完全無料の六法全書
ろうどうきじゅんほうだい18じょうだい4こうのきていにもとづきしようしゃがろうどうしゃのよきんをうけいれるばあいのりりつをさだめるしょうれい

労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令

昭和27年労働省令第24号
労働基準法第18条第4項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 下限利率 労働基準法第18条第4項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。
 定期預金平均利率 特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が300万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であって2年未満であるもの、2年以上であって3年未満であるもの、3年以上であって4年未満であるもの、4年以上であって5年未満であるもの及び5年以上であって6年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。
 端数処理 1未満の端数がある数について、小数点以下3位未満を切り捨て、小数点以下3位の数字が、1又は2であるときはこれを切り捨て、3から7までの数であるときはこれを5とし、8又は9であるときはこれを切り上げることをいう。
 年度 毎年4月から翌年3月までの期間をいう。
(1の年度における下限利率)
第2条 一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
 当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が5厘以上である場合 当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率
 当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が5厘未満である場合 当該下限利率と同一の利率
(年度の途中における下限利率の変更)
第3条 毎年度の4月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
(下限利率の下限)
第4条 前2条の規定による下限利率が5厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は5厘とする。
(下限利率の告示)
第5条 厚生労働大臣は、前3条の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
(利子の計算)
第6条 利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の16日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
○2 払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。
○3 10円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。
○4 利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。

附則

この省令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (平成7年7月17日労働省令第33号)
この省令は、平成7年8月1日から施行する。
附則 (平成9年1月16日労働省令第1号)
この省令は、平成9年2月1日から施行する。
附則 (平成11年2月15日労働省令第10号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月14日労働省令第43号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成13年4月から平成14年3月までの期間におけるこの省令による改正後の第2条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「5厘」とする。
2 平成13年4月から平成14年3月までの期間におけるこの省令による改正後の第5条の規定の適用については、同条中「前3条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前3条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の10月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。