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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令

昭和27年大蔵省・運輸省令第2号
連合国財産の返還等に関する政令第12条、第12条の2及び第25条の2並びに連合国財産である株式の回復に関する政令第4条の規定に基き、並びにこれらの政令及び連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令を実施するため、連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令を次のように定める。
第1条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号。以下「返還政令」という。)第12条の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第12条の2の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第25条の2の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金(以下「特殊財産管理勘定資金」という。)の払いもどしの請求の手続、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和23年政令第298号。以下「譲渡政令」という。)第1条の2の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和24年政令第310号。以下「回復政令」という。)第4条の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。
第2条 この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。
2 この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。
3 この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。
第3条 返還政令第12条第1項の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第12条第2項の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第1号による現状調査請求書3通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求が代理人によってされるときは、当該代理人の権限を証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 第1項の請求が代理人によってされる場合において、同項の請求をしようとする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、前項の権限を証する書面は、当該国の政府によって認証されたものでなければならない。
第4条 返還政令第12条の2第1項、第2項又は第4項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第1条の2第1項の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令第4条第1項、第2項又は第4項の規定により連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求をしようとする者は、財務大臣に、別紙様式第2号による返還請求書3通を提出しなければならない。
2 前項の請求をしようとする者は、本邦内に住所又は居所を有しないときは、本邦内に住所又は居所を有する者をその請求に係る財産又は株式の受領に関する権限を有する代理人として選任しなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の請求が代理人によってされる場合について準用する。
第5条 前条第1項の返還の請求が連合国財産を返還政令第7条第4項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第12条第8項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によってされるときは、当該請求をしようとする者が同令第12条の2第1項の規定により連合国の政府又は主務大臣によってその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
2 前条第1項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第4条第1項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(回復政令第4条第5項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によってされるときは、当該請求をしようとする者が同令第4条第1項の規定により連合国の政府又は財務大臣によってその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。
第6条 第4条第1項の返還の請求が返還政令第12条の2第2項の規定により返還請求権の承継人によってされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
2 第4条第1項の回復の請求が回復政令第4条第2項の規定により回復請求権の承継人によってされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。
第7条 第4条第1項の返還の請求が連合国財産を返還政令第7条第4項各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によってされるときは、第5条第1項に規定する書面及び前条第1項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。
2 第4条第1項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第4条第1項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によってされるときは、第5条第2項に規定する書面及び前条第2項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。
第8条 連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第3号による受領書7通を提出しなければならない。
第9条 返還政令第25条の2第1項の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第4号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書2通を日本銀行に提出しなければならない。
2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の請求が代理人によってされる場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。
第10条 特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第5号による受領書2通を日本銀行に提出しなければならない。

附則

1 この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和27年総理府令、大蔵省令第2号)は、廃止する。
3 旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第2条第2項に規定する連合国又は主務大臣によって連合国財産の返還請求権を有する者として認められたことを証する書面は、この命令第3条第3項(第4条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第6条第1項に規定する書面とみなす。
4 旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第4条第2項に規定する連合国又は大蔵大臣によって連合国財産である株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面は、この命令第3条第3項(第4条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第2項及び第6条第2項に規定する書面とみなす。
附則 (平成12年12月28日大蔵省・運輸省令第1号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
様式第1号
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様式第2号
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