けんえきしょちょうとうふくせい
検疫所長等服制
昭和27年厚生省令第44号
検疫法(昭和26年法律第201号)第31条第2項の規定に基き、検疫所長及び検疫官服制を次のように定める。
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和26年省令第51号)は、廃止する。
附則 (昭和31年6月22日厚生省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月9日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月28日厚生省令第54号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
附則 (昭和54年4月4日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日厚生省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年8月2日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月22日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月25日厚生労働省令第166号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
別表
一 男子
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名称 | 摘要 | |
帽 | 地質 | 濃紺又はこれと類似色の毛織物、化学繊維織物又は毛及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 |
円型とし、黒皮製前ひさし及び外側に金線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、いぶし金色のボタン各1個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。 形状図のとおり。 |
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前章 |
黒色の台地にモール製の金色のいかり、銀色の5翼、銀色のQ字を交配し、銀色のつぼみを持つ金色の桜葉7枚で抱き合わせる。 形状、寸法図のとおり。 |
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周章 |
黒色又は地質と類似色の斜子縁とし、帽の周囲にこれを付ける。 形状、寸法図のとおり。 |
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帽章 |
検疫所長及び検疫所支所長にあっては、前ひさしの前縁に沿って金線刺しゅうの桜模様を付ける。 種別形状図のとおり。 |
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上衣 | 地質 | 帽に同じ。 |
製式 |
シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン3個を1行に、左右のそでにはいぶし金色のボタン各2個を1行に付ける。ポケットは左上部に1個、左下部に1個、右下部に上下各1個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。 形状図のとおり。 |
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胸章 |
金属製とし、銀色の台地に黒色のQUARANTINEの文字を配する。検疫所長にあっては金色の線3本を、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫所の次長、企画調整官、総務課長、検疫課長、衛生課長、衛生・食品監視課長、検査課長、統括衛生管理官、試験検査室長及び業務管理室長にあっては金色の線2本を、検疫所支所の庶務課長、検疫衛生課長及び検疫衛生・食品監視課長並びに課長補佐及び同相当職にあっては金色の線1本を、係長及び同相当職にあっては黒色の線3本を、主任及び同相当職にあっては黒色の線2本を、これら以外の検疫官にあっては黒色の線1本を台地の右に配する。 形状、寸法及び着用部位図のとおり。 |
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エンブレム | 黒色のアーチ型台地に金色のQUARANTINEの文字を配する。形状、寸法及び着用部位図のとおり。 | |
ズボン | 地質 | 帽に同じ。 |
製式 |
長ズボンとし、すそはシングルとする。両わきに各1個、左右後方に各1個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン1個で留める。 形状図のとおり。 |
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夏帽 | 地質 | 濃灰色の化学繊維織物又は麻及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 | 円形とし、黒皮製前ひさし及び外側に銀線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、銀色のボタン各1個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。形状帽に同じ。 | |
前章 | 帽に同じ。 | |
周章 | 帽に同じ。 | |
帽章 |
検疫所長及び検疫所支所長にあっては、前ひさしの前縁に沿って銀線刺しゅうの桜模様を付ける。 種別形状帽に同じ。 |
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夏服上衣 | 地質 | 薄灰色の麻、綿及び化学繊維の混紡織物とする。 |
製式 |
ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン7個を1行に付け、比翼式とし、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に1個とし、フラップを付け、後面は、背ヨーク付きとする。 形状図のとおり。 |
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胸章 |
上衣に同じ。 着用部位図のとおり。 |
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エンブレム |
黒色のアーチ型台地に銀色のQUARANTINEの文字を配する。 形状、寸法上衣に同じ。 着用部位図のとおり。 |
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夏服ズボン | 地質 | 夏帽に同じ。 |
製式 | ズボンに同じ。 | |
二 女子
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名称 | 摘要 | |
帽 | 地質 | 男子帽に同じ。 |
製式 |
ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に濃紺色のリボンを巻く。 形状図のとおり。 |
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前章 |
男子前章のうち、いかり、Q字、5翼のみ交配する。 形状、寸法図のとおり。 |
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帽章 | 男子帽に同じ。 | |
上衣 | 地質 | 男子帽に同じ。 |
製式 |
シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン1個を、左右のそでにはいぶし金色のボタン各2個を1行に付ける。ポケットは左上部に1個、左下部に1個、右下部に上下各1個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。 形状図のとおり。 |
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胸章 | 男子上衣に同じ。 | |
エンブレム | 男子上衣に同じ。 | |
ズボン | 地質 | 男子帽に同じ。 |
製式 | 男子ズボンに同じ。 | |
スカート | 地質 | 男子帽に同じ。 |
製式 |
タイトスカートとし、左わきを開け、ファスナーで留める。両わきに各1個、左右後方に各1個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン1個で留める。 形状図のとおり。 |
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夏帽 | 地質 | 男子夏帽に同じ。 |
製式 |
ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色のリボンを巻く。 形状帽に同じ。 |
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前章 | 帽に同じ。 | |
帽章 | 男子帽に同じ。 | |
夏服上衣 | 地質 | 男子夏服上衣に同じ。 |
製式 |
ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン7個を1行に付け、比翼式とし、胸から裾までのダーツを左右各1条付け、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に1個とし、フラップを付ける。 後面は背ヨーク付とし、腰から裾までのタックを左右各1条付ける。 形状図のとおり。 |
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胸章 | 男子上衣に同じ。 | |
エンブレム | 男子夏服上衣に同じ。 | |
夏服ズボン | 地質 | 男子夏帽に同じ。 |
製式 | 男子夏服ズボンに同じ。 | |
夏服スカート | 地質 | 男子夏帽に同じ。 |
製式 | スカートに同じ。 |
備考 |
一 この制服は、通常礼服に代用することができる。この場合は、白色の手袋を使用するものとする。
二 ワイシャツは、白色とし、ネクタイは、銀色、灰色及びクリーム色のストライプ柄とする。
三 くつは、黒色の短ぐつとする。
四 特別の必要があるときは、厚生労働大臣は、この省令に定める服制中地質及び附属品の材料について、臨時特例を定めることができる。
五 土地の状況又は勤務の性質によって必要があるときは、別に定めるところにより、特殊の帽、予防衣、診察衣、看護衣、防寒服、防水服、防毒服又は作業服を使用することができる。
六 夏服を使用する期間は、6月1日から9月30日までとする。但し、検疫所長は、土地の気候によって、その期間の変更を要すると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、これを変更することができる。
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一 男子(図中の数字は、ミリメートルを単位とする寸法を示す。)
帽
前章
日覆
雨覆
周章
帽章
あごひも留めボタン
上衣
胸章の部位
エンブレムの部位
ズボン
夏服上衣
夏服上衣の胸章の部位
夏服上衣のエンブレムの部位
上衣等のボタン
上衣の胸章
エンブレム
二 女子(図中の数字は、ミリメートルを単位とする寸法を示す。)
帽
前章
上衣
胸章の部位
エンブレムの部位
スカート
夏服上衣
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