完全無料の六法全書
しゅっしょうしょうめいしょのようしきとうをさだめるしょうれい

出生証明書の様式等を定める省令

昭和27年法務省・厚生省令第1号
戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第3項の規定に基き、出生証明書の様式等を定める省令を次のように定める。
第1条 医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第3項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載し、記名押印又は署名をしなければならない。
 子の氏名及び性別
 出生の年月日時分
 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
 体重及び身長
 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
 母の氏名及び妊娠週数
 母の出産した子の数
 出生証明書作成の年月日
 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所
第2条 出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。

附則

1 この省令は、昭和28年1月1日から施行する。
2 出生証明書に関する件(昭和22年厚生省令第43号)は、廃止する。
3 この省令施行前に前項の省令により作成された出生証明書は、この省令により作成された出生証明書とみなす。
附則 (昭和53年8月19日法務省・厚生省令第1号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月3日法務省・厚生省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則 (平成6年10月21日法務省・厚生省令第1号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成10年10月1日法務省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月18日法務省・厚生労働省令第1号)
1 この省令は、平成14年3月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則 (令和元年5月7日法務省・厚生労働省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
別記様式(第2条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。