又は法第16条第2項の検査を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあっては、国土交通大臣の要求があった場合に限るものとする。
 報告書
 氏名及び住所
 認定番号
 滑空機の登録番号
 滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
 申請者の氏名及び住所
 検査を行った日及び場所
 耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第10条の2第1項の耐空証明を行ったときに限る。)
 検査記録書
 法第10条の2第1項の耐空証明を行ったとき
(一) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(二) 内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項
 法第16条第2項の検査を行ったとき
(一) 修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)
(二) 材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(三) 総組立検査及び飛行検査に関する事項
2 前項の報告書(法第10条の2第1項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けたことのある滑空機であってその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
3 法第12条第1項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第10条の2第1項の耐空証明をしたときは、第1項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第16条の11 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
 第16条の6第1号、第3号又は第4号に該当したとき。
 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
 不正の手段により認定を受けたとき。
 技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
 耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があったとき。
第16条の12 国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第238条の失った旨の届出があったとき、第16条の9の再交付の申請があったとき(失った場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第16条の13 耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失った耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(試験飛行等の許可)
第16条の14 法第11条第1項ただし書(同条第3項、法第16条第3項及び法第19条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 法第11条第3項において準用する同条第1項ただし書の許可を受けようとする者にあっては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
 法第16条第3項又は法第19条第3項において準用する法第11条第1項ただし書の許可を受けようとする者にあっては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
 その他参考となる事項
(型式証明)
第17条 法第12条第1項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第9号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 添付書類 提出の時期
1 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面
二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類
三 図面目録
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程
七 整備手順書
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
2 1に掲げる航空機以外の航空機
一 設計計画書
設計の初期
二 設計書
三 図面目録
四 設計図面
五 部品表
六 製造計画書
製造着手前
七 仕様書
八 飛行規程
九 整備手順書
十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十一 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項第2号に掲げる航空機に限る。)
十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
第18条 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち1機の製造過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
 その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
 法第12条第1項の型式証明を申請した者であって、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
第19条 法第12条第3項の型式証明書の様式は、第10号様式の通りとする。
(型式証明の変更)
第20条 法第13条第1項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第11号様式)に現に有する型式証明書及び第17条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第17条第2項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第21条 第18条の規定は、前条の場合に準用する。
第22条 法第13条第1項の承認は、新たに型式証明書を交付することによって行う。
第22条の2 法第13条第4項の国土交通省令で定める変更は、第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であって、次に掲げる変更に該当しないものとする。
 法第10条第4項第2号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
 ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
 離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
 法第10条第4項第3号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
 発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2 前項の規定にかかわらず、法第13条の3第1項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第13条第4項の変更に含まれないものとする。
第22条の3 法第13条第5項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 認定事業場の名称及び所在地
 型式証明書の番号及び航空機の型式
 当該確認をした設計の変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第1号から第8号までに掲げる書類にあっては、変更に係る部分に限る。)。
 設計書
 図面目録
 設計図面
 部品表
 仕様書
 飛行規程
 整備手順書
 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
 第41条第1項の規定により交付した設計基準適合証の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(追加型式設計の承認)
第23条 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第13条の2第1項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第11号の2様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分 添付書類 提出の時期
1 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
一 航空機が法第10条第4項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)
二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類
三 図面目録
四 部品表
五 仕様書
六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
検査希望時期まで
2 1に掲げる航空機以外の航空機
一 追加型式設計に係る設計計画書
設計の初期
二 設計書
三 図面目録
四 設計図面
五 部品表
六 製造計画書
製造着手前
七 仕様書
八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十一 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項第2号に掲げる航空機に限る。)
十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
第23条の2 追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち1機の製造過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
 法第13条の2第1項の承認を申請した者であって、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
第23条の3 法第13条の2第1項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第11号の3様式)を交付することによって行う。
(追加型式設計の変更の承認)
第23条の4 法第13条の2第3項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第11号の4様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第23条第2項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第23条第2項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第23条の5 第23条の2の規定は、前条の場合に準用する。
第23条の6 法第13条の2第3項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによって行う。
第23条の7 法第13条の2第4項の国土交通省令で定める変更は、第6条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更であって、第22条の2第1項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第13条の3第1項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第13条の2第4項の変更に含まれないものとする。
第23条の8 法第13条の2第5項において準用する法第13条第5項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 認定事業場の名称及び所在地
 追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
 当該確認をした設計の変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第1号から第8号までに掲げる書類にあっては、変更に係る部分に限る。)。
 設計書
 図面目録
 設計図面
 部品表
 仕様書
 飛行規程
 整備手順書
 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
 第41条第1項の規定により交付した設計基準適合証の写し
 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(型式証明書等の提出)
第23条の9 型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第13条の3第2項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(耐空証明の有効期間の起算日)
第23条の10 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
(耐空証明書等の提出等)
第23条の11 航空機の使用者は、法第14条の2第2項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 航空機の使用者は、法第14条の2第2項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
(航空の用に供してはならない航空機)
第23条の12 法第15条第2号の国土交通省令で定める航空機は、第14条第2項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であって、最大離陸重量が3万4000キログラムを超えるものとする。
(修理改造検査)
第24条 法第16条第1項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
航空機の区分 修理又は改造の範囲
一 法第19条第1項の航空機
第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの改造
二 前号に掲げる航空機以外の航空機
イ 第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあっては、大修理又は大改造)
ロ 法第10条第4項第2号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造
(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造
(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造
(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造
ハ 法第10条第4項第3号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造
(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造
(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造
(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造
第24条の2 法第16条第1項の検査を受けることを要しない国土交通省令で定める範囲の修理は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理であって、前条の表第2号の下欄ロ及びハに掲げる修理に該当しないものとする。
第25条 法第16条第1項又は第2項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第12号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
添付書類 提出の時期
一 修理又は改造の計画
作業着手前
二 飛行規程(変更に係る部分に限る。)
三 整備手順書(変更に係る部分に限る。)
四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
五 第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第2項に掲げる航空機に限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
現状についての検査実施前
第26条 法第16条第1項又は第2項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機については、修理又は改造の計画又は過程について検査の一部を行わないことができる。
第26条の2 国土交通大臣又は耐空検査員は、法第16条第1項又は第2項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
航空機の区分 修理又は改造の範囲 基準
一 法第19条第1項の航空機
イ 第24条の表第1号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。)
法第10条第4項第1号の基準
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる改造
法第10条第4項第1号及び第2号の基準
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる改造
法第10条第4項第1号及び第3号の基準
二 前号に掲げる航空機以外の航空機
イ 第24条の表第2号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。)
法第10条第4項第1号の基準
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる修理又は改造
法第10条第4項第1号及び第2号の基準
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる修理又は改造
法第10条第4項第1号及び第3号の基準
(予備品証明)
第27条 法第17条第1項の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、次に掲げるものをいう。
 回転翼
 トランスミッション
 計器
 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)
第28条 法第17条第1項の予備品証明を受けようとする者は、予備品証明申請書(第13号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第29条 法第17条第2項の検査は、設計、製造過程、整備又は改造の過程及び現状について行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が、第35条第7号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品については、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める検査の一部を行わないことができる。
 製造をした装備品 当該装備品の設計又は製造過程についての検査
 整備をした装備品 当該装備品の設計又は整備の過程についての検査
 改造をした装備品 当該装備品の設計又は改造の過程についての検査
第30条 法第17条第2項の予備品証明は、同項の検査に合格した装備品について、予備品証明書(第14号様式)を交付するか、又は予備品検査合格の表示(第15号様式又は第15号の2様式)をすることによって行う。
(予備品証明を受けたものとみなす輸入装備品)
第30条の2 法第17条第3項第4号の国土交通省令で定める輸入した装備品は、次に掲げるものとする。
 その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品
 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品
(予備品証明の失効)
第30条の3 法第17条第4項の国土交通省令で定める範囲の修理及び改造は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機に装備する予備品にあっては、小改造を除く。)とする。
(発動機等の整備)
第31条 法第18条の国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品とは、滑油ポンプ、気化器、磁石発電機、排気タービン、点火用ディストリビューター、燃料管制器、燃料噴射ポンプ、発動機駆動式燃料ポンプ及びプロペラ調速器をいう。
2 法第18条の国土交通省令で定める時間は、発動機、プロペラ及び前項の装備品(以下「発動機等」という。)の構造及び性能を考慮して国土交通大臣が告示で指定する時間とし、同条の国土交通省令で定める方法は、オーバーホールとする。ただし、オーバーホール以外の方法で整備することにより常に良好な状態を確保することができる発動機等については、当該発動機等に係る航空機の使用者の申請を受けて国土交通大臣が当該発動機等の整備の状況、構造及び性能を考慮して別に指定する時間及び方法又は整備規程に定める時間及び方法(当該発動機等の使用者が本邦航空運送事業者であって、当該本邦航空運送事業者の整備規程に当該時間及び当該方法が定められている場合に限る。)とする。
(法第19条第1項の国土交通省令で定める航空機)
第31条の2 法第19条第1項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が30又は最大離陸重量が1万5000キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
(軽微な保守)
第32条 法第19条第1項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
(航空機の整備又は改造についての確認)
第32条の2 法第19条第2項の確認は、航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあっては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印することにより行うものとする。

第2節 事業場の認定

(業務の範囲及び限定)
第33条 法第20条第1項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の1又は2以上について行う。
業務の能力の区分 業務の範囲
一 法第20条第1項第1号から第4号までに掲げる業務の能力
1 最大離陸重量が5700キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務
2 最大離陸重量が5700キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務
3 回転翼航空機に係る業務
二 法第20条第1項第5号から第7号までに掲げる業務の能力
1 ピストン発動機に係る業務
2 タービン発動機に係る業務
3 固定ピッチ・プロペラに係る業務
4 可変ピッチ・プロペラに係る業務
5 回転翼に係る業務
6 トランスミッションに係る業務
7 機械計器に係る業務
8 電気計器に係る業務
9 ジャイロ計器に係る業務
10 電子計器に係る業務
11 機械補機に係る業務
12 電気補機に係る業務
13 電子補機に係る業務
14 無線通信機器(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)に係る業務
15 主要構成部品に係る業務
16 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品に係る業務
2 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
認定の区分 限定
1 前項の表第1号に掲げる業務の能力についての認定 航空機の型式についての限定、第5条の6の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第6条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
2 前項の表第2号に掲げる業務の能力についての認定 装備品の種類又は型式についての限定、第5条の6の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第6条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
(認定の申請)
第34条 認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第16号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定の基準)
第35条 法第20条第1項の技術上の基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる施設を有すること。
 認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
 認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
 前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
 次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第6号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であって同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
認定業務の区分 確認主任者の要件 確認の区分
法第20条第1項第1号に係る認定業務 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあっては6年以上、その他の者にあっては8年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 法第13条第4項若しくは法第13条の2第4項の確認又は第39条の4第1項の表第1号の検査の確認
法第20条第1項第2号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有すること。 法第10条第6項第1号又は法第17条第3項第2号の確認
法第20条第1項第3号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した1等航空整備士、2等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について3年以上の経験を有すること。 法第10条第6項第3号の確認
法第20条第1項第4号に係る認定業務 上欄に掲げる認定業務に対応した1等航空整備士、2等航空整備士、1等航空運航整備士、2等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について3年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、1等航空整備士又は2等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について3年以上の経験を有することをもって足りる。 法第19条第1項又は法第19条の2の確認
法第20条第1項第5号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあっては6年以上、その他の者にあっては8年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 第14条の2第6項の確認又は第39条の4第1項の表第2号の検査の確認
法第20条第1項第6号に係る認定業務 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有すること。 法第17条第3項第1号の確認
法第20条第1項第7号に係る認定業務 1又は2に掲げる要件を備えること。
1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について3年以上の経験を有すること。
2 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有すること。
法第17条第3項第3号の確認
 作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第20条第1項第3号に係る認定業務の作業の実施方法にあっては、航空機の構造並びに装備品及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
 次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
 第1号の施設の維持管理に関する制度
 第3号の人員の教育及び訓練に関する制度
 前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
 技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
 材料、部品、装備品等の管理に関する制度
 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
 工程管理に関する制度
 業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
 業務の記録の管理に関する制度
 業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
 法第20条第1項第1号又は第5号に係る認定業務にあっては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
 法第20条第1項第1号又は第5号に係る認定業務にあっては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
 次の表の上欄に掲げる認定業務にあっては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
認定業務の区分 検査の区分 検査の実施方法
法第20条第1項第1号に係る認定業務 法第10条第5項第4号、法第13条第4項、法第13条の2第4項、第18条第2項第2号(第21条において準用する場合を含む。)、第23条の2第2項第2号(第23条の5において準用する場合を含む。)又は第26条第2項の設計後の検査 設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法
法第20条第1項第2号に係る認定業務 法第10条第6項第1号の完成後の検査 地上試験及び飛行試験
法第20条第1項第3号に係る認定業務 法第10条第6項第3号の整備後の検査
法第20条第1項第5号に係る認定業務 法第10条第5項第5号、第14条の2第6項又は第29条第2項の設計後の検査 設計書類の審査、機能試験その他の方法
法第20条第1項第6号に係る認定業務 法第17条第3項第1号の完成後の検査 機能試験その他の方法
 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
 航空機又は装備品の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
 航空機又は装備品の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
 航空機又は装備品の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項
(認定書の交付)
第36条 認定は、申請者に事業場認定書(第16号の2様式)を交付することによって行う。
(認定の有効期間)
第37条 認定の有効期間は、2年とする。
(限定の変更)
第38条 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第16号の3様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更に係る業務の能力が第35条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3 第1項の承認は、申請者に限定変更承認書(第16号の4様式)を交付することによって行う。
(業務の実施に関する事項及び業務規程の認可の申請)
第39条 法第20条第2項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第35条第8号に掲げる事項を除く。
 認定業務の能力及び範囲並びに限定
 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
 業務を実施する組織及び人員に関する事項
 品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
 確認主任者の行う確認の業務に関する事項
 その他業務の実施に関し必要な事項
2 法第20条第2項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第16号の5様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
 前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
(技術上の基準)
第39条の2 法第20条第3項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 前条第1項第1号の事項にあっては、第33条の規定に従って認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
 前条第1項第2号から第4号までの事項にあっては、第35条第1号から第7号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
 前条第1項第5号の事項にあっては、第39条の4から第41条までの規定に従って確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。
(認定業務の運営)
第39条の3 認定を受けた者は、公正に、かつ、法第20条第2項に規定する業務規程に従って認定業務を運営しなければならない。
(検査の確認の方法)
第39条の4 法第20条第1項第1号又は第5号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、すべての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印するものとする。
認定業務の区分 確認をする検査
一 法第20条第1項第1号に係る認定業務
法第10条第5項第4号、法第13条第4項、法第13条の2第4項、第18条第2項第2号(第21条において準用する場合を含む。)、第23条の2第2項第2号(第23条の5において準用する場合を含む。)又は第26条第2項の設計後の検査
二 法第20条第1項第5号に係る認定業務
法第10条第5項第5号、第14条の2第6項又は第29条第2項の設計後の検査
2 前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
(法第10条第4項の基準に適合することの確認等の方法)
第40条 法第10条第4項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第3号及び第4号の場合にあっては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印することにより行うものとする。
確認の区分 事項 基準適合証又は航空日誌
一 法第10条第6項第1号の確認
航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 次条第1項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあっては、滑空機用航空日誌)
二 法第10条第6項第3号の確認
航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。
三 法第13条第4項の確認
型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。 次条第1項の設計基準適合証
四 法第13条の2第4項の確認
追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第10条第4項の基準に適合すること。
五 法第17条第3項第1号の確認
装備品の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。 次条第1項の装備品基準適合証
六 法第17条第3項第2号の確認
装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。
七 法第17条第3項第3号の確認
装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が法第10条第4項第1号の基準に適合すること。
八 法第19条第1項又は法第19条の2の確認
航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。
イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第10条第4項第1号の基準
ロ 第24条の表第2号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第10条第4項第1号及び第2号の基準
ハ 第24条の表第2号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第10条第4項第1号及び第3号の基準
搭載用航空日誌(滑空機にあっては、滑空機用航空日誌)
2 第14条の2第6項の確認は、第14条第1項の承認を受けた型式又は仕様の装備品又は部品の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品又は部品が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第2項の設計基準適合証に署名又は記名押印することにより行うものとする。
(基準適合証の交付)
第41条 認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第10条第4項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
確認の区分 基準適合証の区分 交付を受ける者
前条第1項の表第1号及び第2号に掲げる確認 航空機基準適合証(第17号様式) 当該航空機の使用者
前条第1項の表第3号に掲げる確認 設計基準適合証(第17号の2様式) 型式証明を受けた者
前条第1項の表第4号に掲げる確認 追加型式設計の承認を受けた者
前条第1項の表第5号から第7号までに掲げる確認 装備品基準適合証(第18号様式) 当該装備品の使用者
2 認定を受けた者は、前条第2項に掲げる第14条第1項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。
(講習)
第41条の2 認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第35条第3号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

第4章 航空従事者

(技能証明の申請)
第42条 法第22条の技能証明を申請しようとする者(第57条の規定により申請する者を除く。第3項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第19号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあっては、第19号の2様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真(申請前6月以内に、脱帽、上半身を写した台紙にはらないもの(縦3センチメートル、横2・5センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)1葉を添付し、及び必要に応じ第1号若しくは第2号に掲げる書類を添付し、又は第3号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付しなければならない。
 第48条又は第48条の2の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあっては、第47条の文書の写し
 第49条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあっては、技能証明書の写し
 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあっては、当該証書
3 技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であって、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の2様式)に、写真1葉及び第47条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、必要に応じ第1号に掲げる書類を添付し、又は第2号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第49条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあっては、技能証明書の写し
 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあっては、当該証書
4 第1項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第47条の通知があった日(学科試験全科目免除申請者にあっては、技能証明申請書提出の日)から2年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
5 第1項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から2年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
(技能証明等の要件)
第43条 技能証明又は法第34条第1項の計器飛行証明若しくは同条第2項の操縦教育証明は、自家用操縦士、2等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあっては17歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあっては16歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、1等航空士、航空機関士、1等航空運航整備士、2等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあっては18歳、2等航空整備士の資格に係るものにあっては19歳、1等航空整備士の資格に係るものにあっては20歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあっては21歳以上の者であって、別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
2 法第26条第2項の国土交通省令で定める資格は、第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。
(飛行経歴等の証明)
第44条 第42条第4項及び前条第1項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあっては、1飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの
 法第35条第1項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあっては、そのつどその監督者の証明したもの
 前2号に掲げるもの以外のものにあっては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの
(試験の期日等の公示及び通知)
第45条 国土交通大臣は、法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項及び法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第42条第1項の技能証明申請書、第57条第1項の技能証明限定変更申請書、第63条第1項の航空英語能力証明申請書又は第64条第1項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を官報で公示する。
2 国土交通大臣は、第42条第1項の技能証明申請書、第57条第1項の技能証明限定変更申請書、第63条第1項の航空英語能力証明申請書又は第64条第1項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。
(試験の科目等)
第46条 法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第3に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第46条の2 国土交通大臣は、別表第3に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
(学科試験の合格の通知)
第47条 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
(試験の免除)
第48条 学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあっては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第33条第1項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。
第48条の2 学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第48条の3 航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
第49条 現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあっては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであって国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第50条 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第3に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
2 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であって、第46条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
3 前2項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第50条の2 独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
3 法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して1年(次条第3項第2号の整備の基本技術の科目に係る課程については、2年)を経過した場合は、この限りでない。
4 航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。
5 前2項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第19号の3様式)を添付しなければならない。
6 法第33条第3項において読み替えて準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。
7 前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第19号の3の2様式)を添付しなければならない。
(航空従事者の養成施設の指定の申請)
第50条の3 法第29条第4項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第19号の4様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、教育規程2部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
3 前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
 法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計器飛行証明、同条第2項の操縦教育証明又は別表第3の1等航空整備士、2等航空整備士、1等航空運航整備士、2等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
 学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
 実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
 技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
 教育施設の概要
 教育の内容及び方法
 技能審査の方法
 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項
(航空従事者の養成施設の指定の基準)
第50条の4 法第29条第4項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
 過去2年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第71条の3第1項の審査に関し不正な行為を行った者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
 当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
 航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
 設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
 25歳以上の者であること。
 欠格者でないこと。
 当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
 航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
 次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
 21歳以上の者であること。
 当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
 当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、教官として必要な教育を受けているものであること。
 次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
 21歳以上の者であること。
 当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行った航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
 当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であって、教官として必要な教育を受けているものであること。
 次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
 25歳以上の者であること。
 欠格者でないこと。
 当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあっては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。
 当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
 次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
 学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
 実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
 当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。
 当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第29条第2項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。
 次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
 学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度
 技能審査の結果についての評価に関する制度
 教育施設の維持管理に関する制度
 教育実績の記録に関する制度
 当該養成施設の監査に関する制度
(指定航空従事者養成施設の業務の運営)
第50条の5 指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第50条の3第2項に規定する教育規程に従って、業務を運営しなければならない。
(航空従事者の養成施設の指定)
第50条の6 法第29条第4項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
2 前項の指定には、課程についての限定をするものとする。
(航空従事者養成施設指定書の交付)
第50条の7 航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第19号の5様式)を交付することによって行う。
(技能審査員の認定)
第50条の8 第50条の4第5号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
2 前項の認定には、期限を付することができる。
(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)
第50条の9 指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程2部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第19号の6様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、変更に係る事項が第50条の4の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3 第1項の承認は、申請者に限定変更承認書(第19号の7様式)を交付することによって行う。
(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)
第50条の10 指定を受けた者が第50条の3第3項第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)2部及び教育規程変更申請書(第19号の8様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の承認は、変更に係る事項が第50条の4の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3 第1項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第19号の9様式)を交付することによって行う。
(修了証明書の交付の制限)
第50条の11 指定航空従事者養成施設の管理者は、第50条の2第5項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第3項及び第4項の規定により試験を免除される科目について第50条の4第5号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。
(技能審査員の認定の取消し)
第50条の12 国土交通大臣は、第50条の4第5号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があったと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(航空機の指定)
第51条 法第28条第3項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
 初級滑空機及び中級滑空機
 本邦外の各地間を航行する航空機であって、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの
第51条の2 法第28条第3項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(技能証明書の様式)
第52条 法第23条の技能証明書の様式は、第20号様式の通りとする。
(技能証明の限定)
第53条 法第25条第1項の航空機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。
航空機の種類 航空機の等級
飛行機 陸上単発ピストン機
陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機
陸上多発タービン機
水上単発ピストン機
水上単発タービン機
水上多発ピストン機
水上多発タービン機
回転翼航空機 飛行機の項の等級に同じ。
滑空機 曳航装置なし動力滑空機
曳航装置付き動力滑空機
上級滑空機
中級滑空機
飛行船 飛行機の項の等級に同じ。
2 前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級 限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機
水上単発ピストン機又は水上単発タービン機 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機
水上多発ピストン機又は水上多発タービン機 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機
3 第1項の場合において、1等航空整備士、2等航空整備士、1等航空運航整備士及び2等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級 限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機 陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機
陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機 陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機
曳航装置なし動力滑空機又は曳航装置付き動力滑空機 曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機
上級滑空機 上級滑空機及び中級滑空機
第54条 法第25条第2項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
 操縦者に係る資格にあっては、構造上、その操縦のために2人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
 航空機関士の資格にあっては当該航空機の型式
 1等航空整備士及び1等航空運航整備士の資格にあっては、次に掲げる型式
 第56条の2に規定する航空機については、当該航空機の型式
 国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
 2等航空整備士及び2等航空運航整備士にあっては、国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
第55条 法第25条第3項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第56条 次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあっては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。
事業用操縦士 定期運送用操縦士
自家用操縦士 定期運送用操縦士
事業用操縦士
准定期運送用操縦士 定期運送用操縦士
(2等航空整備士及び2等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)
第56条の2 法別表2等航空整備士の項及び2等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C、飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
第56条の3 法別表1等航空運航整備士及び2等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。
(技能証明の限定の変更)
第57条 法第29条の2第1項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第19号様式(学科試験全科目免除申請者にあっては、第19号の2様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第42条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「1葉」とあるのは「1葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第3項中「写真1葉及び第47条の文書の写し」とあるのは「第47条の文書の写し」と、同条第4項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
(技能証明の取消等の通知)
第58条 国土交通大臣は、法第30条(法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第35条第1項第1号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。
(航空業務の停止)
第59条 航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第60条 国土交通大臣は、聴聞を行うに当たっては、その期日の10日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
2 国土交通大臣より行政手続法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3 当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
4 証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
5 前2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があったときは、この限りでない。
(航空身体検査証明の申請)
第61条 法第31条第1項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前1月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第22号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。
(身体検査基準及び航空身体検査証明書)
第61条の2 法第31条第3項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第2項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。
資格 身体検査基準 航空身体検査証明書
定期運送用操縦士
事業用操縦士
准定期運送用操縦士
第1種 第1種航空身体検査証明書
自家用操縦士
1等航空士
2等航空士
航空機関士
航空通信士
第2種 第2種航空身体検査証明書
2 前項の表の身体検査基準の内容は別表第4のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第24号様式のとおりとする。
3 別表第4の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となった傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
4 前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であって、次に掲げるときは、当該適合しない別表第4の規定の一部に適合するものとみなす。
 前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
 前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。
5 国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6 第1種航空身体検査証明書を有する者は、第2種航空身体検査証明書を有する者とみなす。
(航空身体検査証明の有効期間)
第61条の3 法第32条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、次の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の45日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
技能証明の資格 区分 期間
定期運送用操縦士
事業用操縦士
旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、1人の操縦者でその操縦を行う場合 交付日における年齢が40歳未満 1年
交付日における年齢が40歳以上 6月
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。) 交付日における年齢が60歳未満 1年
交付日における年齢が60歳以上 6月
その他の場合 1年
自家用操縦士 交付日における年齢が40歳未満 5年又は交付日から42歳の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が40歳以上50歳未満 2年又は交付日から51歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が50歳以上 1年
准定期運送用操縦士 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 交付日における年齢が60歳未満 1年
交付日における年齢が60歳以上 6月
その他の場合 1年
1等航空士
2等航空士
航空機関士
航空通信士
1年
2 航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第1項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
(航空身体検査証明申請書の返付等)
第61条の4 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
2 指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを10日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
3 指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(指定航空身体検査医)
第61条の5 法第31条第1項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第23号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 履歴書
 医師免許証の写し
 航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
2 法第31条第1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
 航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
 臨床又は航空医学の経験を5年以上有すること。
 第62条第2項の規定により法第31条第1項の指定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
3 法第31条第1項の指定は、航空身体検査医指定書(第23号の2様式)を交付することによって行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
4 国土交通大臣は、前項の指定を行なったときは、その旨を告示するものとする。
(指定の失効及び取消し)
第62条 法第31条第1項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
 前条第3項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
 所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなったとき。
 所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなったとき。
 医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項の規定により医師の免許が取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第31条第1項の指定を取り消すことができる。
 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
 医師法第7条第2項の規定により医業の停止処分を受けたとき。
 指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があったとき。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、その旨を告示するものとする。
(航空身体検査指定機関)
第62条の2 第61条第1項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第24号の2様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第61条第1項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第8条の届出を行った診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
 身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前3号の要件に適合していること。
 航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
 その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
3 第61条第1項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第24号の3様式)を交付することによって行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
4 国土交通大臣は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(指定の失効及び取消し)
第62条の3 第61条第1項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
 前条第3項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
 第61条第1項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
 医療法第29条第1項の規定により開設許可を取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第61条第1項の指定を取り消すことができる。
 法に基づく命令の規定に違反したとき。
 身体検査を長期間休止したとき。
 医療法第29条第1項の規定により閉鎖を命じられたとき。
 前条第2項第2号から第6号までの要件に適合しなくなったとき。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、その旨を告示するものとする。
(航空英語能力証明)
第63条 航空英語能力証明を申請しようとする者(第3項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第19号様式(学科試験免除申請者にあっては、第19号の2様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真1葉(学科試験免除申請者を除く。)を添付し、及び必要に応じ第1号若しくは第2号に掲げる書類を添付し、又は第3号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付しなければならない。
 第48条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあっては、第47条の文書の写し
 第48条の3の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあっては、技能証明書の写し
 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあっては、当該証書
3 航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であって、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の2様式)に、第1号に掲げる書類を添付するとともに、必要に応じ第2号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
 第47条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあっては、当該証書
第63条の2 航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによって行う。
(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)
第63条の3 法第33条第1項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。
(航空英語能力証明が必要な航行)
第63条の4 法第33条第1項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
 本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行
 本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)
 本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行
(航空英語能力証明の有効期間)
第63条の5 法第33条第2項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 国際民間航空条約の附属書1第164改訂版に規定する言語能力レベル4に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 3年
 国際民間航空条約の附属書1第164改訂版に規定する言語能力レベル5に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 6年
 国際民間航空条約の附属書1第164改訂版に規定する言語能力レベル6に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合 無期限
2 前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の3月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあっては、当該期間が満了する日の翌日とする。
3 第50条第1項又は第2項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前2項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
4 第50条の2第3項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
5 第50条の2第6項の規定により試験の全部を行わない場合についての第1項及び第2項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)
第63条の6 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
 所属する操縦者、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
 その他参考となる事項
2 前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
3 前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
 能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
 能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
 能力判定の方法
 能力判定結果証明書の交付に関する事項
 能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
 その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)
第63条の7 指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
 25歳以上の者であること。
 過去2年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第33条第3項において準用する法第29条第1項の試験に関し不正な行為を行った者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
 能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
 航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
 次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
 25歳以上の者であること。
 欠格者でないこと。
 航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
 能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第33条第3項において準用する法第29条第1項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
 次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
 能力判定の結果についての評価に関する制度
 能力判定に関する記録の管理に関する制度
 能力判定に関する業務の監査に関する制度
(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)
第63条の8 指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第63条の6第2項に規定する判定規程に従って、業務を運営しなければならない。
(能力判定員の認定)
第63条の9 第63条の7第2号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。
(能力判定結果証明書の交付の制限)
第63条の10 指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第50条の2第7項の規定による能力判定結果証明書を、第63条の7第2号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。
(能力判定員の認定の取消し)
第63条の11 国土交通大臣は、第63条の7第2号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があったと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
第64条 計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第19号様式(学科試験全科目免除申請者にあっては、第19号の2様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第42条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「1葉」とあるのは「1葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第3項中「写真1葉及び第47条の文書の写し」とあるのは「第47条の文書の写し」と、同条第4項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第2に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第64条の2 国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第65条 計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによって行う。
(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)
第65条の2 法第34条第1項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。
(計器航法による飛行の距離及び時間)
第66条 法第34条第1項第2号の国土交通省令で定める距離は110キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は30分とする。
(航空機の操縦練習)
第67条 法第35条第1項第1号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前1月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第26号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、写真2葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。
第68条 法第35条第4項の航空機操縦練習許可書の様式は、第27号様式のとおりとする。
2 前項の許可書の有効期間は、1年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。
第69条 法第35条第1項第3号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第27号の2様式)を交付することによって行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
第69条の2 法第35条第2項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
 その練習の計画の内容が適切であること。
 操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。
 飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。
 使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。
2 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であって操縦練習を行う者が操縦を行っているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
3 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行ってはならない。
 操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。
 操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。
4 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
 操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行った後に引き続いて行われるもの
 昼間における場周飛行により行われるもの
5 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から40キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行ってはならない。
(計器飛行等の練習)
第69条の3 第69条の規定は、法第35条の2第1項第3号の指定について準用する。この場合において、第69条中「操縦練習監督者指定書(第27号の2様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第27号の3様式)」と読み替えるものとする。
第70条 第69条の2第1項の規定は、法第35条の2第2項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第35条第1項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
2 計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行ってはならない。
 その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知っていること。
 その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。
3 計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。
(技能証明書等の再交付)
第71条 航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第28号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第3項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあっては写真1葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあっては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあっては写真2葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失った場合を除く。)
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)
 失った事由及び日時(失った日から30日以内に再交付を申請する場合に限る。)
3 国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。
(技能証明書等の返納)
第72条 次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、10日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
 法第30条(法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第35条第1項第1号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあっては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第4号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
 同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第56条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあっては、同一の種類(滑空機にあっては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの
 第61条の3第2項の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかった条件又は付されていたものと異なる条件が第61条の2第5項の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの
 前条の規定により再交付を受けた後失ったものを発見したときは、発見したもの
 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そうの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書
(外国語の技能証明)
第73条 法第126条第1項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第52条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
2 前項の規定による交付の手数料は、第71条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。
(無効の告示)
第74条 国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第238条の失った旨の届出があったとき、第71条の再交付の申請(失ったことによるものに限る。)があったとき又は第72条(第4号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかったときは、その無効であることを告示する。

第5章 空港等及び航空保安施設

第1節 空港等

(空港等の種類及び着陸帯等の等級)
第75条 空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの4種類とする。
2 着陸帯の等級は、陸上空港等にあっては滑走路の長さにより、水上空港等にあっては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
空港等の種類 着陸帯の等級 滑走路又は着陸帯の長さ
陸上空港等 A 2550メートル以上
B 2150メートル以上2550メートル未満
C 1800メートル以上2150メートル未満
D 1500メートル以上1800メートル未満
E 1280メートル以上1500メートル未満
F 1080メートル以上1280メートル未満
G 900メートル以上1080メートル未満
H 500メートル以上900メートル未満
J 100メートル以上500メートル未満
水上空港等 A 4300メートル以上
B 3000メートル以上4300メートル未満
C 2000メートル以上3000メートル未満
D 1500メートル以上2000メートル未満
E 300メートル以上1500メートル未満
3 コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード番号 陸上空港等の滑走路の長さ
1 800メートル未満
2 800メートル以上1200メートル未満
3 1200メートル以上1800メートル未満
4 1800メートル以上
4 コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。
コード文字 対象航空機の翼幅
A 15メートル未満
B 15メートル以上24メートル未満
C 24メートル以上36メートル未満
D 36メートル以上52メートル未満
E 52メートル以上65メートル未満
F 65メートル以上80メートル未満
(設置の許可申請)
第76条 法第38条第2項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書3通を国土交通大臣に提出するものとする。
 設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
 空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
 空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあっては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
 計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあっては、その旨
 空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式
七の2 国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
 空港等の施設の概要
 設置予定の航空保安施設の概要
 設置に要する費用
十一 工事の着手及び完成の予定期日
十二 管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
十三 予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
 当該物件の位置及び種類
 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
 当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
 当該物件を除去するかどうかの別
 当該物件の除去に要する費用
 当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
 設置に要する費用、土地、水面及び物件
 前項第13号の物件の除去に要する費用
 管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
二の2 申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
 空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
 実測図
 空港にあっては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあっては3年以上、ヘリポートにあっては1年以上の資料に基づいて作成すること。)
五の2 空港にあっては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、5年以上の資料に基づいて作成すること。)
 空港にあっては、1年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
 削除
 地方公共団体にあっては、設置に関する意思の決定を証する書類
 地方公共団体以外の法人にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員又は社員の名簿及び履歴書
 設置に関する意思の決定を証する書類
 法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
 組合契約書の写し
 組合員の資産目録
 組合員の名簿及び履歴書
十一 個人にあっては、次に掲げる書類
 資産目録
 戸籍抄本
 履歴書
十二 現に他の事業を経営する者にあっては、その事業の種類及び概要を記載した書類
(実測図)
第77条 前条第2項第4号の実測図は、次のとおりとする。
 平面図 縮尺は、5000分の1以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。
 縮尺及び方位
 空港等の敷地の境界線
 空港等の周辺100メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
 予定する空港等の施設の位置
 主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
 着陸帯縦断面図 縮尺は、横を5000分の1以上、縦を500分の1以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
 測点番号、測点間距離(100メートルとすること。)及び逓加距離
 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
 着陸帯横断面図 滑走路の両端及び中央の3箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を1000分の1以上及び縦を50分の1以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
 測点番号及び測点間距離
 測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
 付近図 縮尺1万分の1の図面(縮尺1万分の1の図面がない場合は、縮尺2万5000分の1又は5万分の1の図面とする。)に第76条第1項第13号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺5000分の1以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。
(設置許可等の申請の告示)
第78条 法第38条第3項の規定により、空港等の設置の許可の申請があった場合において告示し、及び掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第76条第1項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事項とする。
2 前項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。
(設置基準)
第79条 法第39条第1項第1号(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であって、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
 滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
 陸上空港等にあっては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
 滑走路
(1) コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号 1 2 3 4
外側主脚車輪間隔 6メートル未満 18メートル(精密進入用滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)である場合にあっては、30メートル)以上 23メートル(精密進入用滑走路である場合にあっては、30メートル)以上 30メートル以上
6メートル以上9メートル未満 23メートル(精密進入用滑走路である場合にあっては、30メートル)以上 30メートル以上 30メートル以上 45メートル以上
9メートル以上15メートル未満 45メートル以上 45メートル以上
最大縦断勾配
一 滑走路の末端から滑走路の長さの4分の1以下の距離にある部分
2パーセント 2パーセント 1・5パーセント 0・8パーセント
二 1に規定する部分以外の部分
2パーセント 2パーセント 1・5パーセント 1・25パーセント
(2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字 A B C D E F
最大横断勾配 2パーセント 2パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント
 着陸帯
 コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号 1 2 3 4
滑走路の短辺から着陸帯の短辺までの距離 計器着陸用滑走路 60メートル以上 60メートル以上 60メートル以上 60メートル以上
非計器着陸用滑走路(計器着陸用滑走路以外の滑走路をいう。以下同じ。) 30メートル以上 60メートル以上 60メートル以上 60メートル以上
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 精密進入用滑走路 70メートル以上 70メートル以上 140メートル以上 140メートル以上
非精密進入用滑走路(精密進入用滑走路以外の計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。) 30メートル以上 60メートル以上 75メートル以上 75メートル以上
非計器着陸用滑走路 30メートル以上 40メートル以上 75メートル以上 75メートル以上
非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断勾配 2パーセント 2パーセント 1・75パーセント 1・5パーセント
最大横断勾配
一 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分
3パーセント 3パーセント 2・5パーセント 2・5パーセント
二 1に規定する部分以外の部分
5パーセント 5パーセント 5パーセント 5パーセント
 誘導路
(1) 外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
外側主脚車輪間隔 4・5メートル未満 4・5メートル以上6メートル未満 6メートル以上9メートル未満 9メートル以上15メートル未満
7・5メートル以上 10・5メートル以上 15メートル以上 23メートル以上
(2) コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字 A B C D E F
最大縦断勾配 3パーセント 3パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント
最大横断勾配 2パーセント 2パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント 1・5パーセント
 誘導路帯
 コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字 A B C D E F
誘導路の縦方向の中心線から当該中心線に平行な誘導路帯の縁までの距離 15・5メートル以上 20メートル以上 26メートル以上 37メートル以上 43・5メートル以上 51メートル以上
 陸上空港にあっては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
コード番号 1 2 3 4
着陸帯の短辺から当該短辺に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 精密進入用滑走路 90メートル以上 90メートル以上 90メートル以上 90メートル以上
非精密進入用滑走路 90メートル以上 90メートル以上 90メートル以上 90メートル以上
非計器着陸用滑走路 30メートル以上 30メートル以上 90メートル以上 90メートル以上
滑走路の縦方向の中心線の延長線から当該延長線に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 滑走路の短辺の長さ以上
 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあっては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。
 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあっては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあっては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第10号及び第85条第1号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
 陸上空港等及び陸上ヘリポートにあっては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
 陸上空港にあっては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。
 陸上空港にあっては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。
 滑走路
(1) 自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たって、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
 着陸帯
(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
 滑走路端安全区域
(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
 誘導路
(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
 誘導路帯
(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
 エプロン
(1) 自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2) 自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
(3) 航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。
 滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物
 自重、土圧、地震動、水圧等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
十一 陸上ヘリポートにあっては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
区分 設置基準
滑走路及び着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの1・2倍以上
使用予定航空機の投影面の幅の1・2倍以上
最大縦断勾配 2パーセント
最大横断勾配 2・5パーセント
誘導路 使用予定航空機の降着装置の幅の2倍以上
最大縦断勾配 3パーセント
最大横断勾配 3パーセント
誘導路縁と固定障害物との間隔 使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上
十二 陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあっては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
十三 構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあっては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
 航空機の脱落防止施設
 燃料の流出防止施設
十四 水上空港等にあっては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
着陸帯の等級 A B C D E
着陸帯 計器用 255メートル以上 255メートル以上 255メートル以上 255メートル以上 255メートル以上
非計器用 255メートル以上 180メートル以上 150メートル以上 100メートル以上 65メートル以上
旋回水域 直径 510メートル以上 360メートル以上 300メートル以上
誘導水路 120メートル以上 105メートル以上 90メートル以上 75メートル以上 40メートル以上
十五 水上空港等及び水上ヘリポートにあっては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
十六 水上ヘリポートにあっては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
区分 設置基準
着陸帯 長さ 使用予定航空機の投影面の長さの5倍以上
使用予定航空機の投影面の幅の3倍以上
誘導水路の幅 使用予定航空機の投影面の幅の2倍以上
十七 次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第5の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種類 標示すべき事項 設置を要する空港等又は滑走路 設置場所
飛行場名標識 空港等の名称 空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。) 飛行中の航空機からの識別が容易な場所
着陸帯標識 着陸帯の境界線 陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。) 着陸帯の長辺
滑走路標識 指示標識 進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測ったもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序 陸上空港等の滑走路 滑走路進入端(着陸をしようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所
滑走路中心線標識 滑走路の縦方向の中心線 滑走路の縦方向の中心線上
滑走路進入端標識 滑走路進入端 陸上空港等の計器着陸用滑走路 滑走路進入端から6メートルの場所
移設滑走路進入端標識 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端 陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れた場所に設置されているものに限る。) 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端
滑走路中央標識 滑走路の横方向の中心線 陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。) 滑走路の横方向の中心線上
目標点標識 滑走路上の着陸目標点 陸上空港等の長さが1200メートル以上の滑走路及び1200メートル未満の計器着陸用滑走路 滑走路進入端から150メートル以上の場所
接地帯標識 滑走路上の着陸接地区域 陸上空港等の長さが1200メートル以上の滑走路及び900メートル以上1200メートル未満の精密進入用滑走路並びに陸上ヘリポート 陸上空港等の滑走路にあっては滑走路進入端から150メートル以上922・5メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあっては滑走路の中心
滑走路縁標識 滑走路の境界線 陸上空港等の滑走路(精密進入用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。) 滑走路の長辺
積雪離着陸区域標識 積雪時における滑走路の離着陸可能区域 陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。) 滑走路の離着陸可能区域の長辺
過走帯標識 過走帯の区域 陸上空港等(過走帯が滑走路からの逸脱による航空機の損傷を軽減する目的のみに設置されている場合に限る。) 舗装された過走帯
誘導路標識 誘導路中心線標識 誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路 陸上空港等 誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上
停止位置標識 航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置 誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から30メートル以上離れた場所
停止位置案内標識 誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項 陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が60メートルを超える場合に限る。) 誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であって、各標識から1メートル以上離れた場所
誘導路縁標識 誘導路の境界線 陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。) 誘導路の縁
風向指示器 風向 空港等 付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所
十八 陸上空港にあっては、第3号から第8号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
2 前項第7号から第10号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。
(利害関係人)
第80条 法第39条第2項(法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
 許可の申請者
 空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
 前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
 第2号の区域を管理する地方公共団体
 空港等を利用する者
(公示及び告知)
第81条 国土交通大臣は、法第39条第2項(法第43条第2項、法第55条の2第3項及び法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の10日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
2 公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもって足りる。
(主宰者の指名)
第81条の2 公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。
(公述の申出等)
第81条の3 公述しようとする利害関係人は、第81条第1項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあっては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
3 公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。
(公述人の選定)
第81条の4 国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。
(参考人の委嘱)
第81条の5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。
(公聴会の開催の取消)
第81条の6 国土交通大臣は、第81条第1項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなったと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。
(公聴会の開催日時等の変更)
第81条の7 国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第81条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。
(公述時間の制限)
第81条の8 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。
(公述)
第81条の9 公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがってしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。
(公述の中止等)
第81条の10 主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
 第81条の8の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
 すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
 前条の規定に反するとき。
2 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。
(公述書の代読)
第81条の11 公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかったときは、公述書の朗読をもって公述にかえるものとする。
(証拠書類)
第81条の12 主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。
(記録)
第81条の13 公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2 前項の記録は、一般からの申出があったときは、その閲覧に供しなければならない。
(傍聴券の発行)
第81条の14 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
(遵守事項)
第81条の15 傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
3 前2項の規定は、公述中でない公述人に準用する。
(工事完成予定期日の変更許可申請)
第82条 法第41条第2項本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 希望する変更の予定期日
 変更を必要とする理由
(法第41条第2項ただし書の期間)
第82条の2 法第41条第2項ただし書の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
(工事完成予定期日の変更の届出)
第82条の3 法第41条第3項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 変更した予定期日
 変更を必要とする理由
(工事完成検査の申請)
第83条 法第42条第1項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 工事完成の年月日
2 前項の規定は、法第43条第2項において準用する法第42条第1項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
(供用開始期日の届出)
第84条 法第42条第3項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 供用開始の期日
2 前項の規定は、法第43条第2項、法第44条第5項又は法第45条第2項において準用する法第44条第5項においてそれぞれ準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。
(重要な変更)
第85条 法第43条第1項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
 陸上空港等及び陸上ヘリポート
 標点の位置の変更
 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
 滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
 誘導路の幅又は強度の変更
 エプロンの拡張又は強度の変更
 水上空港等及び水上ヘリポート
 標点の位置の変更
 着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
 着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
 誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更
(変更の許可申請)
第86条 法第43条第2項において準用する法第38条第2項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書3通を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
 変更に要する費用
 工事の着手及び完成の予定期日
 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
 工事設計図書、仕様書及び工事予算書
 空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類
(変更許可等の申請の告示)
第87条 法第43条第2項において準用する法第38条第3項の規定により、告示し、及び掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 申請者の氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 変更しようとする事項
 進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面
2 前項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。
(供用の休止又は廃止の許可申請)
第88条 法第44条第1項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港の名称及び位置
 休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日
 休止又は廃止を必要とする理由
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
3 前2項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第1項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
(供用の再開検査申請)
第89条 法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 空港の名称及び位置
 供用再開の予定期日
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
(供用開始の告示)
第90条 法第46条の規定により、空港の供用開始期日の届出があった場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 設置者の氏名及び住所
 空港の名称及び位置
 供用開始期日
2 前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。
(変更、休止等の告示)
第91条 法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があった場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があった場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 告示した事項に変更があった場合は、変更した事項
 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 再開又は廃止の場合は、その予定期日
(保安上の基準)
第92条 法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の保安上の基準は、次に掲げるとおりとする。
 空港等を第79条の基準(第1項第2号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
 点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。
 改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置をとり、航空機の航行を阻害しないようにすること。
 法第53条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
 法第53条第3項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、且つ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
 空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置をとること。
 天災その他の原因により航空機の離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにその供用を一時停止する等危害予防のため必要な措置をするとともに、この場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
 空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。
 空港等の設備の状況
 施行した工事の内容
 災害、事故等があったときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
 関係諸機関との連絡事項
 航空機による空港等の使用状況
 その他空港等の管理に関し必要な事項
 空港にあっては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
十一 空港にあっては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
十二 空港にあっては、空港で営業を行う者に対して、航空機強取等防止措置(航空機の強取及び破壊の防止に関する措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
十三 空港にあっては、空港における航空機強取等防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
十四 空港にあっては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講じること。
(空港保安管理規程の届出)
第92条の2 法第47条の2第1項の規定により、空港保安管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港保安管理規程の設定又は変更が行われる場合にあっては、法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港保安管理規程の変更が行われる場合にあっては、変更後の空港保安管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港保安管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 空港の名称及び位置
 変更の届出の場合は、変更後の空港保安管理規程の実施予定日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 設定し、又は変更しようとする空港保安管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実測図
 その他設定し、又は変更しようとする空港保安管理規程に関し必要な事項を記載した書類
(法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設)
第92条の3 法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。
(空港保安管理規程の内容)
第92条の4 法第47条の2第2項の国土交通省令で定める空港保安管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
空港の保安を確保するための管理の方針に関する事項
一 空港における安全の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの
二 空港における航空機強取等防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの
空港の保安を確保するための管理の体制に関する事項
一 空港における安全の確保のための組織体制に関する事項
二 空港における航空機強取等防止措置に関する組織体制に関する事項
空港の保安を確保するための管理の方法に関する事項
一 空港における保安の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項
二 空港における保安の確保に係る教育及び訓練に関する事項
三 空港における保安の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項
四 第92条各号の基準に従って管理するための具体的方法(前3号に含まれるものを除く。)
五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項
イ 空港の標点の位置
ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所
ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあっては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
ニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
ホ 空港の施設の概要
ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要
ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項
(一) 当該物件の位置及び種類
(二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、5年以上の資料に基づいて算出すること。)
六 第126条各号の基準に従って管理するための具体的方法(第1号から第3号までに含まれるものを除く。)
七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項
イ 飛行場灯火の種類及び名称
ロ 飛行場灯火の位置及び所在地
ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所
ニ 飛行場灯火の施設の概要
2 前項の規定は、法第55条の2第2項の規定により国土交通大臣が空港保安管理規程を定める場合について準用する。
(物件制限の特例)
第92条の5 法第49条第1項ただし書(法第55条の2第3項及び法第56条の3第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
 仮設物
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第33条の規定により設けなければならない避雷設備
 地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件
(禁止行為)
第92条の6 法第53条第1項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
第93条 法第53条第2項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
 航空機に向かって物を投げること。
 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。
 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第28号の2様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。
(空港等の設置者の地位の承継の許可申請)
第94条 法第55条第1項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 承継人の氏名及び住所
 被承継人の氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 承継の条件
 承継をしようとする時期
 承継を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 承継の条件を証する書類
 地方公共団体にあっては、承継に関する意思の決定を証する書類
 地方公共団体以外の法人にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員又は社員の名簿及び履歴書
 承継に関する意思の決定を証する書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
 組合契約書の写し
 組合員の資産目録
 組合員の名簿及び履歴書
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 個人にあっては次に掲げる書類
 資産目録
 戸籍抄本
 履歴書
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(相続による空港等の設置者の地位の承継の届出)
第95条 法第55条第4項の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 空港等の名称及び位置
 相続開始の期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 届出者と被相続人との続柄を証する書類
 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
(円錐表面)
第96条 法第56条第3項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。
 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供する空港
 勾配 50分の1
 半径の長さ 1万6500メートル
 前号の空港以外の陸上空港にあっては、着陸帯(2個以上の着陸帯を有する空港にあっては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。
着陸帯の等級 勾配 半径の長さ
A 40分の1 1万メートル
B 40分の1 8000メートル
C及びD 40分の1 6000メートル
E 30分の1 6000メートル
F 20分の1 4000メートル
(外側水平表面)
第96条の2 法第56条第4項の規定による半径の長さは、2万4000メートルとする。
(延長進入表面等の指定の告示)
第96条の3 法第56条の2第2項において準用する法第38条第3項の規定により、告示し、及び掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 空港の名称及び位置
 指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面
(公共用施設の指定の告示)
第96条の4 法第56条の4第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
 施設の名称、位置及び設備の概要
 施設の供用開始期日
 施設の使用についての条件

第2節 航空保安無線施設

(航空保安無線施設の種類)
第97条 第1条第1号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
 NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)
 VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)
 タカン
 ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。)
 DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)
 衛星航法補助施設
(設置の許可申請)
第98条 法第38条第2項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書3通を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 設置の目的
 航空保安無線施設の種類及び名称
 航空保安無線施設の位置及び所在地
 航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
 施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあってはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
 管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
 設置及び管理に要する費用
 工事の着手及び完成の予定期日
2 第76条第2項(第1号ロ及び第4号から第6号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。
(設置基準)
第99条 法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
 既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。
 当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。
 NDBにあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 電波の水平ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。
 可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。
 識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。
 変調周波数は、1、020ヘルツであり、かつ、その偏差は50ヘルツを超えないものであること。
 識別符号は、1分間に7語の割合の速度で、30秒ごとに連続2回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあっては、1分間に8回以上)送信するものであること。
 識別符号送信中定格通達距離(当該施設からふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル70マイクロボルトに達する距離をいう。以下NDBにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。
 搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によってその値が変化しないものであること。
 定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により90パーセント以下に低下しないものであること。
 不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の5パーセントを超えないものであること。
 送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。
 空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。
 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組を設備すること。
 擬似空中線を設備すること。
 予備自家発電装置を設備すること。
 識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。
 VORにあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
 主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。
(一) 基準位相信号(ドプラーVORにあっては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波
(二) 可変位相信号(ドプラーVORにあっては、基準位相信号)
(三) 識別信号
 基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、30ヘルツであり、かつ、その偏差は1パーセントを超えないこと。
 副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあっては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が5度以下の空間において、それぞれ20パーセント以上55パーセント以下及び25パーセント以上35パーセント以下であること。
 副搬送波の周波数は、9、960ヘルツであり、かつ、その偏差は1パーセントを超えないこと。
 周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。
(一) 標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、15以上17以下であること。
(二) ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が5度以下の空間において15以上17以下、当該仰角が5度を超え40度以下の空間において11以上であること。
 副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。
(一) 標準VORにあっては、5パーセント
(二) ドプラーVORにあっては、空中線部分の中心から300メートルの地点において40パーセント
 当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約4倍(ドプラーVORにあっては、約18倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が40度以下の空間にある点において、2度を超えないこと。
 識別信号の周波数は、1、020ヘルツであり、かつ、その偏差は50ヘルツを超えないこと。
 識別信号による振幅変調の変調度は、10パーセントを超えず、かつ、できるだけ10パーセントに近いこと。
 3文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に7語の速度で、30秒間に3回以上送信するものであること。
 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
 擬似空中線を設備すること。
 予備自家発電装置を設備すること。
 空中線部分の中心から主搬送波の波長の約4倍(ドプラーVORにあっては、約18倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。
 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一) VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から1度を超えて変化したとき。
(二) 副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあっては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から15パーセントを超えて低下したとき。
(三) 監視装置の監視機能が故障したとき。
 タカンにあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であって、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であって、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であって、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であって、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
 主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
 パルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一) パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の10パーセントに達した時から90パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の90パーセントに達した時から10パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく2・5マイクロ秒であって、3マイクロ秒を超えないこと。
(二) パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の50パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、3マイクロ秒以上4マイクロ秒以下であること。
(三) パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の95パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の95パーセントに達する時までの間は、最大振幅の95パーセント以上であること。
 パルス間隔(パルス対について、第1パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達した時から第2パルスの前縁において最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあっては12マイクロ秒、Yチャンネルにあっては30マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・25マイクロ秒を超えないこと。
 第1パルスの尖頭電力と第2パルスの尖頭電力との差は、1デシベル以下であること。
 主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。
 主可変方位信号の周波数は、15ヘルツであり、かつ、その偏差は0・23パーセントを超えないこと。
 補助可変方位信号の周波数は、135ヘルツであり、かつ、その偏差は0・23パーセントを超えないこと。
 主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、12パーセント以上30パーセント以下であること。
 主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、20パーセントを超えないこと。
 主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。
 主基準方位信号を構成するパルス対の数は、11以上13以下であること。
 主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第2パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達した時から後のパルス対の第2パルスの前縁において振幅が最大振幅の50パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、30マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・3マイクロ秒を超えないこと。
 補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、6又は7であること。
 補助基準方位信号のパルス対間隔は、24マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・3マイクロ秒を超えないこと。
 主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が90度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。
 補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が90度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。
 当該施設により提供される磁方位の誤差は、1・5度を超えないこと。
 応答遅延時間(質問信号の第2パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第2パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第7号において同じ。)は、50マイクロ秒であり、かつ、その偏差は1マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するタカンにあっては、この限りでない。
 応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒2、700であり、かつ、その偏差は毎秒90を超えないこと。
 応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
 ランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
 識別信号は、パルス対間隔が90マイクロ秒以上110マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
 識別信号のパルス対の発射数は、毎秒2、700であり、かつ、その偏差は毎秒20を超えないこと。
 識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
 3文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に6語以上の速度で、40秒間に1回以上送信するものであること。
 識別符号の送信に要する時間は、1回、10秒を超えないこと。
 識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。
 VOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、40秒間を4以上に等分したうちの1期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
 受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が70パーセントとなるときの当該質問信号の尖頭電力をいう。以下この号及び第7号において同じ。)をいう。以下この号及び第7号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から56キロメートルを超える受信装置にあっては1ワットを基準としてマイナス125デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から56キロメートル以内である受信装置にあっては1ワットを基準としてマイナス115デシベル以下であること。
 受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の90パーセント以下のときに1デシベル以上変動しないこと。
 中心周波数から100キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から3デシベル以内にあること。
 受信装置は、その周波数が中心周波数から900キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖頭電力が最大感度に80デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、70パーセント以上の応答率を有しないものであること。
 受信装置の感度は、その尖頭電力が最大感度に60デシベルを加えた電力以下である質問信号の第1パルスを受信した時から8マイクロ秒経過した時には、最大感度から3デシベル以内に回復していること。
 受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあっては80デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあっては75デシベル以上であること。
 受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから60マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、150マイクロ秒)以下の間であること。
 受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。
 受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わったときにおいても、支障なく作動するものであること。
 空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
 VORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあってはVORの空中線部分の中心から30メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあっては、80メートル)を、その他のタカンにあってはVORの空中線部分の中心から600メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
 送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
 擬似空中線を設備すること。
 予備自家発電装置を設備すること。
 監視装置を設備すること。
 監視装置は、次のいずれかの状態が4秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から10秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一) タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から1度を超えて変化したとき。
(二) その尖頭電力が受信装置の最大感度に6デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなったとき。
(三) 空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。
(四) 監視装置の監視機能が故障したとき。
 監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒120を超えないこと。
 ILSにあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 次に掲げる装置によって構成されるものであること。ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあっては、(三)a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。
(一) ローカライザー装置
(二) グライドスロープ装置
(三) 次に掲げるマーカービーコン装置
a アウタマーカー
b ミドルマーカー
c インナマーカー(必要な場合に限る。)
 ローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一) ILSのコースに沿って精密進入を行う航空機に対し、2つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
(二) 90ヘルツの変調波、150ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(三) 合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(2つの変調波の変調度の差の絶対値を100で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、150ヘルツの変調波による変調度が90ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、90ヘルツの変調波による変調度が150ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四) 電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。
a カテゴリー1ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方60メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあっては、コースライン上で水平面に対し横に20度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・016となる値
b カテゴリー2ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60メートル未満30メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあっては、コースライン上で水平面に対し横に20度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・008となる値
c カテゴリー3ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方30メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあっては、水平偏波によるDDMが0・02以下である範囲で、水平面に対し横に20度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が0・005となる値
(五) カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては、コースラインの変動幅は、0・01ヘルツから10ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で0・005を超えないこと。
(六) ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル40マイクロボルト以上であること。
水平投影図 垂直投影図
備考
 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
 地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は33・3キロメートル、CからBまでの距離は18・5キロメートルとする。
 C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。
 P1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から600メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から300メートルの点のいずれか高い方の点とする。
 E点は、滑走路進入端とする。
(七) (六)の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。
a カテゴリー1ILSのローカライザー装置にあっては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが0・155以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であって、空中線の中心から18・5キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から60メートル以上の高さにある点において、毎メートル90マイクロボルト以上であること。
b カテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては、次に掲げる値以上であること。
(一) コースセクター上の点であって空中線の中心から18・5キロメートルの距離にある点において、毎メートル100マイクロボルト
(二) コースセクター上の点であって滑走路進入端を含む水平面から15メートルの高さにある点において、毎メートル200マイクロボルト
c カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては、次に掲げる値以上であること。
(一) コースセクター上の点であって空中線の中心から18・5キロメートルの距離にある点において、毎メートル100マイクロボルト
(二) コースセクター上の点であって滑走路進入端を含む水平面から6メートルの高さにある点において、毎メートル200マイクロボルト
(三) グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であって滑走路進入端を含む水平面から6メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上300メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方4メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方4メートルの点において、毎メートル100マイクロボルト
(八) 2つの搬送波を放射するローカライザー装置にあっては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より10デシベル以上強いものであること。
(九) 90ヘルツの変調波の周波数の偏差及び150ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー1ILSのローカライザー装置にあっては2・5パーセントを、カテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては1・5パーセントを、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては1・0パーセントを超えないこと。
(十) 90ヘルツの変調波及び150ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが0・0775以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。
a 90ヘルツの変調波と150ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に1回、それぞれの電圧が、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては370マイクロ秒を、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては185マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b 2つの搬送波を放射するローカライザー装置にあっては、双方の90ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては617マイクロ秒を、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては308マイクロ秒を超えない間に、双方の150ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては370マイクロ秒を、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては185マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一) 90ヘルツの変調波の変調度及び150ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、20パーセントであり、かつ、その偏差は2パーセントを超えないこと。
(十二) 90ヘルツの変調波の高調波含有率及び150ヘルツの変調波の高調波含有率は、10パーセントを超えず、かつ、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては、90ヘルツの変調波の第2高調波含有率は5パーセントを超えないこと。
(十三) カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、0・5パーセントを、かつ、90ヘルツ及び150ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、0・05パーセントを超えないこと。
(十四) コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分 DDM
種類 コースライン上の点の位置
カテゴリー1ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハ(十四)の表において単に「垂直面」という。)であってILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点 0・031以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に0・0025を乗じて得た値に0・015を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 0・015以下
カテゴリー2ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 0・031以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に0・0041を乗じて得た値に0・005を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点 0・005以下
カテゴリー3ILSのローカライザー装置 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 0・031以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に0・0041を乗じて得た値に0・005を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 0・005以下
ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に0・005を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に0・005を加えて得た値以下
備考
一 ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長7・41キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
二 ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長1・05キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
三 ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方30メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。
四 ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。
五 ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上900メートルの点の垂直上方4メートルの点をいう。
六 ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上600メートルの点の垂直上方4メートルの点をいう。
(十五) コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー1ILSのローカライザー装置にあっては10・5メートル又はコースラインからDDMが0・015となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては7・5メートルを、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては3・0メートルを超えないこと。
(十六) コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
a 偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル0・00145であり、かつ、その偏差は、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては17パーセントを、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては10パーセントを超えないこと。
b コースラインからDDMが0・180に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。
c DDMが0・180に達する点の水平角度から水平角度が10度までの間は、DDMは、0・180以上であること。
d 水平角度が10度を超え35度以下の間は、DDMは、0・155以上であること。
(十七) コースセクターの角度は、6度以下であること。
(十八) 識別信号の周波数は、1、020ヘルツであり、かつ、その偏差は50ヘルツを超えないこと。
(十九) 識別信号の変調度は、5パーセント以上15パーセント以下であること。
(二十) 3文字の国際モールス符号で構成された識別符号を1分間に7語の速度で、1分間に6回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。
(二十一) 2つの搬送波を放射するローカライザー装置にあっては、2つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。
(二十二) 一の滑走路に2つのローカライザー装置を設置する場合(その2つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー1ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあっては、その2つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。
(二十三) 空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。
(二十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
(二十五) 擬似空中線を設備すること。
(二十六) 予備自家発電装置を設備すること。
(二十七) 監視装置を設備すること。
(二十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー1ILSのローカライザー装置にあっては10秒以内の、カテゴリー2ILSのローカライザー装置にあっては5秒以内の、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては2秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
a コースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなったとき。ただし、カテゴリー3ILSのローカライザー装置にあっては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が6・0メートルを超えたとき。
b 半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が17パーセントを超えたとき。
c 1つの搬送波を放射するローカライザー装置にあっては(六)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の50パーセント未満に、2つの搬送波を放射するローカライザー装置にあってはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の80パーセント((六)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の50パーセント)未満に低下したとき。
d 監視装置の監視機能が故障したとき。
 グライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一) ILSのコースに沿って精密進入を行う航空機に対し、2つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。
(二) 90ヘルツの変調波及び150ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(二)の2 2つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあっては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、150ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。
(三) 合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の1・75倍までは、90ヘルツの変調波による変調度が150ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、150ヘルツの変調波による変調度が90ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(五) カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、グライドパスの変動幅は、0・01ヘルツから10ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で0・02を超えないこと。
(六) グライドパスと水平面のなす角の角度は、2度以上4度以下に設定すること。
(七) グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては7・5パーセントを、カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては4・0パーセントを超えて変動しないこと。
(八) グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては滑走路進入端を含む水平面から30メートル以上の高さに、カテゴリー2ILS又はカテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては滑走路進入端を含む水平面から15メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル400マイクロボルト以上であること。
水平投影図 垂直投影図
備考
一 定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二 R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。
三 θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。
(九) 90ヘルツの変調波の周波数の偏差及び150ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては2・5パーセントを、カテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては1・5パーセントを、カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては1・0パーセントを超えないこと。
(十) 90ヘルツの変調波及び150ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが0・0875以下である扇形の部分であって、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。
a 90ヘルツの変調波と150ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に1回、それぞれの電圧が、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては370マイクロ秒を、カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては185マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b 2つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあっては、双方の150ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー1ILS又はカテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては370マイクロ秒を、カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては185マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一) 90ヘルツの変調波の変調度及び150ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、40パーセントであり、かつ、その偏差は2・5パーセントを超えないこと。
(十二) 90ヘルツの変調波の高調波含有率及び150ヘルツの変調波の高調波含有率は、10パーセントを超えず、かつ、カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、90ヘルツの変調波の第2高調波含有率は5パーセントを超えないこと。
(十三) カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、1・0パーセントを超えないこと。
(十四) グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分 DDM
種類 グライドパス上の点の位置
カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置 定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点 0・035以下
カテゴリー2ILS又はカテゴリー3ILSのグライドスロープ装置 定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点 0・035以下
ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点 その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に0・0019を乗じて得た値に0・023を加えて得た値以下
ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点 0・023以下
(十五) ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から15メートル(許容偏差は、上方へ3メートル)であること。
(十六) グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
a DDMが0・0875である点は、次の範囲内に設定すること。
(一) カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の0・86倍から0・93倍までの間及びθの1・07倍から1・14倍までの間
(二) カテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては、垂直角度がθの0・86倍から0・90倍までの間及びθの1・07倍から1・14倍までの間
(三) カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、垂直角度がθの0・86倍から0・90倍までの間及びθの1・10倍から1・14倍までの間
b グライドパスからその下方においてDDMが0・22に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。
c グライドパスの下方においてDDMが0・22である点の垂直角度は、θの0・3倍以上であること。この場合において、DDMが0・22に達する点の垂直角度がθの0・45倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの0・45倍までの間は、DDMは、0・22以上であること。
(十七) グライドパスの下方においてDDMが0・0875である点の垂直角度は、θから設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。
a カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては、100分の25
b カテゴリー2ILSのグライドスロープ装置にあっては、100分の20
c カテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、100分の15
(十八) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
(十九) 擬似空中線を設備すること。
(二十) 予備自家発電装置を設備すること。
(二十一) 監視装置を設備すること。
(二十二) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては6秒以内の、カテゴリー2ILS又はカテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては2秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
a グライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の0・925倍以上1・10倍以下の範囲を超えて変動したとき。
b グライドパスの下方においてDDMが0・0875である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。
(一) カテゴリー1ILSのグライドスロープ装置にあっては、θの0・0375倍
(二) カテゴリー2ILS又はカテゴリー3ILSのグライドスロープ装置にあっては、θから設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に100分の25を乗じて得た値
c グライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが0・175未満に低下したとき。
d 1つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあっては(八)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の50パーセント未満に、2つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあってはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の80パーセント((八)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の50パーセント)未満に低下したとき。
e 監視装置の監視機能が故障したとき。
 マーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一) ILSのコースに沿って精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。
(二) 電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(三) 輻射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。
(四) 水平電界強度は、輻射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。
(五) 空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。
a アウタマーカーにあっては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長6・5キロメートル以上11・1キロメートル以下(なるべく7・2キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が75メートル以下の地点
b ミドルマーカーにあっては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長900メートル以上1、200メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が75メートル以下の地点
c インナマーカーにあっては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長75メートル以上450メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が30メートル以下の地点
(六) 定格輻射範囲(グライドパス上において、当該施設から輻射された電波の水平電界強度が毎メートル1・5ミリボルト以上である範囲をいう。以下(七)において同じ。)は、次のとおりであること。
a アウタマーカーにあっては、400メートル以上800メートル以下
b ミドルマーカーにあっては、200メートル以上400メートル以下
c インナマーカーにあっては、100メートル以上200メートル以下
(七) 定格輻射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル3・0ミリボルト以上であること。
(八) 変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は2・5パーセントを超えないこと。
a アウタマーカーにあっては、400ヘルツ
b ミドルマーカーにあっては、1、300ヘルツ
c インナマーカーにあっては、3、000ヘルツ
(九) 変調波の変調度は、95パーセントであり、かつ、その偏差は4パーセントを超えないこと。
(十) 変調波の高調波含有率は、15パーセントを超えないこと。
(十一) 識別符号の構成は、次のとおりであること。
a アウタマーカーにあっては、長線の連続
b ミドルマーカーにあっては、長線と短線の交互した連続
c インナマーカーにあっては、短線の連続
(十二) 識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒2回の速度であり、かつ、その偏差は15パーセントを超えないこと。
(十三) 識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒6回の速度であり、かつ、その偏差は15パーセントを超えないこと。
(十四) 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
(十五) 擬似空中線を設備すること。
(十六) 予備自家発電装置を設備すること。
(十七) 監視装置を設備すること。
(十八) 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
a 変調波の変調度が(九)の基準に適合しなくなったとき。
b 空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。
c 監視装置の監視機能が故障したとき。
 DMEにあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
 応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
 パルスは、第5号ハに掲げる要件に適合するものであること。
 パルス間隔は、Xチャンネルにあっては12マイクロ秒、Yチャンネルにあっては30マイクロ秒であり、かつ、その偏差は0・25マイクロ秒を超えないこと。
 第1パルスの尖頭電力と第2パルスの尖頭電力との差は、1デシベル以下であること。
 応答遅延時間は、50マイクロ秒であり、かつ、その偏差は1マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するDMEにあっては、この限りでない。
 応答信号のパルス対を毎秒2、700(許容偏差は90)発射することができるものであること。
 応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒700以上2、790以下であること。
 応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。
 ランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
 識別信号は、単一のパルス対又はパルス対間隔が90マイクロ秒以上110マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
 識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。
(一) 単一のパルス対により構成されている識別信号 毎秒1、350(許容偏差は10)
(二) 対のパルス対により構成されている識別信号 毎秒2、700(許容偏差は20)
 ヲ(一)に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ(二)に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
 識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第5号ノの基準に適合するものであること。
 識別符号の送信に要する時間は、第5号オの基準に適合するものであること。
 VOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、40秒間を4以上に等分したうちの1期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
 受信装置は、第5号マからキまでの基準に適合するものであること。
 空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
 VORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあってはVORの空中線部分の中心から30メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあっては、80メートル)を、その他のDMEにあってはVORの空中線部分の中心から600メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
 送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
 擬似空中線を設備すること。
 予備自家発電装置を設備すること。
 監視装置を設備すること。
 監視装置は、次のいずれかの状態が4秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から10秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り替えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一) その尖頭電力が受信装置の最大感度に6デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなったとき。
(二) 空中線電力が50パーセントを超えて低下したとき。
(三) 監視装置の監視機能が故障したとき。
 監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒120を超えないこと。
 衛星航法補助施設にあっては、次の性能、構造等を有するものであること。
 航行中の航空機に対し、補助信号(測位衛星からの電波の受信により行う位置の測定を補助するための信号をいう。以下同じ。)を搬送する電波を発射するものであること。
 ハの表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を搬送する電波を発射するものであること。
 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。
区分 基準
水平精度 垂直精度 継続性 可用性 警報信号到達時間 完全性
一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。)
3・7キロメートル以下 0・9999以上 0・99以上 5分以下 0・9999999以上
二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合
0・74キロメートル以下 0・9999以上 0・99以上 15秒以下 0・9999999以上
三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方75メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方75メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合
220メートル以下 0・9999以上 0・99以上 10秒以下 0・9999999以上
四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方75メートル以上に指定された空港等(3の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合
16・0メートル以下 20メートル以下 0・999992以上 0・99以上 10秒以下 0・9999998以上
五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60メートル以上75メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合
16・0メートル以下 6・0メートル以下 0・999992以上 0・99以上 6秒以下 0・9999998以上
備考
一 水平精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の水平方向の精度をいう。
二 垂直精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の垂直方向の精度をいう。
三 継続性とは、任意の1時間(4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあっては、任意の15秒)において常時水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。
四 可用性とは、運用時間のうちに、水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。
五 警報信号到達時間とは、ロに規定する状態が発生したときから警報信号を搬送する電波が航空機に到達するまでに要する時間をいう。
六 完全性とは、リに規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号を搬送する電波の発射を停止することができない事態が、任意の1時間(4の項及び5の項の上欄に掲げる場合にあっては、航空機の任意の1回の進入に要する時間)において発生する確率を1から減じた確率をいう。
ニ 計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方60メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。
ホ 送信装置は、随時切り換えて使用することができるように2組設備すること。
ヘ 擬似空中線を設備すること。
ト 予備自家発電装置を設備すること。
チ 監視装置を設備すること。
リ 監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号を搬送する電波の発射を停止することができるものであること。
(一) ハの表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。
(二) 電磁的干渉により測位衛星から発射される電波に障害を与えるおそれがあるとき。
(三) 監視装置の監視機能が故障したとき。
2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。
(工事完成検査の申請)
第100条 法第42条第1項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 工事完成の年月日
2 前項の規定は、法第43条第2項において準用する法第42条第1項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
(供用開始期日の届出)
第101条 法第42条第3項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 供用開始の期日
2 前項の規定は、法第43条第2項及び法第45条第2項において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。
(重要な変更)
第102条 法第43条第1項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。
 コースの方向の変更
 空中線系の設置位置の変更
 空中線系の構造の変更
 送受信設備の方式の変更
 送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。)
 送受信装置及び電源設備の増設
(変更の許可申請)
第103条 法第43条第2項において準用する法第38条第2項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書3通を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
 変更に要する費用
 工事の着手及び完成の予定期日
 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
 工事設計図書、工事予算書及び仕様書
 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類
(供用の休止又は廃止の届出)
第104条 法第45条第1項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 休止又は廃止を必要とする理由
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。
(供用の再開検査申請)
第105条 法第45条第2項において準用する法第44条第4項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 供用再開の予定期日
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。
(供用開始の告示)
第106条 法第46条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があった場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 設置者の氏名及び住所
 航空保安無線施設の種類及び名称
 航空保安無線施設の位置及び所在地
 搬送周波数
 空中線電力
 コースの方向
 識別符号
 運用時間
 供用開始期日
 航空保安無線施設の利用上の特記事項
2 前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。
(変更、休止等の告示)
第107条 法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があった場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があった場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
 告示した事項に変更があった場合は、変更した事項
 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 再開又は廃止の場合は、その予定期日
(管理基準)
第108条 法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による航空保安無線施設の管理の基準は、次のとおりとする。
 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
 航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
 法第53条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
 建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能をそこなうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。
 やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能をそこなうこととなった場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 天災その他の事故により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置をすること。
 航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置をすること。
 航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の3分の1を確保しておくこと。
 航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、左に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。
 監視装置等により監視した結果(記録回数は、少くとも1日1回)及びその日時
 当該施設について運用の停止その他の事故があった時は、その日時、原因及びこれに対する措置
 国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
 その他参考となる事項
(使用料金の届出)
第109条 法第54条第1項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
(航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)
第110条 法第55条第1項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 承継人の氏名及び住所
 被承継人の氏名及び住所
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 承継の条件
 承継をしようとする時期
 承継を必要とする理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
 承継の条件を証する書類
 法人又は組合にあっては、承継に関する意思の決定を証する書類
 承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類
(相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出)
第111条 法第55条第4項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 届出者の氏名及び住所
 被相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 航空保安無線施設の名称及び所在地
 相続開始の期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 届出者と被相続人との続柄を証する書類
 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
第112条 削除

第3節 航空灯火

(航空灯台の種類)
第113条 第4条第1号の航空灯台の種類は、左の4種とする。
 航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の1点を示すために設置する灯火)
 地標航空灯台(航行中の航空機に特定の1点を示すために設置する灯火)
 危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火)
(飛行場灯火)
第114条 第4条第2号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
 飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの)
 補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもって明滅する灯火)
 進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火)
 進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあっては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあっては着陸区域付近に設置する灯火)
 旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの)
 進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの)
 進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火)
 滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
 滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
 滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火)
十一 滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であって滑走路末端補助灯以外のもの)
十二 滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火)
十三 接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火)
十四 滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火)
十五 過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火)
十五の2 離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火)
十六 離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火)
十七 非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火)
十八 着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火)
十九 着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火)
二十 誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火)
二十一 誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火)
二十一の2 高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火)
二十一の3 航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火)
二十一の4 停止線灯(地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の5 滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の6 中間待機位置灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であって停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの)
二十二 誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火)
二十二の2 転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火)
二十二の3 駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火)
二十三 誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火)
二十四 着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は4面体の形象物に設置する灯火)
二十五 風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火)
二十六 指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火)
二十七 禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火)
二十八 着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火)
二十九 境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十 水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十一 境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火)
三十二 水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火)
(設置許可の申請)
第115条 法第38条第2項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書3通を国土交通大臣に提出するものとする。
 設置の目的
 氏名及び住所
 航空灯火の種類及び名称
 航空灯火の位置及び所在地
 航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
 施設の概要
 管理の計画
 設置及び管理に要する費用
 工事の着手及び完成の予定期日
2 前項の申請書には、第76条第2項第1号から第3号まで及び第8号から第11号までに掲げる書類を添えなければならない。
第116条 法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
 航空路灯台
 航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
 灯光は、航空白と航空赤の閃交光であること。
 1分間の閃光回数は、12から20までであること。
 実効光度は、白色光では15万カンデラ以上、赤色光では2万3000カンデラ以上であること。
 地標航空灯台
 閃光によるもの
(一) 灯光の色は、航空白であること。
(二) 1分間の閃光回数は、12から100までであること。
(三) 実効光度は、8000カンデラ以上であること。
 モールス符号によるもの
(一) 信号は、国際モールス符号によるものであること。
(二) 発信速度は、1分間に6語から8語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、1秒から0・15秒までのものであること。
(三) 灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。
(四) 最大光度は2000カンデラ以上であること。
(五) すべての方位角に対し、水平面からその上方45度まで灯光を発するものであること。
 危険航空灯台
 航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
 灯光は、航空赤の閃光であること。
 1分間の閃光回数は、20から60までであること。
 実効光度は、3000カンデラ以上であること。
 すべての方位角に対し、水平面下5度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。
(飛行場灯火の設置基準)
第117条 法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第1表から第3表までに定めるところにより設置するものであること。
第1表 陸上空港等の飛行場灯火
飛行場灯台
補助飛行場灯台 ×
誘導路灯
誘導路中心線灯 ×
高速離脱用誘導路指示灯 ×
航空機接近警告灯 ×
停止線灯 ×
滑走路警戒灯 ×
中間待機位置灯 ×
誘導案内灯 ×
転回灯 ×
駐機位置指示灯 ×
着陸方向指示灯 ×
風向灯
指向信号灯 ×
禁止区域灯 ×
備考 ○印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
第2表 陸上空港等の飛行場灯火
精密進入を行う計器着陸用滑走路 夜間着陸用滑走路
カテゴリー1精密進入用滑走路 カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路
進入灯 ×
進入角指示灯 ×
旋回灯 × × ×
進入灯台 × × ×
進入路指示灯 × × ×
滑走路灯
滑走路末端灯
滑走路末端補助灯 × × ×
滑走路末端識別灯 × × ×
滑走路中心線灯 × ×
接地帯灯 ×
滑走路距離灯 × × ×
過走帯灯 × × ×
離陸待機警告灯 × × ×
離陸目標灯 × × ×
非常用滑走路灯 × × ×
備考
一 ○印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
二 カテゴリー1精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が60メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が550メートル以上であるか又は視程が800メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
三 カテゴリー2精密進入とは、進入限界高度が30メートル以上60メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が300メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
四 カテゴリー3精密進入とは、進入限界高度が30メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が50メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
第3表 陸上ヘリポートの飛行場灯火
飛行場灯台 ×
補助飛行場灯台 ×
進入角指示灯 ×
誘導路灯 ×
風向灯
指向信号灯 ×
禁止区域灯 ×
着陸区域照明灯 ×
境界灯
境界誘導灯 ×
備考 ○印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
一の2 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
広範囲な着水帯を有する空港等 その他の空港等
飛行場灯台
補助飛行場灯台 × ×
着水路灯
着水路末端灯
誘導水路灯 ×
着陸方向指示灯 × ×
風向灯
指向信号灯 × ×
禁止区域灯 × ×
水上境界灯
水上境界誘導灯
備考 0印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置を必要とする灯火
 飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
 飛行場灯台
(一) 空港等又はその周辺の地域内で、光柱が離陸又は着陸をする航空機及び管制塔の妨害とならない位置に、当該灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
(二) (一)の位置に設置することが困難である場合には、その位置に補助飛行場灯台を設置し、当該飛行場灯台をその他の適当な場所に設置すること。
(三) 灯光は、陸上空港等にあっては航空白と航空緑の閃交光又は航空白の閃光、水上空港等にあっては航空白と航空黄の閃交光又は航空白の閃光、ヘリポートにあっては航空白の閃光であること。
(四) 次に掲げるところにより閃光するものであること。
a 陸上空港等又は水上空港等にあっては、1分間の閃光回数が20から30までであること。
b ヘリポートにあっては、0・8秒の間に0・5ミリ秒以上2ミリ秒以下の閃光を等間隔に4回発し、1・2秒間休止するものであること。
(五) 実効光度は、陸上空港等又は水上空港等にあっては2000カンデラ以上であり、ヘリポートにあっては2500カンデラ以上であること。
 補助飛行場灯台
(一) イ(二)により設置するもの又は隣接して他の空港等がある場合に当該空港等の同一性を確認するためイ(一)の位置に設置するものであること。
(二) 灯光の色は、陸上空港等用のものは航空緑、水上空港等用のものは航空黄であること。
(三) 第116条第2号ロ((三)を除く。)に掲げる性能を有するものであること。
 進入灯
(一) 標準式進入灯又は簡易式進入灯のいずれかによること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあっては、標準式進入灯によらなければならない。
(二) 標準式進入灯
a 灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。ただし、カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路に係るものにあっては、滑走路進入端から300メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。
A図 B図 C図
備考
一 アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは2個の灯器又はバレット(3個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。
二 サイドバレットとは、滑走路進入端から270メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。
三 クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。
b aの灯器のほか、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上60メートルから420メートル以上900メートル以下までの間に設けるaの灯器に附加して閃光灯を設置することができる。
c 灯光は、aのうちアプローチセンターライン及びクロスバーにあっては航空可変白の、サイドバレットにあっては航空赤の不動光であり、bにあっては航空白の閃光であること。
d aにあっては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
区分 光柱の範囲
構成灯火 灯器位置
アプローチセンターライン及びクロスバー 滑走路進入端から315メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方11度までの範囲
滑走路進入端から315メートルを超え475メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方0・5度から11・5度までの範囲
滑走路進入端から475メートルを超え640メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方1・5度から12・5度までの範囲
滑走路進入端から640メートルを超え900メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲(滑走路中心線の延長線から22・5メートルを超える部分のクロスバーにあっては、滑走路中心線側へ12度まで及びその反対側へ8度までの範囲)及び光源の中心を含む水平面の上方2・5度から13・5度までの範囲
サイドバレット 滑走路進入端から115メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方0・5度から10・5度までの範囲
滑走路進入端から115メートルを超え215メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方1度から11度までの範囲
滑走路進入端から215メートルを超え270メートルまでの間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方1・5度から11・5度までの範囲
e aの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあっては2万カンデラ以上、サイドバレットにあっては5000カンデラ以上であり、その他のものにあっては2000カンデラ以上であり、bの実効光度は5000カンデラ以上であること。
f 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
g 灯器は、埋込み式のものにあってはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
h 閃光は、進入する方向から滑走路進入端に向って順次発するもので、閃光回数は1秒間に2回であること。
i 光度を速やかに制御できる装置(以下「制御装置」という。)を設備すること。
j 灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置(以下「監視装置」という。)を設備すること。
k 予備電源設備を有すること。
(三) 簡易式進入灯
a 灯器は、次により設置すること。
(一) 滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上420メートル以上900メートル以下までの間で約60メートルの間隔を置いた地点に各1個設置すること。
(二) (一)の地点のうち滑走路進入端から5番目の地点(以下(二)及び(三)において「直交点」という。)で滑走路中心線の延長線と直交する長さ約30メートルの直線でその中心が直交点と一致するものの上の、直交点を中心に4メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に2個又は4個、直交点から4・5メートル以上6メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、0・9メートル以上3・6メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
(三) (一)の地点(直交点を除く。)で滑走路中心線の延長線に直交する長さ約4メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に2個又は4個設置することができる。ただし、(二)において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約30メートルの直線上直交点を中心に4メートルの部分に設置する灯数と同数であること。
b 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
c 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、500カンデラ以上であること。
d 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
e 灯器は、埋込み式のものにあってはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
f 制御装置を設備すること。
g 監視装置を設備すること。
h 予備電源設備を有すること。
 進入角指示灯
(一) 灯器は、次に掲げる設置基準によること。
a コード番号が1又は2の陸上空港等にあっては、PAPI方式による灯器の設置基準又はAPAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
b コード番号が3又は4の陸上空港等にあっては、PAPI方式による灯器の設置基準
c 陸上ヘリポートにあっては、PAPI方式による灯器の設置基準、APAPI方式による灯器の設置基準又はHAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
(二) PAPI方式による灯器の設置基準
a 第1図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に4個設置すること。ただし、陸上空港等にあっては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第2図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように8個設置すること。
第1図 第2図
b 各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第3図に示す角度で出すものであること。
第3図
備考 角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
c 各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が4度である円錐内では、下層が1万5000カンデラ以上で上層が下層の光度の2倍以上6・5倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が7度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿って当該頂点を支点として左右にそれぞれ4・5度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が4000カンデラ以上で上層が下層の光度の2倍以上6・5倍以下であること。
d 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
e 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
f 制御装置を設備すること。
g 陸上空港等にあっては、監視装置を設備すること。
h 陸上空港等にあっては、予備電源設備を有すること。
(三) APAPI方式による灯器の設置基準
a 第4図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に2個設置すること。ただし、陸上空港等にあっては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第5図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように4個設置すること。
第4図 第5図
b 各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第6図に示す角度で出すものであること。
第6図
備考 角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
c 各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が4度である円錐内では、下層が5000カンデラ以上で上層が下層の光度の2倍以上6・5倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が7度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿って当該頂点を支点として左右にそれぞれ4・5度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が1500カンデラ以上で上層が下層の光度の2倍以上6・5倍以下であること。
d (二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
e 陸上空港等にあっては、(二)g及びhに掲げる基準に適合するものであること。
(四) HAPI方式による灯器の設置基準
a 灯器は、着陸区域の周辺であって航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
b 灯器は、航空緑の明滅、航空緑の不動光、航空赤の不動光及び航空赤の明滅を航空機の進入してくる方向に対し第7図に示す角度で出すものであること。
第7図
c 明滅の1分間の明滅回数は、120以上であること。
d 不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ3度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ2度までの範囲では9000カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ15度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ10度までの範囲では375カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。
e (二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
 旋回灯
(一) 灯器は、滑走路灯列の旋回進入を行う側の外側の滑走路中心線に平行な直線上300メートル以下のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二) 灯光は、航空白、航空可変白又は航空黄の不動光であること。
(三) 航空機の旋回経路の方向に対する最大光度は、2000カンデラ以上であること。
(四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
 進入灯台
(一) 灯器は、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約600メートルの地点及び約900メートルの地点に設置すること。ただし、進入灯が設置されていない場合には、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約300メートルの地点にも設置すること。
(二) 灯光は、航空白の閃光であること。
(三) 1分間の閃光回数は、60であること。
(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
 進入路指示灯
(一) 灯光は、航空白又は航空黄の閃光又は不動光であること。
(二) 閃光回数は、1秒間に2回であること。
(三) 光度は、閃光にあっては実効光度が5000カンデラ以上、不動光にあっては1万カンデラ以上であること。
 滑走路灯
(一) 計器着陸用滑走路に係るものにあっては高光度式滑走路灯、その他のものにあっては低光度式滑走路灯によること。
(二) 高光度式滑走路灯
a 灯器は、滑走路の両側又はその外方3メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な2直線上に60メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
b 灯光は、航空可変白の不動光であること。ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端の手前にあるものにあっては航空赤の、滑走路終端から滑走路の全長の3分の1又は600メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあっては航空黄の不動光であること。
c 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であって、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあっては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限15度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
滑走路灯列の間隔 光柱の範囲
60メートル以上 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ11度まで及びその反対側へ2度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方7度までの範囲
60メートル未満 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ2度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方7度までの範囲
d 光柱光度は、精密進入用のものにあっては1万カンデラ以上、その他のものにあっては1000カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあってはその15パーセント以上、航空黄の灯光にあってはその40パーセント以上であること。
e 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
f 灯器は、埋込み式のものにあってはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
g 灯器の高さは、地表面から60センチメートルを超えないものであること。
h 制御装置を設備すること。
i 監視装置を設備すること。
j 予備電源設備を有すること。
(三) 低光度式滑走路灯
a 灯器は、滑走路の両側又はその外方3メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な2直線上に100メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
b 灯光は、航空白又は航空可変白の不動光で、光源の中心を含む水平面からその上方最小限15度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
c 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、50カンデラ以上であること。
d 航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
e (二)e、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
 滑走路末端灯
(一) 計器着陸用滑走路に係るものにあっては高光度式滑走路末端灯、その他のものにあっては低光度式滑走路末端灯によること。
(二) 高光度式滑走路末端灯
a 灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ3メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる2地点間に次のいずれかにより設置すること。ただし、カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路に係るものにあっては、(一)のただし書の規定により設置すること。
(一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあっては、滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、3メートル以下の等間隔に12個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二) 滑走路中心線の延長線を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあっては、滑走路中心線の延長線を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に(一)のただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
b 灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあっては航空緑の、滑走路終端を示すものにあっては航空赤の不動光であること。
c 灯器は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあってはすべてのものが、滑走路終端を示すものにあっては6個以上のものが視認できるものであること。
d 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
滑走路末端の種別 光柱の範囲
滑走路進入端 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ2度までの範囲(光源が滑走路中心線の延長線上にある場合は、滑走路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ2度までの範囲)並びに光源の中心を含む水平面の上方1度から10度までの範囲
滑走路終端 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ6度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方0・25度から4・75度までの範囲
e 光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあっては1万カンデラ以上、その他のものにあっては1000カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあっては2500カンデラ以上、その他のものにあっては250カンデラ以上であること。
f 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
g 灯器は、埋込み式のものにあってはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
h 制御装置を設備すること。
i 監視装置を設備すること。
j 予備電源設備を有すること。
(三) 低光度式滑走路末端灯
a 灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ3メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる2地点間に次のいずれかにより設置すること。
(一) 滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二) 滑走路中心線の延長線を中心に18メートルから22・5メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に6個以上(そのうちの2個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
b 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、50カンデラ以上であること。
c (二)b、c、f、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
 滑走路末端補助灯
(一) 灯器は、滑走路末端灯列(滑走路進入端を示すものに限る。ル(一)において同じ。)の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点の両外側10メートル以上にわたり滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に10個以上設置すること。
(二) 灯光は、航空緑の不動光であること。
(三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方0・5度から10・5度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四) 光柱光度は、精密進入用のものにあっては1万カンデラ以上であること。
(五) リ(二)f、g、h、i及びjに掲げる基準に適合するものであること。
 滑走路末端識別灯
(一) 灯器は、滑走路末端灯列の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点から両外側10メートルから20メートルまでの間にそれぞれ1個を滑走路中心線の延長線に対し対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空白の閃光であること。
(三) 1分間の閃光回数は、60から120までであること。
(四) 実効光度は、5000カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(七) 予備電源設備を有すること。
 滑走路中心線灯
(一) 灯器は、滑走路中心線に沿って、約15メートル又は約30メートル(カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路に係るものにあっては、約15メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二) 灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から300メートルまでの範囲内にあるものにあっては航空赤の、同終端から300メートルを超え900メートル(長さが1800メートル未満の滑走路にあっては、その長さの2分の1)までの範囲内にあるものにあっては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあっては航空可変白の不動光であること。
(三) 精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
灯器の間隔 光柱の範囲
約30メートル 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ5度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方7度までの範囲
約15メートル 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ5度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方9度までの範囲
(四) 精密進入用のものの光柱光度は、灯器の間隔が約15メートルの場合にあっては2500カンデラ以上(カテゴリー3精密進入用のものにあっては、5000カンデラ以上)、約30メートルの場合にあっては5000カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあっては、その15パーセント以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないよう設置すること。
(七) 制御装置を設備すること。
(八) 監視装置を設備すること。
(九) 予備電源設備を有すること。
 接地帯灯
(一) 灯器は、滑走路上の滑走路進入端から900メートルまでの間に、約60メートル(カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路に係るものにあっては、約30メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。ただし、滑走路の長さが1800メートル以下の場合には、滑走路の長さの2分の1を超えない範囲内に設置すること。
(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三) 光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ9度まで及びその反対側へ1度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方2度から9度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四) 光柱光度は、5000カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七) 制御装置を設備すること。
(八) 監視装置を設備すること。
(九) 予備電源設備を有すること。
 滑走路距離灯
(一) 灯器は、滑走路灯列の外側の滑走路中心線に平行な直線上滑走路終端を結ぶ線の延長線から約300メートルの間隔を置く地点ごとに設置すること。
(二) 灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約300メートルの地点に設置するものが「1」、約600メートルの地点に設置するものが「2」、以下約300メートルの間隔を置いて設置するものごとに、数の順にアラビヤ数字を表示し、かつ、当該数字が昼夜間とも十分視認できるものであること。
(三) 灯光は、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(五) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 過走帯灯
(一) 灯器は、過走帯の両側に60メートル以下のほぼ等間隔を置いて、及び過走帯の末端に滑走路中心線の延長線に対しほぼ対称に3個以上設置すること。
(二) 灯器の高さは、地表面から60センチメートルを超えないものであること。
(三) 灯光は、航空赤の不動光であること。
(四) 滑走路中心線及びその延長線に対する光度は、30カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 離陸待機警告灯
(一) 灯器は、滑走路中心線灯列線の両側約1・8メートルの位置の滑走路中心線に平行な2直線上に、滑走路への出入経路と滑走路中心線との接続点上の離陸しようとする航空機から最も見やすい位置から滑走路終端の側に450メートルまでの間に、約30メートルの等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。
(三) 光柱は、滑走路を走行中の航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ5度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方9度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四) 光柱光度は、1500カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七) 制御装置を設備すること。
(八) 監視装置を設備すること。
(九) 予備電源設備を有すること。
 離陸目標灯
(一) 灯器は、滑走路中心線の延長線上に1個以上又は着陸帯の外方に2個以上をその延長線に対し対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 非常用滑走路灯
(一) 灯器は、滑走路の両外側に沿った滑走路中心線に平行な2直線上に180メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三) 進入しつつある航空機の方向に対する光度は、10カンデラ以上であること。
(四) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
 着水路灯
(一) 単列着水路灯又は複列着水路灯のいずれかによること。
(二) 単列着水路灯
a 灯器は、進入区域側から見て着陸帯の左側に沿った直線上300メートル以下のほぼ等間隔に、8個以上設置すること。
b 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
c 光度は、10カンデラ以上であること。
d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三) 複列着水路灯
a 灯器は、着陸帯の両側においてその中心線に平行な間隔300メートル以下の2直線上に、150メートル以下の等間隔に、かつ、着陸帯中心線に対しできるだけ対称に設置すること。
b 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
c 光度は、10カンデラ以上であること。
d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 着水路末端灯
(一) 単列着水路灯を設置する着水路にあっては単列着水路末端灯、複列着水路灯を設置する着水路にあっては複列着水路末端灯を設置すること。
(二) 単列着水路末端灯
a 灯器は、着水路灯列の両末端からその灯列の延長線上ツ(二)aに規定する距離の位置に1個設置すること。着陸帯の幅を示す必要がある場合はその位置から進入区域の方から見て右の方に150メートルから300メートル離れた位置に1個、着陸帯末端を示す必要がある場合は更に当該灯器の間に100メートル以下の間隔で設置することができる。
b 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
c 光度は、10カンデラ以上であること。
d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三) 複列着水路末端灯
a 灯器は、着陸帯の両末端において着陸帯中心線に直交する直線上に、着陸帯の幅が150メートル未満の場合にあっては着水路灯列の両末端に2個ずつ、着陸帯の幅が150メートル以上の場合にあっては当該灯器の間に60メートルから100メートルまでの等間隔に設置すること。
b 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
c 光度は、10カンデラ以上であること。
d 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 誘導路灯
(一) 灯器は、誘導路の両側及びエプロンの縁又はその外側に沿う線で誘導路又はエプロンから3メートル以内の位置にあるものの上に、直線部分にあっては60メートル以下のほぼ等間隔に、曲線部分にあってはその曲線部分を明らかに標示できる間隔に設置すること。
(二) 誘導路が滑走路又はエプロンに接続する個所には、その出入口を示すために当該出入口の両側に次のいずれかにより灯器を設置すること。
a 灯器それぞれ2個を1・5メートル間隔に設置すること。
b 発光部の長さ0・5メートル以上の灯器それぞれ1個を設置すること。
(三) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限75度までのすべての角度から見えるものであること。
(四) 光度は、光源の中心を含む水平面から上方6度までの範囲では2カンデラ以上、6度を超え75度までの範囲では0・2カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 誘導路中心線灯
(一) 灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路上に、曲線部分及びその附近にあってはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあっては30メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が350メートル未満の場合に使用し得る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあっては15メートル)以下のほぼ等間隔に設置すること。
(二) 灯光は、航空緑の不動光であること。ただし、滑走路への出入経路に設置するものにあっては、交互に航空緑及び航空黄の不動光であること。
(三) 低視程誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
区分 光柱の範囲
直線区間(一) 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方1度から8度までの範囲
直線区間(二) 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ3・5度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方1度から8度までの範囲
曲線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ35度まで及びその反対側へ3・5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方1度から10度までの範囲
備考
一 直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が400メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。
二 直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
三 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
(四) 光柱光度は、低視程誘導路のうち直線区間(一)及び直線区間(二)に設置するものにあっては200カンデラ以上、曲線区間に設置するものにあっては100カンデラ以上であり、その他の誘導路に設置するものにあっては20カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七) 低視程誘導路に設置するものにあっては制御装置を設備すること。
(八) 低視程誘導路に設置するものにあっては監視装置を設備すること。
(九) 低視程誘導路に設置するものにあっては予備電源設備を有すること。
 高速離脱用誘導路指示灯
(一) 灯器は、滑走路を離脱しようとする航空機から見て、高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点から滑走路進入端の側に約100メートルの等間隔に、次図に示す位置に設置すること。
(二) 灯光は、航空黄の不動光であること。
(三) 光柱は、滑走路を離脱しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ5度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方9度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四) 光柱光度は、2000カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七) 制御装置を設備すること。
(八) 監視装置を設備すること。
(九) 予備電源設備を有すること。
 航空機接近警告灯
(一) 灯器は、次により設置すること。
a 滑走路に入る前に一時停止すべき位置から当該滑走路の境界線までの間において、誘導路中心線上に、曲線部分及びその付近にあってはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあっては15メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
b 滑走路中心線上当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から最も見やすい位置に1個設置すること。
(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。
(三) 光柱は、次に掲げるものであること。
a 誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
区分 光柱の範囲
直線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ19・25度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方1度から10度までの範囲
曲線区間 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ35度まで及びその反対側へ3・5度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方1度から10度までの範囲
備考
一 直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が400メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。
二 曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。
b 滑走路に設置するものの光柱は、当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から必要かつ十分な範囲で見えるものであること。
(四) 光柱光度は、200カンデラ以上であること。
(五) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六) 灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七) 制御装置を設備すること。
(八) 監視装置を設備すること。
(九) 予備電源設備を有すること。
 停止線灯
(一) 灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約3メートル以下のほぼ等間隔に必要な数を、必要に応じ誘導路の両外側3メートル以上にそれぞれ約3メートル以下の間隔に各2個を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空赤の不動光であること。
(三) 灯器は、埋込み式のものにあっては、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(四) 予備電源設備を有すること。
(五) ラ(三)から(五)まで、(七)及び(八)に掲げる基準に適合するものであること。
 滑走路警戒灯
(一) 灯器は、滑走路に入る前に一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路の両外側にそれぞれ2個又は誘導路内に約3メートルのほぼ等間隔に必要な数を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空黄の明滅であること。
(三) 1分間の明滅回数は、30から60までであること。
(四) 光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあっては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が16度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあっては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ10度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方1度から8度までの範囲で見えるものであること。
(五) 実効光度は、誘導路の両外側に設置する灯器にあっては、300カンデラ以上、誘導路内に設置する灯器にあっては200カンデラ以上であること。
(六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七) 灯器は、埋込み式のものにあってはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあっては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八) 制御装置を設備すること。
(九) 監視装置を設備すること。
(十) 予備電源設備を有すること。
 中間待機位置灯
(一) 灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約1・5メートルのほぼ等間隔に3個以上を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空黄の不動光であること。
(三) ラ(三)から(九)までに掲げる基準に適合するものであること。
 誘導案内灯
(一) 灯器は、誘導路の分岐点付近、誘導路と滑走路若しくはエプロンとの接続点付近又は駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す標識を灯光又は照明により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四) 標識は、次に掲げる彩色のものであること。
a 地上走行中の航空機に一時停止すべき位置又は空港等の使用禁止区域を示すものにあっては、記号等の部分は白、その他の部分は赤
b 地上走行中の航空機に一時停止すべき位置以外の位置を示すものにあっては、記号等の部分は黄、その他の部分は黒、当該標識を単独で設置する場合には黄の縁取り
c その他のものにあっては、記号等の部分は黒、その他の部分は黄
(五) 標識表面の平均輝度は、赤が10カンデラ毎平方メートル以上、黄が50カンデラ毎平方メートル以上、白が100カンデラ毎平方メートル以上であること。ただし、滑走路視距離が800メートル未満である場合に使用するものにあっては、赤が30カンデラ毎平方メートル以上、黄が150カンデラ毎平方メートル以上、白が300カンデラ毎平方メートル以上でなければならない。
(六) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七) 灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八) 滑走路視距離が800メートル未満である場合に使用するものにあっては、制御装置を設備すること。
 転回灯
(一) 灯器は、転回区域の縁であって転回経路を示すことができる位置に設置し、並びに転回開始位置(航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。以下同じ。)を通り滑走路中心線に平行な直線上で転回開始位置から進入区域側へ約35メートルの位置から進入区域側へ5メートルの等間隔に3個及び転回開始位置を通り滑走路中心線と直交する直線上で当該直線と転回しようとする航空機から見て左側のショルダーの外縁との交点からショルダーの外側へ約1メートルの位置からショルダーの外側へ5メートルの等間隔に3個設置すること。
(二) 灯光は、航空青の不動光であること。
(三) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四) 灯器は、航空機が接触したときにこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 駐機位置指示灯
(一) 灯器は、駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二) 灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す航空機の駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を灯光により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三) 灯光は、航空赤、航空黄、航空緑、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四) 配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
 誘導水路灯
(一) 灯器は、誘導水路に沿った線上に設置すること。
(二) 灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最少限30度までのすべての角度から見えるものであること。
(三) 灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
 着陸方向指示灯
(一) 灯器は、空港等内においてその上空からの視認が容易な位置に設置すること。
(二) T型又は4面体等の形象物を航空赤、航空緑等の灯光により、次図に示すように標示すること。
(三) 灯光は、これを含む水平面から上方のすべての方向から見ることができ、かつ、光度は、上空300メートルから明らかに視認できるものであること。
(四) T型又は4面体の形象物は、次図に示す寸法及び彩色のものであること。
(五) 指示方向を制御できるものであること。
 風向灯
夜間において少なくとも300メートルの上空から風向指示器の指示する方向が明瞭に視認できるような照明を有するものであること。
 指向信号灯
(一) 灯光は、航空赤、航空緑及び航空白のいずれにも転換することができ、かつ、任意の目的物に指向できる信号光であること。
(二) 光柱角は、1度から3度までであること。
(三) 光柱光度は、6000カンデラ以上で、光柱軸から3度以上の方向の光度は無視できるほど小さいこと。
(四) 1分間に4語以上の速度でモールス符号を発信できること。
 禁止区域灯
(一) 灯器は、滑走路又は誘導路が航空機の使用を禁止する区域である場合にあってはその両端に3メートル以下のほぼ等間隔に、当該禁止区域が滑走路又は誘導路以外の空港等内の場所である場合にあっては当該禁止区域の境界線上又は中央に配置すること。
(二) 灯光は、航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面から上方のすべての角度から見えるものであること。
(三) 光度は、10カンデラ以上であること。
 着陸区域照明灯
(一) 灯器は、着陸区域の周辺であって航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
(二) 灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三) 配光は、着陸区域の全面を照明し、かつ、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四) 照明された接地帯の中心における法線照度が10ルクス以上であること。
 境界灯
(一) 灯器は、着陸区域の境界線上に、陸上ヘリポート又は水上ヘリポートにあっては15メートル以下のほぼ等間隔に8個以上、その他の空港等にあっては100メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。ただし、着陸区域の境界の一部分がエプロンに対する照明等により適当に標示される建築物区域である場合には、その部分の灯器を省略してもよい。
(二) 灯光は、航空白又は航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
(三) 光度は、10カンデラ以上であること。
 水上境界灯
(一) 灯器は、着水区域の境界線上にほぼ150メートルの等間隔に設置すること。
(二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
(三) 光度は、10カンデラ以上であること。
 境界誘導灯
(一) 灯器は、離陸又は着陸の経路と着陸区域の境界線とが交叉する附近において、その経路に直交する直線上に離陸又は着陸の経路に対し対称に設置すること。ただし、離陸又は着陸の経路が2以上あるときは、経路ごとに異なった数の灯器を設置すること。
(二) 灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
(三) 光度は、境界灯の光度の50パーセント以上であること。
 水上境界誘導灯
(一) 灯器は、離水又は着水の経路と着水区域の境界線とが交叉する附近において、その経路に直交する直線上に離水又は着水の経路に対し対称に設置すること。
(二) 灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限30度までのすべての角度から見えるものであること。
(三) 光度は、10カンデラ以上であること。
2 第99条第2項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第117条第1項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。
(工事完成検査の申請)
第118条 法第42条第1項の規定により、航空灯火の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 工事完成の年月日
2 前項の規定は、法第43条第2項において準用する法第42条第1項の規定により、航空灯火の変更の工事の完成検査の申請について準用する。
(供用開始期日の届出)
第119条 法第42条第3項の規定により、航空灯火の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用開始届書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 供用開始の期日
2 前項の規定は、法第43条第2項及び法第45条第2項において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定により、変更又は休止をした航空灯火の供用再開の期日の届出について準用する。
(重要な変更)
第120条 法第43条第1項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。
 灯質、光度又は光柱の範囲の変更
 飛行場灯火にあっては灯火の配置及び組合せの変更
 制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)
 制御装置の新設若しくは増設又は電源設備の増設
(変更の許可申請)
第121条 法第43条第2項において準用する法第38条第2項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書3通を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
 変更に要する費用
 工事の着手及び完成の予定期日
 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
 工事設計図書、工事予算書及び仕様書
 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類
(供用の休止及び廃止の届出)
第122条 法第45条第1項の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 休止又は廃止を必要とする理由
2 届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
(供用の再開検査申請)
第123条 法第45条第2項において準用する法第44条第4項の規定により、航空灯火の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 供用再開の予定期日
2 申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
(供用開始の告示)
第124条 法第46条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があった場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 氏名及び住所
 航空灯火の種類及び名称
 航空灯火の位置及び所在地
 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
 運用時間
 供用開始期日
 航空灯火の利用上の特記事項
2 前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。
(変更、休止等の告示)
第125条 法第46条(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があった場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があった場合において告示しなければならない事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
 告示した事項に変更があった場合は、変更した事項
 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
 再開又は廃止の場合はその予定期日
(告示を要しない航空保安施設)
第125条の2 法第46条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。
(管理の基準)
第126条 法第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による航空灯火の管理の基準は、次のとおりとする。
 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
 航空灯火の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
 法第53条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
 建築物、植物その他の物件により航空灯火の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。
 やむを得ない事由により、航空灯火の運用を停止し、又は航空灯火の機能を損なうこととなった場合及び当該航空灯火の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 天災その他の事故により、航空灯火の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置をすること。
 航空灯火につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置をすること。
 航空灯火の管理者は、当該灯火に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを1年間保存すること。
 監視装置を備えた航空灯火にあっては、監視装置により監視した結果(記録回数は、少なくとも1日1回)及びその日時
 点検した結果及びその日時
 当該灯火について運用の停止その他の事故があったときは、その日時、原因及びこれに対する措置
 国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
 その他参考となる事項
 航空灯火には、灯器及び灯火を構成する機器の部品のうち交換単位部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。
 航空灯台及び飛行場灯台は、所定の運用時間中点灯を維持すること。
十一 飛行場灯火(飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯を除く。)は、航空機が離陸し、若しくは着陸するとき又は上空を通過する航空機の援助のために必要と認められるときは、次に掲げる方法により点灯すること(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあっては、夜間又は空港等が計器気象状態下にある場合その他視界が制限される場合に限る。)。
 着陸を予定する航空機があるときは、その着陸予定時刻の1時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時間の少くとも十分前に点灯すること。ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。
 航空機が離陸したときは、離陸してから少くとも5分間は点灯を継続すること。
(航空障害灯の種類及び設置基準)
第127条 法第51条第1項、第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
 航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
 高光度航空障害灯
(一) 灯光は、航空白の閃光で、光源の中心を含む水平面下5度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二) 1分間の閃光回数は、40から60までであること。
(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 実効光度の最大値は、25万カンデラ以下であること。
b 光源の中心を含む水平面における実効光度は、15万カンデラ以上25万カンデラ以下であること。
c 光源の中心を含む水平面下1度における実効光度は、7万5000カンデラ以上11万2500カンデラ以下であること。
d 光源の中心を含む水平面下10度における実効光度は、7500カンデラ以下であること。
e 第128条第7号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四) 同一の物件に2個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃光を発することができるものであること。
 中光度白色航空障害灯
(一) 灯光は、航空白の閃光で、光源の中心を含む水平面下5度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二) 1分間の閃光回数は、20から60までであること。
(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 実効光度の最大値は、2万5000カンデラ以下であること。
b 光源の中心を含む水平面における実効光度は、1万5000カンデラ以上2万5000カンデラ以下であること。
c 光源の中心を含む水平面下1度における実効光度は、7500カンデラ以上1万1250カンデラ以下であること。
d 光源の中心を含む水平面下10度における実効光度は、750カンデラ以下であること。
e 第128条第8号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四) 同一の物件に2個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃光を発することができるものであること。
 中光度赤色航空障害灯
(一) 灯光は、航空赤の明滅で、光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二) 1分間の明滅回数は、20から60までであること。
(三) 実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、aからcまでに規定する光度の灯火を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた場合は、国土交通大臣が定める光度であること。
a 実効光度の最大値は、2500カンデラ以下であること。
b 光源の中心を含む水平面における実効光度は、1500カンデラ以上2500カンデラ以下であること。
c 光源の中心を含む水平面下1度における実効光度は、750カンデラ以上1125カンデラ以下であること。
 低光度航空障害灯
(一) 灯光は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下15度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二) 光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 第10号イに規定する位置に使用されるもの及び第11号の物件において第10号イに規定する位置から下方に順に1つ置きの同号ハに規定する位置(最も低い位置を除く。)に使用されるものにあっては、光源の中心を含む水平面上10度における光度は、100カンデラ以上であり、かつ、光源の中心を含む水平面下3度における光度は、100カンデラ以上150カンデラ以下であること。
b 中光度赤色航空障害灯又は第11号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあっては、光源の中心を含む水平面上6度及び10度における光度は、32カンデラ以上であること。
c a及びbに規定するもの以外のものにあっては、光源の中心を含む水平面上6度及び10度における光度は、10カンデラ以上であること。
 第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる物件(支線を除く。)で150メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第132条の2第1項第3号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあっては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を1個以上設置すること。
 物件(避雷針を除く。以下この号、第4号イからハまで、第5号イからハまで及び第10号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあっては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあってはできるだけ高い位置とする。
 イに規定する位置の高さが105メートルを超える物件(第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に該当する部分の垂直距離が105メートルを超えるものに限る。)にあっては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で105メートル以下のほぼ等間隔の位置
 橋梁その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあっては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
 前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「設置可能位置」という。)と頂上との垂直距離が12メートルを超える場合は、設置可能位置と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。
 第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる物件(支線を除く。)で150メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあっては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。
 物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあっては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあってはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあってはできるだけ高い位置とする。
 イに規定する位置の高さが105メートルを超える物件(第132条の2第1項第1号、第2号及び第5号に該当する部分の垂直距離が105メートルを超えるものに限る。)にあっては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
 橋梁その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあっては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
 第2号及び前号の物件以外の物件(第132条の2第1項各号(第3号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあっては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を1個以上設置すること。
 物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあっては頂上から下方1・5メートルから3メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあってはこれらの表面に最も近い位置とする。
 45メートルを超える高さの物件にあっては、当該物件の頂上から地上までの間に、垂直距離で52・5メートル以下のほぼ等間隔の位置
 45メートル以上の高さにおいて45メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45メートルを超える物件にあっては、その概形を示す位置であって、かつ、隣り合った位置が水平距離で45メートルを超えない位置
 次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置(当該物件が支持物件である場合を除く。)及び当該位置から下方に順に1つ置きの同号ロに規定する位置(最も低い位置を除く。)には、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
 90メートル以上の高さの物件
 ガスタンク、貯油槽その他航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
 第132条の2第1項第3号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を1個以上設置すること。ただし、当該物件(150メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が1200メートル以下であって国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を1個以上設置すること。
 前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を1個以上設置すること。
 第2号及び第4号の物件並びに第7号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第2号から第4号まで及び第7号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第2号及び第4号の物件にあっては第5号及び第6号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第7号の支持物件にあっては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
 第2号、第4号、第5号及び第7号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあっては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を1個以上設置すること。
 物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(150メートル以上の高さの物件にあっては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあってはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあってはできるだけ高い位置とする。
 イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあっては、その頂上。ただし、国土交通大臣が認めたものにあっては、この限りでない。
 150メートル以上の高さの物件にあっては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で52・5メートル以下のほぼ等間隔の位置(150メートル未満の位置にあっては、最も高い位置に限る。)
 45メートル以上の高さにおいて45メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が45メートルを超える物件にあっては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあっては、隣り合った位置が水平距離で90メートルを超えない位置)
十一 支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を1個以上設置すること。
 150メートル以上の高さの物件
 航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
十二 次に掲げる物件にあっては、第5号から前号まで(第7号及び第8号を除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
 山、丘及び森林
 広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの
2 地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。
(航空障害灯設置物件)
第127条の2 法第51条第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。
 進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件
 前号に規定する物件以外の物件で航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの
(航空障害灯の管理の方法)
第128条 法第51条第5項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。
 やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなった場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
 天災その他の事故により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧につとめるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置をすること。
 航空障害灯には予備品として電球、ヒューズを備え付けて置くこと。
 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあっては常時(第127条第1項第7号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であって、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第9号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあっては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあっては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
 高光度航空障害灯にあっては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背景輝度 実効光度
実効光度の最大値 光源の中心を含む水平面における実効光度 光源の中心を含む水平面下1度における実効光度 光源の中心を含む水平面下10度における実効光度
50カンデラ毎平方メートル未満 2500カンデラ以下 1500カンデラ以上2500カンデラ以下 750カンデラ以上1125カンデラ以下 75カンデラ以下
50カンデラ毎平方メートル以上500カンデラ毎平方メートル未満 2万5000カンデラ以下 1万5000カンデラ以上2万5000カンデラ以下 7500カンデラ以上1万1250カンデラ以下 750カンデラ以下
500カンデラ毎平方メートル以上 25万カンデラ以下 15万カンデラ以上25万カンデラ以下 7万5000カンデラ以上11万2500カンデラ以下 7500カンデラ以下
 中光度白色航空障害灯にあっては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背景輝度 実効光度
実効光度の最大値 光源の中心を含む水平面における実効光度 光源の中心を含む水平面下1度における実効光度 光源の中心を含む水平面下10度における実効光度
50カンデラ毎平方メートル未満 2500カンデラ以下 1500カンデラ以上2500カンデラ以下 750カンデラ以上1125カンデラ以下 75カンデラ以下
50カンデラ毎平方メートル以上 2万5000カンデラ以下 1万5000カンデラ以上2万5000カンデラ以下 7500カンデラ以上1万1250カンデラ以下 750カンデラ以下
(使用料金の届出)
第129条 法第54条第1項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
(航空灯火設置者の地位の承継の許可申請)
第130条 法第55条第1項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 承継人の氏名及び住所
 被承継人の氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 承継の条件
 承継をしようとする時期
 承継を必要とする理由
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
 承継の条件を証する書類
 法人又は組合にあっては、承継に関する意思の決定を証する書類
 承継人が当該航空灯火を管理するに足る能力を有する者であることを証する書類
(相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)
第131条 法第55条第4項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 航空灯火の名称及び所在地
 相続開始の期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 届出者と被相続人との続柄を証する書類
 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
第132条 削除

第4節 昼間障害標識

(昼間障害標識設置物件)
第132条の2 法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
 煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)
 骨組構造の物件
 国土交通大臣が告示で定める架空線
 係留気球(その支線を含む。)
 ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
2 法第51条の2第2項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であって航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。
(昼間障害標識の種類及び設置基準)
第132条の3 法第51条の2第1項又は第2項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
物件の種類 昼間障害標識の種類 設置の方法
一 2から4までに掲げる物件以外の物件
イ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも1・5メートル以下のもの
塗色 赤又は黄赤の1色に塗色すること。
ロ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも4・5メートル以上であり、かつ、切目のない表面をもつもの(その高さに比しその幅が著しく狭いものを除く。)
一 赤と白又は黄赤と白で1辺が1・5メートル以上10メートル以下の方形の格子縞に塗色すること。この場合において、隅は白以外の色で塗色すること。
二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。
三 球形その他これに準ずる形状の部分は、その形状に適合した格子縞に塗色することができる。
ハ イ及びロ以外のもの
一 最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること。この場合において、帯の幅は、210メートル以下の高さの物件にあっては、その7分の1、それ以外の物件にあっては、物件の高さを奇数等分した値であって、30メートルを超えず、かつ、30メートルに最も近いものとする。
二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。
二 支線
短辺が0・6メートル以上の長方形又は正方形で赤若しくは黄赤の1色又は対角線によって2分された各部分が赤と白、若しくは黄赤と白である旗を支線の中央に設置すること。
三 架空線
標示物 直径0・5メートル以上の球形で、赤又は黄赤の1色である標示物と白の1色である標示物を交互に45メートルの等間隔に設置すること。
四 係留気球(支線を除く。)及び前条第1項第5号に掲げる物件
塗色 背景との対比において明らかに識別できるように塗色すること。
2 第127条第2項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第132条の3第1項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。
(昼間障害標識の管理の方法)
第132条の4 昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。
 昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。
 昼間障害標識(旗を除く。)にその機能を損なう支障(その機能の回復に7日以上を要するときに限る。)を生じたとき及びその機能が回復した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

第6章 航空機の運航

(国籍記号及び登録記号)
第133条 航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。
第134条 法第5条の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)は、装飾体でない4箇のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。
(国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)
第135条 国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第136条 登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。
第137条 国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。
 飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。
 主翼面にあっては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、主翼の前縁に向けるものとする。但し、各記号は、補助翼及びフラップにわたってはならない。
 尾翼面にあっては、垂直尾翼の両最外側面に、尾翼の各縁から5センチメートル以上離して、水平又は垂直に配置するものとする。
 胴体面にあっては、主翼と尾翼の間にある胴体の両最外側面に表示し、水平安定板の前縁の直前方に、水平又は垂直に配置するものとする。
 回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する。
 胴体底面にあっては、胴体の最大横断面附近に配置し、各記号の頂は、胴体左側に向けるものとする。
 胴体側面にあっては、主回転翼の軸と補助回転翼の軸との間の胴体両側面又は動力装置のある附近の両側面に、水平又は垂直に配置するものとする。
 飛行船の場合には、船体面又は水平安定板面及び垂直安定板面に表示するものとする。
 船体面にあっては、対称軸と直角に交わる最大横断面附近の上面及び両側面に配置するものとする。
 水平安定板面にあっては、右上面及び左下面に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、水平安定板の前縁に向けるものとする。
 垂直安定板面にあっては、下方の垂直安定板の両側面に水平に配置するものとする。
第138条 国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。
 飛行機及び滑空機
 主翼面に表示する場合は、50センチメートル以上
 垂直尾翼に表示する場合は、15センチメートル
 胴体面に表示する場合は、15センチメートル以上
 回転翼航空機
 胴体底面に表示する場合は、50センチメートル以上
 胴体側面に表示する場合は、15センチメートル以上
 飛行船
 船体面に表示する場合は、50センチメートル以上
 水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、15センチメートル
第139条 各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。
 幅は、各記号の高さの3分の2とする。但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。
 線の太さは、各記号の高さの6分の1であって、中実線とする。
 間隔は、各記号の幅の4分の1以上であって、2分の1をこえないものとする。
 色は、各記号を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。
第140条 第137条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(識別板)
第141条 航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の国籍記号及び登録記号を打刻した長さ7センチメートル、幅5センチメートルの耐火性材料で作った識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。
(航空日誌)
第142条 法第58条第1項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第131条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第131条各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
2 法第58条第2項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 搭載用航空日誌
 航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
 航空機の種類、型式及び型式証明書番号
 耐空類別及び耐空証明書番号
 航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
 発動機及びプロペラの型式
 航行に関する次の記録
(一) 航行年月日
(二) 乗組員の氏名及び業務
(三) 航行目的又は便名
(四) 出発地及び出発時刻
(五) 到着地及び到着時刻
(六) 航行時間
(七) 航空機の航行の安全に影響のある事項
(八) 機長の署名
 製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
 発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 発動機及びプロペラの製造者及び製造番号
(三) 装備換えを行なった箇所及び理由
 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なった者の署名又は記名押印
 地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌
 発動機又はプロペラの型式
 発動機又はプロペラの製造者、製造番号及び製造年月日
 発動機又はプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 装備した航空機の型式、国籍、登録記号及び登録番号
(三) 装備換えを行なった理由
 発動機又はプロペラの修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なった者の署名又は記名押印
 発動機又はプロペラの使用に関する次の記録
(一) 使用年月日及び時間
(二) 製造後の総使用時間及び最近のオーバーホール後の総使用時間
 滑空機用航空日誌
 滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
 滑空機の型式及び型式証明書番号
 耐空類別及び耐空証明書番号
 滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
 飛行に関する次の記録
(一) 飛行年月日
(二) 乗組員氏名
(三) 飛行目的
(四) 飛行の区間又は場所
(五) 飛行の時間又は回数
(六) 滑空機の飛行の安全に影響のある事項
(七) 機長の署名
 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なった者の署名又は記名押印
3 前項の規定にかかわらず、法第131条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第1号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。
(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
第143条 法第59条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
 滑空機
 製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであって、回送の場合に限る。)を行う航空機であって、次に掲げる書類を備え付けたもの
 航空機登録証明書の写し
 耐空証明書の写し
 搭載用航空日誌
 運用限界等指定書の写し
 飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。)
 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
(航空機に備え付ける書類)
第144条 法第59条第3号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。
第144条の2 法第59条第4号の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
 運用限界等指定書
 飛行規程
 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は法第59条第4号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。
(航空機の航行の安全を確保するための装置)
第145条 法第60条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であって、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあってはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあっては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあっては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
飛行の区分 装置 数量
計器飛行
一 ジャイロ式姿勢指示器
1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあっては、2)
二 ジャイロ式方向指示器
1
三 ジャイロ式旋回計
1
四 すべり計
1
五 精密高度計
1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあっては、2)
六 昇降計
1
七 ピトー管凍結防止装置付速度計
1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあっては、2)
八 外気温度計
1
九 秒刻み時計
1
十 機上DME装置
1
十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信することが可能となるもの
イ 方向探知機
ロ VOR受信装置
ハ 機上タカン装置
ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。)
1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であって、その飛行中常時、針路の測定を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあっては、2)
法第34条第1項第2号に掲げる飛行 計器飛行の項第8号から第11号までに掲げる装置 計器飛行の項第8号から第11号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
計器飛行方式による飛行
一 計器飛行の項第1号から第10号までに掲げる装置
計器飛行の項第1号から第10号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信するためのもの
イ 方向探知機
ロ VOR受信装置
ハ 機上タカン装置
ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。)
1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であって、着陸に適した空港等までの飛行を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあっては、2)
2 前項の規定にかかわらず、第191条の2第1項第5号に掲げる飛行中にあっては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。
第146条 法第60条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であって、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
 管制区又は管制圏を航行する場合 いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 1(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあっては、2)
 管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合 4096以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード3の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置 1
 情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合(第202条の5第1項第1号又は第2項第1号に該当する場合を除く。) いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「航空交通情報」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話 1
第147条 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であって、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
 航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話 1(最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機にあっては、2)
 ILS受信装置(ILSが設置されている空港等に着陸する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機に限る。) 1
 気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機に限る。) 1
 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 過大な降下率に対して警報を発する機能
 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
 離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
 脚が下がっておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であって地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
 グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
 前方の地表との接近に対して警報を発する機能
四の2 次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が9又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 前号イ、ハ及びヘに掲げる機能
 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
 国際民間航空条約の附属書10第4巻第85改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が19又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。) 1
 けん銃の弾丸及び手りゅう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が60又は最大離陸重量が4万5500キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。) 客室から乗組員室に通じる出入口の数
第147条の2 法第60条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が9又は最大離陸重量が5700キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
 前条第4号イ、ハ及びヘに掲げる機能
 地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
第147条の3 法第60条の規定により、第191条の2第1項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であって、告示で定める数量以上のものとする。
(法第60条ただし書の許可の申請)
第148条 法第60条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路(第146条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあっては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。)
 法第34条第1項各号に掲げる飛行の別(第145条第1項に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。)
 装備することができない装置及びその数量
 装備することができない理由
 操縦者の氏名及び資格
 その他参考となる事項
(航空機の運航の状況を記録するための装置)
第149条 法第61条第1項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
航空機の種別 装置
飛行機 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超えるものであって、最初の法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)が平成3年10月11日前になされたもの
一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(記録媒体に金属箔、写真フィルム又は磁気テープを用いておらず、かつ、変調方式が主搬送波をアナログ信号により変調する周波数変調でないものに限る。以下この表において同じ。)
イ 時刻又は経過時間
ロ 気圧高度
ハ 対気速度
ニ 機首方位
ホ 縦揺れ角
ヘ 横揺れ角
ト 垂直加速度
チ 横加速度
リ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあっては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)
ヌ 縦のトリム装置の変位量
ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量
ヲ 各発動機の出力又は推力
ワ 逆推力装置の位置
カ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。以下この表において同じ。)
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超え2万7000キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成3年10月11日以後平成17年1月1日前になされたもの
一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(以下この表において「タイプⅠⅠに準じた飛行記録装置」という。)
イ 時刻又は経過時間
ロ 気圧高度
ハ 外気温度
ニ 対気速度
ホ 機首方位
ヘ 縦揺れ角
ト 横揺れ角
チ 垂直加速度
リ 横加速度
ヌ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあっては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)
ル 縦のトリム装置の変位量
ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量
ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量
カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量
ヨ 各発動機の出力又は推力
タ 逆推力装置の位置
レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード
ソ 航空交通管制機関と連絡した時刻
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が2万7000キログラムを超えるものであって、最初の耐空証明等が平成3年10月11日以後平成17年1月1日前になされたもの
一 航空運送事業の用に供するものにあっては国際民間航空条約の附属書6第1部第27改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあっては同附属書第2部第22改訂版に規定するタイプⅠの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプⅠの飛行記録装置」という。)
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が5700キログラムを超えるものであって、最初の耐空証明等が平成17年1月1日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の法第12条第1項の規定による型式証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による型式証明その他の行為(以下「型式証明等」という。)の申請の受理その他の行為(以下「申請の受理等」という。)が平成28年1月1日前になされたもの
一 航空運送事業の用に供するものにあっては国際民間航空条約の附属書6第1部第27改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあっては同附属書第2部第22改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
三 最初の耐空証明等が平成30年6月1日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うものにあっては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が2250キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成17年1月1日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成28年1月1日以後になされたもの 国際民間航空条約の附属書6第1部第40改訂版に規定するタイプⅡの飛行記録装置(方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量(方向舵の変位量が方向舵ペダルに反映されない航空機にあっては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量)、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量(昇降舵の変位量が操縦桿に反映されない航空機にあっては、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあっては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を0・125秒以下の間隔で記録し、かつ、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を0・0625秒以下の間隔で記録することができるものに限る。)、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム(以下この表において「タイプⅡの飛行記録装置等」という。)
航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が2250キログラムを超え5700キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成17年1月1日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成28年1月1日以後になされたもの
一 タイプⅡの飛行記録装置等
二 操縦のために2人を要するものにあっては、連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システム
三 最初の耐空証明等が平成30年6月1日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うものにあっては、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムが音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
最大離陸重量が5700キログラムを超えるものであって、最初の耐空証明等が平成17年1月1日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成28年1月1日以後になされたもの
一 航空運送事業の用に供するものにあっては国際民間航空条約の附属書6第1部第40改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあっては同附属書第2部第34改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量(方向舵の変位量が方向舵ペダルに反映されない航空機にあっては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量)、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量(昇降舵の変位量が操縦桿に反映されない航空機にあっては、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあっては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を0・125秒以下の間隔で記録し、かつ、航空運送事業の用に供する航空機にあっては、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を0・0625秒以下の間隔で記録することができるものに限る。)
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
三 最初の耐空証明等が平成30年6月1日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うものにあっては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
回転翼航空機 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が3175キログラムを超え7000キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成3年10月11日以後平成28年1月1日前になされたもの 連続した最新の2時間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が7000キログラムを超えるものであって、最初の耐空証明等が平成3年10月11日以後平成28年1月1日前になされたもの
一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置
イ 時刻又は経過時間
ロ 気圧高度
ハ 外気温度
ニ 対気速度
ホ 機首方位
ヘ 縦揺れ角
ト 横揺れ角
チ 垂直加速度
リ 横加速度
ヌ 機軸方向の加速度
ル 偏揺れ角加速度又は角速度
ヲ ペダルの操作量又はテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあっては、ペダルの操作量及びテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量)
ワ 各発動機の出力
カ 主ギアボックスの油圧
ヨ 主ギアボックスの油温
タ 主回転翼回転速度
レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置
ソ 自動操縦装置、発動機の出力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード
ツ 安定増大システムの作動状況
ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。)
ラ グライドパスからの偏移量
ム コースラインからの偏移量
ウ マーカービーコンの通過
ヰ 電波高度
ノ 主警報装置の作動状況
オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況
ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。)
ヤ 機外つり下げ荷重
マ 航空交通管制機関と連絡した時刻
2 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
最大離陸重量が3175キログラムを超え7000キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成28年1月1日以後になされたもの
一 国際民間航空条約の附属書6第3部第20改訂版に規定するタイプⅣAの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプⅣAの飛行記録装置」という。
二 航空運送事業の用に供するものにあっては連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
三 航空運送事業の用に供するものであって、最初の耐空証明等が平成30年6月1日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うものにあっては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
最大離陸重量が7000キログラムを超えるものであって、最初の耐空証明等が平成28年1月1日以後になされたもの
一 タイプⅣAの飛行記録装置
二 連続した最新の2時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置
三 最初の耐空証明等が平成30年6月1日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うものにあっては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が2250キログラムを超え3175キログラム以下のものであって、最初の耐空証明等が平成28年1月1日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成30年1月1日以後になされたもの タイプⅣAの飛行記録装置、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム
2 飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
3 操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
4 航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、90日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。
(法第61条第1項ただし書の許可の申請)
第149条の2 法第61条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
 装備することができない装置又は作動させることができない装置
 装備することができない理由又は作動させることができない理由
 操縦者の氏名及び資格
 その他参考となる事項
(法第61条第2項の航空機の使用者が保存すべき記録)
第149条の3 法第61条第2項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であって、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後60日を経過したものを除く。)とする。
 当該航空機が飛行機である場合にあっては、その航空機の最新の25時間の運航
 当該航空機が回転翼航空機である場合にあっては、その航空機の最新の10時間の運航
(救急用具)
第150条 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
区分 品目 数量 条件
1
イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で2時間に相当する飛行距離又は740キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合
(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの
(二) 2発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの
ロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であって1発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から370キロメートル以上離れた水上を飛行する場合
ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合
ニ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合
ホ イからニまでに掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合
非常信号灯(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであって、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) 1
一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。
二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。
三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。
四 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。
防水携帯灯 1
救命胴衣又はこれに相当する救急用具 搭乗者全員の数
救命ボート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであって、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。)
救急箱 1(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であって、100を超える客席数を有するものにあっては、その超える数が100までを増すごとに一を加えた数(その数が6を超える場合には、6)。)
非常食糧 搭乗者全員の3食分
緊急用フロート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するもの(いずれも緊急用フロートを用いることなく安全に着水できる機能を有するものを除く。)に限る。)
2
イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であって次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から93キロメートル以上離れた水上を飛行する場合
(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの
(二) 2発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの
ロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から93キロメートル以上離れた水上を飛行する場合
ハ イに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合
ニ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合
非常信号灯(第4項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) 1
防水携帯灯 1
救命胴衣又はこれに相当する救急用具 搭乗者全員の数
救急箱 1(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であって、100を超える客席数を有するものにあっては、その超える数が100までを増すごとに一を加えた数(その数が6を超える場合には、6)。)
3 1及び2に掲げる飛行以外の飛行をする場合 非常信号灯(第4項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) 1
携帯灯 1
救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。) 搭乗者全員の数
救急箱 1(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であって、100を超える客席数を有するものにあっては、その超える数が100までを増すごとに一を加えた数(その数が6を超える場合には、6)。)
2 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であって客席数が60を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
3 次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。
 法第11条第1項ただし書(同条第3項、法第16条第3項及び法第19条第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であって国土交通大臣が指定したもの
 第197条の3に規定する曲技飛行を行う航空機
4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従って装備しなければならない。
区分 数量 条件
1
イ 航空運送事業の用に供する飛行機
客席数が19を超えるもの 最初の耐空証明等が平成20年6月30日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。) 1
一 航空機用救命無線機は、121・5メガヘルツの周波数の電波及び406メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。
二 飛行機(最初の耐空証明等が平成20年7月1日以後になされたものに限る。)及び回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機の1は、衝撃により自動的に作動するものでなければならない。
三 2の項イ又はロに掲げる飛行をする回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機(前号に掲げるものを除く。)の1は、手動によりこれを作動させることができるものであり、かつ、救命胴衣若しくはこれに相当する救急用具又は救命ボートに装備しなければならない。
最初の耐空証明等が平成20年6月30日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成20年7月1日以後になされたもの 2
客席数が19を超えないもの 1
ロ イに掲げる飛行機以外の飛行機
1
2
イ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合
2
ロ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合
2
ハ 回転翼航空機がイ又はロに掲げる飛行以外の飛行をする場合
1
3 1及び2に掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で30分に相当する飛行距離又は185キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 1
5 航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。
第151条 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあっては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。
 落下傘 60日
 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 60日
 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート 180日
 救急箱 60日
 非常食糧 180日
 航空機用救命無線機 12月
(特定救急用具の検査)
第152条 第150条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘(以下「特定救急用具」という。)は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。ただし、型式について国土交通大臣の承認を受けたもの並びに自衛隊の使用する航空機に装備するものでその性能及び構造について防衛大臣が適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の型式の承認を申請しようとする者は、特定救急用具型式承認申請書(第28号の3様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の型式の承認は、申請者に特定救急用具型式承認書(第28号の4様式)を交付することによって行う。
4 国土交通大臣は、第1項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該特定救急用具が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
5 第1項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具を製造する者は、当該特定救急用具に同項ただし書の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
6 前項の規定により行うべき表示の方法については、第3項の特定救急用具型式承認書において指定する。
第153条 法第63条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。
区分 燃料の量
一 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量
一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が2以上ある場合にあっては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量
一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で45分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあっては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で2時間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)
二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量
有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量
一 夜間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量
二 昼間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で30分間飛行することができる燃料の量
二 航空運送事業の用に供するピストン発動機を装備した飛行機
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量
一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量
一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあっては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の15パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で2時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量並びに不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)
二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量
有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量
一 夜間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量
二 昼間において飛行しようとする場合にあっては、巡航高度で30分間飛行することができる燃料の量
三 航空運送事業の用に供する回転翼航空機
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであって、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあっては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において2時間待機することができる燃料の量を加えた量)
有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で20分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の10パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
四 計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)
代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量を加えた量
代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量を加えた量
五 計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。)
代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあっては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において2時間待機することができる燃料の量を加えた量)
(航空機の灯火)
第154条 法第64条の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。ただし、航空機が牽引されて地上を航行する場合において牽引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。
第155条 削除
第156条 削除
第157条 法第64条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従って、当該航空機を表示しなければならない。
 空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設
 前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯
(航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置)
第157条の2 法第66条第1項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。
(乗務割の基準)
第157条の3 法第68条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも24時間、1暦月、3暦月及び1暦年ごとに制限されていること。
 当該航空機の型式
 操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無
 当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離
 飛行の方法
 当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別
 航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。
(最近の飛行の経験)
第158条 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼって90日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第3項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ3回以上行った経験を有しなければならない。
2 夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも1回は夜間において行われたものでなければならない。ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
 前項の当該航空運送事業の用に供する航空機について定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格に係る技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が飛行機であるものに限る。)又は法第34条第1項の計器飛行証明を有する者が行うものであること。
 法第60条の規定により計器飛行又は計器飛行方式による飛行を行う場合に装備しなければならないこととされる装置(同条ただし書の許可により装備しなくても計器飛行等を行ってもよいとされたものを除く。)を装備している航空機により行うものであること。
 離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは法第96条第1項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書6及び附属書11として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。
3 型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第1項又は前項の経験とみなす。
第159条 法第69条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼって1年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、50時間以上の飛行経験を有しなければならない。
2 前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、25時間以内に限り飛行経験とみなす。
第160条 法第69条の規定により、前2条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。
 無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあっては、航空機の運航に従事する日からさかのぼって1年までの間に、25時間以上航空機の運航に従事した飛行経験
 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うことのできる航空機乗組員にあっては、航空機の運航に従事する日からさかのぼって1年までの間に、50時間以上航空機の運航に従事した飛行経験。ただし、国内航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する場合には、25時間以上の飛行経験
2 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。
第161条 法第69条の規定により計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼって180日までの間に、6時間以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。)を行った経験を有しなければならない。
2 模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行った経験とみなす。
第162条 法第69条の規定により、法第34条第2項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼって1年までの間に、10時間以上の操縦の教育を行った飛行経験(滑空機にあっては、2時間以上及び10回以上の操縦の教育を行った滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行ってはならない。
第162条の2 第159条第1項、第160条第1項、第161条第1項及び第162条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
航空機関士 第159条第1項の飛行経験 航空機の運航に従事すること。
第160条第1項各号に掲げる航空機乗組員 第160条第1項各号に掲げる飛行経験 航空機の運航に従事すること。
操縦者 第161条第1項の飛行経験 計器飛行
第162条の飛行経験 法第34条第2項の操縦の教育
(法第71条の3第1項の国土交通省令で定める期間)
第162条の3 法第71条の3第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
2 法第71条の3第1項の審査に合格し、又は同条第2項の確認を受けたことにより、同条第1項各号に掲げる行為(次条において「操縦等」という。)を行うことができる期間(以下この項及び第162条の15第1項第3号において「操縦等可能期間」という。)が満了する日の45日前から当該操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに法第71条の3第1項の審査に合格し、又は同条第2項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、2年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。
(法第71条の3第2項の国土交通省令で定める方法)
第162条の4 法第71条の3第2項の国土交通省令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
 操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
 操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第214条の表第1号ホの技能審査を受け、これに合格すること。
(法第71条の3第2項の許可の申請)
第162条の5 法第71条の3第2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(操縦技能審査員)
第162条の6 法第71条の3第1項の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第28号の5様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 写真2葉
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
 次条に規定する認定の基準に適合していることを証する書類
第162条の7 法第71条の3第1項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
 法第71条の3第4項の規定により、同条第1項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
 過去2年以内に法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験又は法第71条の3第1項の審査に関し不正な行為を行った者でないこと。
 法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 法第71条の3第1項の審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
 前号に掲げるもののほか、法第71条の3第1項の審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
 法第71条の3第1項の審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は同項の審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。
第162条の8 国土交通大臣は、法第71条の3第1項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第28号の6様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
2 操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
第162条の9 操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第28号の7様式)に写真2葉及び操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第162条の10 操縦技能審査員は、法第71条の3第1項の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過するごとに、その2年の期間ごとに1回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
第162条の11 法第71条の3第1項の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかったとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。
第162条の12 操縦技能審査員が法第71条の3第4項の規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失った操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(特定操縦技能の審査)
第162条の13 法第71条の3第1項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第28号の8様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。
 技能証明書の写し
 航空身体検査証明書の写し(次条第3項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
 総飛行時間を証する書類
第162条の14 法第71条の3第1項の審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
2 前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
3 前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
第162条の15 操縦技能審査員は、法第71条の3第1項の審査を行ったときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。
 審査を行った日
 合格又は不合格の別
 操縦等可能期間の満了する日(合格とした場合に限る。)
 操縦技能審査員の氏名
 操縦技能審査員の認定番号
2 操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
第162条の16 法第71条の3第1項の審査を受け、これに合格しなかった者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第71条の4第1項の操縦の練習を予定している場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であって、法第71条の4第1項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があったときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかった者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第71条の4第1項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第71条の3第1項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(特定操縦技能練習)
第162条の17 第69条の規定は、法第71条の4第1項の指定について準用する。この場合において、第69条中「操縦練習監督者指定書(第27号の2様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第28号の9様式)」と読み替えるものとする。
第162条の18 第69条の2第1項及び第2項の規定は、法第71条の4第1項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、第69条の2第1項中「法第35条第1項各号の操縦の練習」とあるのは「法第71条の4第1項の操縦の練習」と、第69条の2第1項及び第2項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。
(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)
第163条 法第72条第1項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9080キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
 法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
 法第113条の2第1項の許可を受けた受託者が法第4条第1項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
 法第113条の2第1項の許可を受けた受託者が指定本邦航空運送事業者である場合において当該受託者が法第72条第5項の認定を受けた者を機長として乗り組ませて運航する航空機
2 法第72条第1項の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。
 航空機の運航に関する次の事項
 出発前の確認
 航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認
 航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
 安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理
 通常状態及び異常状態における航空機の操作及び措置
第163条の2 法第72条第1項の認定は、航空機の型式を限定して行うものとする。
第164条 法第72条第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所
 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
 認定に係る航空機の型式
 総飛行時間及び機長飛行時間
 その他参考となる事項
2 法第72条第1項の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。
3 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第164条の2 法第72条第2項の審査は、毎年1回行うものとする。ただし、第163条第2項第2号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年2回とする。
2 前条の規定は、前項の審査について準用する。
第164条の3 第164条第2項及び第3項の規定は、法第72条第3項の審査について準用する。
(指定本邦航空運送事業者の指定の申請)
第164条の4 法第72条第5項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 所属する操縦者及び法第72条第1項の認定を受けている者の数
 その他参考となる事項
2 前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
3 前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
 指定本邦航空運送事業者が法第72条第5項の認定を行おうとする者(以下「機長候補者」という。)及び指定本邦航空運送事業者が同条第9項の指名を受けようとする者(以下「査察操縦士候補者」という。)に関する次に掲げる事項
 選定方法
 訓練体制
 訓練方法
 法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査に関する次に掲げる事項
 組織体制
 実施方法
 前2号に掲げる事項に係る記録に関する事項
(指定本邦航空運送事業者の指定基準)
第164条の5 法第72条第5項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
 機長候補者及び査察操縦士候補者の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであること。
 機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練のための組織及び必要な数以上の教官を有し、かつ、これらの者の訓練のための施設が十分に整備されていること。
 機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練の課目、時間その他の訓練方法が適切なものであること。
 法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査を行うために必要な数以上の第164条の9に規定する要件を備える者を有すること。
 法第72条第9項の指名を受けた者(以下「査察操縦士」という。)について、同条第5項の認定及び同条第6項の審査の実施に当たっての権限の独立性が保障されることが確実であること。
 法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査の内容及び評価基準が国土交通大臣が行う法第72条第1項の認定並びに同条第2項及び第3項の審査の内容及び評価基準と同一のものであることその他の機長又は査察操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかを適切に確認できるものであること。
 前条第3項第3号の事項が適切に定められていること。
第164条の6 第163条の2の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第72条第5項の認定について準用する。
2 第164条第2項及び第3項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査について準用する。この場合において、第164条第3項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
3 指定本邦航空運送事業者が法第72条第6項の規定により同条第2項の規定に準じて行う審査は、18月に1回以上の適切な頻度で行うものとする。
(指定本邦航空運送事業者の業務の運営)
第164条の7 指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第164条の5各号に掲げる基準に適合するように、並びに第164条の4第2項に規定する訓練及び審査規程に従って、業務を運営しなければならない。
(査察操縦士の指名)
第164条の8 査察操縦士の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。
2 前項の指名は、第164条の6第2項の規定により準用する第164条第2項の規定による実地審査について模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用することにより行うものに限定して行うことができる。
(査察操縦士の指名の要件)
第164条の9 法第72条第9項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
 査察操縦士(次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。) 次に掲げる要件
 次の表の上欄に掲げる指名に係る航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を備え、かつ、査察操縦士になるために必要な訓練を受けていること。
指名に係る航空機の区分 要件
飛行機
一 客席数が60又は最大離陸重量が2万7000キログラムを超えるもの
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が2000時間以上であること。
二 1に掲げるもの以外のものであって、ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備するもの
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が1000時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が2000時間以上であること。
三 1及び2に掲げるもの以外のもの
航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が300時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が2000時間以上であること。
回転翼航空機 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が9080キログラムを超える回転翼航空機の機長としての飛行時間が500時間以上であり、かつ、回転翼航空機の機長としての飛行時間が1000時間以上であること。
 指名に係る航空機の型式について法第72条第1項又は第5項の認定を受けていること。
 法第72条第5項の認定及び同条第6項の審査を実施するために必要な知識及び能力を有すること。
 法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 限定査察操縦士(前条第2項の規定により実地審査の方法を限定して指名を受けた査察操縦士をいう。以下同じ。) 前号イ、ハ及びニに掲げる要件。この場合において、同号イ中「査察操縦士」とあるのは、「限定査察操縦士」とする。
(査察操縦士の指名の申請等)
第164条の10 法第72条第9項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 査察操縦士の指名を受けようとする場合 査察操縦士候補者(次号に規定する限定査察操縦士候補者を除く。次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
 氏名及び住所
 技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
 指名に係る航空機の型式
 その他参考となる事項
 限定査察操縦士の指名を受けようとする場合 限定査察操縦士候補者(第164条の8第2項の規定により実地審査の方法を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。)
2 前項の申請書には、前項第1号の場合にあっては査察操縦士候補者が前条第1号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、前項第2号の場合にあっては限定査察操縦士候補者が前条第2号に掲げる要件(同条第1号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
4 前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第164条の11 国土交通大臣は、査察操縦士が第164条の9に規定する要件を備えているかどうかについて、18月に1回以上の適切な頻度で審査するものとする。
2 前条の規定は、前項の審査について準用する。
第164条の12 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、査察操縦士が第164条の9に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。
2 第164条の10第3項及び第4項の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、同条第4項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
(査察操縦士の指名の失効及び取消し)
第164条の13 法第72条第9項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
 第164条の11第1項の審査を受けなかったとき、又は前条第1項の審査を拒否したとき。
 第164条の11第1項又は前条第1項の審査に合格しなかったとき。
 指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなったとき。
 指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなったとき。
2 国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第72条第9項の指名を取り消すことができる。
 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
 法第72条第9項の指名を受けるに当たり、不正があったとき。
 法第72条第5項の認定又は同条第6項の審査の実施に関し、不正があったとき。
(指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更)
第164条の14 指定本邦航空運送事業者が第164条の4第3項第1号ハ又は第2号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の承認は、変更に係る事項が第164条の5の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
(出発前の確認)
第164条の15 法第73条の2の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
 法第99条の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
 当該航行に必要な気象情報
 燃料及び滑油の搭載量及びその品質
 積載物の安全性
2 機長は、前項第1号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。
(安全阻害行為等の禁止)
第164条の16 法第73条の4第5項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
 便所において喫煙する行為
 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
 非常用の装置又は器具であって国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
第164条の17 機長は、法第73条の4第5項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
 当該行為者が行った安全阻害行為等の内容
 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨
(事故に関する報告)
第165条 法第76条第1項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称
 事故の発生した日時及び場所
 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号
 航空機の事故の概要
 人の死傷又は物件の損壊概要
 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
第165条の2 法第76条第1項第3号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。
 自然死
 自己又は他人の加害行為に起因する死亡
 航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡
第165条の3 法第76条第1項第5号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。
第166条 法第76条第2項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 機長の氏名
 事故の発生したことを知った日時及び事故の発生した場所
 事故の概要及びその他参考となる事項
(異常事態の報告)
第166条の2 法第76条第3項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。
 空港等及び航空保安施設の機能の障害
 気流の擾乱その他の異常な気象状態
 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化
 前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態
第166条の3 法第76条第3項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 機長の氏名及び住所
 事態の発生したことを知った日時及び事態の発生した場所
 事態の概要その他参考となる事項
(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
第166条の4 法第76条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
 閉鎖中の又は他の航空機が使用中の滑走路からの離陸又はその中止
 閉鎖中の又は他の航空機が使用中の滑走路への着陸又はその試み
 オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合に限る。)
 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行った事態
 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行った事態
 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)
 飛行中における発動機(多発機の場合は、2以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。)
 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態
 航空機に装備された1又は2以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障
 航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生
十一 航空機内の気圧の異常な低下
十二 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏
十三 気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態
十四 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかった事態
十五 物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態
十六 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態
十七 前各号に掲げる事態に準ずる事態
第166条の5 法第76条の2の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 機長の氏名及び住所
 航空機の国籍、登録記号及び型式
 報告に係る事態が発生した日時及び場所
 報告に係る事態の概要その他参考となる事項
(運航管理者の承認が必要な航空機)
第166条の6 法第77条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が9080キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
 法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
 法第113条の2第1項の許可を受けた受託者が法第4条第1項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
(運航管理者の受験資格)
第167条 法第78条第3項の規定により、運航管理者技能検定(以下「技能検定」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、21歳に達する者であって、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が9080キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第1号から第5号までに掲げる経験のうち一の経験を2年以上有する者及びこれらの経験のうち2の経験をそれぞれ1年以上有する者並びに第6号に掲げる経験を1年以上有する者とする。
 操縦を行った経験
 空中航法を行った経験
 気象業務を行った経験
 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行った経験
 航空交通管制の業務を行った経験
 運航管理者の業務の補助の業務を行った経験
2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、技能検定を受けることができる。
第167条の2 第44条(第1号及び第2号を除く。)の規定は、前条第1項の経験の証明について準用する。
(受験の申請)
第168条 技能検定を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第19号様式(学科試験全科目免除申請者にあっては、第19号の2様式))に、写真1葉及び次の各号(第5号を除く。)に掲げる書類を添付し、又は第5号に掲げる書類を提示し、かつ、その写しを添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
 履歴書
 学科試験全科目免除申請者にあっては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
 第167条第1項に規定する経験を有する者にあっては、その旨を証明する書類
 第170条の3又は第170条の4の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあっては、第170条の2の文書の写し
 第170条の5第1項又は第2項の規定により試験の免除を受けようとする者にあっては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書
 第170条の6の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者に限る。)にあっては、法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設(以下「指定運航管理者養成施設」という。)の管理者の発行する修了証明書(第19号の3様式)
2 技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であって、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第19号の2様式)に、写真1葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
 第170条の2の文書の写し
 第170条の5第1項又は第2項の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあっては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
 第170条の6の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者にあっては、指定運航管理者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第19号の3様式)
(試験の期日等の公示及び通知)
第169条 国土交通大臣は、法第78条第4項において準用する法第29条第1項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第1項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を官報で公示する。
2 国土交通大臣は、前条第1項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。
(学科試験)
第170条 学科試験は、次に掲げる試験科目について行う。
 航空機 航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係
 航空機の運航 重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響
 航空保安施設 航空保安施設の諸元、機能及び使用方法並びに運航上の運用方法
 無線通信 無線通信施設の概要、通信組織及び施設の運用方法並びに手続
 航空気象 風系、気流の擾乱、雲、着氷、空電、霧等航空機の運航に影響を及ぼす気象現象に関する知識及び気象観測の方法
 気象通報 気象通報の組織及び通報式
 天気図の解説 天気記号技術用語及び解析の一般原則
 空中航法 無線航法及び推測航法に関する一般知識並びに航法用計器の原理及び取扱法
 法規 国内航空法規及び国際航空法規
(学科試験の合格の通知)
第170条の2 国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。
(試験の免除)
第170条の3 第170条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。
第170条の4 第170条の学科試験の全部の科目について試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、技能検定を申請する場合には、当該合格に係る第170条の2の通知があった日から1年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び当該合格点を得た学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間の学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第170条の5 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第170条の試験(同条第9号の国内航空法規に係るものを除く。)及び第171条の試験の全部又は一部を免除することができる。
2 国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であって、運航管理者の技能として第170条及び第171条の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。
3 前2項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第170条の6 指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。
(実地試験)
第171条 実地試験は、左に掲げる科目について行う。
 天気図の解説 地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想
 航空機の航行の援助 仮定の悪天候状態における航行の援助
(運航管理者技能検定合格証明書)
第171条の2 技能検定に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書(第29号様式)を交付するものとする。
(運航管理者の養成施設)
第171条の3 第50条の3、第50条の4、第50条の5、第50条の6第1項、第50条の7、第50条の8第2項、第50条の11及び第50条の12の規定は、法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。この場合において、第50条の3第1項中「航空従事者養成施設指定申請書(第19号の4様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第29号の2様式)」と、同条第3項第2号中「法第25条第1項、第2項及び第3項の限定、法第29条の2第1項の変更に係る限定、法第33条第1項の航空英語能力証明、法第34条第1項の計器飛行証明、同条第2項の操縦教育証明又は別表第3の1等航空整備士、2等航空整備士、1等航空運航整備士、2等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第78条第1項の運航管理者技能検定に係る課程」と、第50条の4第1号イ中「、法第29条第1項(法第29条の2第2項、法第33条第3項又は法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第71条の3第1項の審査」とあるのは「若しくは法第78条第4項において準用する法第29条第1項の試験」と、第50条の6第1項中「法第29条第4項」とあるのは「法第78条第4項において準用する法第29条第4項」と、第50条の7中「航空従事者養成施設指定書(第19号の5様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第29号の3様式)」と、第50条の8第2項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第50条の11中「第50条の2第5項」とあるのは「第168条第1項第6号」と、「第50条の2第3項及び第4項」とあるのは「第170条の6」と読み替えるものとする。
(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)
第172条 法第79条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。
第172条の2 法第79条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
 離陸し、又は着陸する理由
 事故を防止するための措置
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
 操縦者の氏名及び資格
 その他参考となる事項
(飛行の禁止区域)
第173条 法第80条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。
(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)
第173条の2 法第80条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。)
 飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(最低安全高度)
第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度
 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件から150メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度
 イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の高度
 計器飛行方式により飛行する航空機にあっては、告示で定める高度
(最低安全高度の飛行の許可)
第175条 法第81条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
 最低安全高度以下の高度で飛行する理由
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(捜索又は救助のための特例)
第176条 法第81条の2の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であって捜索又は救助を任務とするもの
 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機
 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第5条第1項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であって救助を業務とするもの
(巡航高度)
第177条 法第82条第1項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第96条第1項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
飛行方向 航空機 高度
磁方位0度以上180度未満 有視界飛行方式により飛行する航空機 29、000フート未満の高度であって、1、000フートの奇数倍に500フートを加えた高度
計器飛行方式により飛行する航空機 第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 41、000フート以下の高度にあっては、1、000フートの奇数倍の高度
41、000フートを超える高度にあっては、45、000フートに4、000フートの倍数を加えた高度
その他の航空機 29、000フート未満の高度にあっては、1、000フートの奇数倍の高度
41、000フートを超える高度にあっては、45、000フートに4、000フートの倍数を加えた高度
磁方位180度以上360度未満 有視界飛行方式により飛行する航空機 29、000フート未満の高度であって、1、000フートの偶数倍に500フートを加えた高度
計器飛行方式により飛行する航空機 第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて法第83条の2の許可を受けた航空機及び第191条の2第1項第1号に掲げる航行を行うことについて同条第2項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 41、000フート以下の高度にあっては、1、000フートの偶数倍の高度
41、000フートを超える高度にあっては、43、000フートに4、000フートの倍数を加えた高度
その他の航空機 29、000フート未満の高度にあっては、1、000フートの偶数倍の高度
41、000フートを超える高度にあっては、43、000フートに4、000フートの倍数を加えた高度
(気圧高度計の規正)
第178条 機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。
 平均海面から1万4000フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によって規正すること。
 前号以外の場合は、標準気圧値(1、013・2ヘクトパスカル)によって規正すること。
(航空交通管制圏等における速度の制限)
第179条 法第82条の2の国土交通省令で定める速度は、次の各号に掲げる速度とする。
 法第82条の2第1号の空域であって、高度900メートル以下の空域を飛行する航空機にあっては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度
 ピストン発動機を装備する航空機 160ノット
 タービン発動機を装備する航空機 200ノット
 法第82条の2第1号の空域であって、高度900メートルを超える空域又は同条第2号の空域を飛行する航空機にあっては、指示対気速度250ノット
2 前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であって同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第82条の2の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機に係る法第82条の2の国土交通省令で定める速度は、当該各号に掲げる速度とする。
 法第96条第1項の規定により国土交通大臣から前2項に規定する速度を超える速度で飛行することを指示された航空機 当該指示に係る速度
 航行の安全上やむを得ないと認められる事由により前2項に規定する速度を超える速度で飛行する必要のある航空機 当該航空機が安全に飛行するために必要と認められる適切な速度
(制限速度を超える飛行の許可の申請)
第179条の2 法第82条の2ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 前条に規定する速度(以下「制限速度」という。)を超えて飛行する場合の速度
 制限速度を超えて飛行する日時及び場所
 制限速度を超えて飛行する理由
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
 操縦者の氏名及び資格
 その他参考となる事項
(進路権)
第180条 飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。
 滑空機
 物件を曳航している航空機
 飛行船
 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機
第181条 飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
第182条 正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、互に進路を右に変えなければならない。
第183条 着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行っている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。
第184条 着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあっては、低い高度にある航空機が進路権を有する。ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。
第185条 前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。
第186条 進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
(間隔の維持)
第187条 航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。
(地上移動)
第188条 航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従って移動しなければならない。
 前方を十分に監視すること。
 動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。
 航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。
(空港等付近の航行方法)
第189条 航空機は、空港等及びその周辺において、次の各号に掲げる基準に従って航行しなければならない。ただし、法第96条第1項の規定による国土交通大臣の指示であって第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準と異なる指示があった場合並びに自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
 計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと。
 計器飛行方式により離陸しようとする場合であって空港等における気象状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しないこと。
 計器飛行方式により着陸しようとする場合であって次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。
 進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
 進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなったとき。
 他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。
 他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
 離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
 着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。
2 国土交通大臣は、空港等ごとに、前項第1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。
第190条 削除
(緊急の場合の特例)
第191条 航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知ったときは、第180条から第189条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。
(特別な方式による航行)
第191条の2 法第83条の2の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
 他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行
 カテゴリー2航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が30メートル以上60メートル未満であって、滑走路視距離が300メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
 カテゴリー3A航行(決心高がない、又は決心高が30メートル未満であって、滑走路視距離が175メートル以上の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
 カテゴリー3B航行(決心高がない、又は決心高が15メートル未満であって、滑走路視距離が50メートル以上175メートル未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入、着陸及び着陸後の滑走を行う航行をいう。)
 許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行(DME、衛星航法補助施設その他の無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第83条の2の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
 国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であって当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあっては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの
 前項各号に掲げる航行を行うことについて第191条の4各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機
(特別な方式による航行の許可の申請)
第191条の3 法第83条の2の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 航空機の型式並びに国籍及び登録記号
 行おうとする特別な方式による航行
 当該特別な方式による航行に必要な装置
 当該特別な方式による航行の開始予定日
 その他参考となる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。
 航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項
 当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項
 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項
 その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項
(特別な方式による航行の許可の基準)
第191条の4 法第83条の2の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
 航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。
 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。
 実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。
 その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。
(編隊飛行の許可の申請)
第192条 法第84条第1項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
 編隊飛行を行う日時及び場所
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(編隊飛行の打合せ)
第193条 法第84条第2項の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。
 編隊飛行の実施概要
 編隊の型
 旋回その他行動の要領
 合図及びその意味
 その他必要な事項
(輸送禁止の物件)
第194条 法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
 高圧ガス 摂氏50度で絶対圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏20度で絶対圧力101・3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であって、次に掲げるものをいう。
 引火性ガス 摂氏20度で絶対圧力101・3キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が13パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が12パーセント以上のもの
 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
 その他のガス イ又はロ以外のガスであって、液化ガス又は摂氏20度でゲージ圧力200キロパスカル以上となるもの
 引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏60度以下の液体(引火点が摂氏35度を超える液体であって、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏60度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質
 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。
 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であって、有機過酸化物以外のもの
 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
 毒物類 次に掲げるものをいう。
 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
 病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質
 放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによって汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
 腐食性物質 化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
 その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であって人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
 凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第86条第1項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
 告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であって次に掲げるところに従って輸送するもの
 告示で定める技術上の基準に従うこと。
 告示で定める物件にあっては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。ただし、当該容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
 告示で定める放射性物質等であって次に掲げるところに従って輸送するもの
 告示で定める放射性物質等にあっては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合において、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
(1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
(2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) A型輸送物
(3) (2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
(4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であって、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であって、表面が放射性物質によって汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。)IP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物
 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。
 イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあっては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。
 告示で定める6フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあっては、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
 BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあっては、ロの告示で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあっては、ロの告示で定める基準に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合において、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。
 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。)
 搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であって告示で定めるもの
 航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件
 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送する物件
3 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第113条第1項の規定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第1号ロの検査に合格したものとみなす。
4 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第2項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条第1項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第2号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。
5 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第18条第2項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第2項第2号ハの確認を受けたものとみなす。
(物件の曳航)
第195条 法第88条の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
 2人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること(航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場合を除く。)。
 曳航を行う前に、左に掲げる事項について打合せをすること。
 合図及びその意味
 出発及び曳航の方法
 曳航索の離脱の時期、場所及び方法
 その他必要な事項
 曳航索の長さは、40メートル以上80メートル以下を基準とすること。
 離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
 航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
 曳航索は、通常当該曳航索の長さの80パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
 雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)。
第196条 法第88条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
 曳航索には、20メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。
 離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。
 航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
(物件の投下の届出)
第196条の2 法第89条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行の目的、日時、径路及び高度
 物件を投下する目的
 投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
 操縦者の氏名及び資格
 その他参考となる事項
(落下傘降下の許可申請)
第196条の3 法第90条の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
 落下傘で降下する目的、日時及び場所
 操縦者の資格及び氏名
 落下傘の型式その他当該落下傘について必要な事項
 その他参考となる事項
(曲技飛行等を行うことができる高度)
第197条 法第91条第1項本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。
 第197条の3に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)にあっては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる高度
 滑空機以外の航空機 当該航空機を中心として半径500メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から500メートル以上の高度
 滑空機 当該航空機を中心として半径300メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートル以上の高度
 第197条の4に規定する著しい高速の飛行にあっては、当該航空機による衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない高度
(曲技飛行等を行うことができる飛行視程)
第197条の2 法第91条第1項の国土交通省令で定める距離は、次の各号に掲げる距離とする。
 次条に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)を行う場合にあっては、次に掲げる空域の区分に応じ、それぞれに掲げる距離
 3000メートル以上の高さの空域 8000メートル
 3000メートル未満の高さの空域 5000メートル
 第197条の4に規定する著しい高速の飛行を行う場合にあっては、1万メートル
(曲技飛行)
第197条の3 法第91条第1項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。
(著しい高速の飛行)
第197条の4 法第91条第1項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。
(曲技飛行等の許可の申請)
第198条 法第91条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
 曲技飛行等の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
 曲技飛行等を行う理由
 操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)
第198条の2 法第92条第1項第3号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。
 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
 失速を伴う飛行
 航空機の高度を急激に変更する飛行
(操縦練習飛行等の許可の申請)
第198条の3 法第92条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
 操縦練習飛行等(法第92条第1項各号に掲げる飛行をいう。以下同じ。)の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
 操縦練習飛行等を行う理由
 法第92条第1項第1号又は第2号に掲げる飛行にあっては、操縦の練習を行う者の氏名及び資格並びに操縦の練習の監督を行う者の氏名及び資格
 法第92条第1項第3号に掲げる飛行にあっては、操縦者の氏名及び資格
 同乗者の氏名及び同乗の目的
 その他参考となる事項
(法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法)
第198条の4 航空機は、法第94条ただし書の規定による許可を受けて管制圏(特別管制空域を除く。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従って飛行しなければならない。ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。
 雲から離れて飛行すること。
 飛行視程を1500メートル以上に維持して飛行すること。
 地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
 情報圏を飛行する場合又は法第96条第6項の告示で指定する時間において管制圏を飛行する場合にあっては、当該情報圏又は当該管制圏における航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏又は当該管制圏における飛行について法第94条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。
(特別管制空域の指定の基準等)
第198条の5 国土交通大臣は、法第94条の2第1項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たっては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。
 特別管制空域A 管制区又は管制圏のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域
 特別管制空域B 管制区又は管制圏のうち、前号の空域と認められる空域以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であって、管制業務(法第96条第1項及び第2項の規定による指示並びに同条第3項の規定による連絡に関する業務であって国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
 特別管制空域C 管制区又は管制圏のうち、前2号の空域と認められる空域以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であって、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
2 国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可をするものとする。
 前項第1号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合
 前項第2号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
 前項第3号に掲げる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
(法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ)
第198条の6 法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さは、2万9000フートとする。
(法第94条の2第1項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)
第198条の7 国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ず飛行する場合又は予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合に限り、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可をするものとする。
(法第94条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法)
第198条の8 航空機は、法第94条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、次の各号に掲げる基準に従って飛行しなければならない。
 有視界気象状態を維持して飛行すること。
 当該空域の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。ただし、自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ないと国土交通大臣が認める飛行を行う場合は、この限りでない。
(法第95条の2第1項の国土交通省令で定める航空運送事業)
第198条の9 法第95条の2第1項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。
(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)
第198条の10 法第95条の2第3項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。
(法第95条の3の国土交通省令で定める航空機)
第198条の11 法第95条の3の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。
(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)
第198条の12 法第95条の3の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。
(訓練試験等計画)
第198条の13 法第95条の3の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 航空機の無線呼出符号
 航空機の型式
 操縦者の氏名
 飛行の内容及び当該飛行を行う日時(民間訓練試験空域における飛行高度並びに民間訓練試験空域への入域の予定時刻及び当該空域からの出域の予定時刻を明らかにすること。)
 飛行を行おうとする民間訓練試験空域の名称
 その他参考となる事項
2 法第95条の3の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
(航空交通管制)
第199条 管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。
 航空路管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第198条の6に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であって次号から第5号までに掲げるもの以外のもの
 飛行場管制業務 法第2条第13項の国土交通大臣が指定する空港等において離陸し若しくは着陸する航空機、当該空港等の周辺を飛行する航空機又は当該空港等の業務に従事する者に対する管制業務であって次号から第5号までに掲げるもの以外のもの
 進入管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であって次号及び第5号に掲げるもの以外のもの
 ターミナル・レーダー管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であって、次号に掲げるもの以外のもの
 着陸誘導管制業務 計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務
2 前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。
第200条 法第96条第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第6項の航空機を除く。)は、次項又は第3項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
2 法第96条第3項第1号の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
3 ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第96条第3項第1号の上昇飛行、同項第2号の降下飛行若しくは同項第3号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第4号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
4 計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第96条第3項第2号の降下飛行又は同項第4号の降下飛行を行おうとするときは、前3項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあっては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
5 法第96条第3項第5号又は第6号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
6 法第96条第3項第6号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第96条第3項第1号から第3号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
7 航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前6項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
第201条 航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第96条第1項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
第201条の2 国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第96条第3項第1号から第5号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第1号から第3号まで若しくは同項第6号に掲げる航行(第202条の3に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第96条第1項の指示を与えるものとする。
第202条 航空機と管制業務を行う機関との間における略号、信号その他の連絡方法は、告示で定める。
(空港等の工事)
第202条の2 法第96条第2項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。
(法第96条第3項第6号の国土交通省令で定める飛行)
第202条の3 法第96条第3項第6号の国土交通省令で定める飛行は、自衛隊の使用する航空機による第198条の6に規定する高さ以上の空域における飛行であって、その任務の遂行上やむを得ないと国土交通大臣が認めるものとする。
(航空交通情報の入手のための連絡)
第202条の4 航空機は、法第96条の2第1項(法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。
(連絡又は情報の聴取が困難な場合)
第202条の5 法第96条の2第1項の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
 航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
 前2号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合
2 法第96条の2第2項の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
 航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
 前2号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合
(飛行計画等)
第203条 法第97条第1項及び同条第2項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであって代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るものにあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。
 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
 航空機の型式及び機数
 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
 出発地及び移動開始時刻
 巡航高度及び航路
 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
 巡航高度における真対気速度
 使用する無線設備
 代替空港等
十一 持久時間で表された燃料搭載量
十二 搭乗する総人数
十三 その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
2 通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもってするものとする。
3 法第97条第1項の承認を受け、又は同条第2項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第1項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
4 前3項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
5 法第97条第2項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径9キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
6 空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第97条第1項及び第2項の規定による飛行計画の通報並びに法第98条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。
第204条 法第97条第1項又は第2項の飛行計画を定める場合において、前条第1項第10号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。
第205条 法第97条第2項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径9キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
2 法第97条第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第176条に規定する航空機が、飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合
 法第79条ただし書の許可に係る場所を離陸する同条に規定する航空機が、当該場所において飛行計画を通報する手段のない場合
(通信機の故障の場合の航行)
第206条 航空機は、通信機の故障があった場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。
 有視界気象状態にある場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、かつ、その旨直ちに管制業務を行う機関に通報すること。
 有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。
 法第97条第1項の承認を受けた飛行計画による航路(以下「承認を受けた航路」という。)に従って、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「目的地」という。)の上空(目的地へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「故障前の指示」という。)により、承認を受けた航路から一時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点(故障前の指示により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿って飛行すること。
 故障前の指示による高度又は国土交通大臣が定める経路ごとに国土交通大臣が地表、水面若しくは障害物との間隔等を考慮して定める最低の高度のいずれか高い高度及び当該故障前の指示による速度(以下「故障前の指示による高度等」という。)を維持して国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後、通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行すること。ただし、故障前の指示により、着陸のための降下を指示されている場合は、故障前の指示による高度等を維持して飛行すること。
 前号の規定により目的地の上空に到着したときは、故障前の指示により着陸のための進入の許可(以下「進入許可」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあっては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかった場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
 故障前の指示により進入許可の指示が与えられる予定時刻(以下「進入予定時刻」という。)が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であって、当該航空機が通信機の故障以前に管制業務を行う機関に対し目的地の上空への到着予定時刻を通報しているときは、当該到着予定時刻
 イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第203条第1項第7号の所要時間が経過した時刻
 有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合であって、通信機が故障する以前に目的地の上空に到着し、かつ、故障前の指示により当該地点で待機することが指示されているときは、次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかった場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
 故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であって、次の指示が与えられる時刻が明らかにされているときは当該時刻
 イ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第203条第1項第7号の所要時間が経過した時刻
(法第97条第1項の承認を受けた航空機の飛行方法)
第207条 計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。
第208条 削除
(位置通報)
第209条 法第97条第4項の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあっては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあっては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。
 当該航空機の登録記号又は無線呼出符号
 当該地点における時刻及び高度
 次の位置通報点の予定到着時刻(法第97条第1項の承認を受けた航空機に限る。)
 予報されない特殊な気象状態
 その他航空機の航行の安全に影響のある事項
(航空情報)
第209条の2 航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
 空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
 空港等における航空機の運航についての障害に関する事項
 第173条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
 第189条第1項第1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第204条の規定による気象条件に関する事項
 航空交通管制に関する事項
 ロケット、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
2 航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第209条の3 法第99条の2第1項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第99条の2第1項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあっては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。
 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 イ及びロに掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
 凧を第1号の空域に揚げること。
 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第1号の空域で飛行させること。
 可視光線であるレーザー光を第1号の空域を飛行する航空機に向かって照射すること。
 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。
2 法第99条の2第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名、住所及び連絡場所
 当該行為を行う目的
 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
 その他参考となる事項
第209条の4 法第99条の2第2項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第99条の2第2項の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 イ及びロに掲げる空域以外の空域であって、航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
 イからハまでに掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
 凧を第1号の空域に揚げること。
 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イ及びロの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

第7章 航空運送事業等

第1節 航空運送事業

(事業の許可)
第210条 法第100条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
 事業活動を行う主たる地域
 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
 国際航空運送事業を経営するかどうかの別
 国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別
 航空機強取等防止措置の内容
 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
 部品等脱落防止措置(最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2 法第100条第3項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
 共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であって、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第219条第1項第3号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
 共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
 旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
 最大離陸重量が5700キログラムを超える飛行機の2国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
 二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。ロ及び第220条の2第3項第5号において同じ。)の把握に関する事項
 国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量の報告に関する事項(当該二酸化炭素排出量が1万トンを超える場合に限る。)
3 法第100条第4項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 当該申請が法第101条第1項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
 事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
 国内定期航空運送事業を経営する場合にあっては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数
 旅客及び貨物の取扱予定数量
 法人にあっては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
第210条の2 法第101条第1項第5号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社
 子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が100分の50を超える会社
第210条の3 国土交通大臣は、法第100条第1項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 許可の年月日
 第210条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、使用航空機の型式に限る。)
2 本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 許可の年月日
 変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更が生じた日
3 本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 許可の年月日
4 本邦航空運送事業者は、法第119条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失った事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
(運航管理施設等の検査)
第211条 法第102条第1項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を、検査を希望する日の10日前までに国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 検査を希望する日
 検査を受ける施設のある場所
 当該施設の供用開始予定日
第212条 法第102条第1項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。
 航空機の運航管理の施設
 航空機の整備の施設
 航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設
 前3号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設
2 法第102条第1項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。
 前項第2号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張
 使用航空機の型式の追加に伴う前項第1号から第3号までに掲げる施設の変更
 前2号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更
第212条の2 削除
(安全管理規程の届出)
第212条の3 法第103条の2第1項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 運航開始予定期日
2 法第103条の2第1項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更後の安全管理規程の実施予定日
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
(安全管理規程の内容)
第212条の4 法第103条の2第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
一 基本的な方針に関する事項
二 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
三 取組に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
一 組織体制に関する事項
二 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
三 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
一 情報の伝達及び共有に関する事項
二 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
三 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
四 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
五 教育及び訓練に関する事項
六 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
七 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
安全統括管理者の選任に関する事項 安全統括管理者の選任の方法に関する事項
(安全統括管理者の要件)
第212条の5 法第103条の2第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 通算して3年以上航空運送事業の実施若しくは管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
 法第103条の2第7項の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者でないこと。
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
第212条の6 法第103条の2第5項の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
 選任し、又は解任した年月日
 解任の場合にあっては、その理由
2 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
(運航規程及び整備規程の認可申請)
第213条 法第104条第1項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設定し、又は変更しようとする運航規程又は整備規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
(運航規程及び整備規程)
第214条 法第104条第1項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 運航規程
イ 運航管理の実施方法
航空機の出発の可否の決定、経路及び代替空港等の選定、携行しなければならない燃料の量の決定、離陸重量及び着陸重量の決定その他運航管理者の行う職務の範囲及び内容が当該航空機の型式、空港等の特性、飛行の方法及び区間並びに気象条件に適応して定められていること。
ロ 航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容が明確に定められていること。
ハ 航空機乗組員及び客室乗務員の編成(客室乗務員の編成については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
航空機乗組員にあっては当該航空機の型式並びに飛行の方法及び区間に、客室乗務員にあっては当該航空機の型式及び座席数又は旅客数にそれぞれ適応して定められていること。
ニ 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
航空機乗組員の乗務割は第157条の3の基準に従うものであり、客室乗務員の乗務割は客室乗務員の職務に支障を生じないように定められているものであり、運航管理者の業務に従事する時間は運航の頻度を考慮して運航管理者の職務に支障を生じないように制限されているものであること。
ホ 航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法(客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。)
課目、実施方法、時間(訓練の場合に限る。)及び技能審査又は訓練を行う者の資格が適切に定められていること。
ヘ 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法
飛行の区間に応じて、当該区間の運航を行う航空機乗組員に対して、当該区間の運航に必要な経験を付与する方法及び空港等の特性、飛行の方法、気象状態その他の当該区間の運航に必要な知識を付与する方法が適切に定められていること。
ト 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態
使用が予想されるすべての空港等について、航空機の型式、当該空港等の特性、航空保安施設の状況並びに操縦者の知識及び経験に適応して定められていること。
チ 最低安全飛行高度
航法上の誤差及び気流の擾乱を考慮し、管制業務を行う機関との交信が常時可能なように定められ、かつ、多発機にあっては、一の発動機が不作動の場合着陸に適した空港等に着陸し得るように定められていること。
リ 緊急の場合においてとるべき措置等
発動機の不作動、無線通信機器の故障、外国からの要撃、緊急着陸等の緊急事態が発生した際に各事態に応じて航空機及び乗客の安全を確保するために航空機乗組員、運航管理者、客室乗務員その他の職員がとるべき措置並びに救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。
ヌ 航空機の運用の方法及び限界
操縦者の当該航空機に対する慣熟度、空港等の特性及び気象状態に適応したものであること。
ル 航空機の操作及び点検の方法
当該航空機の型式に応じて適切な操作及び点検が行われるように定められていること。
ヲ 装備品、部品及び救急用具(以下「装備品等」という。)が正常でない場合における航空機の運用許容基準
当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。
ワ 空港等、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法
飛行の区間に応じて航空路誌の記載内容と相違しないように記載されたものであり、かつ、航空機乗組員及び運航管理者が容易に使用できるものであること。
カ 貨物及び手荷物の受取及び保管、航空機に係る積載及び重量配分の管理、積載物の積込み及び取卸し、旅客の安全な乗降の確保、航空機の燃料の補給、航空機の雪氷の防除、航空機の地上走行の支援その他空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作業であってその適切な実施が確保されない場合において航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものに係る業務(以下「地上取扱業務」という。)の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の方法
地上取扱業務の内容に応じて、地上取扱業務の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の課目、実施方法及び時間並びに当該訓練を行う者の資格が適切に定められていること。
ヨ 航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。)
委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。
二 整備規程
イ 航空機の整備に従事する者の職務
1等航空整備士、2等航空整備士、1等航空運航整備士、2等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格を有する者並びにその他の航空機の整備に従事する者の配置の状況、職務の範囲及び内容並びに業務の引継ぎの方法その他の勤務の交替の要領が明確に定められていること。
ロ 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具
整備基地の選定及び当該基地で実施する整備の区分並びに当該基地における整備作業に必要な設備及び器具が航空機の整備作業の質及び量に適応したものであること。
ハ 機体及び装備品等の整備の方式
日常整備、定時整備及びオーバーホールの区分ごとに整備の間隔及び要目が明確に定められていること。
ニ 機体及び装備品等の整備の実施方法
機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施できるように定められていること。
ホ 装備品等の限界使用時間
設定及び変更の方法が装備品等の製造者等が定めた限界使用時間に準拠し、かつ、装備品等の使用実績に応じて定められていること。
ヘ 整備の記録の作成及び保管の方法
整備の区分及び要目に応じて整備作業の結果が適確に記録できるように定められ、かつ、記録の作成及び保管の責任の所在が明確に定められていること。
ト 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準
当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。
チ 整備に従事する者の訓練の方法
課目、実施方法、時間及び訓練を行う者の資格が適切に定められていること。
リ 航空機の整備に係る業務の委託の方法(航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。)
委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。
(運賃及び料金の届出)
第215条 法第105条第1項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
(国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)
第216条 法第105条第3項の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 当該申請に係る運賃及び料金が法第105条第4項の基準に適合する旨の説明
 運賃及び料金の変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
(運送約款の認可申請)
第217条 法第106条第1項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)
第218条 法第106条第1項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
 運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項
 搭乗切符に関する事項
 貨物の種類及び範囲
 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項
 損害賠償その他責任に関する事項
 その他運送約款の内容として必要な事項
(運航計画等)
第219条 法第107条の2第1項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
 路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
 運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季
 共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項
 共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所
 旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
2 法第107条の2第1項の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 運航計画
 実施予定日
3 法第107条の2第2項の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
4 法第107条の2第3項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 廃止に係る路線において他の本邦航空運送事業者が国内定期航空運送事業を経営するものと見込まれる場合
 航空以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合
5 法第107条の2第3項の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 廃止しようとする路線
 実施予定日
 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。)
6 法第107条の2第4項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第4項各号に掲げる場合とする。
7 法第107条の2第4項の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 実施予定日
 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。)
(混雑空港に係る特例)
第219条の2 法第107条の3第1項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第5項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
成田国際空港 5年
東京国際空港 5年
関西国際空港 5年
大阪国際空港 5年
福岡空港 5年
2 法第107条の3第2項の規定により、同条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画
 実施予定日
3 法第107条の3第6項の規定により、同条第2項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
4 法第107条の3第8項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第4項各号に掲げる場合とする。
5 法第107条の3第8項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 実施予定日
 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の6月前までに届出をしない場合に限る。)
6 法第107条の3第10項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第107条の2第1項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第107条の3第2項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第107条の2第2項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。
7 法第107条の3第11項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第107条の2第1項の運航計画の届出をしている場合にあっては、同条第2項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第1項の運航計画の届出をしていない場合にあっては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。
(事業計画の変更)
第220条 法第109条第1項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
 変更を必要とする理由
第220条の2 法第109条第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第210条第1項第1号、第3号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第4号及び第6号に掲げる事項の変更とする。
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施予定日
3 法第109条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
 第210条第1項第2号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
 第210条第1項第7号に掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 第210条第1項第8号に掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 第210条第1項第9号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 第210条第2項第3号イに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
4 前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施日
(運輸に関する協定)
第221条 法第111条第1項の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第2号及び第3号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 協定の相手方の氏名又は名称及び住所(外国の運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
 協定に関する事務を統括する事務所がある場合は、その名称及び所在地
 当事者が現に経営している事業の概要
 締結しようとする協定(変更しようとする場合は、変更事項。以下同じ。)の案
 締結しようとする協定の効力発生の日及びその存続の期間
 協定の締結又は変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 締結しようとする協定が法第110条第1号の協定である場合 次に掲げる書類
 共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類
 共同経営を予定する路線に係る事業収支計算書
 当該協定の内容が法第111条第2項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
 締結しようとする協定が法第110条第2号の協定である場合 次に掲げる書類
 当該協定の締結が公衆の利便を増進する旨の説明を記載した書類
 当該協定の内容が法第111条第2項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
3 第1項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。
(安全上の支障を及ぼす事態の報告)
第221条の2 法第111条の4の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
 法第76条第1項各号に掲げる事故
 法第76条の2に規定する事態
 航空機の航行中に発生した次に掲げる事態
 航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)
 航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となった事態
 非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となった事態
 運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態
 イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態
 前3号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品又は部品の誤った取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態
第221条の3 法第111条の4の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
 氏名又は名称
 航空機の国籍、登録記号及び型式
 報告に係る事態が発生した日時及び場所
 報告に係る事態の概要及びこれに対する措置
 その他参考となる事項
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第221条の4 法第111条の5の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
 法第111条の4の規定により報告された事態に関する事項
 法第112条、法第113条の2第3項又は法第119条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項
 輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第111条の5の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
第221条の5 法第111条の6の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行わなければならない。
2 法第111条の6の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
第221条の6 法第111条の6の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項
 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
 法第111条の4の規定による報告に関する事項
 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項
(業務の管理の受委託)
第222条 法第113条の2第1項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所(法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
 管理の委託及び受託をしようとする業務の内容及びその実施方法
 当該申請が法第113条の2第2項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 管理の委託及び受託契約書の写し
 受託者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書(外国の法人については、その定款又はこれに準ずる書類並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書又はこれに準ずる書類)
 受託者が法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者であり、かつ、航空運送事業を経営している場合は、当該受託者が国籍を有する外国から当該航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面
(事業の譲渡及び譲受認可申請)
第223条 法第114条第1項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
 譲渡及び譲受の価格
 譲渡及び譲受の日
 譲渡を必要とする理由
 譲受人が法第101条第1項第3号及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 譲渡及び譲受契約書の写し
 譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
(法人の合併及び分割の認可申請)
第224条 法第115条第1項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 当事者の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の日
 合併又は分割を必要とする理由
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により航空運送事業を承継する法人が、法第101条第1項第3号及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
 合併又は分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画書
 合併後存続する法人又は吸収分割により航空運送事業を承継する法人が現に航空運送事業を経営していないときは、定款及び当該法人の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
(相続人による事業承継認可申請)
第225条 法第116条第2項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 被相続人との続柄
 申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所
 被相続人の死亡の日
 申請者が、法第101条第1項第3号及び第5号に掲げる基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 戸籍謄本
 申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書
(事業廃止の届出)
第226条 法第118条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 廃止した日
(上場されている株式に準ずる株式)
第226条の2 法第120条の2第1項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第226条の3 法第120条の2第2項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 法第120条の2第1項の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として1株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、1単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第4条第1項第4号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて1株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
 前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第4条第1項第4号に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第4条第1項第4号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて1株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、1株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(通知)
第226条の4 本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第120条の2第2項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 株式を有する者の氏名又は名称及び住所
 記載又は記録が拒まれた株式の数
 記載又は記録が拒まれた日
(公告)
第226条の5 法第120条の2第3項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。
2 法第120条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める割合は、4分の1とする。

第2節 航空機使用事業

(事業の許可)
第227条 法第123条第2項において準用する法第100条第2項第2号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
 事業活動を行う主たる地域
 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
 航空機強取等防止措置の内容
 部品等脱落防止措置の内容
 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2 法第123条第2項において準用する法第100条第4項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 当該申請が法第123条第2項において準用する法第101条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の説明
 事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
 請負行為別の取扱予定数量
 法人にあっては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
(事業計画の変更)
第228条 法第124条において準用する法第109条第3項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第1項第1号及び第4号に掲げる事項の変更とする。
2 法第124条において準用する法第109条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
 前条第1項第2号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)
 前条第1項第5号に掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 前条第1項第6号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
(航空運送事業に関する規定の準用)
第229条 第211条、第212条、第220条、第220条の2第2項及び第4項、第221条の2、第221条の3並びに第223条から第226条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第220条の2第2項中「前項」とあるのは「第228条第1項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第228条第3項」と読み替えるものとする。

第8章 外国航空機

(外国航空機の出入国等の許可申請)
第230条 法第126条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の10日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 航行の経路(寄航地を明記すること。)及び航行の日時
 航行の目的
 機長の氏名並びに航空機乗務員の氏名及び資格
 旅客の氏名及び国籍並びに旅行の目的
 積荷の明細
第230条の2 法第126条第5項ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の10日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあっては、3日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 着陸し、又は離陸しようとする空港等の名称及びその日時
 当該空港等における着陸又は離陸を必要とする理由
 航行の経路
 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(外国航空機の国内使用の許可申請)
第231条 法第127条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
 使用の目的
 使用の計画の明細
 運航地域(離陸し、又は着陸しようとする空港等並びに路線を定めて運航する場合は、その路線を明示すること。)
 使用開始予定期日及び使用期間
(軍需品)
第231条の2 法第128条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であって軍の用に供するものとする。
第231条の3 法第128条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録番号及び航空機の無線局の呼出符号
 輸送しようとする軍需品の品名及び数量の明細
 当該輸送を必要とする理由
 当該軍需品を輸送しようとする区間及び航行の日時
(外国人国際航空運送事業の許可申請)
第232条 法第129条第1項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
 国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
 当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日
 申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要
 事業計画
 路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用空港等及びそれら相互間の距離(航空略図をもって明示すること。)
 使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもって明示すること。)
 整備の施設及び運航管理の施設の概要
 航空機強取等防止措置の内容
 旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置の内容
 部品等脱落防止措置の内容
 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が国籍を有する外国から当該路線に係る航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面
 申請者が法人である場合は、その定款又はこれに準ずる書類
 最近の損益計算書及び貸借対照表
 運送約款
(運賃及び料金の認可申請)
第233条 法第129条の2の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 設定し、又は変更しようとする運賃又は料金の額及びその算出基礎(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
 実施期日
 運賃及び料金の変更の場合にあっては、その理由
(事業計画変更の認可申請)
第233条の2 法第129条の3第2項の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあっては実施予定期日の45日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあっては実施予定期日の30日前までに、その他の場合にあっては実施予定期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 実施予定期日
 変更を必要とする理由
(事業計画変更の届出)
第233条の3 法第129条の3第2項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
 路線の起点、寄航地及び終点並びに使用空港等の臨時的な変更(10日以上にわたる場合を除く。)であって新たな地点及び使用空港等の追加並びに本邦内の地点における発着日時の変更を伴わないもの
 第232条第1項第7号ロに掲げる事項のうち、使用航空機の総数並びに各航空機の登録記号及び航空機の無線局の呼出符号のみの変更
 第232条第1項第7号ホに掲げる事項のうち航空機強取等防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 第232条第1項第7号ヘに掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
 第232条第1項第7号トに掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
2 第220条の2第2項の規定は、法第129条の3第3項の規定による事業計画変更の届出について準用する。この場合において、第220条の2第2項第1号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。
(外国人国内航空運送の許可申請)
第234条 法第130条ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 有償で運送しようとする旅客の氏名及び国籍
 有償で運送しようとする貨物の品名及び数量
 有償で旅客又は貨物を運送することを必要とする理由
 有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時
(本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請)
第234条の2 法第130条の2の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の10日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあっては、3日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに国籍
 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格(許可を受けようとする者が外国人国際航空運送事業者であり、かつ、自らの従業者の航空機乗組員により航空機を運航しようとする場合を除く。)
 当該運送を必要とする理由
 旅客又は貨物の運賃又は料金の種別及び額
 航行の経路(寄航地を明記すること。)、有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時
 本邦内に事務所又は代理人を置いている場合はその氏名及び住所
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(証明書等の承認)
第235条 法第131条の規定により、法第6条の航空機登録証明書、法第22条の規定による技能証明、法第23条の技能証明書、法第31条第1項の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、法第33条第1項の規定による航空英語能力証明又は法第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行った証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあっては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行ったもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
2 法第131条の規定により、法第10条第1項の規定による耐空証明又は同条第7項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行った証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「証明等」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあっては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行った証明等(ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が3万4000キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあっては、国際民間航空条約の附属書16第1巻第3章、第4章及び第14章の基準に適合することについての証明等に限る。)及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。
第235条の2 削除
第235条の3 削除
(申請期間の特例)
第235条の4 第230条、第230条の2、第231条、第231条の3、第233条の2及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であって国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。

第9章 無人航空機

(飛行の禁止空域)
第236条 法第132条第1号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 前2号に掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
第236条の2 法第132条第2号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第236条の3 法第132条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 飛行の目的、日時、経路及び高度
 飛行禁止空域を飛行させる理由
 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 その他参考となる事項
(飛行の方法)
第236条の4 法第132条の2第3号の国土交通省令で定める距離は、30メートルとする。
第236条の5 第194条第1項の規定は、法第132条の2第5号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第194条第1項第8号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第132条の2第5号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第236条の6 法第132条の2ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 飛行の目的、日時、経路及び高度
 法第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 その他参考となる事項
(捜索又は救助のための特例)
第236条の7 法第132条の3の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第236条の8 法第132条の3の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

第10章 雑則

(航空運送代理店業の届出)
第237条 法第133条第1項の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
 当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
 事務所又は営業所の名称及び所在地
 当該代理店契約の概要
 届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
 営業開始の予定期日
2 法第133条第1項後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
 変更しようとする事項及びその理由
 変更の予定期日
3 法第133条第2項の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
 廃止を必要とした理由
 廃止の日
(届出)
第238条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失った場合にあっては10日以内に、航空従事者又は操縦練習生が技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失った場合にあっては30日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあってはその10日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
届出義務者 届出を行う場合 付記事項
一 耐空検査員
耐空検査員の証を失った場合(10日以内に第16条の9の規定により再交付を申請する場合を除く。) 失った事由及び日時
手数料を設定し、又は変更した場合
一 認定番号
二 設定し、又は変更した手数料の種類及び額
二 指定航空従事者養成施設又は法第78条第4項において準用する法第29条第4項の規定による運航管理者の養成施設の設置者
教育規程を変更した場合(当該変更について第50条の10第1項の規定による承認を受けた場合を除く。)
二の2 航空身体検査指定機関の設置者
身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとした場合又は当該他の医療機関等を変更した場合
一 実施させることとした期日又は当該他の医療機関等を変更した期日
二 当該他の医療機関等の氏名又は名称及び住所
二の3 指定航空英語能力判定航空運送事業者
判定規程を変更した場合
三 航空従事者又は操縦練習生
技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失った場合(30日以内に第71条の規定により、再交付を申請する場合を除く。) 失った事由及び日時
四 航空従事者又は操縦練習生の同居の親族
航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合であって、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書を失っているとき
五 空港等の設置者
空港等の管理の委託及び受託があった場合
一 委託及び受託があった期日
二 相手方の氏名又は名称及び住所
空港等について第85条に掲げる変更以外の変更を加えた場合 変更を加えた期日
氏名又は住所に変更があった場合 変更があった期日
法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があった場合 変更があった期日
六 航空保安無線施設の設置者
航空保安無線施設の管理の委託及び受託があった場合
一 委託及び受託があった期日
二 相手方の氏名又は名称及び住所
航空保安無線施設について第102条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 変更を加えた期日
航空保安無線施設の運用時間を変更しようとする場合
一 変更後の運用時間
二 実施予定の期日
氏名又は住所に変更があった場合 変更があった期日
法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があった場合 変更があった期日
七 航空障害灯の設置者
法第51条第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した場合
一 設置した期日
二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度
三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高
四 設置位置、種類及び数量を記入した図面
八 航空灯火の設置者
航空灯火の管理の委託及び受託があった場合
一 委託及び受託があった期日
二 相手方の氏名又は名称及び住所
航空灯火について第120条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 変更を加えた期日
航空灯火の運用時間を変更しようとする場合
一 変更後の運用時間
二 実施予定の期日
氏名又は住所に変更があった場合 変更があった期日
法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があった場合 変更があった期日
九 昼間障害標識の設置者
法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置した場合
一 設置した期日
二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度
三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高
四 設置の方法を記入した図面
十 操縦技能審査員
操縦技能審査員の証を失った場合(10日以内に第162条の9の規定により再交付を申請する場合を除く。) 失った事由及び日時
十一 指定本邦航空運送事業者
第164条の4第2項の訓練及び審査規程を変更した場合(当該変更について第164条の14第1項の規定による承認を受けた場合を除く。)
十二 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者
氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合 変更があった期日
(模擬飛行装置等の認定)
第238条の2 第158条第3項に規定する模擬飛行装置並びに第159条第2項、第160条第2項、第161条第2項、第162条の14第3項、第164条第3項(第164条の2第2項、第164条の3及び第164条の6第2項において準用する場合を含む。)、第164条の10第4項(第164条の11第2項及び第164条の12第2項において準用する場合を含む。)及び別表第2に規定する模擬飛行装置及び飛行訓練装置は、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
(検査員の証票)
第239条 法第134条第3項の証票の様式は、第30号様式のとおりとする。
(OCRに用いる申請書等)
第239条の2 この省令に規定する申請書又は申込書のうちOCRに用いるもの(以下この条及び次条において「OCR申請書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2 OCR申請書等は、折損し、又は汚損したものであってはならない。
3 OCR申請書等の記載方法は、告示で定める。
(OCR申請書等による申請等に係る手数料の納付方法)
第239条の3 OCR申請書等による申請又は申込みに係る手数料は、当該手数料の額に相当する額の収入印紙を納付書(第31号様式)にはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該申請又は申込みをする場合において、当該申請又は申込みを行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
(職権の委任)
第240条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
 法第10条第1項の規定による耐空証明(法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。)
 法第11条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可(日本の国籍を有する航空機にあっては客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者(以下この項及び第243条第1項の表5の項において「特定本邦航空運送事業者」という。)の使用航空機以外の航空機に係るものに限り、外国航空機にあっては同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
 法第13条の2第1項及び第3項の規定による承認
三の2 法第13条の2第5項において準用する法第13条第5項の規定による届出の受理
三の3 法第13条の3第1項及び第2項の規定による権限(追加型式設計に係るものに限る。)
 法第16条第3項及び法第19条第3項において準用する法第11条第1項ただし書の規定による許可
 法第16条第1項の規定による検査
 法第17条第1項の規定による予備品証明
六の2 法第20条第1項の規定による認定(初めて認定を申請する事業場に係るものを除く。)
六の3 法第20条第2項の規定による認可(初めて認可を申請する認定事業場に係るものを除く。)
 法第28条第3項の規定による許可(外国航空機に乗り組む者にあっては、同一空港等において離陸し、及び着陸する場合に係るものに限る。)
 法第35条第1項第1号の規定による許可
八の2 法第35条第1項第3号の規定による指定
八の3 法第35条の2第1項第3号の規定による指定
 法第38条第1項の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「公共用ヘリポート」という。)、非公共用飛行場、公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「公共用ヘリポートの航空保安施設」という。)及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「非公共用航空保安施設」という。)に係るものに限る。)
 法第39条第2項(法第43条第2項及び法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)
十一 法第41条第2項本文の規定による許可(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)及び同条第3項の規定による届出の受理
十二 法第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十三 法第42条第3項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十三の2 法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十三の3 法第45条第2項において準用する法第44条第5項において準用する法第42条第3項の規定による届出の受理(衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十四 法第43条第1項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十四の2 法第44条第1項の規定による許可(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十五 法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査(衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十六 法第45条第1項の規定による届出の受理(衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十七 法第47条第2項の規定による検査(空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる空港並びに当該空港の設置者が設置する航空保安施設(衛星航法補助施設を除く。)並びに衛星航法補助施設に係るものを除く。)
十七の2 法第47条の2第1項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十七の3 法第47条の2第3項の規定による権限(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
十八 法第48条の規定による権限(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
十九 法第55条の2第3項及び法第56条の3第2項において準用する法第49条第1項の規定による承認
二十 法第55条の2第3項及び法第56条の3第3項において準用する法第49条第2項の規定による権限
二十一 法第55条の2第3項及び法第56条の3第3項において準用する法第49条第3項の規定による権限
二十二 法第51条第1項ただし書の規定による許可
二十二の2 法第54条第1項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
二十二の3 法第54条第2項の規定による権限(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
二十三 法第55条第1項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
二十四 法第55条第4項の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
二十四の2 法第60条ただし書の規定による許可(第145条第1項及び第147条に規定する装置(無線電話を除く。)の装備に関するものにあっては、特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。)
二十四の3 法第61条第1項ただし書の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。)
二十四の4 法第71条の3第1項の規定による認定
二十四の5 法第71条の3第2項の規定による許可
二十四の6 法第71条の3第4項の規定による権限
二十四の7 法第71条の4第1項の規定による指定
二十四の8 特定本邦航空運送事業者に所属する者以外の者に係る次の権限
 法第72条第1項の規定による認定
 法第72条第2項、第3項及び第8項の規定による審査
二十四の9 法第72条第5項の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
二十四の10 法第72条第9項の規定による指名(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
二十五 法第79条ただし書の規定による許可
二十六 法第80条ただし書の規定による許可
二十七 法第81条ただし書の規定による許可
二十七の2 法第82条の2ただし書の規定による許可
二十七の3 法第83条の2の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)が行う航行に係るものに限る。)
二十八 法第84条第1項の規定による許可
二十九 法第89条ただし書の規定による届出の受理
三十 法第90条の規定による許可
三十一 法第91条第1項ただし書の規定による許可(曲技飛行及び航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)
三十二 法第92条第1項ただし書の規定による許可
三十二の2 法第95条ただし書の規定による許可
三十三 法第96条第1項及び第2項の規定による指示並びに同条第3項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの
三十三の2 法第96条の2第1項及び第2項の規定による権限(第242条の2第1項第7号に掲げるものを除く。)
三十四 法第97条第2項の規定による飛行計画の通報の受理
三十五 法第98条の規定による通知(法第97条第2項の規定による通報を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理
三十六 法第99条の2第1項ただし書の規定による許可
三十六の2 法第99条の2第2項の規定による通報の受理
三十七 特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
 法第100条第1項の規定による許可
 法第102条第1項の規定による検査
 法第103条の2第1項の規定による届出の受理
 法第103条の2第3項の規定による権限
 法第103条の2第5項の規定による届出の受理
 法第103条の2第7項の規定による権限
 法第104条第1項の規定による認可
 法第105条第1項の規定による届出の受理
 法第105条第2項の規定による権限
 法第105条第3項の規定による認可
 法第106条第1項の規定による認可
 法第107条の2第1項の規定による届出の受理
 法第107条の2第2項の規定による届出の受理
 法第107条の2第3項の規定による届出の受理
 法第107条の2第4項の規定による届出の受理
 法第108条第2項の規定による権限
 法第109条第1項の規定による認可
 法第109条第3項の規定による届出の受理
 法第109条第4項の規定による届出の受理
 法第111条の4の規定による報告の受理
 法第112条の規定による権限
 法第113条の2第1項の規定による許可
 法第113条の2第3項の規定による権限
 法第114条第1項の規定による認可
 法第115条第1項の規定による認可
 法第116条第2項の規定による認可
 法第118条の規定による届出の受理
 法第119条の規定による権限
 法第125条第1項の規定による権限
三十七の2 法第123条第1項の規定による許可
三十七の3 法第124条において準用する法第102条第1項の規定による検査
三十七の4 法第124条において準用する法第108条第2項の規定による権限
三十七の5 法第124条において準用する法第109条第1項の規定による認可
三十七の6 法第124条において準用する法第109条第3項の規定による届出の受理
三十七の6の2 法第124条において準用する法第109条第4項の規定による届出の受理
三十七の6の3 法第124条において準用する法第111条の4の規定による報告の受理
三十七の7 法第124条において準用する法第112条の規定による権限
三十七の8 法第124条において準用する法第114条第1項の規定による認可
三十七の9 法第124条において準用する法第115条第1項の規定による認可
三十七の10 法第124条において準用する法第116条第2項の規定による認可
三十七の11 法第124条において準用する法第118条の規定による届出の受理
三十八 法第124条において準用する法第119条の規定による権限
三十九 航空機使用事業に係る法第125条第1項の規定による権限
四十 法第127条ただし書の規定による許可(同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
四十の2 法第132条ただし書の規定による許可
四十の3 法第132条の2ただし書の規定による承認
四十一 法第133条第1項又は第2項の規定による届出の受理で国内航空運送事業に係るもの
四十二 削除
四十三 削除
四十四 第15条第1項の規定による認定
四十五 第35条第4号の規定による権限(初めて認定を申請する事業場に係るものを除く。)
四十六 第38条第1項の規定による承認
四十七 削除
四十八 削除
四十九 第42条の規定による申請の受理
五十 第45条第2項の規定による通知
五十一 第47条の規定による通知
五十二 第57条の規定による申請の受理
五十二の2 第63条の規定による申請の受理
五十二の3 第64条の規定による申請の受理
五十三 第127条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第9号から第12号まで並びに同条第2項(第132条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
五十四 第128条第6号の規定による権限
五十五 削除
五十六 第132条の2第1項の規定による権限
五十七 削除
五十八 削除
五十九 第140条の規定による権限
六十 第152条第1項本文の規定による検査
六十の2 第162条の8第1項の規定による交付
六十の3 第162条の9の規定による再交付
六十の4 第162条の12の規定による返納の受理
六十の5 第162条の15第2項の規定による提出の受理
六十の6 第162条の16第1項の規定による提出の受理
六十の7 第162条の16第2項の規定による返還
六十の8 第162条の16第3項の規定による提出の受理
六十の9 第164条の2第1項ただし書の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
六十の10 第164条の14の規定による承認(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
六十一 第168条の規定による申請の受理
六十二 第169条第2項の規定による通知
六十三 第170条の2の規定による通知
六十四 第195条第7号の規定による許可
六十四の2 特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
 第210条の3第1項の規定による事業許可証の交付
 第210条の3第2項の規定による事業許可証の書換え交付
 第210条の3第3項の規定による事業許可証の再交付
 第210条の3第4項の規定による事業許可証の返納の受理
六十五 第238条の規定による届出の受理(同条の表5の項に係る届出の受理(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)、同表6の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表7の項に係る届出の受理、同表8の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表9の項に係る届出の受理、同表10の項に係る届出の受理、同表11の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)及び同表12の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)に限る。)
2 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
 法第14条の2第1項及び第2項の規定による権限
 法第20条第5項の規定による権限
 法第51条第6項(法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第52条第2項の規定による権限
 法第86条の2第2項の規定による権限
 法第99条の規定による権限(第242条の2第1項第11号に掲げるものを除く。)
 法第134条第1項又は第2項の規定による権限
第240条の2 地方航空局長は、前条第1項第8号及び第20号の権限、同項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の2及び第29号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)、同項第36号の2、第37号オ及び第37号の11の権限、同項第40号の2の権限(法第132条第1号の空域における飛行に係るものに限る。)並びに同項第41号及び第64号の2ニの権限を空港事務所長に行わせるものとする。
2 地方航空局長は、前条第1項第32号の2から第35号までの権限及び前条第2項第6号の権限を空港事務所長及び空港出張所長(空港・航空路監視レーダー事務所長を含む。以下同じ。)に行わせるものとする。
3 前条第2項第5号及び第7号の権限は、空港事務所長も行うことができる。
第241条 この省令において、「国土交通大臣」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第240条第1項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長が行なう場合
地方航空局長
二 第240条第2項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長も行なうことができる場合
国土交通大臣又は地方航空局長
三 前条第1項又は第2項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長が行なう場合
空港事務所長
四 前条第3項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長も行なうことができる場合
国土交通大臣、地方航空局長又は空港事務所長
五 前条第2項の規定により当該事項に係る権限を空港出張所長が行なう場合
空港出張所長
第242条 次の表の上欄に掲げる権限は、同表の下欄に掲げる地方航空局長、空港事務所長又は空港出張所長が行う。
一 第240条第1項第1号、第3号、第3号の2、第5号から第6号の3まで、第9号から第19号まで、第21号から第24号まで、第44号から第46号まで、第53号、第54号、第56号及び第60号の権限並びに同項第65号の権限(第238条の表10の項、11の項及び12の項に係る届出の受理に係るものを除く。)
当該事業場、空港等、航空保安施設又は物件の所在地を管轄区域とする地方航空局長
二 第240条第1項第2号、第4号及び第7号の権限、同項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものを除く。)、同項第24号の3及び第24号の5の権限、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものに限る。)、同項第26号の権限、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものに限る。)、同項第28号及び第30号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものを除く。)、同項第40号の権限、同項第40号の2の権限(法第132条第2号の空域における飛行に係るものに限る。)並びに同項第40号の3及び第64号の権限
当該許可又は承認を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長
三 第240条第1項第24号の8から第24号の10までの権限、同項第37号の権限(同号オに係るものを除く。)、同項第37号の2から第37号の10まで、第38号、第39号及び第60号の9の権限、同項第64号の2の権限(同号ニに係るものを除く。)並びに同項第65号の権限(第238条の表11の項及び12の項に係る届出の受理に係るものに限る。)
当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長
四 第240条第1項第3号の3、第8号の2、第8号の3、第24号の4、第24号の6、第24号の7、第27号の3、第49号から第52号の3まで、第59号、第60号の2から第60号の8まで及び第61号から第63号までの権限並びに同項第65号の権限(第238条の表10の項に係る届出の受理に係るものに限る。)
当該指定、当該認定、当該許可、当該証明、当該証明の限定の変更若しくは当該検定を受けようとする者、当該型式証明等、当該認定若しくは当該審査を受けた者又は当該航空機の所有者の住所を管轄区域とする地方航空局長
五 第240条第1項第8号の権限
当該許可を受けようとする者の住所を管轄区域とする空港事務所長
六 第240条第1項第20号の権限
当該空港等の位置を管轄区域とする空港事務所長
七 第240条第2項第4号の権限
離陸しようとする地を管轄区域とする地方航空局長又は空港事務所長
八 第240条第1項第24号の2の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第25号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする回転翼航空機に係るものを除く。)、同項第27号の2及び第29号の権限、同項第31号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第32号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第36号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)、同項第36号の2の権限並びに同項第40号の2の権限(法第132条第1号の空域における飛行に係るものに限る。)
当該許可、届出又は通報を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長
九 第240条第1項第32号の2の権限
当該許可を必要とする行為を行おうとする管制圏を管轄区域とする空港事務所長(当該管制圏を指定された空港等に空港出張所長が所在する場合は、当該空港出張所長)
十 第240条第1項第34号及び第35号の権限
いずれかの空港事務所長又は空港出張所長
十一 第240条第1項第37号オ、第37号の11、第41号及び第64号の2ニの権限
当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長
第242条の2 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、航空交通管制部長に行わせる。
 法第94条ただし書の規定による許可
 法第94条の2第1項ただし書の規定による許可
 法第95条の2第1項及び第4項の規定による権限
 法第95条の3の規定による承認
 法第96条第1項の規定による指示及び同条第3項の規定による連絡に関する業務で航空路管制業務に係るもの
 法第96条第1項の規定による指示及び同条第3項の規定による連絡に関する業務で進入管制業務に係るもの
 法第96条の2第1項及び第2項の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して行う航空交通情報の提供に関するものに限る。)
 法第97条第1項の規定による承認
 法第97条第4項の規定による通報の受理
 法第98条の規定による通知(法第97条第1項の規定による承認を受けた飛行計画に係るものに限る。)の受理
十一 法第99条の規定による権限(航空路管制業務又は進入管制業務に関連して無線電話により行う航空情報の提供に関するものに限る。)
2 航空交通管制部長は、前項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。
3 航空交通管制部長は、第1項第7号及び第11号に掲げる権限を空港事務所長又は空港出張所長に委任することができる。
(申請等の経由)
第243条 法又はこの省令の規定により国土交通大臣に申請、報告、通知、通報又は届出(以下「申請等」という。)をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
申請等 空港事務所長又は空港出張所長
一 法第5章及び同章の規定に係るこの省令の規定による申請等
当該空港等又は航空保安施設の位置を管轄区域とする空港事務所長
二 法第76条、法第76条の2、法第132条及び法第132条の2並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等
最寄りの空港事務所長又は空港出張所長
三 法第79条、法第81条、法第82条の2、法第89条、法第90条、法第91条第1項、法第92条第1項及び法第99条の2第1項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等
当該申請等を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長又は当該場所の最寄りの空港出張所長
四 法第97条第1項の規定による通報
いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長)
五 法第100条第2項、法第102条第1項、法第103条の2第1項及び第5項、法第104条第1項、法第105条第1項及び第3項、法第106条第1項、法第107条の2、法第109条第1項、第3項及び第4項、法第111条の4、法第113条の2第1項、法第114条第1項、法第115条第1項並びに法第116条第2項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)並びに法第123条第2項及び法第124条並びにこれらの規定に係るこの省令の規定並びに第238条の表12の項の規定による申請等
当該事業を経営しようとし又は経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長
2 法の規定により空港事務所長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
申請等 空港事務所長又は空港出張所長
一 法第79条、法第81条、法第82条の2、法第89条、法第91条第1項及び法第92条第1項の規定による申請等
離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長
二 法第99条の2第2項及び法第132条の規定による申請等
最寄りの空港事務所長又は空港出張所長
3 法の規定により航空交通管制部長に申請等をしようとする者は、次表に定める空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができる。
申請等 空港事務所長又は空港出張所長
一 法第94条ただし書及び法第94条の2第1項ただし書の規定による申請
離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長
二 法第97条第1項の規定による通報
いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長)
三 法第97条第4項の規定による通報
最寄りの空港事務所長又は空港出張所長
四 法第98条の規定による通知
着陸した地を管轄区域とする空港事務所長又は着陸した地に所在する空港出張所長
4 飛行中において法第95条の3の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者は、第202条の4の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長を経由して行うことができる。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和27年7月15日)から適用する。
2 法附則第10項の運輸省令で定める事項は、左の通りとする。
 設置の目的
 飛行場の種類及び等級
 飛行場の範囲
 飛行場の施設の概要
 着陸帯
 進入区域
 進入表面のこう配
 水平表面の半径の長さ
 供用開始の期日
附則 (昭和27年8月14日運輸省令第63号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和28年8月13日運輸省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月25日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、航空機登録令施行の日(昭和28年10月1日)から施行する。
附則 (昭和28年10月12日運輸省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月26日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月20日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月19日運輸省令第25号)
この省令は、昭和31年5月20日から施行する。
附則 (昭和31年5月29日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年8月10日運輸省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第48条の2の規定は、この省令施行前に行われた学科試験において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、昭和32年3月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。
2 前項ただし書においてこの省令による改正後の第48条の2の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の第48条の2の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる試験に係るこの省令による改正後の第48条の2の規定によりした申請とみなす。
附則 (昭和33年7月15日運輸省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第207条の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の第189条第2項の規定により告示したものとみなす。
附則 (昭和33年11月25日運輸省令第49号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第14条の2の改正規定は公布の日から起算して4月を経過した日から、別表第9の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、施行する。
附則 (昭和34年2月25日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年6月30日運輸省令第29号)
この省令は、昭和34年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年11月28日運輸省令第52号)
この省令は、昭和34年12月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月6日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
6 この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の第55条の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。
附則 (昭和35年12月28日運輸省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同一の型式の回転翼航空機であって最大離陸重量が2700キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第1の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。
附則 (昭和36年7月11日運輸省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月21日運輸省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月30日運輸省令第9号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年10月16日運輸省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月17日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第147条第1項、第198条の3第2項、第199条、第200条、第240条及び第242条の改正規定、別表第2の改正規定中1等航空整備士及び2等航空整備士の項、3等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第2項の規定は昭和39年7月1日から、第194条の改正規定並びに別表第9及び第29号の3様式を削る改正規定は昭和39年8月15日から、第149条の次に1条を加える改正規定並びに第154条及び附属書第1の改正規定は昭和40年5月15日から施行する。
附則 (昭和40年7月31日運輸省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、目次、第12条第3項、第12条の2第2項、第61条、第68条第2項第2号、第79条第9号、第113条、第114条、第116条及び第117条の改正規定、第127条の2の次に1条を加える改正規定、第132条の2及び第132条の3の改正規定、第132条の4を第132条の5とし、第132条の3の次に1条を加える改正規定、第203条第3項、第230条及び第230条の2の改正規定並びに別表第5の改正規定は同年9月1日から、第234条の2の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月25日運輸省令第72号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に航空法第38条第1項の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であってその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であって精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が30分の1と指定したものとみなす。
附則 (昭和41年4月1日運輸省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月20日運輸省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年11月21日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月7日運輸省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日運輸省令第75号)
この省令は、昭和42年11月1日から施行する。ただし、第97条の改正規定は公布の日から、第147条の表に係る改正規定は昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。
附則 (昭和42年11月9日運輸省令第81号) 抄
この省令は、昭和42年11月10日から施行する。
附則 (昭和43年3月25日運輸省令第6号)
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に法第129条第1項の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から1月以内に、改正後の第232条第1項第7号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。
附則 (昭和43年8月30日運輸省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月24日運輸省令第63号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第117条第3号ラ(二)の改正規定は、昭和45年4月20日から施行する。
附則 (昭和45年6月24日運輸省令第52号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年8月26日運輸省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に改正前の第38条第2項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の第14条第1項の規定により受けた型式の承認又は同条第2項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の第68条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の第68条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。
4 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であって改正後の第240条及び第242条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなったものについては、改正後の第240条及び第242条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。
5 この省令の施行前に航空法第35条第3項の規定により交付を受けた改正前の第27号様式による航空機操縦練習許可書は、当該許可書の交付の日から12月を有効期間とする改正後の第27号様式による航空機操縦練習許可書とみなす。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定、第13条の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに第26条、第32条(航空法施行規則第51条、第53条、別表第2及び別表第3の改正規定を除く。)及び第33条の規定は昭和46年2月1日から、第31条の規定は同年3月1日から、第32条の規定中航空法施行規則第51条、第53条、別表第2及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。
9 第32条(航空法施行規則第51条、第53条、別表第2及び別表第3の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であって第32条の規定による改正後の航空法施行規則第240条及び第242条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなったものについては、改正後の航空法施行規則第240条及び第242条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。
附則 (昭和46年11月25日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月12日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月22日運輸省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して15日を経過した日から施行する。ただし、第99条、第150条及び第194条第2項の改正規定は公布の日から、第194条第1項の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、第236条及び第30号様式の改正規定並びに第238条の次に1条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法(昭和48年法律第113号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和48年12月27日運輸省令第60号) 抄
1 この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和49年1月11日)から施行する。
附則 (昭和49年5月30日運輸省令第20号)
この省令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月1日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(昭和50年法律第58号)の施行の日(昭和50年10月10日)から施行する。
(経過措置)
4 次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第149条の3第1項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第1項第1号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。
航空機 期間 事項
一 昭和44年9月30日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行ったこれに相当する証明が行われた航空機
当分の間 新規則第149条の3第1項第1号ロに掲げる事項
二 前号に掲げる航空機以外の航空機であって、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行ったこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第149条の3第1項第1号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの
昭和50年10月10日から昭和53年10月9日までの間 新規則第149条の3第1項第1号ロに掲げる事項
三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行ったこれに相当する証明を受けている航空機であって、新規則第149条の3第1項第1号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの
昭和50年10月10日から昭和51年10月9日までの間 新規則第149条の3第1項第1号ハに掲げる事項
附則 (昭和51年4月26日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第178条第1号の改正規定は、昭和51年5月20日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月17日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月13日運輸省令第24号)
この省令は、昭和53年5月15日から施行する。
附則 (昭和53年6月12日運輸省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年6月15日から施行する。ただし、第42条及び第19号様式の改正規定、第19号の3様式を第19号の5様式とし、第19号の2様式を第19号の4様式とし、第19号様式の次に2様式を加える改正規定並びに第45条、第50条の2第3項、第50条の3第1項、第57条及び第21号様式、第64条及び第25号様式、第168条及び第29号様式並びに第169条の改正規定は、昭和53年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の第26条の4の規定により第2類又は第3類について行った航空機の修理改造認定は、改正後の第26条の4の規定によりそれぞれ第1類又は第2類について行った航空機の修理改造認定とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の第42条、第57条、第64条又は第168条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請は、改正後の第42条、第57条、第64条又は第168条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。
附則 (昭和53年6月23日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定中航空法施行規則第108条第2号の次に1号を加える改正規定及び航空法施行規則第126条に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行前にした第20条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第61条第1項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第20条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第61条第1項の規定による指定及び新規則第62条の2第3項の規定により付した期限とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている旧規則第61条第1項の指定の申請は、新規則第62条の2第1項の規定による申請とみなす。
附則 (昭和53年8月21日運輸省令第47号)
この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月28日運輸省令第75号)
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和54年6月26日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年8月24日運輸省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第72条第1項若しくは第5項の認定又は同条第9項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第163条第1項第2号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第163条の2(第164条の6第1項において準用する場合を含む。)又は第164条の10の規定により限定された使用飛行場とみなす。
3 この省令の施行の際現に法第100条第1項若しくは第121条第1項の免許を受けている者又は法第129条第1項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から2月以内に、それぞれ新規則第210条第1項第8号イ若しくは同条第2項第6号イ、第227条第1項第8号イ又は第232条第1項第7号イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を運輸大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。
附則 (昭和54年12月25日運輸省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に受理した第42条第1項、第57条第1項又は第64条第1項の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年8月6日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の第117条第1項第3号ハ(二)aA図又は同号ニ(八)の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、第120条の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。
4 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の第127条又は第132条の3の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年5月18日運輸省令第29号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月9日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和58年11月1日運輸省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第194条第1項及び第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から、第99条第1項第7号ニ及び同項第9号ニの改正規定は、昭和60年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第194条第1項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (昭和60年1月16日運輸省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条第1項の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に旧規則第67条第1項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の航空法施行規則第67条第1項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。
附則 (昭和60年3月23日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定中航空法施行規則第158条第1項及び第3項、第163条第1項並びに附属書1—3の表の改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年8月27日運輸省令第27号)
この省令は、昭和60年11月21日から施行する。
附則 (昭和60年12月12日運輸省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第194条第1項第2号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定(倉庫業法施行規則第21条第1項の規定、第7号様式及び第8号様式に係る部分に限る。)は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であって、第9条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第1条第1項の規定又は第13条の規定による改正後の航空法施行規則第240条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなったものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附則 (昭和60年12月28日運輸省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「進入区域の長さ等」という。)については、改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2、第2条第3号、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2月を超えない範囲内で運輸大臣が航空法(昭和27年法律第231号)第40条後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの進入区域の長さ等については、新規則第1条の2、第2条第3号、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。
附則 (昭和61年11月22日運輸省令第39号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第73号)の施行の日(昭和61年11月26日)から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月13日運輸省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第79条第1項第9号及び別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
3 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第117条第1項第3号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和69年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の第117条第1項第3号チ(二)bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の第117条第1項第3号チ(二)bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第120条の規定にかかわらず、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。
附則 (昭和62年10月30日運輸省令第61号)
この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和62年11月18日)から施行する。
附則 (昭和62年11月19日運輸省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日運輸省令第6号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年6月30日運輸省令第22号)
この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月19日運輸省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則第194条第2項第2号ヘの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月7日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条第2項の改正規定は公布の日から起算して14日を経過した日から、第198条の4の改正規定は公布の日から起算して5月を経過した日から、第209条の3、第209条の4及び別表第4の改正規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、2700キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第53条第1項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。
3 この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、2700キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第53条第1項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。
4 この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第53条第1項又は第54条第1号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに2700キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前2項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。
5 この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート(航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の第1条の2、第2条第3号、第3条第2号及び第79条第1項第5号の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。
6 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月27日運輸省令第9号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成2年7月30日運輸省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成2年12月10日運輸省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第194条第2項第2号ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
3 平成3年1月1日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条の2第3項、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第91条の9の2第1項(第384条第2項において準用する場合を含む。)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第18条の2第3項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る新規則第194条第2項第2号ハ又はヘの確認については、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成4年12月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月20日運輸省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第194条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空法第10条の2第1項の認定を受けている者に対する同法第10条の2並びに第16条第2項及び第4項の規定の適用については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の4及び第16条の5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日(同日前に新規則第16条の4に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。
3 航空法施行規則第194条の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第194条第2項第1号ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則第240条第1項第37号の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請(新規則第240条第1項第37号に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。
附則 (平成4年2月7日運輸省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び航空法第17条第3項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第30条の10の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成5年1月20日運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の第117条第1項第3号ハ(二)d、同号ハ(二)i、同号チ(二)c、同号リ(二)d、同号リ(二)e、同号ヌ(三)、同号ヲ(三)、同号ワ(三)、同号ナ(二)から(四)又は同号ナ(七)から(九)の規定にかかわらず、平成16年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第5第9項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
附則 (平成5年3月24日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第48条及び第170条の3の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 航空法施行規則第48条及び第170条の3の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者技能検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第48条及び第170条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第194条第1項第2号の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日運輸省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月24日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月24日運輸省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第3条、第18条、第44条及び第45条の規定 平成6年10月1日
附則 (平成6年3月30日運輸省令第13号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第5条の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日運輸省令第30号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成6年11月9日運輸省令第49号) 抄
この省令は、平成6年11月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中航空法施行規則第36条及び第41条の改正規定、同令第41条の5を第41条の8とし、第41条の2から第41条の4までを3条ずつ繰り下げ、第41条の次に3条を加える改正規定、同令第235条の改正規定並びに同令第18号の2様式の改正規定 平成7年4月1日
附則 (平成6年11月29日運輸省令第53号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成6年法律第76号)附則第1条第4号に定める日(平成6年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月26日運輸省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第194条の改正規定は、平成7年1月1日から、別表第4、第22号様式及び第26号様式の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第194条第1項第3号の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に法第104条第1項(法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第214条第1号ヲ及び第2号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同条第1号ヲ及び第2号リに掲げる事項は定めなくてもよい。
4 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、旧規則第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
5 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
附則 (平成7年4月14日運輸省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び航空法第17条第3項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第30条の10の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月8日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年1月4日運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して5年を経過した日から施行する。ただし、第16条の6及び第27条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の航空法施行規則第147条第5号に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。
附則 (平成8年9月19日運輸省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空法第104条第1項(同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第214条第1号ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。
附則 (平成9年3月19日運輸省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第20号様式による技能証明書、旧規則第24号様式による航空身体検査証明書、旧規則第27号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第29号の2様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第20号様式による技能証明書、新規則第24号様式による航空身体検査証明書、新規則第27号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第19号様式及び第19号の2様式にかかわらず、なお従前の例による。
4 旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。
5 前項の規定による新技能証明書等の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、新規則第42条第2項に規定する写真1葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧規則による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。
6 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧技能証明書等と引換えに新技能証明書等を申請者に交付する。
7 前項の規定により交付される新規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第5項関係)
[画像]
附則 (平成9年4月1日運輸省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成8年法律第35号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
(耐空検査員の認定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第16条の4に規定する資格及び経験を有することについて航空法第10条の2第1項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書16第1巻及び第2巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第16条の4に規定する資格及び経験を有することについて航空法第10条の2第1項の認定を受けたものとみなす。
(騒音基準等の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第10条第1項又は旧法第10条の2第1項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「附属書第2の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第2の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第2に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第3項中「附属書第3の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第3の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第3に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。
(修理改造検査に関する経過措置)
第4条 改正法附則第6条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第2条第3項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第10条第4項第2号又は第3号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第2条第1項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第24条、新規則第24条の2及び新規則第26条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(装備品基準適合証に関する経過措置)
第5条 改正法附則第8条第1項の規定により新法第20条第1項第5号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第17条第3項第3号の確認をしたときは、新規則第41条の規定にかかわらず、旧規則第30条の9第1号、第2号及び第4号から第6号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。
2 前項の確認票は、新規則第41条の規定による装備品基準適合証とみなす。
(職権の委任に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であって新規則第240条及び新規則第242条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第240条及び新規則第242条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。
附則 (平成9年7月9日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年9月10日運輸省令第58号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年10月1日運輸省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附属書第22—1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同一の型式の航空機のうち耐空証明等の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が平成14年3月19日までの間になされるものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2—1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の航空法施行規則第22号様式及び第24号の2様式による航空身体検査証明申請書及び航空身体検査指定機関指定申請書については、それぞれ第1条の規定による改正後の航空法施行規則第22号様式及び第24号の2様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成10年2月2日運輸省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第19号様式及び第19号の2様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者技能検定申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地試験申込書については、それぞれ改正後の第19号様式及び第19号の2様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上5けたを記入するものとする。
附則 (平成10年2月25日運輸省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の第117条第1項第3号イ(三)及び(四)並びにヰ(四)、(五)及び(八)、第127条第1項第1号イ(三)及び第2号イ並びに第128条第1項第7号の規定にかかわらず、平成20年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年5月15日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日運輸省令第32号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成10年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年6月19日運輸省令第40号)
この省令は、国際民間航空条約の改正に関する1984年5月10日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成11年3月25日運輸省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月11日運輸省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成11年法律第72号)附則第1条第1号に定める日(平成11年7月11日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第8項までの規定は平成14年7月11日から、第3条及び附則第9項の規定は平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成11年新規則」という。)第147条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
3 平成11年新規則第149条第1項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和44年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成11年新規則第149条第1項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
4 第2条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成14年新規則」という。)第147条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
5 平成14年新規則第149条第1項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第8項までの航空機を除く。)については、同条第1項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
6 平成14年新規則第149条第1項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
7 平成14年新規則第149条第1項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和44年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の耐空証明等がなされ、かつ、平成3年10月11日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
8 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、第2条の規定の施行の際現に登録されているものについては、平成14年新規則第149条の規定は、適用しない。
9 第3条の規定による改正後の航空法施行規則第147条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
附則 (平成11年9月17日運輸省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成12年2月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第9条第1項の規定により改正法による改正後の航空法(昭和27年法律第231号。以下「新法」という。)第100条第1項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第100条第1項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が60以下の航空機は、この省令の施行の日から6月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第163条第1項及び第166条の6の規定にかかわらず、航空法第72条第1項及び同法第77条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。
3 改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
旧法第100条第1項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第100条第1項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。) 新規則第210条第2項第2号に掲げる事項
旧法第121条第1項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第100条第1項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第100条第1項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。) 新規則第210条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第4号に掲げる事項
旧法第121条第1項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第100条第1項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第100条第1項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。) 新規則第210条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第4号及び同条第2項第2号に掲げる事項
新法第123条第1項の許可を受けたものとみなされた者 新規則第227条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第4号に掲げる事項
4 改正法附則第9条第2項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
旧法第100条第1項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。) 新規則第210条第2項第2号に掲げる事項
旧法第121条第1項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。) 新規則第210条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第4号に掲げる事項
旧法第121条第1項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。) 新規則第210条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第4号及び同条第2項第2号に掲げる事項
旧法第123条第1項の免許の申請をしている者 新規則第227条第1項第3号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第4号に掲げる事項
5 この省令の施行の際現に旧法第104条第1項(旧法第122条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第214条の表第1号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。
6 旧法又はこの省令による改正前の航空法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法附則第8条から第12条までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。
7 附則第3項及び第4項の規定による書類の受理(新規則第240条第1項第2号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。
8 前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
9 附則第3項又は第4項の規定による書類の提出(新規則第240条第1項第2号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
附則 (平成11年10月27日運輸省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年11月4日から施行する。ただし、第30号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則第30号様式による検査員の証票は、改正後の航空法施行規則第30号様式による検査員の証票とみなす。
附則 (平成12年1月17日運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年2月1日から施行する。ただし、第150条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第154条の改正規定中「(最大離陸重量5700キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
(救急用具に関する経過措置)
2 この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第150条第1項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
3 新規則第150条第2項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。
(航空機の燃料に関する経過措置)
4 航空法第63条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第153条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(航空機の灯火に関する経過措置)
5 第154条の改正規定中「(最大離陸重量5700キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量5700キログラム未満の航空機にあっては、新規則第154条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。
(事業許可証に関する経過措置)
6 国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律(平成11年法律第72号)附則第9条第1項の規定により同法による改正後の航空法第100条第1項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第210条の2第1項の事業許可証を交付するものとする。
(運航規程に関する経過措置)
7 この省令の施行の際現に航空法第104条第1項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第214条の表第1号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
 代替飛行場の選定に関するもの 6月
 携行しなければならない燃料の量の決定に関するもの 1年
8 この省令の施行の際現に航空法第104条第1項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第214条の表第1号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。
(航空機登録証明書に関する経過措置)
9 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書(以下「旧航空機登録証明書」という。)は、新規則第3号様式による航空機登録証明書(以下「新航空機登録証明書」という。)とみなす。
10 旧航空機登録証明書を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、新航空機登録証明書の交付を受けることができる。
11 新規則第9条の規定は、前項の航空機登録証明書の引換交付について準用する。
(職権の委任)
12 附則第6項の規定による事業許可証の交付(新規則第240条第1項第2号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。
13 前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
附則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月30日運輸省令第17号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月10日運輸省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に定める日(平成12年9月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第48条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第48条の2の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第53条第1項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧資格についての技能証明に係る試験の実施に係る経過措置)
第3条 改正法附則第2条第1項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第2条第1項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第47条の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。
2 旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第47条の通知があった日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第53条第1項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第48条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第53条第1項及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る試験の実施に関する経過措置)
第4条 旧規則別表第3に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第47条の通知があった日から2年以内に行われる学科試験を免除する。
2 旧規則別表第3に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第47条の通知をした日から1年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第55条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第48条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第55条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第50条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第50条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する試験に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第50条の2第2項及び別表第3の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から1年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第29条第4項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して1年を経過するまでの間に旧資格(3等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。
(旧資格についての技能証明に係る試験に合格した者に関する経過措置)
第8条 附則第3条第3項、附則第6条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第43条第1項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
(航空工場整備士の資格についての技能証明の要件に関する経過措置)
第9条 附則第4条第3項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。
(航空従事者の養成施設の指定に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。
2 この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第50条の3から第50条の5までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(航空従事者養成施設の指定の取消し等に関する経過措置)
第11条 新規則第50条の10の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第1号及び第4号の規定の適用については、この限りではない。
(技能審査員の認定の取消しに関する経過措置)
第12条 新規則第50条の11の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。
(操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置)
第13条 この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第53条第1項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第53条第1項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。
陸上単発機 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機
陸上多発機 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機
水上単発機 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機
水上多発機 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機
動力滑空機 曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機
2 附則第2条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。
3 この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第1項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。
(航空整備士の資格についての技能証明に係る限定に関する経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第53条第1項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第53条第1項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧規則第54条第3号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第53条第1項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第53条第1項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第53条第1項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。
4 この省令の施行の際現に旧規則第54条第3号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が1万5000キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第54条第3号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。
5 この省令の施行の際現に旧規則第54条第3号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が1万5000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
6 この省令の施行の際現に旧資格(2等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が1万5000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。
7 この省令の施行の際現に旧資格(1等航空整備士及び2等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第54条第3号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第54条第3号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。
8 この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第54条第3号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第54条第3号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第54条第3号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。
第15条 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第53条第1項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。
2 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第53条第1項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。
3 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第53条第1項の規定による曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。
4 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第54条第3号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が1万5000キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第54条第3号イの規定による航空機の型式についての限定をする。
5 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が1万5000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(1等航空整備士に限る。)について行う。
6 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(2等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が1万5000キログラム以下である飛行機(附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(1等航空整備士に限る。)について行う。
7 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(1等航空整備士及び2等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(1等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第54条第3号の規定による回転翼航空機(附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。
8 附則第3条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第54条第3号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第54条第3号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第54条第3号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。
第16条 この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。
(航空工場整備士の資格についての技能証明に係る業務の種類の限定に関する経過措置)
第17条 この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第55条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第55条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。
機体関係 機体構造関係及び機体装備品関係
ピストン発動機関係 ピストン発動機関係
タービン発動機関係 タービン発動機関係
プロペラ関係 プロペラ関係
計器関係 計器関係及び電子装備品関係
電気関係 電気装備品関係及び無線通信機器関係
2 附則第4条第3項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。
3 この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第1項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。
(外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置)
第18条 この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第170条の5の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第170条の5第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(装備品基準適合証に関する経過措置)
第19条 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第18号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第18号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
2 旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
(技能証明書に関する経過措置)
第20条 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第20号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第20号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。
2 旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月22日運輸省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第5第9項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
3 この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の第79条第1項第9号及び別表第5第10項の規定は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。
4 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第127条及び第128条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年3月8日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月25日国土交通省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第1条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の航空法施行規則第194条第2項第2号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第194条第2項の確認を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月27日国土交通省令第113号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第127条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年8月17日国土交通省令第118号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
4 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第20号様式による航空従事者技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書及び第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第20号様式による航空従事者技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書及び第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。
5 旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。
附則 (平成13年8月31日国土交通省令第123号)
この省令は、平成13年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附則 (平成13年10月9日国土交通省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月6日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。
3 改正後の附属書第22—1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等が平成14年3月19日までの間になされたものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2—1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。
附則 (平成14年5月1日国土交通省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第149条第1項の表の改正規定 平成14年7月11日
 第194条第1項の改正規定 平成14年5月31日
附則 (平成14年12月13日国土交通省令第114号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第150条第1項及び第4項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、同年4月1日から施行する。
(航空機衝突防止装置に関する経過措置)
2 この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第147条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第5号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。
(航空機の運航の状況を記録する装置に関する経過措置)
3 新規則第149条第1項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和44年9月30日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第149条第1項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。
4 新規則第149条第1項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。
5 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、平成14年7月11日に登録されていたものについては、新規則第149条の規定は、適用しない。
(航空機用救命無線機に関する経過措置)
6 新規則第150条第1項又は第4項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第1項又は第4項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第1項又は第4項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。
7 第150条第1項及び第4項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、新規則第150条第1項及び第4項の規定にかかわらず、平成18年12月31日までの間は、406メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。
附則 (平成15年1月14日国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月18日国土交通省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条の規定 平成15年4月1日
 第2条及び附則第3条の規定 平成15年11月1日
 第3条及び附則第4条の規定 平成16年1月1日
 第4条及び附則第5条の規定 平成19年1月1日
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成15年新規則」という。)第147条の規定により同条第3号の2に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第1条の規定の施行の日前に最初の航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成15年新規則第147条の規定にかかわらず、平成18年12月31日までの間は、同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。
2 平成15年新規則第147条の規定により同条第3号の2に規定する対地接近警報装置又は同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第3条 第2条の規定による改正後の航空法施行規則第147条の規定により同条第6号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第4条 第3条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成16年新規則」という。)第147条の規定により同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成18年12月31日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。
 客席数が30又は最大離陸重量が1万5000キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第1条の規定の施行の日前になされたもの
 客席数が9又は最大離陸重量が5700キログラムを超える航空機であって、最初の耐空証明等が第3条の規定の施行の日前になされたもの(前号の航空機を除く。)
2 平成16年新規則第147条の規定により同条第4号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
3 平成16年新規則第147条の2の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第3条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成18年12月31日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。
4 平成16年新規則第147条の2の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
第5条 第4条の規定による改正後の航空法施行規則第147条の規定により同条第4号の2に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月18日国土交通省令第83号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成15年法律第123号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成15年7月28日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日国土交通省令第88号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成15年法律第123号)の施行の日(平成16年1月15日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第166号)附則第8条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第194条第4項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第166号)附則第8条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成15年12月25日国土交通省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月22日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月7日国土交通省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月21日国土交通省令第107号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日国土交通省令第112号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第38条第1項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成17年3月31日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第92条第15号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前項の飛行場の管理については、新規則第92条第12号から第15号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第38条第1項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成17年3月31日までに、新規則第126条第12号へに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 前項の飛行場灯火の管理については、新規則第126条第12号の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。
6 この省令の施行の際現に航空法第100条第1項、第123条第1項又は第129条第1項の許可を受けている者は、平成17年3月31日までに、それぞれ新規則第210条第1項第7号、第227条第1項第5号又は第232条第1項第7号ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
7 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。
附則 (平成17年2月17日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第61号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年8月4日国土交通省令第84号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律(平成17年法律第80号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第147条の2の次に1条を加える改正規定、第177条の改正規定、第191条の次に3条を加える改正規定、第192条の改正規定、第198条の5第2号を改め、同条を第198条の8とする改正規定、第198条の4の次に3条を加える改正規定、第199条及び第200条の改正規定、第202条の2の次に1条を加える改正規定、第240条第1項第27号の2の次に1号を加える改正規定並びに第242条の表第4号中「第8号の3」の下に「、第27号の3」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成17年9月30日から施行する。
附則 (平成17年11月24日国土交通省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月1日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月26日国土交通省令第117号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(航空障害灯及び昼間障害標識に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第132条の2第1項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第132条の2第1項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第127条又は第132条の3の規定にかかわらず、施行日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
(申請等の経由に関する経過措置)
第3条 施行日から平成18年2月15日までの間における新規則第243条第4項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第95条の3の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第95条の3の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第202条の4の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあっては、第202条の4の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第33号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第63条の4の規定は、平成20年3月5日(国際民間航空条約第37条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第19号様式、第19号の2様式及び第31号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第19号様式、第19号の2様式及び第31号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第19号の2様式による実地試験受験申込書は、新規則第19号の2様式による実地試験申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第30号様式による検査員の証票は、新規則第30号様式による検査員の証票とみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(航空法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第212条の2に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
2 前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
3 第1項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
4 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第30号様式による証票は、新航空法施行規則第30号様式による証票とみなす。
附則 (平成18年12月28日国土交通省令第122号)
(施行期日)
1 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月30日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中航空法施行規則第194条第1項の改正規定及び次項の規定 平成19年1月1日
 第2条の規定 平成20年3月30日
(経過措置)
2 第1条中航空法施行規則第194条第1項の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第194条第1項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日国土交通省令第1号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年1月24日国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第50条の3第3項の改正規定 公布の日
 第170条の6及び第171条の3の改正規定 平成19年3月1日
(経過措置)
2 この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
3 この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第61条の2及び別表第4の規定を適用する。
4 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第24号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第24号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。
5 旧航空身体検査証明書を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、新航空身体検査証明書の交付を受けることができる。
6 前項の規定による新航空身体検査証明書の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。
7 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧航空身体検査証明書と引換えに新航空身体検査証明書を申請者に交付する。
8 前項の規定により交付される新航空身体検査証明書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧航空身体検査証明書の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第6項関係)
[画像]
附則 (平成19年6月7日国土交通省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年9月27日から施行する。ただし、第240条(同条第1項第24号の2の改正規定を除く。)、第240条の2及び第242条の改正規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の航空法施行規則第191条の2第1項第5号に掲げる特別な方式による航行について航空法第83条の2の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
3 この省令の施行の際現に改正前の航空法施行規則第206条の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の航空法施行規則第206条の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(特定地方管理空港の名称に関する公示の方法)
2 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第1項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
附則 (平成20年6月30日国土交通省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の第79条第1項第7号の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該不適合部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の第79条第1項第14号並びに別表第5第4項及び第10項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年7月1日国土交通省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第150条第4項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第150条第4項の規定にかかわらず、平成23年6月30日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が19を超えるものにあっては、平成21年6月30日)までの間、なお従前の例による。
3 新規則第150条第4項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年12月10日国土交通省令第99号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月24日国土交通省令第104号)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年2月27日国土交通省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第9号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第20号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第20号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。この場合において、旧技能証明書の有効期間については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月18日国土交通省令第64号)
この省令は、平成21年11月19日から施行する。
附則 (平成22年6月7日国土交通省令第33号)
この省令は、平成22年6月15日から施行する。
附則 (平成22年11月5日国土交通省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 航空法(以下「法」という。)第20条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の業務の能力のうち1又は2以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第35条第8号の規定は、施行日から平成23年11月13日までの間は、適用しない。
2 次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第35条第8号の規定は、適用しない。
 施行日において、法第20条第1項第3号、第4号又は第7号の業務の能力がこの省令による改正前の航空法施行規則(次号において「旧規則」という。)第35条の技術上の基準に適合することについて、同項の認定を受けている者
 平成23年11月14日において、設計製造能力のみが旧規則第35条の技術上の基準に適合することについて、法第20条第1項の認定を受けている者
3 この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第212条の2に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第212条の3第1項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第212条の6による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
5 第3項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。
附則 (平成23年6月2日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月17日国土交通省令第81号)
この省令は、平成23年11月17日から施行する。
附則 (平成23年12月28日国土交通省令第109号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている改正前の航空法施行規則第30号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則第30号様式による検査員の証票とみなす。
附則 (平成24年3月28日国土交通省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第50条の4第1項第1号イの改正規定、第162条の2の次に16条を加える改正規定、第171条の3の改正規定(「法第29条第1項(」を「、法第29条第1項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第71条の3第1項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第238条の改正規定(同条の表2の項に係る部分を除く。)、第238条の2、第240条第1項、第242条及び第243条第1項の改正規定、第20号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第28号の4様式の次に5様式を加える改正規定並びに第30号様式の改正規定並びに附則第6条第2項及び第9項並びに第7条(附則第6条第2項及び第9項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年4月1日。以下「一部施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 写真2葉
 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
 次項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類
2 相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第2条第2項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
 改正法附則第2条第4項の規定により、相当認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
 過去2年以内に航空法第29条第1項(同法第29条の2第2項、同法第33条第3項又は同法第34条第3項において準用する場合を含む。)の試験又は相当審査に関し不正な行為を行った者でないこと。
 航空法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
 相当審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
 前号に掲げるもののほか、相当審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
 相当審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は相当審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。
3 国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第2号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
4 相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
5 相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(10日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、10日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第3号様式)に写真2葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
7 相当操縦技能審査員が改正法附則第2条第4項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
8 相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。
 技能証明書の写し
 航空身体検査証明書の写し(第11項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
 総飛行時間を証する書類
9 相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
10 前項の相当審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
11 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
12 相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第6条第3項又は第4項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。
13 相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。
 相当審査を行った日 審査日/確認日欄
 合格した旨 審査結果/確認結果欄
 相当操縦等可能期間(相当審査に合格したことにより、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第71条の3第1項各号に掲げる行為を行うことができる期間をいう。)の満了する日 操縦等可能期間満了日欄
 相当操縦技能審査員の氏名 氏名欄
 相当操縦技能審査員の認定番号 認定番号/所属欄
14 相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
15 改正法附則第2条第6項の証票の様式は、別記第5号様式のとおりとする。
16 改正法附則第2条第12項の規定により読み替えて適用する新法第71条の3第1項の国土交通省令で定める期間は2年とする。
第3条 相当審査を受けた者に対する新規則第50条の4第1号の規定の適用については、同号中「若しくは法第71条の3第1項の審査」とあるのは「、法第71条の3第1項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第2項の相当審査」とする。
第4条 施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(1等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第61条の2の規定を適用する。
2 施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(1等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第61条の2の規定を適用する。
第5条 相当審査を受けた者に対する新規則第162条の3第2項の規定の適用については、「又は同条第2項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第2項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令(平成24年国土交通省令第22号)附則第2条第13項第3号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。
2 一部施行日において現に附則第2条第1項の規定によりされている申請は、新規則第162条の6の規定によりされている申請とみなす。
3 改正法附則第2条第4項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第162条の7第1号の規定の適用については、同号中「法第71条の3第4項の規定により、同条第1項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第71条の3第4項の規定による同条第1項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第4項による同条第1項の相当認定の取消し」とする。
4 相当審査を受けた者に対する新規則第162条の7第2号の規定の適用については、同号中「又は法第71条の3第1項の審査」とあるのは「、法第71条の3第1項の審査又は航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第2項の相当審査」とする。
5 一部施行日前に行われた附則第2条第2項第6号の講習は、新規則第162条の7第6号の講習とみなす。
6 改正法附則第2条第11項の規定により新法第71条の3第1項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第162条の10の規定の適用については、同条中「法第71条の3第1項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)附則第2条第1項の相当認定」とする。
7 一部施行日において現に附則第2条第8項の規定によりされている申請は、新規則第162条の13の規定によりされている申請とみなす。
8 一部施行日前に行われた附則第2条第11項の認定は、新規則第238条の2の認定とみなす。
第6条 施行日において現に交付されている旧規則第20号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第20号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。
2 施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第20号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第20号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。
3 前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、旧規則第20号様式にかかわらず、新規則第20号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
4 国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行った場合は、旧規則第20号様式にかかわらず、新規則第20号様式の例による技能証明書を交付するものとする。
5 旧規則第22号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第22号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
6 施行日において現に交付されている旧規則第24号様式による航空身体検査証明書は、新規則第24号様式による航空身体検査証明書とみなす。
7 第26号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第26号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
8 一部施行日において現に交付されている別記第2号様式による証票は、新規則第28号の6様式による証票とみなす。
9 別記第2号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第28号の6様式による証票の交付を受けることができる。
10 一部施行日において現に交付されている旧規則第30号様式による証票は、新規則第30号様式による証票とみなす。
(職権の委任)
第7条 改正法附則第2条第1項及び第4項並びに附則第2条第3項、第5項から第7項まで及び第14項並びに第6条第2項、第3項及び第9項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
2 改正法附則第2条第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。
第8条 前条第2項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
別記第1号様式(附則第2条関係)(日本工業規格A4)
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別記第2号様式(附則第2条関係)
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別記第3号様式(附則第2条関係)(日本工業規格A4)
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別記第4号様式(附則第2条関係)(日本工業規格A4)
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別記第5号様式(附則第2条関係)
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附則 (平成24年9月14日国土交通省令第75号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日国土交通省令第15号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月4日国土交通省令第29号)
この省令は、平成25年4月4日から施行する。
附則 (平成25年5月10日国土交通省令第34号)
この省令は、平成25年5月10日から施行する。
附則 (平成25年11月29日国土交通省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成25年12月20日から施行する。
附則 (平成26年2月26日国土交通省令第12号)
この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月1日国土交通省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月15日国土交通省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯については、改正後の第117条第1項第3号ナ(二)の規定にかかわらず、平成36年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている誘導路中心線灯の、改正後の第117条第1項第3号ナ(二)に掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第120条の規定にかかわらず、同条第1号の灯質の変更には該当しないものとみなす。
附則 (平成26年9月30日国土交通省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に発生したこの省令による改正前の航空法施行規則第166条の4第6号に掲げる事態については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月16日国土交通省令第82号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年12月11日から施行する。ただし、第114条第15号の次に1号を加える改正規定、第117条第1項の改正規定(同項第3号ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヌ、ル、ワ及びカに係る部分を除く。)、第126条第11号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空機接近警告灯については、この省令による改正後の航空法施行規則第117条第1項第3号ウ(四)の規定にかかわらず、平成37年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年3月30日国土交通省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空法第104条第1項の認可を受けている運航規程又は同項の認可の申請をしている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第214条の表第1号カの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9月間は、同号カに掲げる事項は定めなくてもよい。
附則 (平成27年4月10日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月21日国土交通省令第55号)
この省令は、平成27年11月12日から施行する。
附則 (平成27年10月1日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第147条第5号の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、平成26年1月1日以前に航空法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、平成29年1月1日までの間は、なお従前の例による。
3 新規則第147条第5号の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものに装備しなければならない航空機衝突防止装置については、同号の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月6日国土交通省令第77号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以後最初の福岡空港における航空法第107条の3第5項の単位期間は、同項の規定にかかわらず、平成32年1月31日に終了するものとする。
附則 (平成27年11月17日国土交通省令第79号)
この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月10日)から施行する。
附則 (平成28年10月28日国土交通省令第77号)
この省令は、平成28年12月21日から施行する。ただし、第79条第1項第3号の表誘導路縁と固定障害物との間隔の項の改正規定は、同年11月10日から施行する。
附則 (平成29年3月29日国土交通省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 航空法第63条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第153条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第3条 この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第240条及び新規則第242条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、新規則第240条及び新規則第242条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月3日国土交通省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年12月31日から施行する。ただし、第149条の改正規定及び次条から附則第6条までの規定は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第149条第1項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置、航空機映像記録装置、航空機情報記録システム、操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システムを装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、なお従前の例による。
第3条 前条に規定するものを除くほか、新規則第149条第1項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であり、かつ、同項の施行の際に現に登録されているものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 国際航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第149条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、30日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、平成31年12月31日までは、同条第4項の規定は、適用しない。
第5条 国内航空運送事業の用に供する飛行機であって、新規則第149条の施行の際に現に登録されているもののうち、当該飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器に水中で自動的に作動し、かつ、30日以上作動する37・5キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機が取り付けてあるものについては、当該位置情報発信機の製造日から起算して6年を経過した日又は平成36年5月31日のいずれか早い日までの間は、同条第4項の規定は、適用しない。
第6条 前2条に定めるもののほか、技術上の理由その他のやむを得ない理由があると認めて国土交通大臣が告示で定める航空運送事業の用に供する飛行機については、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、新規則第149条第4項の規定は、適用しない。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第20号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第150条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則 (平成30年8月10日国土交通省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月15日から施行する。ただし、第210条第1項第10号を加える改正規定、第227条第1項第7号を加える改正規定、第232条第1項第7号の改正規定及び第233条の3第1項の改正規定は、同年3月15日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第100条第1項の許可を受けている者は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第210条第1項第9号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成31年1月29日までに、同項第10号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年3月29日までに、それぞれ法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2 この省令の施行の際現に法第123条第1項の許可を受けている者は、新規則第227条第1項第6号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、平成31年1月29日までに、同項第7号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項については、同年3月29日までに、それぞれ法第124条において準用する法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
3 この省令の施行の際現に法第129条第1項の許可を受けている者は、新規則第232条第1項第7号ト及びチの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成31年3月29日までに、法第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により、平成31年1月29日までに、法第109条第1項(法第124条において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
5 第1項から第3項までの規定により、平成31年3月29日までに、法第109条第1項(法第124条において準用する場合を含む。)又は第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業又は航空機使用事業を経営することができる。
附則 (平成30年9月20日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に航空法第100条第1項又は第129条第1項の許可を受けている者は、それぞれ、第1条の規定による改正後の航空法施行規則第210条第1項第8号又は第232条第1項第7号への規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成30年10月27日までに、同法第109条第1項又は第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2 前項の規定により、平成30年10月27日までに、航空法第109条第1項又は第129条の3第2項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
附則 (平成30年11月9日国土交通省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に航空法第100条第1項の許可を受けている者(国際航空運送事業を経営している者に限る。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第210条第2項第3号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項について、平成30年11月30日までに、同法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならない。
2 前項の規定により、平成30年11月30日までに、航空法第109条第1項の規定に基づく変更の認可を受けなければならないこととなる者は、当該認可を受ける日までの間は、なお従前の例により航空運送事業を経営することができる。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯及び誘導路(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)については、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第79条第1項第3号イからハまでの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域(新規則第79条第1項第4号に規定する滑走路端安全区域をいう。次項において同じ。)(その新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同号の規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、平成39年3月31日までは、同号の規定は、適用しない。
4 この省令の施行の際現に存する滑走路端安全区域、誘導路帯(新規則第79条第1項第3号に規定する誘導路帯をいう。)並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について同項第10号ハ、ホ及びトの規定に適合しない部分がある場合においては、この省令の施行後当該部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号ハ、ホ及びトの規定は、適用しない。
附則 (平成31年4月1日国土交通省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第18号様式による装備品基準適合証(次項において「旧装備品基準適合証」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(次条において「新規則」という。)第18号様式による装備品基準適合証(同項において「新装備品基準適合証」という。)とみなす。
2 旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。
第3条 この省令の施行前にした申請に係る国土交通大臣の権限であって新規則第240条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなったものについては、同条の規定にかかわらず、なお国土交通大臣が行う。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第42条、第43条関係)
資格又は証明 飛行経歴その他の経歴
定期運送用操縦士
一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む1500時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあっては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行った時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行機にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の1又は200時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。
イ 100時間以上の野外飛行を含む250時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(180時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行又は100時間以上の野外飛行を含む500時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行
ロ 200時間以上の野外飛行(50時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、25時間を限度とする。)
ハ 100時間以上の夜間の飛行(40時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、20時間を限度とする。)
ニ 75時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(30時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む1000時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあっては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは200時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の3分の1若しくは200時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 100時間以上の野外飛行を含む250時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(180時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 200時間以上の野外飛行(50時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、25時間を限度とする。)
ハ 50時間以上の夜間の飛行(20時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、10時間を限度とする。)
ニ 30時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(10時間以内は、飛行機によるものをもって充当することができる。)
三 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む1000時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(100時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあっては、25時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行船にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは200時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の3分の1若しくは200時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 50回以上の離陸及び着陸を含む200時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(150時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 100時間以上の野外飛行(25時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
ハ 25時間以上の夜間の飛行(10時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
ニ 30時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(10時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
事業用操縦士
一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行機にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の1又は50時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 100時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあっては、70時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(60時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあっては、70時間)以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から540キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む20時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(10時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(6時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては3時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行
ハ 機長としての5回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。)
ニ 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 滑空機について技能証明を受けようとする場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び10回以上の滑空による着陸を行ったこと。
(一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び20回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び20回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
(二) 出発地点から240キロメートル以上の野外飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
(三) 5回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による10時間以上の滑空及び10回以上の滑空による着陸を行ったこと。
(一) 単独操縦による15時間以上の滑空及び20回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による25時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び20回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあっては、発動機の作動中における着陸は除く。
(二) 航空機曳航による15回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による15回以上の滑空を含む曳航による75回以上の滑空
(三) 5回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む機長としての15時間以上の滑空を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による30回以上の機長としての滑空を行ったこと。
(一) 航空機曳航による15回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による15回以上の滑空を含む曳航による75回以上の滑空
(二) 5回以上の失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む150時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の3分の1若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む100時間以上の飛行訓練(50時間以内は飛行機によるものをもって充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。
イ 35時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から300キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の機長としての野外飛行(3時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、2時間を限度とする。)
ハ 機長としての5回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行(2時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもって充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、1時間を限度とする。)
ニ 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機によるものをもって充当することができる。)
ホ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む200時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(10時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、1人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する飛行船にあっては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその2分の1又は50時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその2分の1(自家用操縦士にあっては、50時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは100時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の3分の1若しくは50時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 20回以上の離陸及び着陸を含む50時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から180キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む10時間以上の野外飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
ハ 10時間以上の夜間の飛行(4時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
ニ 10時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(3時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもって充当することができる。)
自家用操縦士
一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の3分の1若しくは10時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の2分の1若しくは20時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 10時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から270キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行
二 滑空機について技能証明を受けようとする場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、2時間以上の滑空及び5回以上の滑空による着陸を行ったこと。
(一) 単独操縦による3時間以上の滑空(1時間以内は、教官と同乗して行ったものをもって充当することができる。)及び10回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による15時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(5時間以内は、教官と同乗して行ったものをもって充当することができる。)及び10回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
(二) 出発地点から120キロメートル以上の野外飛行で、中間において1回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、2時間以上の滑空及び5回以上の滑空による着陸を行ったこと。
(一) 単独操縦による3時間以上の滑空(1時間以内は、教官と同乗して行ったものをもって充当することができる。)及び10回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による15時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(5時間以内は、教官と同乗して行ったものをもって充当することができる。)及び10回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあっては、発動機の作動中における着陸を除く。
(二) 曳航による30回以上の滑空
(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む単独操縦による3時間以上の滑空を行ったこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による15回以上の単独操縦による滑空を行ったこと。
(一) 曳航による30回以上の滑空
(二) 失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(15時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもって充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 10時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から180キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行
ニ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む50時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(10時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもって充当することができる。)を有すること。
イ 10回以上の離陸を含む5時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から90キロメートル以上の飛行で、中間において1回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の野外飛行
准定期運送用操縦士 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む240時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
一 次に掲げる飛行を含む35時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(5時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行
イ 10時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から270キロメートル以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行
二 異常な姿勢からの回復を行う飛行
三 夜間の飛行
四 計器飛行
1等航空士
一 夜間における30時間以上の野外飛行の実施を含む200時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(100時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第5条第1項第1号に規定する1級海技士(航海)又は2級海技士(航海)の資格を有するときは、100時間以上航法を実施したこと。
二 夜間25回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び25回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行ったこと。
2等航空士 航空機に乗り組んで50時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行ったこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで5時間以上推測航法の実地練習を行ったこと。
航空機関士 100時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(50時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗って航空機関士の業務の実地練習を行ったこと。ただし、1年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての6月以上のものを含む。)を有するときは、50時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗って航空機関士の業務の実地練習を行ったこと。
1等航空整備士
一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む4年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む4年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験
2等航空整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む3年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験
1等航空運航整備士
一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第1に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験
2等航空運航整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む2年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての6月以上の整備の経験を含む1年以上の航空機の整備の経験
航空工場整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする業務の種類について2年以上の整備及び改造の経験を有すること。
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について1年以上の整備及び改造の経験
計器飛行証明
一 証明を受けようとする航空機の種類による10時間以上の飛行を含む50時間以上の機長としての野外飛行を行ったこと。
二 40時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(30時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあっては、20時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行ったこと。
操縦教育証明 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。
別表第3(第46条、第46条の2関係)
学科試験の科目
資格又は証明 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 科目
定期運送用操縦士 飛行機、回転翼航空機又は飛行船
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識
ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識
ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
イ 天気図(飛行機にあっては、上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識
ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要
ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
ニ 上層気象に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船の場合に限る。)
三 空中航法
イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
ロ 飛行計画の作成に必要な知識(回転翼航空機又は飛行船にあっては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)
ハ 運航方式に関する一般知識
ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
航空通信に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船にあっては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
事業用操縦士 飛行機、回転翼航空機又は飛行船
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識
ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識
ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
イ 天気図の解読に必要な知識
ロ 雲の分類及び雲形に関する知識
ハ 上層気象に関する一般知識
三 空中航法
イ 地文航法及び推測航法
ロ 無線航法に関する一般知識
ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
ニ 運航方式に関する一般知識
ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
滑空機
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識
ハ 滑空機用発動機及びプロペラに関する一般知識(動力滑空機の場合に限る。)
ニ 滑空機用計測器の知識
ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 滑空飛行に関する気象
三 空中航法
イ 航空図の利用法
ロ 地文航法及び推測航法(動力滑空機の場合に限る。)
ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
ニ 運航方式に関する一般知識
ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 国内航空法規
自家用操縦士 飛行機、回転翼航空機又は飛行船
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象(簡略な概要)
三 空中航法
イ 地文航法及び推測航法(概要)
ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
ハ 運航方式の概要
ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
滑空機
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識
ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 滑空飛行に関する気象(概要)
三 空中航法
イ 地文航法及び推測航法(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
ハ 運航方式の概要
ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 国内航空法規(概要)
准定期運送用操縦士 飛行機
一 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機の構造及び機能に関する一般知識
ハ 飛行機用発動機及びプロペラに関する一般知識
ニ 飛行機用計測器その他の装備品に関する一般知識
ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
イ 天気図(上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識
ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要
ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに飛行機の運航に影響を及ぼす擾乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
三 空中航法
イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
ロ 飛行計画の作成に必要な知識
ハ 運航方式に関する一般知識
ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
航空通信に関する一般知識
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
1等航空士
一 空中航法
イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
ロ 天文に関する一般知識及び天測航法
ハ 航法用計測器の原理及び取扱法
ニ 飛行計画の作成に必要な知識
ホ 運航方式の概要
ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識
二 航空気象
イ 上層天気図の解読及び分析に必要な知識
ロ 上層風の観測及び予想に関する知識
ハ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)に関する知識
ニ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
三 航空通信(概要)
四 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機の構造の概要
ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
2等航空士
一 空中航法
イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
ロ 天測航法に関する簡易な知識
ハ 航法用計測器の原理及びその取扱法
ニ 飛行計画の作成に必要な知識
ホ 運航方式の概要
ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識
二 航空気象
イ 天気図の解読に必要な知識
ロ 雲の分類及び雲形に関する知識
ハ 高層気象に関する一般知識
三 航空通信(概要)
四 航空工学
イ 飛行理論に関する一般知識
ロ 飛行機の構造の概要
ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
航空機関士 飛行機又は回転翼航空機
一 飛行及び航空力学の理論並びに航空機の重心位置の計算に関する知識
二 航空機の機体(回転翼航空機にあっては、回転翼を含む。)の強度、構造、性能及び整備に関する知識
三 航空機用発動機、発動機補機、プロペラ及びプロペラ調速器の構造、性能及び整備に関する知識並びに航空燃料及び潤滑油に関する知識
四 航空機装備品の構造、性能及び整備に関する知識
五 飛行中における発動機、プロペラ及び装備品の制御に関する知識
六 航法
イ 航法(簡略な概要)
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
七 航空気象(簡略な概要)
八 航空通信(概要)
九 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
航空通信士
一 航空通信(概要)
二 航空機の構造(概要)
三 航法
イ 航法(簡略な概要)
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空気象(簡略な概要)
五 航空法規
イ 国内航空法規
ロ 国際航空法規(概要)
1等航空整備士又は2等航空整備士 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船
一 機体
イ 流体力学の理論に関する知識
ロ 航空力学の理論に関する知識
ハ 材料力学の理論に関する知識
ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する知識
ホ 機体の性能に関する知識
ヘ 機体構造の材料に関する知識
ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する知識
二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)
イ 熱力学の理論に関する知識
ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)
ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識
ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 電子装備品等
イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する知識
ハ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する知識
四 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
1等航空運航整備士又は2等航空運航整備士 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船
一 機体及び電子装備品等
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 材料力学の理論に関する一般知識
ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識
ホ 機体の性能に関する一般知識
ヘ 機体構造の材料に関する一般知識
ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識
チ 電気工学及び電子工学の理論に関する一般知識
リ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する一般知識
ヌ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する一般知識
二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)
イ 熱力学の理論に関する一般知識
ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)
ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識
ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する一般知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
航空工場整備士 機体構造関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 機体構造
イ 材料力学の理論に関する知識
ロ 機体構造の強度、構造、整備、改造及び試験に関する知識
ハ 機体の性能に関する知識
ニ 機体構造の材料に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
機体装備品関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 機体装備品
イ 機体装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ロ 機体装備品の材料に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
ピストン発動機関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 ピストン発動機
イ 熱力学の理論に関する知識
ロ ピストン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ハ ピストン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
タービン発動機関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 タービン発動機
イ 熱力学の理論に関する知識
ロ タービン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ハ タービン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
プロペラ関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 プロペラ
イ プロペラの構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ロ プロペラ補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
計器関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 計器
イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
ロ 機械計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ハ 電気計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ニ ジャイロ計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
ホ 電子計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
電子装備品関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 電子装備品
イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
ロ 電子装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
電気装備品関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 電気装備品
イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
ロ 電気装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
無線通信機器関係
一 航空工学
イ 流体力学の理論に関する一般知識
ロ 航空力学の理論に関する一般知識
ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 無線通信機器
イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
ロ 無線通信機器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
イ 国内航空法規
ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
航空英語能力証明 航空英語の聞き取り
計器飛行証明
一 推測航法及び無線航法
二 航空機用計測器(概要)
三 航空気象(概要)
四 航空気象通報式
五 計器飛行等の飛行計画
六 計器飛行等に関する航空法規
七 航空通信に関する一般知識
八 計器飛行等に関する人間の能力及び限界に関する一般知識
操縦教育証明
一 操縦教育の実施要領
二 危険及び事故の防止法
三 救急法
実地試験の科目
資格又は証明 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 科目
定期運送用操縦士 飛行機
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止
五 基本的な計器による飛行
六 空中操作及び型式の特性に応じた飛行
七 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行
イ 離陸時の計器飛行への移行
ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式
ハ 待機方式
ニ 計器進入方式
ホ 進入復行方式
ヘ 計器進入からの着陸
八 計器飛行方式による野外飛行
九 飛行全般にわたる通常時の操作
十 異常時及び緊急時の操作
十一 航空交通管制機関等との連絡
十二 航空機乗組員間の連携
十三 総合能力
回転翼航空機
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 地表付近における操作
四 空港等及び場周経路における運航
五 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止
六 基本的な計器による飛行
七 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行
八 野外飛行
九 飛行全般にわたる通常時の操作
十 異常時及び緊急時の操作
十一 航空交通管制機関等との連絡
十二 航空機乗組員間の連携
十三 総合能力
飛行船
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 基本的な計器による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 野外飛行
八 飛行全般にわたる通常時の操作
九 異常時及び緊急時の操作
十 航空交通管制機関等との連絡
十一 航空機乗組員間の連携
十二 地上作業員との連携
十三 総合能力
事業用操縦士 飛行機
一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第6号から第8号まで及び第12号の科目を除く。)
二 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行
三 野外飛行
滑空機 曳航装置なし動力滑空機
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
六 ソアリング
七 野外飛行
八 異常時及び緊急時の操作
九 航空交通管制機関等との連絡
十 総合能力
曳航装置付き動力滑空機
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 航空機曳航による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 ソアリング
八 異常時及び緊急時の操作
九 航空交通管制機関等との連絡
十 総合能力
上級滑空機
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸
五 航空機曳航による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 ソアリング
八 異常時及び緊急時の操作
九 総合能力
回転翼航空機 定期運送用操縦士の項回転翼航空機の項の科目(第9号及び第12号の科目を除く。)
飛行船 定期運送用操縦士の項飛行船の項の科目(第8号及び第11号の科目を除く。)
自家用操縦士 飛行機 事業用操縦士の項飛行機の項の科目
滑空機 曳航装置なし動力滑空機 事業用操縦士の項曳航装置なし動力滑空機の項の科目
曳航装置付き動力滑空機 事業用操縦士の項曳航装置付き動力滑空機の項の科目
上級滑空機
一 事業用操縦士の項上級滑空機の項の科目(第5号の科目を除く。)
二 えい航による飛行
回転翼航空機 事業用操縦士の項回転翼航空機の項の科目
飛行船 事業用操縦士の項飛行船の項の科目
准定期運送用操縦士 飛行機 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目
1等航空士
一 推測航法
二 無線航法
三 天測航法
2等航空士
一 推測航法
二 無線航法
航空機関士 飛行機又は回転翼航空機
一 機体及び発動機、プロペラその他の装備品の取扱及び検査の方法
二 航空機のとう載重量の配分及び重心位置の計算
三 気象条件又は運航計画に基く発動機出力の制御及び燃料消費量の計算
四 航空機の故障又は1以上の発動機の部分的故障の際にとるべき処置
1等航空整備士又は2等航空整備士 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術
二 整備に必要な知見
イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する知見
ロ 機体装備品(滑空機にあっては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する知見
ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する知見
ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する知見
三 整備に必要な技術
イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法
ロ 機体装備品(滑空機にあっては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法
ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法
ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法
四 航空機の点検作業
五 動力装置の操作(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
イ 発動機の地上における運転試験
ロ 諸系統の機能試験及び作動試験
ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法
1等航空運航整備士又は2等航空運航整備士 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術の基礎
二 整備に必要な知見
イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する一般的な知見
ロ 機体装備品(滑空機にあっては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
三 整備に必要な技術
イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
ロ 機体装備品(滑空機にあっては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
四 航空機の日常点検作業
航空工場整備士 機体構造関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 機体構造
イ 機体構造の構造、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 機体構造の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
機体装備品関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 機体装備品
イ 機体装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 機体装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
ピストン発動機関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 ピストン発動機
イ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
タービン発動機関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 タービン発動機
イ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
プロペラ関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 プロペラ
イ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
計器関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 計器
イ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
電子装備品関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 電子装備品
イ 電子装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 電子装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
電気装備品関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 電気装備品
イ 電気装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 電気装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
無線通信機器関係
一 整備の基本技術
イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 無線通信機器
イ 無線通信機器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
ロ 無線通信機器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
航空英語能力証明 航空英語による英会話
計器飛行証明
一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 基本的な計器による飛行
四 空中操作及び型式の特性に応じた飛行
五 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行
イ 離陸時の計器飛行への移行
ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式
ハ 待機方式
ニ 計器進入方式
ホ 進入復行方式
ヘ 計器進入からの着陸
六 計器飛行方式による野外飛行
七 異常時及び緊急時の操作
八 航空交通管制機関等との連絡
九 総合能力
操縦教育証明 事業用操縦士の場合の科目のほか、試験官を操縦練習生と仮定して行う操縦の教育の要領
別表第4(第61条の2関係)
身体検査基準
検査項目 第1種 第2種
一 一般
(一) 頭部、顔面、頸部、躯幹又は4肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。
(三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。
(四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。
(七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。
(一) 頭部、顔面、頸部、躯幹又は4肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。
(三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。
(四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。
(七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。
二 呼吸器系
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。
(二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。
(二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。
三 循環器系及び脈管系
(一) 収縮期血圧160ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧95ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。
(二) 心筋障害又はその徴候がないこと。
(三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。
(四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。
(七) 心不全又はその既往歴がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。
(九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。
(一) 収縮期血圧160ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧95ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。
(二) 心筋障害又はその徴候がないこと。
(三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。
(四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。
(七) 心不全又はその既往歴がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。
(九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。
四 消化器系(口腔及び歯牙を除く。)
(一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。
(一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。
五 血液及び造血器系
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。
六 腎臓、泌尿器系及び生殖器系
(一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。
(一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
(四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。
七 運動器系
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。
(二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。
(二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。
八 精神及び神経系
(一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。
(三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。
(四) てんかん又はその既往歴がないこと。
(五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。
(七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。
(一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。
(二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。
(三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。
(四) てんかん又はその既往歴がないこと。
(五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。
(七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。
(八) 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。
九 眼
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。
(二) 緑内障がないこと。
(三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。
(一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。
(二) 緑内障がないこと。
(三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。
十 視機能
(一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ 各眼が裸眼で0・7以上及び両眼で1・0以上の遠見視力を有すること。
ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0・7以上、かつ、両眼で1・0以上に矯正することができること。
(二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が80センチメートルの視距離で、近見視力表(30センチメートル視力用)により0・2以上の視標を判読できること。
(三) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(30センチメートル視力用)の0・5以上の視標を判読できること。
(四) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。
(七) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。
(一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
イ 各眼が裸眼で0・7以上の遠見視力を有すること。
ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)8ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0・7以上に矯正することができること。
(二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30センチメートルから50センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(30センチメートル視力用)の0・5以上の視標を判読できること。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。
(四) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。
(五) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。
(六) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。
十一 耳鼻咽喉
(一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
(二) 平衡機能障害がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。
(四) 耳管機能障害がないこと。
(五) 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
(六) 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。
(七) 吃、発声障害又は言語障害がないこと。
(一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
(二) 平衡機能障害がないこと。
(三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。
(四) 耳管機能障害がないこと。
(五) 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
(六) 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。
(七) 吃、発声障害又は言語障害がないこと。
十二 聴力
暗騒音が50デシベル(A)未満の部屋で、各耳について500、1、000及び2、000ヘルツの各周波数において35デシベルを超える聴力低下並びに3、000ヘルツの周波数において50デシベルを超える聴力低下がないこと。
(一) 計器飛行証明を有する者にあっては、暗騒音が50デシベル(A)未満の部屋で、各耳について500、1、000及び2、000ヘルツの各周波数において35デシベルを超える聴力低下並びに3、000ヘルツの周波数において50デシベルを超える聴力低下がないこと。
(二) (一)に掲げる者以外の者にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 暗騒音が50デシベル(A)未満の部屋で、各耳について500、1、000及び2、000ヘルツの各周波数において45デシベルを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が50デシベル(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について500、1、000及び2、000ヘルツの各周波数において30デシベルを超える聴力低下がないこと。
ロ 暗騒音が50デシベル(A)未満の部屋で、後方2メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。
十三 口腔及び歯牙
口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
十四 総合
航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。
別表第5(第79条関係)
1 飛行場名標識
備考
 文字は、ローマ字とすること。
 色彩は、明瞭に識別することができるものとする。
2 着陸帯標識
 陸上ヘリポートの場合(イ又はロのいずれかによること。)
備考
一 標識は、イの場合は200メートル以下の等間隔に、ロの場合は90メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、イの場合は明瞭な1色とし、ロの場合は対照的な2色とする。
 水上空港等又は水上ヘリポートの場合
備考
一 標識は、1000メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
二 色彩は黒及び黄とし、幅0・15メートル以上の帯状とすること。
三 周囲の状況により支障がないと認められる場合は、標識の形状を同程度の大きさの円筒形その他の形状のものとしてもよい。
3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路進入端標識及び滑走路中央標識
 計器着陸用滑走路の場合
 幅が30メートル以上の滑走路の場合
 幅が30メートル未満の滑走路の場合
 非計器着陸用滑走路の場合
 幅が30メートル以上の滑走路の場合
 幅が30メートル未満の滑走路の場合
備考
一 色彩は、明瞭な1色とすること。
二 指示標識の数字は、進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測ったものの10分の1(小数点以下第1位を四捨五入する。)の整数とする。1桁となる場合は最初に0をつける。
三 前号の規定にかかわらず、前号の方法によって求めた指示標識の数字が、近接する空港等の滑走路の指示標識の数字と等しくなる場合には、指示標識の数字は、前号の方法によって求めた指示標識の数字に一を加えた整数又は1を減じた整数とする。
四 平行滑走路における指示標識は、次の例による。

五 前号の指示標識の文字は、平行滑走路の進入方向に向って左側から順次に次のとおりとすること。
2本の平行滑走路の場合LR
3本の平行滑走路の場合LCR
4本の平行滑走路の場合L LC RC R
5本の平行滑走路の場合L LC C RC R
六 指示標識の数字及び文字の書体は次図のとおりとし、寸法は次図に示すもの以上とする。

七 精密進入用滑走路における滑走路中心線標識の幅は、0・9メートル以上とすること。
八 滑走路進入端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
滑走路の幅 縦縞の本数
60メートル 16本
45メートル 12本
30メートル 8本
25メートル 6本
15メートル 4本
4 移設滑走路進入端標識
備考
色彩は、明瞭な1色とすること。
5 目標点標識及び接地帯標識
 陸上空港等の場合
 長さが2400メートル以上の滑走路の場合
 長さが1500メートル以上2400メートル未満の滑走路の場合
 長さが1200メートル以上1500メートル未満の滑走路の場合
 長さが900メートル以上1200メートル未満の滑走路の場合
(1) 精密進入用滑走路の場合
(2) 非精密進入用滑走路の場合
 長さが900メートル未満の計器着陸用滑走路の場合
 陸上ヘリポートの場合
備考 色彩は、明瞭な1色とすること。
6 滑走路縁標識
 舗装された滑走路の場合
 幅が30メートル以上の滑走路の場合
 幅が30メートル未満の滑走路の場合
備考 色彩は、明瞭な1色とすること。
 舗装されていない滑走路の場合
備考
 標識は、90メートル(末端附近にあっては15メートル)以下の等間隔に設置すること。
 色彩は、末端附近のものを除き明瞭な1色とし、末端附近のものは対照的な2色で45度の縞状とすること。
 滑走路灯を設置する場合は、その灯器を標識としてもよい。
7 積雪離着陸区域標識
備考
 標識は、高さ1・5メートルとし、100メートル以下の等間隔に設置すること。
 色彩は、黒及びだいだいの2色とすること。
8 過走帯標識
備考 色彩は、黄色とすること。
9 誘導路中心線標識
備考 色彩は、黄色とすること。
10 停止位置標識
 少なくとも一方向においてカテゴリー1精密進入用滑走路の場合(次号に規定する場合を除く。)
 少なくとも一方向においてカテゴリー2精密進入用滑走路又はカテゴリー3精密進入用滑走路の場合
 滑走路に接続する誘導路上に1基のみ設置する場合
 滑走路に接続する誘導路上に2基設置する場合
 第1号及び第2号以外の滑走路の場合
備考 色彩は、黄色とすること。
11 停止位置案内標識
備考
 数字又は文字は、接続する滑走路の指示標識の数字又は文字とする。
 色彩は、数字及び文字の部分は白、その他の部分は赤とすること。
 停止位置案内標識を2基設置する場合、滑走路中心線から遠い側の停止位置案内標識には、第1号に規定する指示標識の数字又は文字に加えて次のとおり精密進入のカテゴリーを標示すること。
 少なくとも一方向においてカテゴリー2精密進入用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATII
 少なくとも一方向においてカテゴリー3精密進入用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATIII
 カテゴリー2精密進入用滑走路及びカテゴリー3精密進入用滑走路の場合 CATII/III
12 誘導路縁標識
 舗装された誘導路の場合
備考 色彩は、黄色とすること。
 舗装されていない誘導路の場合
備考
 30メートル以下の等間隔に設置すること。
 色彩は、明瞭な1色とすること。
 誘導路灯が設置してある場合は、その灯器を標識としてもよい。
13 風向指示器
備考
 風向指示器は、繊維製品であること。
 指示台附近を中心とする直径15メートル幅1・5メートル(陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあっては直径5メートル幅40センチメートル以上)の明瞭な色彩の円形帯で標示すること。ただし、2個以上設置する場合は、そのうち1個について行なえばよい。
 風向指示器は、1色又は数色とし、背景と反対色であること。
第1号様式様式 削除
第2号様式様式 削除
第3号様式様式 (第7条関係)(日本工業規格A5)
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第4号様式様式 (第9条関係)(日本工業規格A4)
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第5号様式様式 削除
第6号様式様式 削除
第7号様式様式(第12条の2関係)(日本工業規格A4)
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第7号の2様式様式(第14条の2関係)(日本工業規格A4)
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第7号の3様式様式(第14条の2関係)(日本工業規格A4)
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第8号様式様式(第16条関係)(日本工業規格A5)
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第8号の2様式様式(第16条の2関係)(日本工業規格A4)
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第8号の3様式様式(第16条の8関係)
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第9号様式様式(第17条関係)(日本工業規格A4)
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第10号様式様式(第19条関係)(日本工業規格A4)
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第11号様式様式(第20条関係)(日本工業規格A)
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第11号の2様式様式(第23条関係)(日本工業規格A4)
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第11号の3様式様式(第23条の3関係)(日本工業規格A4)
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第11号の4様式様式(第23条の4関係)(日本工業規格A4)
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第12号様式様式(第25条関係)(日本工業規格A4)
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第13号様式様式(第28条関係)(日本工業規格A4)
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第14号様式様式(第30条関係)(日本工業規格A4)
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第15号様式様式(第30条関係)(日本工業規格A8)
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第15号の2様式様式(第30条関係)
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第16号様式様式(第34条関係)(日本工業規格A4)
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第16号の2様式様式(第36条関係)(日本工業規格A4)
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第16号の3様式様式(第38条関係)(日本工業規格A4)
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第16号の4様式様式(第38条関係)(日本工業規格A4)
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第16号の5様式様式(第39条関係)(日本工業規格A4)
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第17号様式様式(第41条関係)(日本工業規格A5)
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第17号の2様式様式(第40条関係)(日本工業規格A4)
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第18号様式様式(第41条関係)(日本工業規格A4)
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第19号様式様式(第42条、第57条、第63条、第64条、第168条関係)
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第19号の2様式様式(第42条、第57条、第63条、第64条、第168条関係)
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第19号の3様式様式(第50条の2、第168条関係)(日本工業規格A4)
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第19号の3の2様式様式(第50条の2関係)(日本工業規格A4)
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第19号の4様式様式(第50条の3関係)(日本工業規格A4)
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第19号の5様式様式(第50条の7関係)(日本工業規格A4)
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第19号の6様式様式(第50条の9関係)(日本工業規格A4)
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第19号の7様式様式(第50条の9関係)(日本工業規格A4)
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第19号の8様式様式(第50条の10関係)(日本工業規格A4)
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第19号の9様式様式(第50条の10関係)(日本工業規格A4)
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第20号様式様式(第52条関係)
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第21号様式様式 削除
第22号様式様式(第61条関係)(日本工業規格A3)
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第23号様式様式(第61条の5関係)(日本工業規格A4)
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第23号の2様式様式(第61条の5関係)(日本工業規格A4)
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第24号様式様式(第61条の2関係)
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第24号の2様式様式(第62条の2関係)(日本工業規格A4)
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第24号の3様式様式(第62条の2関係)(日本工業規格A4)
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第25号様式様式 削除
第26号様式様式(第67条関係)(日本工業規格A3)
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第27号様式様式(第68条関係)
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第27号の2様式様式(第69条関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第27号の3様式様式(第69条の3関係)(日本工業規格A4)
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第28号様式様式(第71条関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第28号の2様式様式(第92条の4関係)
第28号の3様式様式(第152条関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第28号の4様式様式(第152条関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第28号の5様式様式(第162条の6関係)(日本工業規格A4)
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第28号の6様式様式(第162条の8関係)
[画像]
第28号の7様式様式(第162条の9関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第28号の8様式様式(第162条の13関係)(日本工業規格A4)
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第28号の9様式様式(第162条の17関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第29号様式様式(第171条の2関係)
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第29号の2様式様式(第171条の3関係)(日本工業規格A4)
[画像]
第29号の3様式様式(第171条の3関係)(日本工業規格A4)
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第30号様式様式(第239条関係)
[画像]
第31号様式様式(第239条の3条関係)(日本工業規格A4)
[画像] 附属書第1(第12条の3、第14条、第56条の2、別表第2関係)
[画像] 附属書第2(第14条関係)
[画像] 附属書第3(第14条関係)
[画像] 附属書第4(第14条関係)
[画像]

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