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どうろほうしこうきそく

道路法施行規則

昭和27年建設省令第25号
道路法(昭和27年法律第180号)第9条、第18条、第26条第1項、第66条第7項、第71条第6項及び第74条の規定に基き、道路法施行規則を次のように定める。
(路線の認定等の公示)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第9条の規定による路線の認定又は法第10条第3項において準用する法第9条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第1、第2又は第3により、行うものとする。
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺5万分の1、市町村道については縮尺1万分の1程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
第1条の2 国土交通大臣は、法第13条第1項の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
 高速自動車国道と一体となって全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間
 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前2号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間
2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が法第7条第3項に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
第1条の3 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第1条の2第2項に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
 露店、商品置場その他これらに類する施設
 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
(国道の新設等の公示)
第1条の4 指定市以外の市町村は、法第17条第2項から第4項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「国道の新設等」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。
(道路の区域の決定等の公示)
第2条 法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺1000分の1以上のものを用いるものとする。
 道路の種類
 路線名
 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 敷地の幅員及びその延長
 法第47条の7第1項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
 区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
(道路の供用の開始等の公示)
第3条 法第18条第2項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺5万分の1、市町村道については縮尺1万分の1程度のものを用いるものとする。
 路線名
 供用開始又は廃止の区間
 供用開始又は廃止の期日
 供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
第3条の2 法第24条の3の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
 駐車料金の額
 駐車することができる時間
 駐車料金の徴収方法
 割増金の徴収に関する注意事項
 その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(検査)
第4条 法第26条第1項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
2 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第26条第1項後段の規定による検査を申請しなければならない。
(道路台帳)
第4条の2 道路台帳は、調書及び図面をもって組成するものとする。
2 調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。
3 調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第4とする。
 道路の種類
 路線名
 路線の指定又は認定の年月日
 路線の起点及び終点
 路線の主要な経過地
 供用開始の区間及び年月日
 路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳
 道路の敷地の面積及びその内訳
 最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断勾配
 鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造
十一 有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあっては位置、規模及び構造)並びに料金徴収期間
十二 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
十三 軌道その他主要な占用物件の概要
十四 道路一体建物の概要
十五 協定利便施設の概要
4 図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺1000分の1以上の平面図(法第47条の7第1項の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。
 道路の区域の境界線
 市町村、大字及び字の名称及び境界線
 車道の幅員が0・5メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員
 曲線半径(30メートル以上のものを除く。)
 縦断勾配(8パーセント未満のものを除く。)
 路面の種類
 トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
 自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、勾配その他の道路の状況により最大積載量4トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。)
 道路元標その他主要な道路の附属物
 道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番
十一 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
十二 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名
十三 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
十四 軌道その他主要な占用物件
十五 道路一体建物
十六 協定利便施設
十七 調製の年月日
5 調書及び図面は、その記載事項に変更があったときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
6 道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、国道に係るもの及び令第32条第1項に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。
 高速自動車国道に係る道路台帳 国土交通省の事務所
 国道に係る道路台帳 指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県(法第17条第1項の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあっては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所
 都道府県道に係る道路台帳 関係都道府県(法第17条第1項の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合、同条第2項の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合又は同条第3項の規定により町村が都道府県道を管理する場合にあっては、当該指定市、指定市以外の市又は町村)の事務所
 市町村道に係る道路台帳 関係市町村の事務所
(道路の占用の許可申請書等の様式)
第4条の3 法第32条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第5とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。
(電線等の名称等の明示)
第4条の3の2 令第12条第2号ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 管路に収容されない電線又は外径が0・08メートルに満たない管路に収容される電線
 多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
 並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから0・08メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する2本の管路が隣接することとなる場合にあっては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線)
 外径が0・08メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(1キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。)
 洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
 コンクリート造の堅固な構造を有するものであって、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
2 令第12条第2号ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
 名称
 管理者
 埋設した年
 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線にあっては、電圧
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づいて設けるガス管にあってはガスの圧力、その他のガス管にあってはガスの圧力及び種類
 石油管にあっては、石油の圧力及び種類
3 令第12条第2号ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
 おおむね2メートル以下の間隔で行うこと。
 当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
 退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
 当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。
(道路の交差する場所等における電柱の占用)
第4条の4 電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。
(電線の占用の場所)
第4条の4の2 道路の新設、改築又は修繕に関する事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第11条の2第2項において準用する令第11条第1項第1号に規定する公益上やむを得ないと認められる場所は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るものとする。
2 令第11条の2第1項第2号ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
 災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線
 路床が岩盤等であって令第11条の2第1項第2号ロに規定する距離とすることが著しく困難な場所に設けられる電線
 電線の立ち上がり部分
 各戸に引き込むために埋設される電線
 道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、令第11条の2第1項第2号ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線
3 前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。
4 令第11条の2第1項第2号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(2以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第2条第2項第7号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。
(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)
第4条の4の3 通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法面又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「歩道等」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあっては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあっては3メートル、自転車歩行者道にあっては3・5メートルを超えていること。
 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。
 地下通路の頂部と路面との距離は、3・5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては、2・5メートル)を超えていること。
2 地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。
 部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。
 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。
 排水溝その他の適当な排水施設を設けること。
(道路を掘削する場合における工事実施の方法)
第4条の4の4 占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。
 わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。
 わき水又はたまり水の排出に当たっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。
 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。
 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。
 沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
(掘削により露出することとなるガス管の防護)
第4条の4の5 令第13条第6号ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成12年通商産業省令第111号)第54条第1号、第2号、第3号ハ及び第4号イの例による。
(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)
第4条の4の6 占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 各層(層の厚さは、原則として0・3メートル(路床部にあっては0・2メートル)以下とする。)ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。
 くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
第4条の4の7 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあっては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によって計算したnの値以下である場合又はnの値に1・2メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあっては、1・8メートル)を加えた値以上である場合にあっては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあっては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に0・1を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
n=k・t
(この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
k
セメント・コンクリート舗装の道路にあっては、1・4、アスファルト系舗装の道路にあっては、1・0
t 掘削部分の路盤の厚さ)
2 道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによっては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
第4条の4の8 法第33条第2項第2号の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。
(営利を目的としない法人に準ずる者)
第4条の4の9 法第33条第2項第3号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの
 前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であって、道路管理者が指定したもの
(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)
第4条の5 令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積1平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。
 近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)が賃貸されている場合 当該近傍類似の土地の1年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる1年当たりの売上収入額に対する割合
 近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該施設の1年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補填するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「純賃料」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる1年当たりの売上収入額に対する割合
2 前項第2号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を純賃料に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。
(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)
第4条の5の2 法第39条の2第3項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
 法第39条の5第1項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所
 法第39条の5第1項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
 その他国土交通大臣が定める場所
(入札占用計画の記載事項)
第4条の5の3 法第39条の3第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日、性別その他必要な事項
 入札対象施設等を設置する予定期間
 法第39条の4第4項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額
 その他道路管理者が必要と認める事項
第4条の5の4 道路管理者は、令第19条の3の3第2項及び第3項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第4条の5の6 令第35条の2第2項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「トンネル等」という。)の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、5年に1回の頻度で行うことを基本とすること。
 前号の点検を行ったときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。
 第1号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第35条の2第1項第3号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保存すること。
 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方法を定めておくこと。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第4条の5の7 令第35条の4の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第5の2とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
(保管違法放置等物件一覧簿の様式)
第4条の6 令第19条の6第2項(令第19条の11において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第5の3とする。
(競争入札における掲示事項等)
第4条の7 令第19条の9第1項及び第2項(令第19条の11においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
 当該競争入札の執行の日時及び場所
 契約条項の概要
 その他道路管理者が必要と認める事項
(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)
第4条の8 令第19条の10(令第19条の11において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第5の4とする。
(水底トンネルに類するトンネル)
第4条の9 法第46条第3項に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ5000メートル以上のトンネルとする。
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第4条の10 令第19条の15の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
 危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
 危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
 当該危険物の表示
 当該危険物を積載することができる車両の種類
 当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
 当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
(歩行安全改築の要請に係る様式)
第4条の10の2 法第47条の6第1項の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。
 歩行安全改築に係る道路の種類、路線名及び区間
 歩行安全改築の内容
 第1号の区間において歩行安全改築の要請をする理由
(交通確保施設)
第4条の10の3 法第47条の7第2項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設
 自動車駐車場及び自転車駐車場
(法第47条の7第2項の国土交通省令で定める要件)
第4条の10の4 法第47条の7第2項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。
(道路一体建物に関する協定の公示)
第4条の11 法第47条の8第2項の規定による同条第1項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 道路一体建物の所在地
 道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称
 協定の写しの閲覧の場所
(道路保全立体区域の指定等の公示)
第4条の12 法第47条の11第3項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺1000分の1以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。
 道路保全立体区域の存する土地の所在地
 道路保全立体区域の境界線
2 法第47条の11第3項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第1号に掲げる事項について行うものとする。
(自動車専用道路の指定等の公示)
第4条の13 法第48条の2第4項の規定による同条第1項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 指定し、又は解除する道路の路線名
 指定し、又は解除する期日
2 法第48条の2第4項の規定による同条第2項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 路線名
 指定し、又は解除する道路の部分
 指定し、又は解除する期日
 指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
3 道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺1000分の1以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)
第4条の13の2 法第48条の5第1項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第48条の4第1号に掲げる施設の連結許可にあっては第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあっては第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第48条の4第1号に掲げる施設にあっては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。
 自動車専用道路の路線名
 連結位置及び連結予定施設
 連結を必要とする理由(法第48条の4第3号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあっては、当該通路等により自動車専用道路と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
 連結のために必要な工事に要する費用の概算額
 工事の施行期間
 連結する期間
 利便施設等の設計の概要
 利便施設等の事業計画及び資金計画
 通路等の交通量の見込み
 通路等の維持管理の計画
十一 その他必要な事項
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第4条の13の3 法第48条の5第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
 利便施設等にあっては、次に掲げるものであること。
 関係法令の規定を遵守するものであること。
 自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
 通路等にあっては、次に掲げるものであること。
 幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によって自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
(軽微な変更)
第4条の13の4 法第48条の5第3項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。
(構造についての変更の許可手続)
第4条の13の5 法第48条の5第3項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
 工事の施行期間
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
第4条の13の6 法第48条の6の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
(地代の差額に相当する額の算定方法)
第4条の13の7 令第19条の17第1号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に第4条の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によって自動車専用道路と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあっては、その差額を控除した額)とする。
(自転車専用道路等の指定等の公示)
第4条の14 法第48条の13第5項の規定による同条第1項から第3項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあっては第4条の13第1項各号、道路の部分に係るものにあっては同条第2項各号に掲げる事項について行うものとする。
2 第4条の13第3項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第4条の15 法第48条の15第1項の国土交通省令で定める車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車及びこれに牽引される車両とする。
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第4条の16 令第35条の6第1号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。
(利便施設協定の公告等)
第4条の17 法第48条の21第1項の公告及び同条第3項の公示(同条第4項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
 利便施設協定の名称
 協定利便施設の名称及びその所在地
 利便施設協定の有効期間
 利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第4条の18 法第48条の23第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(道路協力団体の指定)
第4条の19 法第48条の23第1項の規定による指定は、法第48条の24各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
第4条の20 法第48条の24第2号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの
 令第7条第9号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 令第7条第12号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)
 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
 露店、商品置場その他これらに類する施設
 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
第4条の21 法第48条の27の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。
 法第24条本文の規定による承認 花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
 法第32条第1項又は第3項の規定による許可 工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第2号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあっては、法第48条の24第1号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。)
(証票の様式)
第5条 法第66条第7項の規定による証票の様式は、別記様式第6とする。
2 法第71条第7項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。
3 法第77条第4項の規定による証票の様式は、別記様式第7の2とする。
(保管車両一覧簿の様式)
第5条の2 令第30条の3第2項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第7の3とする。
(車両の返還に係る受領書の様式)
第5条の3 令第30条の4の規定による受領書の様式は、別記様式第7の4とする。
(立入検査の証明書)
第6条 法第72条の2第3項の証明書は、別記様式第8によるものとする。
(指定区間外の国道の新設又は改築の認可)
第7条 指定区間外の国道の道路管理者は、法第74条の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第9の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 工事計画書
 工事費及び財源調書
 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(認可を要しない軽易な事項)
第8条 法第74条ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2 指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
(報告の提出)
第9条 法第76条第1号の規定による報告は、同号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同条第2号に掲げる事項については工事を施行した後、同条第3号に掲げる事項については協議が成立した都度、同条第4号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
2 道路管理者は、法第76条第1号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第10により、都道府県にあっては縮尺5万分の1程度の、市町村にあっては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(5万分の1以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
 市町村、大字及び字の名称並びに境界線
 車道の幅員
 主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
 作成の年月日
(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)
第10条 令第34条の2の3第1項第2号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
 一定の地域において一体として行われるものであること。
 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
(令第34条の2の3第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
第11条 令第34条の2の3第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、横断歩道橋、防護施設及び道路を横断して設ける道路標識とする。
(権限の委任)
第12条 第4条の4の9第2号に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

1 この省令は、法施行の日から施行する。但し、第1条、第6条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
2 左の省令は、廃止する。
 道路法第52条但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(大正9年内務省令第6号)
 賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件(大正9年内務省令第23号)
附則 (昭和27年12月19日建設省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。
附則 (昭和32年7月8日建設省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月4日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月8日建設省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月11日建設省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日建設省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年10月26日建設省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の道路法施行規則第4条の3の規定は、この省令の施行の日前にした協議に係る占用に係る事業については、この省令の施行の日の前日までに徴収すべき当該占用に係る占用料に係る占用の期間の末日までは適用しないものとする。
附則 (昭和46年3月29日建設省令第6号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第20号)の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則 (昭和46年11月25日建設省令第24号)
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月28日建設省令第7号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月17日建設省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月5日建設省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和48年2月20日から施行する。
附則 (昭和50年7月11日建設省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日建設省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年8月5日建設省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の道路法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月21日建設省令第17号)
(施行期日)
この省令は、平成元年11月22日から施行する。
附則 (平成2年3月17日建設省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に道路管理者が申請書及び協議書の様式を定めている場合における申請書及び協議書の様式については、この省令による改正後の道路法施行規則第4条の3の規定にかかわらず、平成3年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成3年10月21日建設省令第18号)
(施行期日)
この省令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成6年2月23日建設省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令による改正前の道路法施行規則別記様式第5による書面は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成6年9月19日建設省令第25号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月21日建設省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成7年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年3月6日建設省令第2号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月2日建設省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月29日建設省令第13号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月19日建設省令第23号)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月13日国土交通省令第20号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月15日国土交通省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月28日国土交通省令第123号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成19年1月4日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月2日国土交通省令第60号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第88号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月13日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年12月15日)から施行する。
附則 (平成25年9月2日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年5月28日国土交通省令第52号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日国土交通省令第4号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第39号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月28日国土交通省令第68号)
この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年9月30日)から施行する。
附則 (平成28年10月28日国土交通省令第76号)
この省令は、平成28年12月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第74号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成31年4月1日国土交通省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する電線(工事中のものを含む。)に係る道路の占用の場所については、この省令による改正後の道路法施行規則第4条の4の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第1条関係)
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別表第3(第1条関係)
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別表第4(第4条の2関係)
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別表第5(第4条の3関係)
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別表第5の2(第4条の5の7関係)
別表第5の3(第4条の6関係)
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別表第5の4(第4条の8関係)
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別表第6(第5条関係)
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別表第7(第5条関係)
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別表第7の2(第5条関係)
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別表第7の3(第5条の2関係)
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別表第7の4(第5条の3関係)
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別表第8(第6条関係)
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別表第9(第7条関係)
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別表第10(第9条関係)
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