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道路交通事業抵当登記規則

昭和27年法務省令第15号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第164条の規定に基き、道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
第1条 道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成17年法務省令第23号)中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。
第2条 法第12条第2項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号(第7号、第8号及び第11号ヘを除く。)に掲げる事項とする。
2 法第13条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第7条第1項第1号から第3号まで、第5号イ及びハ並びに第6号(同令別表の28の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第2条の認定を受けたことを証する情報とする。
3 事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第3条 法第12条第1項第2号の路線又は同項第4号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
2 前項の規定は、法第12条第1項第2号の路線又は同項第4号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。
第4条 道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。
第5条 登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第12条第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
第6条 道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。

附則

この省令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月25日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (平成2年12月1日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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