にっぽんせきじゅうじしゃほうしこうきそく
日本赤十字社法施行規則
昭和27年厚生省令第43号
日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に基き、及び同法を実施するため、日本赤十字社法施行規則を次のように定める。
(定款変更認可申請手続)
第1条 日本赤十字社は、日本赤十字社法(以下「法」という。)第7条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款変更の条項(新旧の比較対照表をあわせて記載すること。)及び定款変更の理由を記載した書類
二 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2 前項の定款の変更が、日本赤十字社が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項に規定するもののほか、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一 事業の種類及び内容を記載した書類
二 開始後2年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算書
三 事業経営に必要な資産調書
3 前2項の認可申請書類には、副本2通を添附しなければならない。
(助成申請手続)
第2条 日本赤十字社は、法第39条第1項の規定による国の助成を申請しようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 助成を必要とする理由書
二 助成を受ける施設又は設備の整備計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(登記の届出)
第3条 日本赤十字社は、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)の規定により登記したときは、登記の事項及び登記の年月日を記載した届書を、すみやかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出が、代表権を有する者の就任による変更の登記の場合に係るものであるときは、前項の届書に代表権を有する者の履歴書を添附しなければならない。
(事業年度末の報告)
第4条 日本赤十字社は、毎事業年度終了後5箇月以内に業務報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(立入検査票)
第5条 法第36条第2項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、別記様式による。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第10項の規定は、法附則第1項の政令で定める日から施行する。
(組織変更認可申請手続)
2 法施行の際現に存する日本赤十字社(以下「旧法人」という。)は、法附則第2項の規定により組織変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添附して厚生大臣に提出しなければならない。
一 変更後の定款及び旧定款
二 旧定款に定める手続を経たことを証明する書類
三 財産目録
四 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所又は銀行等の証明書類
五 当該事業年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書
六 旧法人の登記簿謄本
3 第1条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(社会福祉事業経営認可申請手続)
4 旧法人は、法附則第7項の規定により社会福祉事業の経営の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 施設の名称、位置及び種類
二 建物その他の設備の規模及び構造並びにその使用の権限
三 事業経営に必要な資産
四 取扱定員
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び経営を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 要援護者に対する処遇の方法
八 経理の方針
九 開始後2年間の事業計画及びこれに伴う当該初年度の収支予算
5 第1条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(臨時の寄附金募集の届出)
6 法附則第11項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
一 寄附金募集を必要とする理由
二 寄附金募集の地域、期間、方法及び目標額
三 寄附金募集に要する経費
四 寄附金の使途
(寄附金募集結果報告)
7 法附則第10項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後3箇月以内に、法附則第12項の規定による報告は、当該寄附金の募集期間を終了した後2箇月以内にするものとする。
(日本赤十字社に関する規定)
8 前4項の規定は、日本赤十字社に関する規定とする。
附則 (昭和39年5月9日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日厚生省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式
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