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外務職員の公の名称に関する省令

昭和27年外務省令第7号
外務公務員法(昭和27年法律第41号)第6条第3項の規定に基き、外務職員の公の名称に関する省令を次のように定める。
(公の名称の付与)
第1条 外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第2条及び第3条に掲げる公の名称の1又は2以上を用いることを命ずることができる。
(公の名称の区分)
第2条 職員が外務公務員法(昭和27年法律第41号)第6条第1項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。
 主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称
参事官、1等書記官、2等書記官、3等書記官及び外交官補
 主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称
総領事、領事、副領事及び領事官補
 主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称
1等理事官、2等理事官、3等理事官及び副理事官
 前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称
外務書記
(特別の公の名称の区分)
第3条 外務公務員法第6条第2項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。
 主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員 大使及び公使
 削除
 主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員 1等電信官、2等電信官、3等電信官及び電信官補
 主として通訳事務に従事する職員 1等通訳官、2等通訳官、3等通訳官及び通訳官補
 主として翻訳事務に従事する職員 1等翻訳官、2等翻訳官、3等翻訳官及び翻訳官補
 在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員 防衛駐在官
 在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員 医務官
 在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員 在外公館警備対策官
2 もっぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年6月17日外務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月16日外務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月20日外務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月10日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日外務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月10日外務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月5日外務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日外務省令第8号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成11年10月18日外務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。

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