せんしょうびょうしゃせんぼつしゃいぞくとうえんごほうしこうきそく
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
昭和27年厚生省令第16号
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第19条第3項及び第51条の規定に基き、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を次のように定める。
第1章 障害年金及び障害一時金
(障害年金及び障害一時金の請求)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金等請求者が法第7条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 履歴書
二 戸籍の抄本
三 法第7条第1項又は第2項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になったことを認めることができる書類
三の2 法第7条第3項、第4項又は第5項に該当する者として請求する場合においては、昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に法第7条第3項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第24条の2第3項、第25条第2項第2号の3及び第2号の8並びに第36条の2第2項第2号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号。以下「令」という。)第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になったことを認めることができる書類
三の3 法第7条第6項又は第7項に該当する者として請求する場合においては、同条第6項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になったことを認めることができる書類
イ 昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務(令第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
四 障害の原因となった負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
五 法第7条第1項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第10項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第68号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第125号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第74号)附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和38年政令第157号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第2条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和47年政令第222号)附則第2項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になった者については、当該障害の状態になった日)、法第7条第3項若しくは第4項に規定する日、同条第5項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になった者については、当該障害の状態になった日)、同条第6項に規定する日又は同条第7項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になった者については、当該障害の状態になった日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
六 請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
七 恩給法(大正12年法律第48号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)又は旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であって、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
七の2 障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第1号の2)
八 すでに障害年金の受給権者である者にあっては、当該障害年金証書
3 障害年金等請求者が法第7条第8項、第9項、第10項、第11項若しくは第12項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項第1号、第2号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類
二 法第7条第8項又は第9項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になったことを認めることができる書類
二の2 法第7条第10項、第11項又は第12項に該当する者として請求する場合においては、昭和12年7月7日以後における準軍属としての勤務(令第2条の4に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になったことを認めることができる書類
三 法第7条第8項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和36年法律第134号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第74号)附則第2条第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)附則第2条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和41年政令第226号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第39号)附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第51号)附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第33号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になった者については、当該障害の状態になった日)、法第7条第10項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第33号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)若しくは法第7条第11項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第51号)附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第7条第12項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第26号)附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になった者については、当該障害の状態になった日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4 障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
二 加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によって生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
三 加給の原因となる扶養親族が夫、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は60歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
四 加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第8条第4項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
5 障害年金等請求者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類
二 その者に代わって障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(同項第1号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本
(障害年金の継続支給の請求)
第2条 法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号、第6号及び第7号の2又は同条第3項第1号(同条第2項第4号、第6号及び第7号の2に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第5項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第1号の3)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(裁定等)
第3条 厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。
4 法第12条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。
5 厚生労働大臣は、法附則第3項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があったものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。
(障害年金証書等)
第4条 障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
一 証書の記号及び番号
二 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日
三 障害の程度
四 障害年金の支給開始の年月
2 障害年金を受ける権利に法第9条第1項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。
(障害年金の額の改定)
第5条 新たに加給すべき扶養親族があるに至ったため、法第8条第5項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第1号の4)に第1条第4項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となった扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至った場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至ったことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
第5条の2 法第8条の4第4項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあっては1・00とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあっては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第8条の2第1項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第8条第1項を適用して得た額で除して得た率とする。
第6条 法第10条第2項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第2号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 第1項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 障害の原因となった負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
二 請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
三 障害年金証書
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。
第6条の2 法第6条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第8条第1項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前条第4項及び第6項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。
第7条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失ったとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失ったことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第8条 法第15条の2の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和14年法律第73号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失ったとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失ったことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第9条 削除
(障害年金の受給者の現状に関する届出)
第10条 障害年金の支給を受けている者であって国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
二 国民年金法(昭和34年法律第141号)
2 障害年金の支給を受けている者であって外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 厚生労働大臣が指定する者にあっては、提出の日前3箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二 厚生労働大臣が指定する者にあっては、提出の日前1箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類
(障害年金の失権の届出)
第11条 障害年金の支給を受けている者が法第14条第1項第2号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第13項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。
(障害年金の支給停止)
第12条 障害年金の支給を受けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。
第13条 法第15条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなったときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
(未支給年金等の支給)
第13条の2 法第16条第1項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡した当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によって死亡した者の相続人であることを認めることができない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)
第14条 法第16条第2項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡の当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によって死亡した者の相続人であることを認めることのできない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであったものと裁定したときは、第3条第2項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであったものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
第15条 削除
第2章 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第3章 遺族年金及び遺族給与金
(厚生労働大臣の指定する疾病)
第24条の2 法第23条第1項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和12年7月7日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
2 法第23条第1項第10号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。
3 法第23条第1項第11号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。
一 昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
二 昭和16年12月8日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
三 昭和20年9月2日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの
4 法第23条第2項第8号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和12年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
5 法第23条第2項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和12年7月7日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。
(遺族年金及び遺族給与金の請求)
第25条 法第23条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第28条本文の規定により選定された者((以下「被選定人」という。))によって遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第15号)又は遺族給与金請求書(様式第15号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 法第23条第1項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金又は増加恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の2 法第23条第1項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあったことを認めることができる書類
二の3 法第23条第1項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二の4 法第23条第1項第5号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が同号に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
イ 昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
二の5 法第23条第1項第6号から第8号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
二の6 法第23条第1項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和12年7月7日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後6年(第24条の2第1項に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和12年7月7日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の7 法第23条第1項第10号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和20年9月2日以後海外にあって復員するまでの期間を含む。)が6箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後1年(第24条の2第2項に規定する疾病については、3年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
二の8 法第23条第1項第11号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和12年7月7日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後6年(第24条の2第3項に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
イ 昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和16年12月8日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ハ 昭和20年9月2日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
三 額が同じである2以上の遺族年金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの1を選択した旨の遺族年金選択申立書(様式第16号)
三の2 遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
四 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
四の2 請求者が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあったことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
五 請求者が配偶者であって、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事情を認めることができる書類
五の2 請求者が法第24条第3項第1号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が昭和22年5月2日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であったことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
五の3 請求者が法第24条第3項第2号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、次の事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本
イ 請求者が昭和22年5月2日において死亡した者の入夫婚姻による妻の父若しくは母又はその配偶者であったこと及び同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあったこと。
ロ 請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあったこと。
五の4 請求者が法第24条第3項第3号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となった日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であったことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあった者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。)
五の5 請求者が法第24条第3項第4号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となった日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあった者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかったことにつき相当の理由があることを認めることができる書類
五の6 請求者が法第24条第3項の規定に該当する者として請求する場合においては、その者が同項ただし書に規定する生計関係を有した者であることを認めることができる書類及び昭和22年5月3日又は死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日若しくは準軍属となった日から死亡した者の死亡のときまでの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
六 請求者が60歳未満の夫である場合においては、次のいずれかの書類
イ その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ 死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書その他の書類
六の2 請求者が18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
七 請求者が60歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは福祉事務所の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類
八 請求者が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
九 請求者が60歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は法第24条第3項に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
十 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2)
十一 死亡した者が軍人であった場合において、その死亡の日が昭和21年2月1日前であるときは、その者に係る恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)の規定による扶助料を受ける権利についての裁定の状況を明らかにした書類
十二 請求者が未帰還者留守家族等援護法附則第45項の規定による手当の支給を受けていたものである場合においては、その事実を認めることができる書類
3 第1項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第23条第2項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 法第23条第2項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
三 法第23条第2項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあったことを認めることができる書類
三の2 法第23条第2項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和12年7月7日以後の準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
三の3 法第23条第2項第5号から第7号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
三の4 法第23条第2項第8号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和12年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(第24条の2第4項に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和12年7月7日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
三の5 法第23条第2項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和12年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(第24条の2第5項に規定する疾病については、12年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び昭和12年7月7日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
四 額が同じである2以上の遺族給与金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの1を選択した旨の遺族給与金選択申立書(様式第16号)
五 遺族給与金の支給を受けようとする者が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
六 死亡した者の死亡に関し、他の法令により、遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2)
七 前項第4号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
4 遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)を記載した書類
二 その者に代わって遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
(被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求)
第26条 法第28条本文の規定により被選定人によって遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該被選定人によって当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号)
二 前条第2項第1号、第2号、第2号の2、第2号の3、第2号の4、第2号の5、第2号の6、第2号の7又は第2号の8に掲げる書類
三 前条第2項第10号に掲げる届及び同項第11号に掲げる書類
四 当該被選定人によって当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第2項第3号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
五 当該被選定人によって当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類
2 法第28条本文の規定により被選定人によって遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該被選定人によって当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号)
二 前条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の2、第3号の3、第3号の4又は第3号の5に掲げる書類
三 前条第3項第6号に掲げる届
四 当該被選定人によって当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第3項第4号、第5号及び第7号に掲げる書類
五 当該被選定人によって当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類
(裁定等)
第27条 厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
(遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)
第28条 厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至った者につき、当該権利の裁定を行った場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。
(遺族年金又は遺族給与金の額の改定)
第28条の2 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失った場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第18号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第18号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、先順位者が法第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失ったことを認めることができる書類を添えなければならない。ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第1項第1号の規定により当該権利を失ったときは、この限りでない。
3 次順位者が第1項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。
第28条の3 削除
第28条の4 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなったことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第26条第2項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなったことを認めることができる書類
二 請求者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
3 第28条の2第4項の規定は第1項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第28条の規定は第1項の場合において法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。
第28条の5 法第32条の2又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第28条の6 法第32条の3の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
(遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)
第28条の7 法第26条第4項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第19号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第19号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が1年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
5 第3項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(遺族年金証書及び遺族給与金証書)
第29条 遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 証書の記号及び番号
二 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
三 死亡した者の氏名
四 遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月
(遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)
第30条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であって国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 厚生年金保険法
二 国民年金法
2 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であって外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の届書には、提出の日前1箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 身分関係の異動があった者にあっては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
二 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し
三 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者が引き続き法第25条第1項各号の一に該当することを認めることができる書類
(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)
第31条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第1項(第1号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。
第32条 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第2項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
3 前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。
4 前条第2項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。
(遺族年金又は遺族給与金の額の変更)
第33条 第28条の7第3項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
2 法第31条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
第34条 削除
(遺族年金及び遺族給与金の支給停止)
第34条の2 遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第33条において準用する法第15条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
第34条の3 法第33条において準用する法第15条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなったときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
(準用規定)
第35条 第13条の2及び第14条の規定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第25条に規定する書類」と読み替えるものとする。
第4章 弔慰金
第36条 削除
(弔慰金の請求)
第36条の2 法第34条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第22号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した者(第2号から第5号までに規定する者を除く。)の死亡が昭和12年7月7日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
二 死亡した者の死亡が、法第34条第2項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和12年7月7日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和20年9月2日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあって復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
三 死亡した者が旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し公務扶助料を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類
四 死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和12年7月7日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
五 死亡した者の死亡が法第34条第4項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
六 請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の3親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行ったものであるときは、その事実を認めることができる書類
七 請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第23号)及びその旨を認めることができる戸籍の抄本
八 第25条第2項第4号、第5号から第5号の6まで及び第11号に掲げる書類
(弔慰金の支給順位の変更)
第36条の3 法第36条第2項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第24号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和27年4月1日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第74号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和38年10月1日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和39年10月1日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和41年10月1日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第74号)による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和38年10月2日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和39年10月2日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第108号)による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者については、昭和41年10月2日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上(その者が昭和27年4月1日((死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日))までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
(裁定等)
第37条 厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
3 弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
(準用規定)
第38条 第14条の規定は、法第39条において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第36条の2に規定する書類」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(年金証書等の交付の特例)
第38条の2 厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。
(年金等受給者の氏名変更)
第39条 障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 戸籍の抄本
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書
3 厚生労働大臣は、第1項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。
(年金等受給者の住所変更)
第39条の2 年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び変更後の住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
(支払金融機関等の変更)
第39条の3 年金等受給者が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「支払金融機関」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
三 新たな支払金融機関の名称及び口座番号(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、新たに当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)
(受領代理人の変更等)
第39条の4 年金等受給者が、その者に代わって障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「受領代理人」という。)を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。
一 年金等受給者の氏名、生年月日及び住所
二 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
三 受領代理人(受領代理人を変更する場合にあっては、新たな受領代理人)氏名及び住所
2 前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。
(死亡の届出)
第39条の5 年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
2 前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(年金証書等の再交付)
第40条 障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
三 年金証書等の亡失又は損傷の原因
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
二 年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等
(従前の年金証書等の失効)
第41条 年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。
2 亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。
(年金証書等の提出省略)
第42条 この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
2 前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受給権調査による処分等)
第43条 厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
2 前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第44条 この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。
(過誤払による返還金債権への充当)
第44条の2 法第43条の2第2項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
一 障害年金を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該障害年金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該障害年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(請求書等の経由)
第45条 軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
2 障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第35条において準用する第13条の2第1項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和16年12月8日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となった負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
4 法第32条の4第2項(法第38条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第46条 次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、届出、申立て又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第1条第1項及び第14条第1項 | 様式第1号による障害年金(障害一時金)請求書 |
第1条第2項第7号の2、第2条及び第14条第1項 | 様式第1号の2による他の法令による給付に関する届 |
第2条 | 様式第1号の3による障害年金継続支給請求書 |
第5条第1項 | 様式第1号の4による障害年金額改定請求書 |
第6条第1項 | 様式第2号による障害年金額改定請求書 |
第25条第1項、第26条第1項及び第2項並びに第35条 | 様式第15号による遺族年金請求書及び遺族給与金請求書 |
第25条第2項第3号、第26条第1項第4号及び第35条 | 様式第16号による遺族年金選択申立書 |
第25条第3項第4号、第26条第2項第4号及び第35条 | 様式第16号による遺族給与金選択申立書 |
第25条第2項第10号、第26条第1項第3号及び第35条 | 遺族年金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届 |
第25条第3項第6号、第26条第2項第3号及び第35条 | 遺族給与金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届 |
第28条の2第1項 | 様式第18号による遺族年金額改定請求書及び遺族給与金年額改定請求書 |
第28条の4第1項 | 様式第18号による遺族年金額改定請求書 |
第28条の7第1項 | 様式第19号による遺族年金順位変更申請書及び遺族給与金順位変更申請書 |
第36条の2第1項及び第38条 | 様式第22号による弔慰金請求書 |
第36条の2第2項第7号及び第38条 | 様式第23号による先順位者がない旨の申立書 |
第36条の3第1項 | 様式第24号による弔慰金順位変更申請書 |
2 前項に規定する請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
第47条 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクを提出することによって行うことができる。
一 第1条第2項第1号に掲げる履歴書
二 第1条第2項第4号に掲げる書類
三 第1条第3項第1号(同条第2項第1号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
四 第1条第5項第1号に掲げる書類
五 第1条第5項第2号に掲げる同号に規定する受領代理人の氏名及び住所を記載した書類
六 第2条(第1条第2項第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
七 第25条第4項第1号に掲げる書類
八 第25条第4項第2号に掲げる同号に規定する受領代理人の氏名及び住所を記載した書類
九 第39条第1項の規定による届書
十 第39条の2の規定による届書
十一 第39条の3の規定による届書
十二 第39条の4第1項の規定による届書
十三 第40条第1項各号に掲げる事項を記載した書類
十四 第40条第2項第1号に掲げる亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類
十五 第40条第2項第2号に掲げる始末書
2 前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第1項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であって、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第1項の規定により行われるときは、この限りでない。
3 前条第2項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。
(フレキシブルディスクの構造)
第48条 第46条第1項及び前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第49条 第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第50条 第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 請求者、届出者、申立者、申請者又は提出者の氏名
二 請求年月日、届出年月日、申立年月日、申請年月日又は提出年月日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年10月6日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月2日厚生省令第39号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 障害年金の支給を受けている者が、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定により当該障害年金を受ける権利を失ったときは、その者又はその者の相続人は、その者の障害年金証書を、すみやかに厚生大臣に返還しなければならない。
3 改正法附則第14項から附則第16項までの規定により遺族年金を受ける権利を失う者については、同一の事由による公務扶助料を受ける権利の裁定があった日(その日前において遺族年金を受けることができなくなる事由に該当した場合は、当該事由に該当した日)において遺族年金を受ける権利が消滅したものとみなして、この省令を適用する。
附則 (昭和29年4月28日厚生省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第1条の2の前に1条を加える改正規定は昭和29年4月1日から、第36条の2の前に1条を加える改正規定は昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年6月21日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月22日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月31日厚生省令第16号)
1 この省令は、昭和30年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に現に遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有する者が遺族年金又は弔慰金を受けようとする場合において、遺族年金請求書又は弔慰金請求書に添えるべき書類については、改正後の第25条第2項又は第36条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和31年3月14日厚生省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月31日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年8月5日厚生省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第25条第2項第3号の2(医師又は歯科医師の診断書を加える部分に限る。)、第30条第2項第1号(「又は遺族給与金」を加える部分以外の部分に限る。)、第45条第2項(「。以下次項において同じ。」を加える部分に限る。)及び第3項(「、遺族給与金証書」を加える部分以外の部分に限る。)、様式第18号並びに様式第20号の改正規定、第28条の3を第28条の6とし、第28条の2の次に3条を加える改正規定並びに附則第3項及び附則第5項の規定は、昭和33年10月1日から、その他の規定は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の第28条の4及び第28条の5の規定は、同日から適用する。
(経過規定)
2 この省令の施行前に、現に障害年金を受ける権利を有する者が障害年金を受けようとする場合において、障害年金(障害一時金)請求書に添えるべき書類については、改正後の第1条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第18項の規定により従前の例による額の遺族年金を受けていた遺族であって、昭和34年1月1日前に当該遺族年金と同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなったものの遺族年金の額の改定の請求については、この省令による改正後の第28条の4第1項及び第2項の規定の例による。同条第3項の規定は、この場合に準用する。
附則 (昭和35年5月31日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年8月1日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月22日厚生省令第27号)
この省令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日厚生省令第21号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和38年5月2日厚生省令第19号)
この省令中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年11月1日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この省令の施行前に行なわれた法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更生医療の給付に関する診療報酬の請求については、この省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第21条の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和39年7月9日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月27日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日厚生省令第21号)
この省令中、第1条の規定は昭和41年10月1日から、第2条の規定は公布の日から、施行する。
附則 (昭和42年8月28日厚生省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第58号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第34条第2項及び第3項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至った者に関し、第36条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和42年10月1日」とし、「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和42年10月2日」とする。
3 改正法附則第4条第1項の規定により障害年金を受ける権利を取得した者が当該障害年金を請求しようとするときは、第1条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一 戸籍の抄本
二 改正法による改正前の遺族援護法第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受ける権利を取得したことを認めることができる書類
三 昭和42年10月1日における不具廃疾の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4 前項に規定する者が死亡した場合において、遺族援護法第16条第2項の規定により死亡した者の障害年金を請求しようとする相続人に関し第14条第1項の規定を適用するときは、同項中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号(同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは「第1条第1項に規定する請求書及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年厚生省令第30号)附則第3項各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
5 厚生大臣は、改正法附則第4条第4項の規定により障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除したときは、その旨を当該障害年金の請求者に通知しなければならない。
附則 (昭和43年5月1日厚生省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和44年8月21日厚生省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第34条及び第39条の2第1項第1号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第36条の3第2項 | 昭和27年4月1日 | 昭和44年10月1日 |
昭和27年4月2日 | 昭和44年10月2日 | |
第38条の4第2項 | 昭和39年10月1日 | 昭和44年10月1日 |
昭和39年10月2日 | 昭和44年10月2日 |
第3条 この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の遺族援護法施行規則第5条第1項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2 改正後の遺族援護法施行規則第1条第4項、第5条第3項及び第4項、第42条並びに第44条から第45条の3までの規定は、前項の場合に準用する。
附則 (昭和44年12月16日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日厚生省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附則 (昭和45年6月19日厚生省令第32号)
第1条 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第4条第4項第2号及び第39条の2第1項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第38条の2の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第36条の3第2項 | 昭和27年4月1日 | 昭和45年10月1日 |
昭和27年4月2日 | 昭和45年10月2日 | |
第38条の4第2項 | 昭和39年10月1日 | 昭和45年10月1日 |
昭和39年10月2日 | 昭和45年10月2日 |
第3条 この省令による遺族援護法施行規則第38条の2第1項の規定の改正により新たに遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第39条の4第2項 | 昭和39年10月 | 昭和45年10月 |
第39条の6第1項 | 昭和39年10月1日 | 昭和45年10月1日 |
第39条の6第2項 | 昭和39年10月1日 | 昭和45年10月1日 |
同日 | 昭和45年10月1日 |
第4条 この省令の施行の際現に恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第2款症又は第3款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、遺族援護法施行規則第5条第1項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
2 遺族援護法施行規則第1条第4項、第5条第3項及び第4項、第42条並びに第44条から第45条の3までの規定は、前項の場合に準用する。
附則 (昭和46年6月25日厚生省令第19号)
1 この省令は、昭和46年10月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第34条第5項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第36条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」とし、「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和46年10月2日」とする。
附則 (昭和47年6月13日厚生省令第31号)
1 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第39号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項第6号、第4条第4項第2号及び第34条の規定の改正並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和47年政令第222号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号)第1条の4の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第36条の3第2項 | 昭和27年4月1日 | 昭和47年10月1日 |
昭和27年4月2日 | 昭和47年10月2日 | |
第38条の4第2項 | 昭和39年10月1日 | 昭和47年10月1日 |
昭和39年10月2日 | 昭和47年10月2日 |
附則 (昭和48年7月24日厚生省令第25号)
この省令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日厚生省令第23号)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第51号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項第7号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
第36条の3第2項 | 昭和27年4月1日 | 昭和49年9月1日 |
昭和27年4月2日 | 昭和49年9月2日 | |
第38条の4第2項 | 昭和39年10月1日 | 昭和49年9月1日 |
昭和39年10月2日 | 昭和49年9月2日 |
附則 (昭和51年6月14日厚生省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)第39条の2第1項第1号及び第3号の規定の改正により遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、遺族援護法施行規則第38条の4第2項中「昭和39年10月1日」とあるのは「昭和51年7月1日」と、「昭和39年10月2日」とあるのは「昭和51年7月2日」とする。
第3条 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、改正法による改正後の遺族援護法第26条第1項第1号括弧書又は同項第2号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第18号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
2 改正後の遺族援護法施行規則第28条の3第2項及び第3項、第42条並びに第44条から第45条の3までの規定は、前項の場合に準用する。
附則 (昭和52年6月24日厚生省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年11月1日から施行する。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第25条第2項第2号の5及び第3号の3、同条第3項第3号の3並びに第28条の3の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、同年8月1日から施行する。
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であって、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第45号。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。)第26条の規定の改正により新たに同条第1項第1号括弧書又は同項第2号括弧書に規定する事由に該当するものは、遺族援護法施行規則様式第18号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
3 この省令による改正後の遺族援護法施行規則第28条の3第2項及び第3項、第42条並びに第44条から第45条の2までの規定は、前項の場合に準用する。
附則 (昭和53年5月24日厚生省令第31号)
この省令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月8日厚生省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和54年6月1日から、第25条第2項第2号の5の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第33号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項第4号の規定の改正により弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第36条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和53年10月1日」とし、「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和53年10月2日」とする。
附則 (昭和55年5月17日厚生省令第18号)
この省令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日厚生省令第45号)
この省令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年12月22日厚生省令第49号)
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月18日厚生省令第33号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日厚生省令第14号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日厚生省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月19日厚生省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第45条第1項及び第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日厚生省令第13号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日厚生省令第30号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月16日厚生省令第29号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年7月4日厚生労働省令第92号)
この省令は、平成14年8月5日から施行する。
附則 (平成16年1月26日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に第5条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条第5項、第2条、第25条第4項又は第26条の規定により提出された障害年金(障害一時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月27日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出されている第12条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成31年3月14日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成31年8月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条、第14条関係)
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様式第1号の2(第1条、第2条、第14条関係)
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様式第1号の3(第2条関係)
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様式第1号の4(第5条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第3号 削除
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様式第15号(第25条、第26条、第35条関係)
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様式第16号(第25条、第26条、第35条関係)
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様式第16号の2(第25条、第26条、第35条関係)
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様式第17号(第26条関係)
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様式第18号(第28条の2、第28条の4関係)
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様式第19号(第28条の7関係)
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様式第20号 削除
様式第21号 削除
様式第22号(第36条の2、第38条関係)
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様式第23号(第36条の2、第38条関係)
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様式第24号(第36条の3関係)
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