ししゅつふたんこういとうとりあつかいきそく
支出負担行為等取扱規則
昭和27年大蔵省令第18号
予算決算及び会計令の規定に基き、支出負担行為等取扱規則を次のように定める。
(支出負担行為実施計画表の作製)
第1条 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第18条の3に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。
(収入予定総表の作製及び送付)
第2条 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、令第18条の10の規定により支払計画表を財務大臣に送付する場合において、当該計画表が特別会計に係るものであるときは、その審査の資料として、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳入予算に基づき、別紙第1号書式による収入予定総表を作製し、当該支払計画表に添附しなければならない。
(支払計画予定総表等の作成及び送付)
第3条 各省各庁の長は、令第18条の10の規定により支払計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、財政法第31条第1項の規定により配賦を受けた歳出予算に基づき、別紙第2号書式による支払計画予定総表を作成するとともに、支払計画表と同一の区分により、別紙第2号の2書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付しなければならない。
(支払計画表の送付期限)
第4条 令第18条の10第1項に規定する支払計画表の財務大臣への送付の期限は、別に定める場合の外、当該支払計画期間の開始前15日までとする。
(支出負担行為実施計画の変更)
第5条 各省各庁の長は、令第18条の5第1項の規定により支出負担行為の実施計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その変更を要する事由その他変更の適否を審査するに必要な事項を明らかにした支出負担行為実施計画表を作製し、すみやかに財務大臣に送付しなければならない。
(支払計画の変更)
第6条 各省各庁の長は、令第18条の12第1項の規定により支払計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その額及び変更を要する事由を明らかにした支払計画表を作成するとともに、これと同一の区分により、別紙第2号の2書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付して、速やかに財務大臣に送付しなければならない。
(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)
第6条の2 財政法第34条第3項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第3号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。
(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の通知)
第7条 財務大臣は、財政法第34条の2第2項の規定により支出負担行為の実施計画の承認の通知をし、又は令第18条の7の規定により支出負担行為の実施計画の変更の承認の通知をするには、それぞれ各省各庁の長から送付を受けた支出負担行為実施計画表の写に所要の補正を加え、又は所要の事項を記入した上、記名し、印をおして行うものとする。
2 前項の規定は、財政法第34条第3項の規定により財務大臣が各省各庁の長に対し、支払計画の承認の通知をし、又は令第18条の14の規定により支払計画の変更の承認の通知をする場合について準用する。
(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知)
第8条 財務大臣は、令第18条の7の規定により支出負担行為の実施計画の承認の取消又は支出負担行為の実施計画の変更の承認の取消の通知をするには、当該支出負担行為の実施計画の承認又は当該支出負担行為の実施計画の変更の承認の年月日、承認番号及び取消の事由を明らかにした文書をもって行うものとする。
2 前項の規定は、令第18条の14の規定により支払計画の承認の取消し又は支払計画の変更の承認の取消しの通知をする場合について準用する。この場合において、「支出負担行為の実施計画」とあるのは「支払計画」と、「承認番号及び取消の事由」とあるのは「承認番号、官署支出官名及び取消しの事由」と読み替えるものとする。
(支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)
第9条 各省各庁の長は、令第39条第2項又は第3項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第3号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名し、印をおして行うものとする。
2 前項の支出負担行為計画示達表は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)ごとの支出負担行為の所要額について、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製するものとし、歳出予算に基く支出負担行為の計画に関するものは、歳出予算に定める部局等並びに項及び目の区分を、継続費に基く支出負担行為の計画に関するものは、継続費に定める部局等、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基く支出年割額を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
(支出負担行為限度額等又は支出負担行為限度額等の変更の示達)
第9条の2 支出負担行為担当官は、令第39条第5項又は第6項の規定により所属の分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)に支出負担行為の限度額及びその内訳(以下「支出負担行為限度額等」という。)又は支出負担行為限度額等の変更の示達をするには、分任支出負担行為担当官ごとに別紙第3号の2書式による支出負担行為限度額示達表を作製し、これに記名し、印をおして行うものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の支出負担行為限度額示達表について準用する。この場合において、前条第2項中「支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)」とあるのは「分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。)」と、「支出負担行為の計画」とあるのは「支出負担行為限度額等」と、「明らかにしなければならない。」とあるのは「明らかにし、且つ、それぞれの区分による支出負担行為限度額の内訳を明らかにしなければならない。」と読み替えるものとする。
(支払計画及び支払計画の変更の示達及び通知)
第10条 各省各庁の長は、令第41条第2項又は第3項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名し、印を押して行うものとする。
2 前項の場合における令第41条第4項の規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同一の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、印を押し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。
(支出負担行為計画及び支払計画等の取消しの示達等)
第11条 各省各庁の長は、令第39条第3項の規定により支出負担行為の計画の取消又は支出負担行為の計画の変更の取消の示達をするには、当該支出負担行為の計画又は当該支出負担行為の計画の変更の示達年月日、示達番号及び取消の事由を明らかにした文書をもって行うものとする。
2 前項の規定は、支出負担行為担当官又は各省各庁の長が令第39条第6項又は令第41条第3項及び第4項の規定により支出負担行為限度額等若しくは支払計画の取消し又は支出負担行為限度額等若しくは支払計画の変更の取消しの示達及び通知をする場合について準用する。
(示達等の特例)
第12条 各省各庁の長は、支出負担行為担当官又は官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)に、第9条、第10条第1項又は前条の規定による支出負担行為担当官又は官署支出官に対する示達をする場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。
(支出負担行為の内容等を示す書類)
第13条 支出負担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に支出負担行為限度額等を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によって、その支出負担行為をし又は支出負担行為限度額等を示達しようとする旨を明らかにしなければならない。
2 前項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとする場合について準用する。
(支出負担行為等の整理区分)
第14条 支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表甲号に定める区分によるものとする。
2 前項の別表甲号に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表乙号に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表乙号に定める区分によるものとする。
3 支出負担行為担当官の行う支出負担行為限度額等の示達について、支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期、支出負担行為限度額等の確認を受ける時期、支出負担行為限度額等の示達の範囲及び支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類は、別表丙号に定めるところによるものとする。
4 分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第1項又は第2項に規定するところによるものとする。
(確認を受けるための送付書類)
第15条 支出負担行為担当官が令第39条の3の規定により官署支出官の確認を受けるために送付する同条各号に掲げる書類は、第13条第1項に規定する書類によるものとする。
(認証を受けるための送付書類)
第16条 支出負担行為担当官が令第39条の3の規定により支出負担行為認証官の認証を受けるために送付する同条第1号から第3号までに掲げる書類は、第13条第1項並びに第14条第1項及び第2項に規定する書類によるものとする。
2 各省各庁の長は、令第39条の4第4項の規定により、同条第3項の審査の基準と異る基準を定める場合においては、財務大臣に協議して、前項の書類の一部を省略することができる。
(支出負担行為の内容を示す書類の審査)
第17条 官署支出官は、令第39条の4第1項の規定による審査をするには、その支出負担行為について令第39条第4項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める所属年度及び歳出科目に誤りがないかどうかを審査しなければならない。
(確認又は認証の表示)
第18条 官署支出官又は支出負担行為認証官は、令第39条の4第1項又は第3項の規定により確認又は認証の表示をするには、第13条第1項の支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載し、認印を押して行うものとする。
(分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく支払)
第18条の2 官署支出官又は会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)第17条の規定により資金の前渡を受ける職員は、分任支出負担行為担当官の行った支出負担行為に基づいて支出の決定(令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)又は支払をしようとする場合においては、その支出負担行為について、当該官署支出官又は資金の前渡を受ける職員が支出の決定又は支払をなすべき支出負担行為限度額等の示達済額を超過しないことを確かめた後でなければ、その支出の決定又は支払をすることができない。
(支出負担行為担当官の官署支出官への通知)
第19条 支出負担行為担当官は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき又は支出負担行為の相手方の反対給付があったときその他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を遅滞なく官署支出官に送付しなければならない。
2 支出負担行為担当官は、支出負担行為限度額等の示達をしたとき又は支出負担行為限度額等の変更若しくは取消しの示達をしたときは、その都度、その旨を官署支出官に通知しなければならない。
3 支出負担行為担当官は、前2項の規定によるほか、支出の見込みの参考となる事項については、速やかに官署支出官に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねている場合においては、適用しない。
(分任支出負担行為担当官の官署支出官等への通知)
第19条の2 前条第1項又は第3項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき若しくは当該支出負担行為に関する支払に関係のある事実が発生したときにおける証拠書類及び関係書類の送付又は分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に関する支払の見込みの参考となる事項の通知について準用する。この場合において、同条第1項中「官署支出官に送付しなければならない。」とあるのは「関係の官署支出官又は法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に送付するとともに、その旨を各省各庁の長の定めるところにより、支出負担行為担当官に通知しなければならない。」と、同条第3項中「官署支出官に」とあるのは「関係の官署支出官又は法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員に」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、支出負担行為担当官が分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づいて支出の決定を行うべき官署支出官を兼ねているときは、同項の規定による支出負担行為担当官への通知は要しないものとし、また、分任支出負担行為担当官が法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねているときは、同項の規定による当該資金の前渡を受ける職員への書類の送付又は通知は要しないものとする。
(支出負担行為差引簿への登記)
第20条 令第134条の2の規定による支出負担行為差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織(支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)に記録する方法により行わなければならない。
2 前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
(支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例)
第21条 支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
(実地監査)
第22条 法第46条の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従って行わなければならない。
2 前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第4号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。
附則
1 この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
2 この省令中支出負担行為の実施計画、支出負担行為の計画及び支払計画に関する規定は、昭和27年度分の予算から適用する。
3 支出負担行為計画認証等取扱規則(昭和26年大蔵省令第19号)及び終戦処理事業費等に関する支出負担行為計画認証等取扱規則の特例(昭和25年大蔵省令第27号)は、廃止する。
5 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「児童手当・子ども手当」とする。
6 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。
附則 (昭和29年8月20日大蔵省令第87号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年11月19日大蔵省令第56号)
この省令は、昭和43年12月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月17日大蔵省令第60号)
この省令は、昭和44年12月20日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
附則 (昭和46年12月28日大蔵省令第91号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日大蔵省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月1日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月1日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年8月30日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条(出納官吏事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第11条(国税収納金整理資金事務取扱規則第35号の3書式から第37号書式までの改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日
3 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成11年3月26日大蔵省令第12号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(旧書式の使用)
第9条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年3月6日財務省令第7号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月12日財務省令第7号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月13日財務省令第9号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日財務省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省令第13号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月10日財務省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日財務省令第66号) 抄
1 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月27日財務省令第71号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第41号) 抄
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表甲号支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の確認又は認証を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 俸給手当の類
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 当該給与期間分 |
基準給与簿 支給調書 |
|
2 その他手当の類
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 |
支給調書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 失業証明書 |
|
3 公務災害補償費の類
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 |
本人の請求書 病院等の請求書、受領書又は証明書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 |
|
4 作業賞与金諸謝金の類
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
5 報償費
|
交付決定のとき | 交付を決定しようとするとき | 交付を要する額 | ||
6 旅費
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 物品費の類
|
購入契約を締結するとき (請求のあったとき) |
購入契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
購入契約金額 (請求のあった額) |
契約書 請書 見積書 (請求書) |
文具費、燃料費、消耗器材費、飼料費又は新聞、雑誌その他の定期刊行物の購入費であって単価契約によるものは、括弧書によることができる。 |
8 賃金
|
雇入のとき | 雇入れようとするとき | 標準賃金と雇入人員との積算額 |
雇入決議書 支給調書 |
|
9 印刷製本費
送料修繕料 その他雑役務費の類 |
契約を締結するとき (請求のあったとき) |
契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
契約金額 (請求のあった額) |
契約書 請書 見積書 仕様書 (請求書) |
後納契約若しくは単価契約によるもの又は修繕料で30万円を超えないものは、括弧書によることができる。 |
10 光熱及び水料
電話料
|
請求のあったとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき | 請求のあったとき及び電話の加入申込をしようとするとき | 請求のあった額及び加入料 |
請求書 検針表 単価契約書 請書 内訳書 申込書の写 |
|
11 運搬料
保管料
|
契約を締結するとき (請求のあったとき) |
契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
契約金額 (請求のあった額) |
契約書 請書 受領書 数量調書 (請求書) |
運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。 |
12 借料及び損料
|
契約を締結するとき (請求のあったとき) |
契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
契約金額 (請求のあった額) |
契約書 請書 見積書 支給調書 (請求書) |
後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。 |
13 保険料の類
|
契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき | 契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき | 払込指定金額 |
契約書 払込通知書 |
|
14 消費税
|
申告を行うとき | 申告を行おうとするとき | 申告を要する額 | 申告書の写 | |
15 捜査費
|
請求のあったとき | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 警察捜査費に限る。 |
16 食糧費
会議費
|
契約を締結するとき (請求のあったとき) |
契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
契約金額 (請求のあった額) |
契約書 見積書 請書 仕様書 (請求書) |
単価契約によるものは、括弧書によることができる。 |
17 委託費
|
契約を締結するとき (請求のあったとき) |
契約を締結しようとするとき (請求のあったとき) |
契約金額 (請求のあった額) |
契約書 請書 見積書 (請求書) |
検察、警察等の委託費にして捜査関係のものは、括弧書によることができる。 |
18 施設費
|
契約を締結するとき | 契約を締結しようとするとき | 契約金額 |
契約書 請書 見積書 仕様書 |
|
19 補助金、負担金、交付金、補給金
|
指令をするとき (請求のあったとき) |
指令をしようとするとき (請求のあったとき) |
指令金額 (請求のあった額) |
指令書の写 内訳書の写 (請求書) |
指令を要しないものは、括弧書によることができる。 |
20 交際費
|
交付決定のとき又は契約を締結するとき | 交付しようとするとき又は契約を締結しようとするとき | 交付を要する額又は契約金額 |
請求書 契約書 |
|
21 賠償償還及び払いもどし金の類
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支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 |
判決書謄本 請求書 |
|
22 保証金
|
納付決定のとき | 納付を要するとき | 納付を要する額 | ||
23 利子及び割引料
|
支払期日及び支出決定のとき | 支払期日及び支出を決定しようとするとき | 支出を要する額 | 借入に関する書類の写 | |
24 年金及び恩給
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
25 保険金の類
|
支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 |
本人の請求書 病院等の請求書、受領書又は証明書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 |
|
26 繰入金
|
繰入決定のとき | 繰入を決定しようとするとき | 繰入を要する額 | 繰入要求書 | |
27 貸付金
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貸付決定のとき | 貸付を決定しようとするとき | 貸付を要する額 |
契約書 確約書 申請書 |
|
28 出資金、払込金
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出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を決定しようとするとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 |
備考 本表区分の主な内訳を示せば、次の通りである。
区分 | 内訳 |
1 俸給手当の類
|
議員歳費・議員秘書手当・職員俸給・扶養手当・地域手当・管理職手当・初任給調整手当・通勤手当・特殊勤務手当・特地勤務手当・宿日直手当・期末手当・勤勉手当・奨励手当・寒冷地手当・住居手当・広域異動手当・専門スタッフ職調整手当・本府省業務調整手当・超過勤務手当・委員手当・常勤職員給与・非常勤職員手当・休職者給与・児童手当・外国人留学生給与 |
2 その他手当の類
|
議員秘書退職手当・退職手当・政府職員等失業者退職手当・旧外地職員給与費・南西諸島関係職員未払諸給与費 |
3 公務災害補償費の類
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公務上の又は通勤による災害に基づく療養補償の診察料・同治療代・入院料・食料・看護料・移送費・傷害手当・予後手当・傷病手当・遺族手当・葬祭料・傷害・殉職及び遺族一時金・同年金・救助料・収容者死傷手当・船員扶助費・協力援助者災害給付金 |
4 作業賞与金諸謝金の類
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作業賞与金・収容者作業賞与金・諸謝金・議会雑費・国宝重要文化財出陳給与金 |
7 物品費の類
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庁用器具費・事業用器具費・自動車購入費・船舶用諸品費・動物購入費・文具費・燃料費・消耗器材費・被服費・飼料費・商品費・製造物品の原材料費・施設費関係の材料費 |
9 印刷製本費、送料、修繕料その他雑役務費の類
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印刷製本費・送料・電話料・修繕料・広告料・手数料・筆耕料・翻訳料・印紙費・その他雑役務費・ただし倉庫料及び保管料を除く。 |
13 保険料の類
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厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、自動車損害賠償保障法又は子ども・子育て支援法に基づく保険料又は拠出金 |
18 施設費
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請負費・不動産購入費・機械購入費・車両購入費・船舶購入費・無体財産権購入費 |
21 賠償償還及び払いもどし金の類
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賠償金・弁償金・諸払いもどし金・小切手支払未済金償還金・1時恩給返還金還付金・特殊債務償還金・亡失金補てん金等欠損補てん金・国債償還・政府短期証券償還・借入金返済・土地復旧補償金・罹災補償金等補償金 |
23 利子及び割引料
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国債利子・借入金利子・財務省証券割引差額・食糧証券割引差額・石油証券割引差額・原子力損害賠償支援証券割引差額・預金利子 |
25 保険金の類
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厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法又は自動車損害賠償保障法に基づく保険給付費、失業等給付費又は再保険金 |
支出負担行為等の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の確認又は認証を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡(分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づき前渡するもの及び令第51条の規定により前渡するもの(同条第13号に掲げる経費に充てるものに限る。)を除く。)
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資金の前渡をするとき | 資金の前渡をしようとするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払
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現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出
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過年度支出を行うとき | 過年度支出を要するとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越
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当該繰越分を含む支出負担行為の計画の示達のあった後 | 当該繰越分を含む支出負担行為の計画の示達のあった後 | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。 |
5 返納金のれい入
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現金のれい入の通知のあったとき (現金のれい入のあったとき) |
現金のれい入の通知のあったとき (現金のれい入のあったとき) |
れい入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の4月30日以前に現金のれい入があり、その通知が5月1日以後にあった場合は、括弧書によること。 |
6 国庫債務負担行為
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国庫債務負担行為を行うとき | 国庫債務負担行為を行おうとするとき | 国庫債務負担行為の額 | 関係書類 |
備考 |
1 別表甲号及び乙号に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 支出決定のとき、請求のあったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基いて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表甲号及び乙号により整理することができるものとする。
3 継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為済のものの歳出予算に基く支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、確認又は認証を受ける時期は、支出を決定しようとするときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は国庫債務負担行為に基く支出負担行為済である旨の表示をなすものとする。
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支出負担行為限度額等の示達の整理区分表
区分 | 支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期 | 支出負担行為限度額等の確認を受ける時期 | 支出負担行為限度額等の示達の範囲 | 支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類 | 備考 |
支出負担行為限度額等の示達 | 支出負担行為限度額等を示達するとき | 支出負担行為限度額等を示達しようとするとき | 支出負担行為限度額等の示達を要する額 | 関係書類 | 支出負担行為限度額等を示す書類には、支出負担行為限度額等である旨の表示をするものとする。 |
備考 支出負担行為限度額等に基づく支出の決定又は支払が官署支出官又は法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員により行われる場合においては、官署支出官が支出の決定をすべき支出負担行為限度額等の範囲及び資金の前渡を受ける職員が支払うべき支出負担行為限度額等の範囲を支出負担行為限度額等を示す書類において区分して明示しなければならない。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第2号の2様式書式
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第3号様式書式
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第3号の2様式書式
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第4号様式書式
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